妻から夫へのDV。甥の嫁の異常性をまくし立てる女53歳
(回答者に交代)
中川潤:
こんにちはあ、中川ですう。
相談者:
あ、よろしくお願い致します、お世話になります。
中川潤:
あのお、ま、今あ、叔母様の立場でね。
相談者:
はい
中川潤:
あのお、お聞きになったことを・・は(わ)あ、あの・・
相談者:
はい
中川潤:
おっしゃった通り、なんだろうと思うんですけども、
相談者:
はい、はい
中川潤:
・・それで、ご質問としては、これで別れられるか?っていうのが・・
相談者:
そうですね
中川潤:
先程の質問ですか?
相談者:
はい、はい
中川潤:
ちょっとよく分からないんだけど、裁判所が認めなきゃ別れられないって話じゃないっすよ。
相談者:
あそうなんですか。はい
中川潤:
だってそりゃそうじゃん。
相談者:
はい
中川潤:
あのお・・例えばね、
相談者:
はい
中川潤:
あ、逆のバージョンで、
相談者:
はい
中川潤:
亭主があ・・あのお、ん、どうしようもない奴で、
相談者:
ええ
中川潤:
殴る蹴るだったりとかあ、
相談者:
はいはい
中川潤:
或いは、ろくに、生活費も入れないとかあ。
相談者:
はい
中川潤:
ねえ、女遊びして、
相談者:
はい
中川潤:
顧みないとか。
相談者:
はい
中川潤:
そういう場合い・・いー・・で、まあ、まあ、そういうことお、であれば、あのお・・あんた的な理解で言えば、う・・あのお、裁判所持ち込めば、それを立証すればね、
相談者:
はい
中川潤:
わ、別れるの認めてくれんだろうっていうことになるけども、
相談者:
はい
中川潤:
要する、夫婦別れるっていうのは、要するに戸籍を抜くっていうのが・・
相談者:
はい
中川潤:
離婚の話でしょ?
相談者:
はい
中川潤:
飛びだしゃいいだけの話だよね。
相談者:
はい、はい
中川潤:
だから・・その甥御さんもね、
相談者:
はい
中川潤:
ホントに嫁さんに愛想尽かしてんだったら、
相談者:
はい
中川潤:
まあちょっと子どもさんの扱いの問題、問題なんだけども。
相談者:
はい
中川潤:
子どもさんをそのお・・おく、そのお、お嫁さんが、
相談者:
はい
中川潤:
虐待するわけでもなんでもなければ、
相談者:
はい
中川潤:
ほーんとに、そのご主人が、
相談者:
はい
中川潤:
この女とやってけねえと。
相談者:
はい
中川潤:
ね、言うんだったら出て、出ちゃえばいいじゃない。
相談者:
・・あ、実はですね、
中川潤:
うーん
相談者:
ここ数日、前から、
中川潤:
うん
相談者:
あのお互いの実家に・・ちょっと・・戻ってるわけなんですね。
中川潤:
ああ、もう別居しちゃってんの?
相談者:
親の、親のところにですね、ええ
中川潤:
・・ふん、奥さんは、嫁さんは嫁さんで戻ってるの?
相談者:
ええ、そうです。はいはい
中川潤:
あーそれでどれぐらい経ってるんですか?
相談者:
え・・と、1週間以上は経ってますかね。
中川潤:
うん
相談者:
ええ
中川潤:
・・いや、そいでね、
相談者:
はい
中川潤:
要するに調停だのね、裁判だのね、
相談者:
はい
中川潤:
離婚で揉めるのは、
相談者:
はい
中川潤:
結局慰謝料だとか、
相談者:
はい
中川潤:
財産分与だとか、
相談者:
ええ
中川潤:
そういうその経済的な話・・になって揉めるわけでありましてね。
相談者:
・・はい
中川潤:
で・・ただ・・あのどうしても別れないとかいうね、
相談者:
そうですね、向こう・・
中川潤:
あの男性とか女性もいらっしゃいますよ。
相談者:
え、多分・・
中川潤:
いらっしゃいますけど、
相談者:
ええ
中川潤:
一緒に住めと強制することは、さいば、いかなる裁判所だって、できないわけでありましてね。
相談者:
あ、そうなんですか、はい、はい
中川潤:
はあ
相談者:
はい
中川潤:
だから・・どうしても「別れない」とおっしゃって、
相談者:
はい
中川潤:
えー調停みたいなところで話がまとまらなければ、それ、最終的にはそれは裁判所へ持ち込むことになるんだけども、
相談者:
はい
中川潤:
でも、今おっしゃったように、も、現実に一緒に住むという状態が、
相談者:
はい
中川潤:
維持できない状態になって、
相談者:
はい
中川潤:
んで、とりあえず、離婚の話であればあ、
相談者:
はい
中川潤:
まず調停から始めなきゃいけないことにはなってるんですね。
相談者:
はいはい
中川潤:
のっけから、裁判所・・っていうか、あの・・
相談者:
あ・・まず調停・・
中川潤:
訴訟、
相談者:
はい
中川潤:
そ、訴訟っていうわけにいかないから。
相談者:
はい、はいはい
中川潤:
で・・それであーだこーだやってて、
相談者:
はい
中川潤:
ね、どちらかが、どうしても「別れない」と言ってもですね、
相談者:
はい
中川潤:
そういうことやってるうちに半年の1年のなんてすぐ過ぎちゃいますね。
相談者:
はい
中川潤:
で、そのうち別居期間はい、それぐらい過ぎちゃう事になるわけで、
相談者:
はい、はい
中川潤:
で、裁判所へ行く頃には、実質破たん・・ね?
