妻から夫へのDV。甥の嫁の異常性をまくし立てる女53歳

(回答者に交代)

中川潤:
こんにちはあ、中川ですう。

相談者:
あ、よろしくお願い致します、お世話になります。

中川潤:
あのお、ま、今あ、叔母様の立場でね。

相談者:
はい

中川潤:
あのお、お聞きになったことを・・は(わ)あ、あの・・

相談者:
はい

中川潤:
おっしゃった通り、なんだろうと思うんですけども、

相談者:
はい、はい

中川潤:
・・それで、ご質問としては、これで別れられるか?っていうのが・・

相談者:
そうですね

中川潤:
先程の質問ですか?

相談者:
はい、はい

中川潤:
ちょっとよく分からないんだけど、裁判所が認めなきゃ別れられないって話じゃないっすよ。

相談者:
あそうなんですか。はい

中川潤:
だってそりゃそうじゃん。

相談者:
はい

中川潤:
あのお・・例えばね、

相談者:
はい

中川潤:
あ、逆のバージョンで、

相談者:
はい

中川潤:
亭主があ・・あのお、ん、どうしようもない奴で、

相談者:
ええ

中川潤:
殴る蹴るだったりとかあ、

相談者:
はいはい

中川潤:
或いは、ろくに、生活費も入れないとかあ。

相談者:
はい

中川潤:
ねえ、女遊びして、

相談者:
はい

中川潤:
顧みないとか。

相談者:
はい

中川潤:
そういう場合い・・いー・・で、まあ、まあ、そういうことお、であれば、あのお・・あんた的な理解で言えば、う・・あのお、裁判所持ち込めば、それを立証すればね、

相談者:
はい

中川潤:
わ、別れるの認めてくれんだろうっていうことになるけども、

相談者:
はい

中川潤:
要する、夫婦別れるっていうのは、要するに戸籍を抜くっていうのが・・

相談者:
はい

中川潤:
離婚の話でしょ?

相談者:
はい

中川潤:
飛びだしゃいいだけの話だよね。

相談者:
はい、はい

中川潤:
だから・・その甥御さんもね、

相談者:
はい

中川潤:
ホントに嫁さんに愛想尽かしてんだったら、

相談者:
はい

中川潤:
まあちょっと子どもさんの扱いの問題、問題なんだけども。

相談者:
はい

中川潤:
子どもさんをそのお・・おく、そのお、お嫁さんが、

相談者:
はい

中川潤:
虐待するわけでもなんでもなければ、

相談者:
はい

中川潤:
ほーんとに、そのご主人が、

相談者:
はい

中川潤:
この女とやってけねえと。

相談者:
はい

中川潤:
ね、言うんだったら出て、出ちゃえばいいじゃない。

相談者:
・・あ、実はですね、

中川潤:
うーん

相談者:
ここ数日、前から、

中川潤:
うん

相談者:
あのお互いの実家に・・ちょっと・・戻ってるわけなんですね。

中川潤:
ああ、もう別居しちゃってんの?

相談者:
親の、親のところにですね、ええ

中川潤:
・・ふん、奥さんは、嫁さんは嫁さんで戻ってるの?

相談者:
ええ、そうです。はいはい

中川潤:
あーそれでどれぐらい経ってるんですか?

