年金分割を一括で払え!トンデモ判決に絶望する男。弁護士が堪らず歴史的一言

(回答者に交代)

坂井眞:
よろしくお願いします。

相談者:
はい、お願いします。

坂井眞:
あのお・・まず、端的に、最後に、ご質問なった点・・

相談者:
はい

坂井眞:
を、シンプルにまずお答えしちゃいますね。

相談者:
はい

坂井眞:
えー・・その、それえ、が、中身が、ホントに、いー、それでいいのかどうかということは、よく分からないんだけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
裁判所が、とにかく530万円払えという、いろいろ、まあ、主張や、証拠を見てね、

相談者:
はい

坂井眞:
言ったならあ、まあ、

相談者:
ええ

坂井眞:
それは、認めましょうということだと思うので。

相談者:
はい

坂井眞:
で、だとすると、

相談者:
はい

坂井眞:
「530万円・・一括で払いなさい」っていうふうに、裁判所が、言ったわけだから、

相談者:
はい

坂井眞:
それについて、制度的に、

相談者:
はい

坂井眞:
月払いにする、何か、あー・・制度とかね、

相談者:
はい

坂井眞:
そういうものはないです。

相談者:
・・ないですか。

坂井眞:
だから、制度はないです。

相談者:
はい

坂井眞:
だって、裁判所がひゃ、「530万円一括で払いなさい」って言ったものを、

相談者:
はい

坂井眞:
どっかに訴えて、分割で払っていいですよっていうような、そういう、裁判所の上に立つような、システムはないので、

相談者:
はい

坂井眞:
それは、法律的には、ありません。

相談者:
あーそうです・・

坂井眞:
それがまず、一つの・・簡潔な答え、

相談者:
はい

坂井眞:
で、ただ、払えない人からは、取りようがないじゃないですか。

相談者:
はい

坂井眞:
で、そういう場合はどうするかっていうと、

相談者:
はい

坂井眞:
話し合いをして、

相談者:
はい

坂井眞:
じゃあ、条件を変えて、

相談者:
はい

坂井眞:
払える範囲でやって貰うしかないですねと、

相談者:
はい

坂井眞:
いうことになるわけですよ。

相談者:
あーそうですか。

坂井眞:
でホントに払えないっていうことになっちゃったら、破産することになっちゃうわけだから、

相談者:
はい

坂井眞:
・・そしたら、とりっぱぐれちゃうわけじゃないですか。債権者としても。

相談者:
はい

坂井眞:
だからあ・・分割で払って貰うしかしょうがないって、これは制度の問題ではなくて、

相談者:
はい

坂井眞:
債券を回収するためには、話し合いをして、ちゃんと払ってもらうしかないって、こういうことなんですよ。
というのが・・あの、最後に、お話になっていた質問ですかね、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、に対する答えとしてはシンプルに、出て来るんだけれども、

相談者:
はい、分かりました。

坂井眞:
あとこれ、離婚してまだ2年なんですよね、協議離婚して2年?

相談者:
はい

坂井眞:
3年は経ってないの?

相談者:
3年は経ってないです、はい

坂井眞:
うーん、まあちょっと、あんまりいい話じゃないから言いたくないんだけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
あのお・・あなたの今日のお話だけだと、

相談者:
はい

坂井眞:
これ、こんなふうにして、離婚せざるを得なくなったのは、

相談者:
はい

坂井眞:
別れた奥さんの、

相談者:
はい

坂井眞:
その、勝手にお金を使っちゃったことにあるんだから、

相談者:
はい

坂井眞:
離婚せざるを得なくなったことについて、「慰謝料請求するんだ」って言いたくないですか?あっはは(笑)

相談者:
いえ、ほれでなんかそういう方法は、ありますか・・

坂井眞:
そういう話はしたでしょ、弁護士さんと。

相談者:
いえ、いや、その話は全然してないです。

坂井眞:
ん、だ、ただね・・

相談者:
ほんで、そ、なんか、そ、そういう話はあればあ、い一言、そういう・・こういうことがあるよっていうことを教えて頂けたいんですけど。

坂井眞:
うん、だから、慰謝料、離婚に伴う慰謝料っていう話は、聞いたことあるでしょ?