相談者:
はい、はい
中川潤:
あの関係は要するに、同居に動態が維持できないということで、
相談者:
ええ
中川潤:
夫婦関係は破たんしてるということになって、
相談者:
はい
中川潤:
そりゃ慰謝料云々っていうことお、にはならない・・
相談者:
はい
中川潤:
かもしれないけれども。
相談者:
はい、はい
中川潤:
あのお、破たんしてる夫婦関係を、なお、けっ、ね?、あのお、
相談者:
はい
中川潤:
「婚姻関係維持しろ」とは裁判所言いませんわね。
相談者:
じゃそれはどれぐらいの間別居したら・・あのお、そういう風に認められるんですか?
中川潤:
いやいや、そんなの決まりないですけども、
相談者:
はい
中川潤:
実際問題として、す、例えばそのお・・い1年も2年もね、
相談者:
はい
中川潤:
一緒に住めない状態になってて、
相談者:
はい
中川潤:
これ以上無理だっていうことになれば、
相談者:
はい
中川潤:
そら裁判所だって、最終的にはあ・・認めざるを得ないじゃないですか。
相談者:
はい
中川潤:
・・ということなんだと思うのね。
相談者:
だ・・はい・・はい。
ま、およ・・
中川潤:
だから、あの、
相談者:
ええ
中川潤:
もう一度ちょっと整理をすると、
相談者:
はい
中川潤:
どちらが、かがあ・・その客観的に見て、
相談者:
はい
中川潤:
何か悪さをしなければ、
相談者:
はい
中川潤:
離婚はできないと・・
相談者:
はい
中川潤:
いうことでは、必ずしもないですよ。婚姻関係が、
相談者:
はい
中川潤:
維持できない、もう破たんしてると。
相談者:
はい・・はい
中川潤:
いう状況になれば
相談者:
はい
中川潤:
それは裁判所だって、えー認めるわけで。
相談者:
はい
中川潤:
ただね、
相談者:
はい
中川潤:
一点注意しなきゃいけないのは、
相談者:
はい
中川潤:
これは、この、甥御さんの場合ではないけれども、
相談者:
はい
中川潤:
あの破たんの原因を作った側ね。
相談者:
はい
中川潤:
作った側が、
相談者:
はい
中川潤:
例えばあ、男お、だったら他に女作って、
相談者:
はい
中川潤:
そいつと一緒になりたいから、
相談者:
はい
中川潤:
んでえ、出て行ってえ、
相談者:
はい
中川潤:
でえ、1年そこらで「バイナーラ」つってね、
相談者:
はい、はい
中川潤:
「別れたい」ったて、それは認めません。
相談者:
はい
中川潤:
ね
相談者:
はい
中川潤:
そういう場合は認めませんよ。
相談者:
はい、はい
中川潤:
ある程度の期間以上・・
相談者:
はい
中川潤:
ほいで、きちんとその正義を尽くして、
相談者:
はい、はい
中川潤:
でえ、そのお・・ん、法的に言えば、
相談者:
はい
中川潤:
あー被害を、与えた、
相談者:
はい
中川潤:
相手に対して、
相談者:
はい
中川潤:
それだけの礼を尽くして、
相談者:
はい
中川潤:
ていう、期間を置かない限りは認めないけど、
相談者:
はい
中川潤:
そういうイレギュラーな場合を別とすれば、
相談者:
はい
中川潤:
実質破たんすれば・・ね?
