北の国から2017。五郎の無理筋。滞納した家賃よりオレの自前工事の方が高い

(回答者に交代)

塩谷崇之:
はい、こんにちはあ

相談者:
こんにちは、お願いします。

塩谷崇之:
はい、えー、5万円の家賃を、1年以上にわたって、

相談者:
はい

塩谷崇之:
滞納してしまって、それが80万円になってるっていうことですね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えっと、80万円っていうのは、家賃、の分だけですか?

相談者:
家賃、だけですね、他は別に、お金のどうのこうのないです。

塩谷崇之:
うーん、なるほど。

相談者:
はい

塩谷崇之:
それで、えーっと、うー、

相談者:
なしです

塩谷崇之:
家を借りる時にい・・契約書は取り交わしていない。

相談者:
ないです。

塩谷崇之:
うん。まじゃ、口頭での・・やり取りだったんだと思いますけれども。

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
どういう、条件で借りたんですか?

相談者:
「自由に使って」っていう・・

塩谷崇之:
自由に使っていいと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
うん

相談者:
んで、まあ、「来月から、ま、使うなら、来月から家賃取るよ」っていう、それだけの約束でした。

塩谷崇之:
うーん、で家賃が、月5万ということとお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
使い方は自由だよと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
いうことで、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その、借りるにあたって、えー、電気とか水道とかを、どちらの負担で・・それを引くとかっていう話はしてないんですか?

相談者:
何にもしてないですね。

塩谷崇之:
何もしてない。

相談者:
はい

塩谷崇之:
じゃ、あなたあ、が、自分の判断で・・えーま「自由に使っていい」と言われたけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
おー、電気ぐらい、使えるようにしたいからということで、電気を引いたり、

相談者:
はい

塩谷崇之:
色々修繕を・・

相談者:
ま、結局・・その理由がやっぱり、子どもと暮らせる・・っていう、のがもう頭の中にもう、先に、は・・走ってえ・・な、そんな小さいアパートじゃ・・と思って、ま、ここなら、い・・結構、部屋もたくさんあるんでっていう考えで、もう、急いで・・借りたくてっていうふうで、

塩谷崇之:
うん

相談者:
もう・・しょうがないなと思って、

塩谷崇之:
うん

相談者:
借りたんですが、はい

塩谷崇之:
家を借りるにあたってえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
電気とか水道・・どうするかっていうことについては何にも話(はなし)してないんですか。

相談者:
何も話してないですね。

塩谷崇之:
うーん、そうするとお、じゃ、あの色々・・修繕を施したり、電気を引いたりするのはあ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたの判断でやったことであってえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
でえ、特にそのお・・家を貸してくれた、

相談者:
はい

塩谷崇之:
家主に対して、「電気を引いてくれ」とか、「水道と」、あー・・「出るようにしてくれ」とか、そういう請求はしてないんですね?

相談者:
「もう『このままで借りる』って言ったじゃないですか」っていうそんな感じだったんですが。

塩谷崇之:
うん、だから「何にもない・・じゃないですか」っていうような話はしたんですか?

相談者:
そうですね(苦笑)

塩谷崇之:
うん。じゃ、その時に、

相談者:
「じゃ、すい、水道だけは、ま、来るようにはしてあげる」

塩谷崇之:
あ、水道は来るように、してくれた。

相談者:
そうですそうです。

塩谷崇之:
うん、で電気は・・特に、いー、家主の方で・・「『このままで借りる』って言ったんだから・・こちらでは、なん、しないよ」と。「何にもしないよ」という・・ようなやり取りがあったということでしょうかね。

相談者:
「何もしないよ」っていうことも何もなかったですね。

塩谷崇之:
うーん

相談者:
まあ、まあ、「ここを借りるよ」って、僕の・・うち母親に言ったら、
「電気も通ってないのに、どうするの」ってまあ、「ほんじゃ、電気ぐらい通さないかんね」っていう話で、まあ、勝手に進めて行った話に、なりますね。

塩谷崇之:
でそれが、あの電気が通ってないっていうことに気が付いたあとで、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたの方から、その、おー、貸してくれた人に対してね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
あの「通ってないんだから通してくれ」とか、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういうことは、まったく、言ってないわけですね?