相談者:
え・・と、1週間以上は経ってますかね。

中川潤:
うん

相談者:
ええ

中川潤:
・・いや、そいでね、

相談者:
はい

中川潤:
要するに調停だのね、裁判だのね、

相談者:
はい

中川潤:
離婚で揉めるのは、

相談者:
はい

中川潤:
結局慰謝料だとか、

相談者:
はい

中川潤:
財産分与だとか、

相談者:
ええ

中川潤:
そういうその経済的な話・・になって揉めるわけでありましてね。

相談者:
・・はい

中川潤:
で・・ただ・・あのどうしても別れないとかいうね、

相談者:
そうですね、向こう・・

中川潤:
あの男性とか女性もいらっしゃいますよ。

相談者:
え、多分・・

中川潤:
いらっしゃいますけど、

相談者:
ええ

中川潤:
一緒に住めと強制することは、さいば、いかなる裁判所だって、できないわけでありましてね。

相談者:
あ、そうなんですか、はい、はい

中川潤:
はあ

相談者:
はい

中川潤:
だから・・どうしても「別れない」とおっしゃって、

相談者:
はい

中川潤:
えー調停みたいなところで話がまとまらなければ、それ、最終的にはそれは裁判所へ持ち込むことになるんだけども、

相談者:
はい

中川潤:
でも、今おっしゃったように、も、現実に一緒に住むという状態が、

相談者:
はい

中川潤:
維持できない状態になって、

相談者:
はい

中川潤:
んで、とりあえず、離婚の話であればあ、

相談者:
はい

中川潤:
まず調停から始めなきゃいけないことにはなってるんですね。

相談者:
はいはい

中川潤:
のっけから、裁判所・・っていうか、あの・・

相談者:
あ・・まず調停・・

中川潤:
訴訟、

相談者:
はい

中川潤:
そ、訴訟っていうわけにいかないから。

相談者:
はい、はいはい

中川潤:
で・・それであーだこーだやってて、

相談者:
はい

中川潤:
ね、どちらかが、どうしても「別れない」と言ってもですね、

相談者:
はい

中川潤:
そういうことやってるうちに半年の1年のなんてすぐ過ぎちゃいますね。

相談者:
はい

中川潤:
で、そのうち別居期間はい、それぐらい過ぎちゃう事になるわけで、

相談者:
はい、はい

中川潤:
で、裁判所へ行く頃には、実質破たん・・ね?

相談者:
はい、はい

中川潤:
あの関係は要するに、同居に動態が維持できないということで、

相談者:
ええ

中川潤:
夫婦関係は破たんしてるということになって、

相談者:
はい

中川潤:
そりゃ慰謝料云々っていうことお、にはならない・・

相談者:
はい

中川潤:
かもしれないけれども。

相談者:
はい、はい

中川潤:
あのお、破たんしてる夫婦関係を、なお、けっ、ね?、あのお、

相談者:
はい

中川潤:
「婚姻関係維持しろ」とは裁判所言いませんわね。

相談者:
じゃそれはどれぐらいの間別居したら・・あのお、そういう風に認められるんですか?

中川潤:
いやいや、そんなの決まりないですけども、

相談者:
はい

中川潤:
実際問題として、す、例えばそのお・・い1年も2年もね、

相談者:
はい

中川潤:
一緒に住めない状態になってて、

相談者:
はい

中川潤:
これ以上無理だっていうことになれば、

相談者:
はい

中川潤:
そら裁判所だって、最終的にはあ・・認めざるを得ないじゃないですか。

相談者:
はい

中川潤:
・・ということなんだと思うのね。

相談者:
だ・・はい・・はい。
ま、およ・・

中川潤:
だから、あの、

相談者:
ええ

中川潤:
もう一度ちょっと整理をすると、

相談者:
はい

中川潤:
どちらが、かがあ・・その客観的に見て、

相談者:
はい

中川潤:
何か悪さをしなければ、

相談者:
はい

中川潤:
離婚はできないと・・

相談者:
はい

中川潤:
いうことでは、必ずしもないですよ。婚姻関係が、

相談者:
はい

中川潤:
維持できない、もう破たんしてると。

相談者:
はい・・はい

中川潤:
いう状況になれば

相談者:
はい

中川潤:
それは裁判所だって、えー認めるわけで。

相談者:
はい

中川潤:
ただね、

相談者:
はい

中川潤:
一点注意しなきゃいけないのは、

相談者:
はい

中川潤:
これは、この、甥御さんの場合ではないけれども、

相談者:
はい

中川潤:
あの破たんの原因を作った側ね。

相談者:
はい

中川潤:
作った側が、

相談者:
はい

中川潤:
例えばあ、男お、だったら他に女作って、

相談者:
はい

中川潤:
そいつと一緒になりたいから、

相談者:
はい

中川潤:
んでえ、出て行ってえ、

相談者:
はい

中川潤:
でえ、1年そこらで「バイナーラ」つってね、

相談者:
はい、はい

中川潤:
「別れたい」ったて、それは認めません。

相談者:
はい

中川潤:

相談者:
はい

中川潤:
そういう場合は認めませんよ。

相談者:
はい、はい

中川潤:
ある程度の期間以上・・

相談者:
はい

中川潤:
ほいで、きちんとその正義を尽くして、

相談者:
はい、はい

中川潤:
でえ、そのお・・ん、法的に言えば、

相談者:
はい

中川潤:
あー被害を、与えた、

相談者:
はい

中川潤:
相手に対して、

相談者:
はい

中川潤:
それだけの礼を尽くして、

相談者:
はい

中川潤:
ていう、期間を置かない限りは認めないけど、

相談者:
はい

中川潤:
そういうイレギュラーな場合を別とすれば、

相談者:
はい

中川潤:
実質破たんすれば・・ね?