相談者:
はい
中川潤:
そ、それで・・あの離婚は最終的には認めることになるんーですけども。
相談者:
多分お嫁さんの方は、絶対に離婚しないと思うんですね。
中川潤:
うん、だからあ、離婚しなくても・・
相談者:
ええ、離婚#$%◆
中川潤:
今ね、別居が始まっちゃってるわけでしょ?
相談者:
ええ・・はい
中川潤:
ね
相談者:
はい
中川潤:
それで、今の状態でもう一緒に暮すことができないと。
相談者:
はい
中川潤:
いうことになれば、まあ、調停、当人同士でね、
相談者:
はい
中川潤:
お話し合い・・いーができない。
相談者:
はい
中川潤:
ほいで別れることお、の道が、探れないと。
相談者:
はい
中川潤:
いうことになれば、ま、調停でもやるしかないですよね。
相談者:
はい、はい
中川潤:
で、やってるうちに、
相談者:
はい
中川潤:
あのお・・も、すぐに、は、さっき申し上げたように、半年だ1年だ、経っちゃいますよね?
相談者:
はい
中川潤:
で、その先い、裁判になれば、
相談者:
はい
中川潤:
最終的にその判決行く前に裁判し、裁判官がね、
相談者:
はい
中川潤:
「これ以上もう・・あの一緒にい、やる」つったって、
相談者:
はい
中川潤:
「ご主人無理だつってんだから、しょうがないじゃないですか」と。
相談者:
はい、はい
中川潤:
いうことは、普通の裁判官だったら言いますけどね。
相談者:
そうですか。
中川潤:
うーん
相談者:
はい
中川潤:
でも、今みたいな話ってねえ
相談者:
はい
中川潤:
あの・・ま、これちょっとお、あのお、奥様、あのお、カチンと来るかもしんないけど、
相談者:
はい
中川潤:
あの、ふ、「風俗う、のことがは・・発覚する前はそうではなかった」
相談者:
あ、はい
中川潤:
「それが分かってから異常になった」
相談者:
はい
中川潤:
というお話あるでしょ?
相談者:
はい
中川潤:
でもね、そのお・・そのお、前後の落差が、ホントにそんなに甚(はなは)だしいんだとしたら・・それ単に風俗行ってどうこうだけの話じゃないなと。
相談者:
はい
中川潤:
いうことも・・若干思わないわけでもないです。わたしがちょう・・例えば調停員の立場だったら、
相談者:
はい
中川潤:
両方から、そのまま額面通り聞いたとして。
相談者:
はい
中川潤:
ね?
相談者:
はい
中川潤:
別な話が出てくんではないかと。
相談者:
はい
中川潤:
思ったりもするわけでありますよ。
相談者:
あ、はい
中川潤:
うん。んーでも、でもね
相談者:
はい
中川潤:
あのお、リアクションがあまりにも激しいと。
相談者:
はい
中川潤:
ね?、いうことはそれは、あー、それはあ、あーあって、それに耐えられないと。
相談者:
はい
中川潤:
いうことはそれはまあ、あ、それはそうですわね。これからさ、先、ふ、パートナーとしてやってくかどうかの問題ですからね。
相談者:
はい・・はい
中川潤:
だけど、そのレベルのことだったらね、
相談者:
はい
中川潤:
ご本人に任しときゃいい事ですよ。
相談者:
あ、はい
中川潤:
うーん
相談者:
分かりました、はい
中川潤:
ねえ。
「あーんた男なんだったら、もうさっさとね」
相談者:
はい
中川潤:
あの「別れるなら別れるでね」
相談者:
はい
中川潤:
「渡すもんは渡すう」・・でね、で、ちゃんと「子どもの事だけはあんた、きちんと、よう考えんといけんのよ」と。
相談者:
はい
中川潤:
・・いう風におっしゃってれば、それでいいことじゃないですかあ?
相談者:
そ、はい、分かりました。
中川潤:
うーん
相談者:
はい
中川潤:
ねえ
相談者:
はい
中川潤:
可愛い甥御さんだとは思うんだけども、
相談者:
はい
中川潤:
ね
相談者:
分かりました、はい
中川潤:
うーんと、思います、ごめんなさい言いたいこと言っちゃって。
相談者:
はい・・いえいえありがとうございました。
中川潤:
すいませーん
相談者:
はい
(再びパーソナリティ)
バイナーラで鼻水出ました
自分が今まで聞いてきた中では、一番遠い存在からのご相談。
聞いてて嫌な気持ちになったのは、甥の奥さんがただ不満のはけ口になってるように聞こえたから。