夫の遺産分割協議に半血の義姉が音無しの構え。口座の扱いで対応が分かれる銀行
テレフォン人生相談 2017年12月16日 土曜日
パーソナリティ: 今井通子
回答者: 坂井眞(弁護士)
相談者: 女76歳 最近亡くなった夫75歳 子どもはいない 夫には弟と父親の違う2人の姉
夫が亡くなって、口座が凍結された。
相談者が全てを相続することに義弟は承諾してくれて、一つ目の銀行は引き出せたが、二つ目の銀行は夫の種違いの姉二人の承諾も要ると言う。
義弟と同じようにお願いしたものの、協力してくれない。
今井通子:
もしもーし、テレフォン人生相談です。
相談者:
よろしくお願い致します。
今井通子:
はい。今日はどういったご相談ですか?
相談者:
えっとお・・主人が最近亡くなりまして、
今井通子:
はい
相談者:
預金、ですね?
今井通子:
ええ
相談者:
預金が下りない、んですよね。
今井通子:
・・はい
相談者:
あの色んな書類を揃えようていう事で。
今井通子:
はい
相談者:
で、揃えるに当たって、ま、義理の・・主人の、姉・・ですね。
今井通子:
はい
相談者:
主人の、姉の、遺産分割協議書、印鑑証明を持って来いって言われて、
今井通子:
はい
相談者:
それをあのお・・お願いしてるんですけど中々、いただけなくて、
今井通子:
はい
相談者:
こういう場合どうしたらいい、いいのか?
それともし、その預金を、
「まあ、いい」っていう風に、自分で放棄しちゃうっていうか・・手続きしないで置いたら、そのお金はどうなるか?
今井通子:
なるほど。
相談者:
そういうような事で・・
今井通子:
これあのお、言われて、「言われて」っていうのは銀行から?
相談者:
銀行で言われて、
今井通子:
はい、銀行で言われ・・
相談者:
銀行がAとB・・A社とB社とあるとすると、A社の方は、一応、あのお・・弟の、遺産分割書と印鑑証明、で、下りたんですね。
今井通子:
はい
相談者:
で、B社の方は、この・・主人の・・姉が二人おるんですけど、
今井通子:
はい
相談者:
その子はお母さんの連れ子で・・主人の、父の、戸籍には入ってなかったもんだから、要らないと思って、要らないと思ってその弟の、遺産分割協議書と印鑑だけ持って、えー・・B社(たぶんさっき言ったA社のこと)の方に行ったらそっちは・・あー、すっと下ろしてくれたんですよね。
今井通子:
はい
相談者:
で、もういっしょの銀行の方が、ごちゃごちゃごちゃごちゃ見とって、お母さんの連れ子?・・
今井通子:
はい
相談者:
の、あ、お姉さん方が、ですけど、あの、二人・・「その方の分も要る」っていうんですね。
今井通子:
なるほど。
相談者:
で、それを貰いたくって、あのお・・司法書士の方にお願いして、住所を調べて原戸籍を取って、え、連絡して、あの、頂くようにお願いしてるんですけど、
今井通子:
はい
相談者:
あのお・・下さらない、というか、あの、無視するでもないんだけど(苦笑)・・んま、頂けないんですよね。
今井通子:
なるほどお。
相談者:
もう・・
今井通子:
あ、まず、あなたおいくつですか?
相談者:
はい、えーと76です。
今井通子:
76歳
相談者:
はい
今井通子:
・・ご主人は、ま「つい最近」っておっしゃったけど、な、あ、亡くなった時おいくつ?
相談者:
おんなし76、あ、75です。
今井通子:
7・・
相談者:
主人の方が下です。
今井通子:
75歳?
相談者:
はい
今井通子:
・・で、今のお話ですと・・ご主人には・・お姉さんが二人と、
相談者:
はい
今井通子:
それから弟さんが一人いらした?
相談者:
はいそうです。
今井通子:
はい。で、あなた方に、お子さん、は?
相談者:
いません。
今井通子:
いらっしゃんない?
相談者:
はい・・わたしどもは、50歳の時に結婚しまして。
今井通子:
なるほど。
相談者:
子どもはいません。
今井通子:
はい。
それで・・ご主人は、
相談者:
はい
今井通子:
要するに、お母さんが?
相談者:
お母さんが・・
今井通子:
んが、違う・・
相談者:
2回結婚してて、
今井通子:
あ、お母さんが2回結婚してんのね?
