認知症の公正証書遺言は微妙。自宅に寄生する長男の相続分を減らすには?

テレフォン人生相談 2018月1月27日 土曜日

生前贈与を受けつつ、自宅に居候する長男の相続分を減らすような遺言は可能か?
夫は認知症。

パーソナリティ: 今井通子
回答者: 塩谷崇之(弁護士)

相談者: 女80歳 夫84歳 長男57歳は既婚だが10年前から本人一人だけ同居中 次男55歳は家庭持ち あと長女

今井通子:
もしもしい?

相談者:
あ・・

今井通子:
テレフォン人生相談でーす。

相談者:
あ、すみません、よろしくお願いします。

今井通子:
はい。今日はどういったご相談でしょう?

相談者:
えーと、相続に関する・・あの、相談なんですが、

今井通子:
はい

相談者:
実は・・子どもが、3人おりまして、

今井通子:
はい

相談者:
長男が、家(うち)に、あの、結婚してるんですが、居候してるんですね。

今井通子:
はい

相談者:
もう10年ぐらい。

今井通子:
・・はい

相談者:
それで、も、全く、あのお、1円も、入れて、ないので(苦笑)。

今井通子:
アッハあららら・・(苦笑)

相談者:
そ、その分・・

今井通子:
うん

相談者:
相続から差し引いて、いいものだかどうだか?

今井通子:
フ、なるほど(苦笑)。あなたおいくつですか?

相談者:
わたしは80歳で、主人が84歳です。

今井通子:
84歳

相談者:
はい

今井通子:
お二人とも、げん、お元気?

相談者:
・・えーと、主人が認知症で、

今井通子:
あら

相談者:
はい

今井通子:
はい

相談者:
あと、わたしがあ、もう膝が痛くて、

今井通子:
はい

相談者:
歩けないんですね、あんまりね。

今井通子:
はい

相談者:
はい。それで、えー、役所の、介護認定を受けようと思ったんですが、

今井通子:
はい

相談者:
あの、息子がいるという事で、

今井通子:
はい

相談者:
「ダメ」って、言われてしまったんですね、役所にね。

今井通子:
あらら

相談者:
そいで、長男に、あの、
「別になって欲しい」って、言ってるんですがあ、

今井通子:
ええ

相談者:
まあ、お金が・・ないらしくって、

今井通子:
はあー・・あの、ご長男おいくつぐらい?

相談者:
えーとね、ごじ、今57です。

今井通子:
57歳

相談者:
はい、は・・

今井通子:
で、ご次男は・・

相談者:
はい

今井通子:
別う、に、所帯持ってらっしゃいますよね?

相談者:
そうです、そうです。はい

今井通子:
おいくつでしょう?

相談者:
55歳で・・

今井通子:
55歳で・・

相談者:
はい

今井通子:
で、奥様もいらっしゃる?、だから・・

相談者:
はい

今井通子:
あ、お嫁さんもいるわけですね?

相談者:
はい、お嫁さんと、

今井通子:
うん

相談者:
あの、男の子と女の子、もう2人共、社会人ですが。

今井通子:
はい

相談者:
あの、次男ん、に、ここの家に、入ってもらおうと、思いまして、

今井通子:
あ、なるほどね。

相談者:
はい

今井通子:
はい

相談者:
それであのお・・一応、す、子ども達3人長男、次男、娘、と3人で話し合いをしまして、

今井通子:
・・はい

相談者:
それはもう了解したんだそうです。ここに、あのお、次男が入るっていう事は。

今井通子:
あ、はい

相談者:
ん、そいで家屋敷だけ、あの、次男がもらって、あともし、お、お金は、あのお、長男と、長女が、分けるという事に話し合いが、なってるんだそうです。

今井通子:
はい

相談者:
だ、その時に、その、長男がずっとここにいるのでね(苦笑)

今井通子:
うん

相談者:
あの、その分を差し引いていいものだか、どうだか・・

今井通子:
ちなみに、おいくらぐらいなんですかね?

相談者:
あ・・

今井通子:
もしも今、引き継ぐとしたら(苦笑)って言うのは変ですけど。

相談者:
差し引こうとしたらですか?