相談者:
そうですね、そん時は、まああのお・・そんなにお金掛かるもんじゃないだな、と・・思いながらも、

塩谷崇之:
うん

相談者:
まあ、自分でちょこっと・・やろうかなって、思いながら、

塩谷崇之:
うん

相談者:
もう・・なんとか、

塩谷崇之:
うん

相談者:
そんなに掛からんならって頼んで、結局、蓋開けたら、結構、す100万ぐらい掛かっちゃってっていう、

塩谷崇之:
うーん

相談者:
そんな感じで。

塩谷崇之:
その」「電気が通ってないんだったらあ・・貸し借りは止めに、したい」とか、

相談者:
はい

塩谷崇之:
或いは、「電気が通ってないんだったらあ・・家賃5万は高過ぎるからもうちょっと下げろ」とか、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういう話もしてないんですか?

相談者:
何もしてないですね。

塩谷崇之:
うん、なるほどね。

相談者:
なんか、#$%◆

塩谷崇之:
そうするとね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そうすると、まあ・・あなたとその友人との間では、契約書は作られてない・・ということなんですけれども、

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
えーと、契約というのは、口頭でも、成立するんですよね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
うん、で、ま、そういう、あなたとお友達との間で、あったやり取りをね、総合的に考えるとお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
友人は、この、現状有姿のままで、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その建物を、あなたに使わせることを了解したと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、えー、それに対して、あなたの方は、え、5万円を、支払うことを約束したと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
という・・そういう内容の、契約が成立をしてるという風に・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
考えられると思うんですよね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で・・電気が通っていないとかですね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、水道が通ってないってことについてはあ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
普通の・・建物の賃貸借であればですね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
通ってるはずの電気が通っていないとか・・例えば、雨風をしのげるはずの・・屋根に穴が開いてて、雨風がしのげないとか。

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういうふに、当然・・あるべきものが、

相談者:
はい

塩谷崇之:
無かったような場合には、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その部分について、「賃料を下げてくれ」と、

相談者:
はい

塩谷崇之:
いうふうに、ま、賃料の減額請求をするとか。

相談者:
はい

塩谷崇之:
或いは、場合によっては、「話が違うから、このほ契約は、はー・・なかったことにしてくれ」と、

相談者:
はい

塩谷崇之:
いうふうに、無効を主張したり、解除をしたりっていうことが、できるんですけれどもお。

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたの方では、それをせずにい・・現状有姿のまま、借りて、

相談者:
はい

塩谷崇之:
それで、えー、あなたの方で、それを・・修繕するという道を選んだわけですよね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で・・え、且つその修繕をするにあたってえ、家を貸してくれた人に、相談を、してないわけですよね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
うん。そうするとね、だから、その時にね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その時にい・・その友人と交渉をしていればね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
・・もうちょっと違う道があったのかもしれないけれどもお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなた一旦そこで納得しちゃってるじゃないですか。

相談者:
あー・・ま

塩谷崇之:
で・・自分のために、色々・・電気を引いたりっていう、ま、あのお・・友人の、うん、家を貸してくれた友人の・・許可を・・得ることもなく、あなたの方の判断で、全部やってる、わけですよね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
そうするとねえ、それについて・・そのご友人に請求して行くっていうのは、ちょっと難しい、ことだと思うんですよ。

相談者:
はい

塩谷崇之:
ただ、それがね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その家の価値を高めるための、おー、に、のもので、且つ、それが、今、あー、賃貸借契約が終わる時にですね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その価値が、現存をしているんであれば、

相談者:
はい

塩谷崇之:
「いや、わたしが・・100万円払って工事をしたことによって、この家の価値高まったでしょう」と。

相談者:
はい

塩谷崇之:
「だからその、高まってるものについて、わたしに、それを償還してくださいな」っていうことが言える場合が、あるんですけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
先程の、お話を伺ってるともうこの壊すっていう話ですよね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
そうするとねえ、家の価値が高まったも何もね、もう・・あの、ご友人の方はあ・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたに、お金を掛けて、色々修繕をしてもらったとしても、