相談者:
はい、き、あります。

坂井眞:
あのお、よくある話だったら、

相談者:
はい

坂井眞:
旦那さんか奥さんかどっちかが、浮気しちゃったっていうと、

相談者:
はい

坂井眞:
慰謝料だって、よく言うじゃないですか。

相談者:
はい

坂井眞:
であなたに何かそういうものが認められれば、

相談者:
はい

坂井眞:
プラスマイナスで、減額できるじゃないですか。

相談者:
そ・・

坂井眞:
500万も、認められないけどね。

相談者:
はいはい

坂井眞:
だけど、だあ、そういうことはちょっと考えられますけど、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、それは、あのお・・それで3年って話を聞いたんですけど、

相談者:
はい

坂井眞:
でそういうことやっちゃうと、今度話し合いも上手く行かなくなるっていう要素が出て来るでしょ。

相談者:
はいはい

坂井眞:
「今になって慰謝料請求して来るんだったら、530万の分割なんか絶対許してやんない」って、相手が思うかもしれないから。

相談者:
はい

坂井眞:
なんとも、どっちがいいとは言えないんだけれども、

相談者:
あ、そ、そういう、方法も、あるということですね。

坂井眞:
うん、だ、そうしたらあ、こちらが請求できる分があれば、向こうの請求分と、差し引き、相殺できるじゃないですか。

相談者:
はい

坂井眞:
だけど、それえ、が、決着つくのにい、そりゃあ、半年、1年じゃ終わらないと思うから。

相談者:
はい

坂井眞:
で、770万全部、うー、パチンコに使っちゃった、でしたっけ?

相談者:
はい

坂井眞:
っていう立証もしなきゃいけないし、

相談者:
はい

坂井眞:
「それが原因だ」って言うと、「いやそんなことはない」と、

相談者:
はい

坂井眞:
向こうは向こうできっと色んなこと、言って来ますよ。

相談者:
はい、そうですね。

坂井眞:
うん(笑)

相談者:
はいはい

坂井眞:
そうすると、まあ想像、できると思うんだけど、

相談者:
はい

坂井眞:
色んな、ぐちゃぐちゃした話になっちゃうから(苦笑)

相談者:
はい、分かりました。

坂井眞:
だけど、あなたはきっと、許せないというところはあるんだったら、

相談者:
はい、そうです。

坂井眞:
あなたの気持ちでね、

相談者:
はい

坂井眞:
こんなことになっちゃったのは、

相談者:
はい

坂井眞:
あの、浪費なんだと。

相談者:
はい

坂井眞:
だとしたら、そういう慰謝料みたいなことを、考える、うー余地もあるし、

相談者:
はい

坂井眞:
ただそれは最大限、ギリギリ考えても、離婚のところから、

相談者:
はい

坂井眞:
3年経っちゃったら、もう、出来なくなるので、

相談者:
あ、そうですか。

坂井眞:
あんまり時間ないと思います。

相談者:
はい、分かりました。

坂井眞:
うん

相談者:
ありがとうございます。

(再びパーソナリティ)

今井通子:
あのお、

相談者:
はい

今井通子:
お分かりいただけましたかあ?

相談者:
はい、分かりました。

今井通子:
最終的にはあ、

相談者:
はい

今井通子:
あなたが払えん、えーと「一括では払えません」ということをお、

相談者:
はい

今井通子:
相手側とお、

相談者:
はい

今井通子:
話し合って、

相談者:
はい

今井通子:
で、その、要するにだから、法律ではできないけれどお、

相談者:
はい

今井通子:
話し合いで分割しても貰えるっていう・・ことですよね。

相談者:
あ・・はい。まあ、わたしもねえ、まあ・・どうしようかなあ思ってえ、あのお、もうこれ払うことになったらあ、ねえ、あのお・・死んだ方がまだいいかなあと思ってえ・・そこまで思い詰めとるんですよ。

今井通子:
うん、だからね、

相談者:
はい

今井通子:
あなたがあ、

相談者:
ええ

今井通子:
えーと、自分ん、で、引いて引いて引いて、

相談者:
はい

今井通子:
引いたところでえ、

相談者:
はい

今井通子:
相手にい、

相談者:
はい

今井通子:
恨み晴らそうっていう考え方はあ、

相談者:
はい

今井通子:
一番最低よ。

相談者:
・・はい

坂井眞:
うん

今井通子:
戦わなくっちゃ。

相談者:
はい(涙声)

(堪らず回答者も割り込む)

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