今井通子:
うん、うんいや、さ・・

相談者:
だから・・

今井通子:
差し引・・

相談者:
月にま、

今井通子:
さ・・

相談者:
月に5万としても・・年に60万で、まあ、600万で。

今井通子:
うん、ん、今、い・・

相談者:
その前に、もう、マンションを・・な、あの2千万ぐらい出してるんですね、お金をね。

今井通子:
・・これはあのご長男に?

相談者:
そうです。

今井通子:
うん・・はい

相談者:
だからそういうー、のも差し引いていいんでしょうかね?、生前贈与みたいな形で。

今井通子:
あ、あー、なるほどね。

相談者:
はい

今井通子:
こ、それでえ・・その総額はおいくらぐらいなの?お金の方は。

相談者:
お金ですか?

今井通子:
うん

相談者:
・・生命保険とか入りますのでえ、ま、4千万ぐらいはあるんじゃないかと思いますけど。

今井通子:
あ、なるほど。

相談者:
はい

今井通子:
・・そして、家屋敷は・・ちなみにおいくらぐらいになるのかな?

相談者:
・・家屋敷は、建物は古いから、大した事ないんで、土地が・・1億ぐらい、もしかしたらするかもしれませんね。

今井通子:
なるほどお。

相談者:
はい

今井通子:
・・でも、こういう事は・・あのお、息子さんとか、お嬢さんは、ご存知なんですよね?

相談者:
え、3人で話し合ったから・・知ってるはずです。
「承知した」と言ってました。

今井通子:
あーはあ

相談者:
はい、それでわたしの方に、報告があったんです、次男から。

今井通子:
うーん、なるほど。

相談者:
はい

今井通子:
それで?・・結局?・・ご次男の、こう、アイディアの中では・・

相談者:
はい

今井通子:
えーと、お金の部分で、

相談者:
はい

今井通子:
ご長男の?

相談者:
はい

今井通子:
今までの、

相談者:
はい

今井通子:
その600万っていう、10年間の、

相談者:
はい

今井通子:
タダあ、飯っていうか・・タダでの・・

相談者:
そうですね。その・・

今井通子:
うん、すわ、す・・

相談者:
計算に入れていいものかどうか?と思って。

今井通子:
うん、それと、それから・・2千万?

相談者:
はい。2、3千万、多分出してると思います。

今井通子:
・・で、あ、あとはだから・・お二人は・・ま、せ、生前贈与を、しようって事?

相談者:
遺言状を、

今井通子:
うん

相談者:
書こうかと思ってるんですが、

今井通子:
うん

相談者:
あの、息子がこちらにい・・いる、その年数とか、色々今まで出したのを、その、い、遺言状に、

今井通子:
うん

相談者:
えーと、じ、辞退して欲しい、あの、その分は、辞退して欲しいという事を・・

今井通子:
うん、うん、うん

相談者:
書いていいものだ、どうだか?

今井通子:
うーん、なるほどなるほど。
じゃ、その、遺言状を書こう・・ちなみにですね?

相談者:
はい

今井通子:
あのお・・ご主人と、あなたの財産って、

相談者:
はい

今井通子:
結局だから、どちらかが亡くなった場合には、

相談者:
はい

今井通子:
どちらかが半分っていう、

相談者:
はあ

今井通子:
形になりますよね?

相談者:
はい

今井通子:
で、その辺は、もう、息子さん達、も、理解されてんですよね?

相談者:
・・いや、そういう話し合いが(苦笑)一応してないんですけ、法律通りにすれば、いいんですけども。

今井通子:
あ、なるほど。

相談者:
はい

今井通子:
分かりました。

相談者:
はい

今井通子:
そうすると、あなたとしては、今のご質問は・・

相談者:
はい

今井通子:
その、えっと、ご長男に対して、今まで、出しちゃった分・・

相談者:
はい

今井通子:
が、

相談者:
はい

今井通子:
えー、生前贈与という形で?

相談者:
はい

今井通子:
あの、え・・

相談者:
あ・・あの、

今井通子:
渡した事にするっていうのを、遺言状に、書いても・・

相談者:
はい

今井通子:
いいのかな?っていう、お話?

相談者:
そ、そうですね。はい

今井通子:
うーん、分かりました。

相談者:
はい

今井通子:
今日はですね、弁護士の塩谷崇之先生がいらしてますので、

相談者:
あ・・

今井通子:
伺ってみたいと思います。先生よろしくお願い致しまーす。

相談者:
あ、すみません。

(回答者に交代)


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