相談者:
はい

中川潤:
そ、それで・・あの離婚は最終的には認めることになるんーですけども。

相談者:
多分お嫁さんの方は、絶対に離婚しないと思うんですね。

中川潤:
うん、だからあ、離婚しなくても・・

相談者:
ええ、離婚#$%◆

中川潤:
今ね、別居が始まっちゃってるわけでしょ?

相談者:
ええ・・はい

中川潤:

相談者:
はい

中川潤:
それで、今の状態でもう一緒に暮すことができないと。

相談者:
はい

中川潤:
いうことになれば、まあ、調停、当人同士でね、

相談者:
はい

中川潤:
お話し合い・・いーができない。

相談者:
はい

中川潤:
ほいで別れることお、の道が、探れないと。

相談者:
はい

中川潤:
いうことになれば、ま、調停でもやるしかないですよね。

相談者:
はい、はい

中川潤:
で、やってるうちに、

相談者:
はい

中川潤:
あのお・・も、すぐに、は、さっき申し上げたように、半年だ1年だ、経っちゃいますよね?

相談者:
はい

中川潤:
で、その先い、裁判になれば、

相談者:
はい

中川潤:
最終的にその判決行く前に裁判し、裁判官がね、

相談者:
はい

中川潤:
「これ以上もう・・あの一緒にい、やる」つったって、

相談者:
はい

中川潤:
「ご主人無理だつってんだから、しょうがないじゃないですか」と。

相談者:
はい、はい

中川潤:
いうことは、普通の裁判官だったら言いますけどね。

相談者:
そうですか。

中川潤:
うーん

相談者:
はい

中川潤:
でも、今みたいな話ってねえ

相談者:
はい

中川潤:
あの・・ま、これちょっとお、あのお、奥様、あのお、カチンと来るかもしんないけど、

相談者:
はい

中川潤:
あの、ふ、「風俗う、のことがは・・発覚する前はそうではなかった」

相談者:
あ、はい

中川潤:
「それが分かってから異常になった」

相談者:
はい

中川潤:
というお話あるでしょ?

相談者:
はい

中川潤:
でもね、そのお・・そのお、前後の落差が、ホントにそんなに甚(はなは)だしいんだとしたら・・それ単に風俗行ってどうこうだけの話じゃないなと。

相談者:
はい

中川潤:
いうことも・・若干思わないわけでもないです。わたしがちょう・・例えば調停員の立場だったら、

相談者:
はい

中川潤:
両方から、そのまま額面通り聞いたとして。

相談者:
はい

中川潤:
ね?

相談者:
はい

中川潤:
別な話が出てくんではないかと。

相談者:
はい

中川潤:
思ったりもするわけでありますよ。

相談者:
あ、はい

中川潤:
うん。んーでも、でもね

相談者:
はい

中川潤:
あのお、リアクションがあまりにも激しいと。

相談者:
はい

中川潤:
ね?、いうことはそれは、あー、それはあ、あーあって、それに耐えられないと。

相談者:
はい

中川潤:
いうことはそれはまあ、あ、それはそうですわね。これからさ、先、ふ、パートナーとしてやってくかどうかの問題ですからね。

相談者:
はい・・はい

中川潤:
だけど、そのレベルのことだったらね、

相談者:
はい

中川潤:
ご本人に任しときゃいい事ですよ。

相談者:
あ、はい

中川潤:
うーん

相談者:
分かりました、はい

中川潤:
ねえ。
「あーんた男なんだったら、もうさっさとね」

相談者:
はい

中川潤:
あの「別れるなら別れるでね」

相談者:
はい

中川潤:
「渡すもんは渡すう」・・でね、で、ちゃんと「子どもの事だけはあんた、きちんと、よう考えんといけんのよ」と。

相談者:
はい

中川潤:
・・いう風におっしゃってれば、それでいいことじゃないですかあ?

相談者:
そ、はい、分かりました。

中川潤:
うーん

相談者:
はい

中川潤:
ねえ

相談者:
はい

中川潤:
可愛い甥御さんだとは思うんだけども、

相談者:
はい

中川潤:

相談者:
分かりました、はい

中川潤:
うーんと、思います、ごめんなさい言いたいこと言っちゃって。

相談者:
はい・・いえいえありがとうございました。

中川潤:
すいませーん

相談者:
はい

(再びパーソナリティ)


「妻から夫へのDV。甥の嫁の異常性をまくし立てる女53歳」への2件のフィードバック

  1. 自分が今まで聞いてきた中では、一番遠い存在からのご相談。

    聞いてて嫌な気持ちになったのは、甥の奥さんがただ不満のはけ口になってるように聞こえたから。

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