相談者:
はい。ほいで・・
今井通子:
お母さんが2回結婚していて、前の、お母さんのご主人・・と、
相談者:
はい
今井通子:
の間に、
相談者:
はい
今井通子:
お嬢さんが二人いらして、
相談者:
はい、はい
今井通子:
そして・・えーご主人・・の、お父さんが別にいて、
相談者:
はい
今井通子:
でそこの間には・・ご主人とその妹さんがいらっしゃるってこ、あっ、弟さんがいらっしゃるってこと?
相談者:
そうです。
今井通子:
なるほど。
そうですか。
それで・・
相談者:
で、このお姉さんたちは、
今井通子:
はい
相談者:
籍が入ってなかった(*)もんだから、
(*)要は、再婚した後、連れ子とは養子縁組しなかったってこと。
今井通子:
・・「お姉さんたちは籍入ってない」っていうのは・・どこの籍に?、お父さんの・・
相談者:
あ、そうそう、お父さんと、お母さんの、子どもっていう風にはなってなかったんですね。
だから、もう当然この人たちは、あの、ま、他所の人だから、そんな書類に必要ないと思ってたら・・
今井通子:
はい
相談者:
銀行が、
今井通子:
はい
相談者:
「その人の分も要る」という風に言い出して、
今井通子:
・・なるほどね。
・・で、そのA社とB社のうち、A社が・・それを言ったらB社の方は弟さんの・・証明書だけでOKだったんですね?
相談者:
そうです。先にB社に行ったんですよね。
今井通子:
うん
相談者:
A社に行く前に。
今井通子:
うん
相談者:
そしたB社が「ハイハイ」とやってくれたもんだから、
今井通子:
うん
相談者:
当然A社もいいかな?と思って、ま、も・・下ろしてもらっちゃってからですよ?
今井通子:
はい
相談者:
A社に行ったら・・
今井通子:
はい
相談者:
A社は、「この空欄のところ、の・・お母さんの」
今井通子:
はい
相談者:
んー「それが要る」ちゅう出して、そしたら子どもが二人おるちゅうことになって、
今井通子:
うーん、なるほどね。
相談者:
・・で、その人たちの分もいるっていう事になったもんだから早く戸籍を取り寄せて、えー、お願いに・・司法書士の人が動いてくれたんですけれど。
今井通子:
はい
相談者:
うーん・・頂けないという場合なんですよね。
今井通子:
なるほどなるほど。
それで・・
相談者:
はい
今井通子:
えーと、とりあえず、今ですね、
相談者:
はい
今井通子:
所謂、日常生活上の、えー、お金が足りないっていう、こと、ではないですよね?
相談者:
はい、そうではあります。
今井通子:
うん
相談者:
主人の名前で・・預けてあっても・・わたしのお金でも(苦笑)あるわけだから、たまたま名義が主人の名義だけで。
今井通子:
なるほどね。
相談者:
はい
今井通子:
・・
相談者:
それともう一つは・・
今井通子:
分かりましたあ。
相談者:
もう下ろさないで、そのままほかっといたら一体どうなるのか?と、
今井通子:
うーん
相談者:
それからあの、弁護士さんを新たに立てて、司法書士さんは交渉はできないそうだから・・
今井通子:
うーんうん
相談者:
弁護士さんを新たに立てて、
今井通子:
うん
相談者:
あの、きちんと、もし割るとしたら、
今井通子:
うん
相談者:
まあ、例えば、1千万のものだったとすると、
今井通子:
はい
相談者:
それは、その人たちの、何ちゅうか、遺留分というわけですよね?・・そういうものはどのぐらいあるか?というようなことですね。
それと・・
今井通子:
そうすと・・うん
相談者:
あんまりにも、
今井通子:
うん
相談者:
高額に、ぶ、弁護士さん、にもいるし、この人たちにも同等に払うようなら、わたしが、わざわざそんな、あー、面倒な事もお・・だからどのぐらいの、比率になるのか?っていう事ですね。
今井通子:
・・はい。今日はですね弁護士の、坂井眞先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
相談者:
あ、よろしくお願い・・
今井通子:
先生よろしくお願い致します。
(回答者に交代)
管理人さんのコメントのおかげで難しい相続のことが少しだけわかった気がします。先妻の子である義姉にとって、後妻の子の存在は複雑なものです。子の母(父)親がいなければ、自分たち2人だけが母(父)の子だったのに。離婚のいきさつや理由によっては、半分血のきょうだいと疎遠も大いにあり得る。カネは欲しいが顔も見たくないし考えたくもない、そのような心境でしょうか。
先妻の子としては、離婚した母(父)の死なんか知らない方がよかったかもしれない。カネと記憶で苦悩するより。