認知症の公正証書遺言は微妙。自宅に寄生する長男の相続分を減らすには?

(回答者に交代)

塩谷崇之:
はい、こんにちは

相談者:
お願い致しまーす。

塩谷崇之:
はい

相談者:
あ・・

塩谷崇之:
ちょっとあの、最初に確認なんですけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、先程ね?、あのお、ま、あなたの、お、相続財産としてえ・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、あ、土地い、いー、建物と、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あとその、ま、預貯金、ま、生保も含めて4千万円ぐらいというお話があったんですけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
それは・・あの、あなたのご主人ではなくて、あな、たの、財産なんですか?

相談者:
いえ、主人のですね。

塩谷崇之:
ご主人の財産?

相談者:
はい

塩谷崇之:
あー・・えっと、すべて、じゃ、ご主人の名義になってる・・わけでしょうか?

相談者:
えっと、主人の名義の分ですね、わたあ、しのはまた別に・・あの同じ敷地内にあるんですが。

塩谷崇之:
あ、なるほど。

相談者:
はい

塩谷崇之:
そうすると、今、ん、相談されてるのは・・えーと、ご主人が、どういう、ま・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
遺言を書くかというような・・

相談者:
そうですね。

塩谷崇之:
そ・・あなた自身というよりも、ご主人の遺言の話なんですかね?

相談者:
そうですね。

塩谷崇之:
あ、なるほど。

相談者:
はい

塩谷崇之:
分かりました。それで、えーと、ご主人が、まあ、ねあなたとご主人、どちらがね、あの長生きされるか?っていうのはちょっと、分からないですけれども、

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
仮にご主人が先に亡くなった場合に・・あなた、は、まあ、お、奥さんとして、相続人に、なる事になるんですけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その辺りの事については何かご主人とは、お話はされてるんですか?

相談者:
いえ、もう、主人は認知症なので、何言っても、あの、翌日忘れてしまうので。

塩谷崇之:
あーー

相談者:
はい

塩谷崇之:
あ、もうじゃ、かなり重度のものなんですねえ。

相談者:
・・そうですね。

塩谷崇之:
あー、そうするとじゃ、ご主人に、遺言状を作ってもらうっていうのは、実際問題として難しいという事なんでしょうかね?

相談者:
・・だからあの、わたしがね、原稿みたいなの書きましてね、

塩谷崇之:
うん

相談者:
「この通りに書いて」って言えば、なんとか今のうちは、書けえ、ると、思うんですね。

塩谷崇之:
うーん

相談者:
はい

塩谷崇之:
うん、なるほど。

相談者:
はい

塩谷崇之:
そうですか、あー、ま、あの、子ども達に、どう分けるか?という、うー、問題、以前の問題としてね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
ご主人が、そういう、遺言を書けるのかどうか?というところがま、まず・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
問題になって来ると思うんで、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そうするとま、ご主人の方は、何ていうんでしょうかね、えーと遺言を・・書くとか、遺言をするという事の、意味は理解、できるけれども、

相談者:
あ・・はい

塩谷崇之:
ただその、翌日になると忘れてしまうという、そういう感じなんでしょうかね?

相談者:
そうですね、「書かなくちゃね」ってあの、時々は言ってるんですが、その、ま、書く気は・・ないんですね。どうやって書いていいんだか分からないし、

塩谷崇之:
うん

相談者:
「好きにしてくれ」とか言って。

塩谷崇之:
うん

相談者:
だから、そこの「原稿をこういう通りに書いて」って言えば、書けえ、る、今んとこ、状態なんですね。

塩谷崇之:
なるほど。

相談者:
はい

塩谷崇之:
あの、原稿おー、
「こういうふに書いて」と言って・・ご主人に見せた時に、ご主人はそれを読んで内容を理解する事ができるんですかね?

相談者:
できると思いますが、まあ、「その通りにする」と、言うと思います。

塩谷崇之:
その通りにする・・?

相談者:
はい

塩谷崇之:
うん、ご主人の、い、意向というのは特に、何にもないんですか?

相談者:
あ、あ、ないですね。

塩谷崇之:
あー

相談者:
はい

塩谷崇之:
なるほど。そうするとね、ま、そもそも、そのお・・ご主人が、ね、どういう遺言をするのか?っていうところがまず、一番の問題になって(苦笑)来るんで、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、その、原稿を見ながらであっても、ご主人がそれを理解しながら・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
あー書けるという事であれば、それで書いてもらう事もできますし、

相談者:
あー、はい

塩谷崇之:
うん、或いはそのお・・ま、公証役場にね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
連れて行って、公証人の前で・・

相談者:
あー

塩谷崇之:
ご主人にあのお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
おー、内容を確認してもらって、

相談者:
はい

塩谷崇之:
署名捺印をしてもらうっていうようなね、そういう・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、公正証書遺言っていうんですけれども、

相談者:
あーはい

塩谷崇之:
そういうのを作成するという手続きも、まあ、あります。

相談者:
あー、はい

塩谷崇之:
その場合には、例えばね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、まあ、あなたなり・・お子さんなりがね・・あの、公証役場に行って、あらかじめ話をしておいて、

相談者:
あー

塩谷崇之:
で、当日、公証役場の、ま、公証人の先生から・・ご主人に対して・・

相談者:
うん

塩谷崇之:
え、「こういう内容の遺言、で、いいんですか?」ていう事で確認をして、

相談者:
・・

塩谷崇之:
で、あのお、オッケーだという事であれば・・ご主人は、ま、署名捺印だけをして、えー、それで遺言として成立させる事はできるんですけれども、

相談者:
あーそうで・・

塩谷崇之:
ただそこで、公証人の先生がね?