相談者:
はい

塩谷崇之:
友人の方には、何の・・利益も・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
生まれてないわけですよね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたが費用を掛けたことによって、友人の方が、例えば今度貸す時には、高い値段で貸せるようになったとか。

相談者:
はい

塩谷崇之:
売る時には、高い値段で、売れるようになったとか。

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういう風に、価値が高まってるんであれば、「その部分は・・あなたの方も得をしてるんだから、その部分はわたしに、えー、お金、をえー戻してくださいよ」と、

相談者:
はい

塩谷崇之:
いう風に、言えるんでしょうけども、そういう事情もないわけですよ。

相談者:
はい

塩谷崇之:
そうするとね、それをね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
友人の方に、請求してくっていうのは、ちょっとかなり難しい話じゃないかなと思うんです。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、他方で、家賃の方は滞納していて、

相談者:
はい

塩谷崇之:
これは、あのお、あなたの方でね、例えば、こういう事情があるから、例えばその、電気が、あー・・来るはずなのに、来ないので・・その部分については家賃は払いませんよとか。

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういう意思表示を、その時点でしてたんであればですね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
払わなかったのはそれが理由なんだということで、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたの主張に・・理由が立つ場合も、あるかもしれないですけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そうじゃない。今になって・・そのお、電気が来なかったからだっていうふには、言えないわけでしょう?

相談者:
はい

塩谷崇之:
うん、だからそうするとねえ、えー、家賃の滞納はもう、あくまであなたの方が・・え、仕事が、なくなって、

相談者:
はい

塩谷崇之:
まあ、色々病気に掛かってね、体を壊して、

相談者:
はい

塩谷崇之:
払えなくなったと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
それは、確かに気の毒ではあるんですけれどもお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
それはその・・家を貸してくれた人の、せいじゃないわけですよね。

相談者:
そうですね。

塩谷崇之:
うん。だからそういうふに考えると、やはり、滞納した家賃についてはあなたは支払い義務がある。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、あなたが掛けた100万円については・・これは友人には請求できないと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま残念なことですけどもお・・そこはもうそうやって割り切って考えるしかないと思います。

相談者:
あ、そうですか。

塩谷崇之:
はい

相談者:
で、その、一遍に払ってくれっていうのは・・分割はそれ話し合いでっていうことですね。

塩谷崇之:
ま、そこはそうですね、話し合いで、まあなたの方に、お金がない・・ことは、多分ご友人の方も分かってるんでしょうから、

相談者:
はい

塩谷崇之:
うん、それであれば・・ま、「こういう事情でね、自分も・・色々修繕にお金掛けちゃったりして」

相談者:
はい

塩谷崇之:
「今、手元にお金もないし」

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー・・「仕事も、ほー、休んでしまって、収入も、まあないし、蓄えもないので・・分割で、えー払わしてくれ」と、

相談者:
はい

塩谷崇之:
いう風に、ご友人の方に、話をして・・えー了解をしてもらって、

相談者:
はい

塩谷崇之:
場合によっては、その時に、分割払いの、おー、で、支払いますっていう、書面を取り交わして、

相談者:
はい

塩谷崇之:
解決をするしかないのかなと思います。

相談者:
あ、そうですか。

塩谷崇之:
うん、あとま、それを、それすらね、分割払いー、で払うことすら難しいということであれば、

相談者:
はい

塩谷崇之:
またそこは、あま、自己破産とかね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
債務整理とか、

相談者:
はい

塩谷崇之:
まそういう方法で・・やることになると思いますけれども。

相談者:
はい

塩谷崇之:
うん。なんとか少しずつでも払って行けるんであれば、そこで・・友人とね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
話を、すると。

相談者:
はい、分かりました。

塩谷崇之:
はい

(再びパーソナリティ)

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