相談者:
ええ

塩谷崇之:
「いやこれ、この人、よく分かってないですよ」と。

相談者:
ええ

塩谷崇之:
「ちゃんと理解してないと思うので、これでは遺言は無理ですよ」という風に言われてしまうと・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
ちょっとその、おー、ま、遺言能力っていう風に言うんですけれども、

相談者:
無効になるんですか?

塩谷崇之:
無効になってしまう可能性はあるんですね。無効になってしまうというか・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
公証役場に行った場合には公証人が作ってくれない可能性がありますよね。

相談者:
あ、あー

塩谷崇之:
うん。だからそういう問題は一応、ありますんで、

相談者:
はい

塩谷崇之:
はい。だから、ま、ご主人に作ってもらうというのがもし、難しい、いー、のであればね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、事前の策として・・まあ、あのお・・ま、少なくとのご主人は、えーと、あなたにね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、自分の妻である・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
うー、あなたの方に、

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、全部、うー渡すっていう、うーぐらいの、おー・・

相談者:
あー

塩谷崇之:
え、内容であればね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
そんな難しい内容ではないので、理解できると思うので、

相談者:
あーあ・・はい

塩谷崇之:
そういう内容の遺言を一応作っておいてもらって、

相談者:
はい

塩谷崇之:
で・・えー・・その上で、ま・・あなたが、あー、お子さん達にどういう風に財産を分けるか?という事についての・・

相談者:
あー

塩谷崇之:
もう少しこう詳細な遺言を作るというそういう、ちょっと2段階のステップで考えないといけないかもしれないですよね。

相談者:
あーそうですか。

塩谷崇之:
はい

相談者:
はい

塩谷崇之:
うん、なんかそんな風にするのが多分一番スムーズじゃないかなと思います。

相談者:
そうですね。

塩谷崇之:
はい

相談者:
だから、その場合にその、長、長男に、

塩谷崇之:
うん

相談者:
あげた分を、

塩谷崇之:
はい

相談者:
あのお・・ん、どうするかという事をちょっと悩んでまして(苦笑)。

塩谷崇之:
はい、ですね。で、えーそれについてはね?、今度はまあ・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、あなたが仮に、ご主人の財産を全部、引き継いだとして、

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
その財産を、子ども達にどう分けるかと・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
いう問題については、

相談者:
はい

塩谷崇之:
これは今度は、えーとお、どう、しなくちゃいけないとか、

相談者:
あー

塩谷崇之:
え、どうやっちゃいけないとか、いうんではなくて原則として・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたの方で・・自由に、配分する事ができるんですよ。

相談者:
あ・・そうですか。

塩谷崇之:
はい

相談者:
分かりました。

塩谷崇之:
なので・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
えーとお、長男には、あー現金、預金で、いくらとか。

相談者:
・・はい

塩谷崇之:
え、次男には、あー不動産、えーこ、これこれこれの、不動産と。

相談者:
はい

塩谷崇之:
長女には現金預金でいくらと。

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
いうような、あー形で、えー、書いておけばですね・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
それを全く3人同じ、均等にしなければいけないっていう事はなくて、

相談者:
あーそうですか。

塩谷崇之:
あなたの方で・・あのお、配分を決める事はできます。

相談者:
あ、そうですか。

塩谷崇之:
はい

相談者:
分かりました。

塩谷崇之:
ただ・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー後でね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー揉めないようにするためにはね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
た、単にその金額とか割合だけを書いてあるとお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、長男としては、なんで自分は、あー・・

相談者:
あーはい

塩谷崇之:
少ないんだという風な、不満を思う、

相談者:
はい

塩谷崇之:
う、不満に思う可能性があるんで、

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
そういう、ま、後々の、えー揉め事を、

相談者:
はい

塩谷崇之:
なるべく少なくするためには・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
えーその遺言の、ま、末尾にね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、どうしてそういう風にしたのか?っていう事の、

相談者:
あー

塩谷崇之:
理由を、

相談者:
はい

塩谷崇之:
書いておくと、ま、納得が・・

相談者:
あー

塩谷崇之:
得られ易いという事はあると思います。

相談者:
あーそうですか。

塩谷崇之:
はい

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたの場合であれば、えーとお、ま、長男には、

相談者:
はい

塩谷崇之:
マンションの購入資金として・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
えーいくらいくら出したし、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えーさらに、えーとお、平成何年から・・あ、以降は、自宅で、えー・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、生活の、

相談者:

塩谷崇之:
おー、面倒を看た・・ことも、

相談者:
はい

塩谷崇之:
考慮して、

相談者:
はい

塩谷崇之:
このような割合で、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー相続させる事にしたとか、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あー、そういう風な・・あー

相談者:
あー

塩谷崇之:
後でね・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
え遺言書を見た人が、なんでこういう、う、配分になってるのかな?っていう事が、

相談者:
あー

塩谷崇之:
分かるようなね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、そういう説明を・・遺言の末尾に付けておくと、いいと思います。

相談者:
あー、ま、長男が納得するかどうかが、心配ですけど(苦笑)。

塩谷崇之:
まーそれはでもね・・も、亡くなった後の話なので、

相談者:
はい

塩谷崇之:
うー、分からない、ですよね、どうなのかね。

相談者:
そうですね。

塩谷崇之:
はい

相談者:
分かりました。

塩谷崇之:
はい

相談者:
あの、やってみます。

塩谷崇之:
あの、基本的に、あなたの方で、自由に決める事ができますんで。

相談者:
あ・・

塩谷崇之:
はい

相談者:
分かりました。

塩谷崇之:
はい

相談者:
はい

塩谷崇之:
よろしいですか?

相談者:
はい、ありがとございました。

塩谷崇之:
はい

(再びパーソナリティ)


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