離婚後13年経ってからの養育費請求。当然の権利も過去分は難しく

(回答者に交代)

坂井眞:
よろしくお願いします。

相談者:
よろしくお願いします。

坂井眞:
えー1つ確認なんですけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
13年前に離婚をしましたと。

相談者:
はい

坂井眞:
で、養育費の支払いを請求する事は可能か?というのは・・

相談者:
はい

坂井眞:
過去分、過ぎた13年、間の事ではなくて、

相談者:
はい

坂井眞:
先程のお話だと、

相談者:
はい

坂井眞:
これから進学う、したりする事で費用が掛かるので、

相談者:
はい

坂井眞:
えー17歳の、お嬢さんと15歳のお嬢さんの、

相談者:
はい

坂井眞:
これからの、ま、成人まで・・

相談者:
はい

坂井眞:
の、養育費について、

相談者:
はい

坂井眞:
負担してもらいたいって、こういうご主旨ですかね?、それとも、これまで・・

相談者:
そうです。

坂井眞:
もらってなかった分、も・・

相談者:
いえ

坂井眞:
ていう事ではない?

相談者:
それ、ではないです。

坂井眞:
これからはもう・・

相談者:
これまではもう、はい。の事は全く考えてないです。

坂井眞:
これまではもう自分1人で頑張って来たんだから・・

相談者:
はい、はい

坂井眞:
別にそんな事について、あなたの負担すべき分をくれと、こういうつもりではないんですね?

相談者:
いや、ないです。

坂井眞:
分かりました。

相談者:
はい、はい

坂井眞:
えーと、そうすると話は分かりやすいんですけれども。

相談者:
はい

坂井眞:
今これ確認しましたのは、あー、ま、離婚をする時に、

相談者:
はい

坂井眞:
お子さんが2人いらっしゃるケースで、ま、本来は・・その時点で、養育費を・・子どもを・・自分と一緒に育てる、側じゃない方は養育費を払うっていう事は・・決めておくのが、本来は・・ま、一番いいわけですよね?

相談者:
はい、はい

坂井眞:
ところがこのケースは先程お聞きしてると・・おー、ま、頼りないっていうか、

相談者:
はい

坂井眞:
あー、引きこもりになっちゃうような人だったから、

相談者:
はい、はい

坂井眞:
もうとにかく別れて・・ちゃんと自分たちできっちりやってく方が大事だという事で、

相談者:
はい・・はい

坂井眞:
決めずに・・別れましたと。

相談者:
はい

坂井眞:
で、13年間はあなた1人で頑張って来ましたという事なんで、

相談者:
はい・・はい

坂井眞:
で、そういう時はもう養育費・・決めてもそもそも当てにできないし、

相談者:
はい

坂井眞:
養育費決めるよりも別れる事が重要だっていうようなケースだと思うので、

相談者:
あはい

坂井眞:
そういう事もあると。

相談者:
はい

坂井眞:
それで、養育費い、を、いくら支払うか決めないで別れちゃった場合に、

相談者:
はい

坂井眞:
今回のように13年経っちゃってから・・

相談者:
はい

坂井眞:
過去分って話になると、

相談者:
はい

坂井眞:
これ中々認められない・・

相談者:
はい

坂井眞:
ことの方が、

相談者:
はい

坂井眞:
ま、多いんですね。

相談者:
はい

坂井眞:
ま、普通は将来分、はともかく過去分は難しいというのは・・

相談者:
はい

坂井眞:
一般的なんですけども。

相談者:
はい

坂井眞:
で、それで最初にちょっとお聞きしたんですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
で、ただあなたが考えてるのはこれからの話なんで。

相談者:
はい

坂井眞:
それはあのお・・請求する事は全然可能ですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
で、なぜ可能かというと、

相談者:
はい

坂井眞:
おー、あなたと、その別れたご主人の・・お子さんが2人いらして、

相談者:
はい

坂井眞:
その2人がまだ未成年である事は、

相談者:
はい

坂井眞:
現実、事実ですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
で、そのお子さん2人は、親である、両親である・・

相談者:
はい

坂井眞:
ま、父、母である、あ、あ、母、父であるかな?

相談者:
はい

坂井眞:
あなたと、おーその別れたあー、前のお、夫ね?、旦那さん・・

相談者:
はい

坂井眞:
が、あー、養育して行く義務があるわけじゃないですか?

相談者:
はい

坂井眞:
だから、別にあなた1人で、負担すべきものではなくて、

相談者:
はい

坂井眞:
え、一緒に住んでなくても・・父親である事はこれ一生切れませんから、

相談者:
はい

坂井眞:
関係は。

相談者:
はい

坂井眞:
あー自分の子どもである以上、責任を持ちなさいというのは、法律の、それ建て前、え、なんですね。

相談者:
はい、はい

坂井眞:
だから、「これからの分、今から、ちゃんとあなたの負担すべきものは負担して下さい」っていうのは、全然言う事は、可能です。

相談者:
はい

坂井眞:
なので、えー今日の、あの、ご質問、ストレートに言えば、理屈の上では、可能、お、だと。

相談者:
はい

坂井眞:
いう事が、あるんですが、

相談者:
はい

坂井眞:
問題は、えーと、結局、どこにいるかはハッキリ分からないんでしたっけ?

相談者:
はい

坂井眞:
で、あの、そうするとですね、

相談者:
はい

坂井眞:
もちろん分からないんですけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
じゃ、あ、ごめんなさい、まず理屈の話から言うと、

相談者:
はい

坂井眞:
相手がどこにいるか分かんないと請求できないじゃないですか。

相談者:
はい・・そうなんです。はい

坂井眞:
だからまずそれを確認をして・・相手に対して請求をする・・という手続きが必要なんですね。

相談者:
はい

坂井眞:
で、話し合いで決まれば・・それは一番手っ取り早いですけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
決まらなければ・・家庭裁判所に調停を起こして、

相談者:
はい

坂井眞:
養育を、養育費を支払って下さいという家庭裁判所に、での調停手続き・・

相談者:
はい

坂井眞:
をして、そこで決めればいいんです。

相談者:
はい

坂井眞:
でそのためにも相手がどこにいるかっていう事を・・

相談者:
はい

坂井眞:
あの、捕まえなきゃいけないんですけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
でもあなたの場合は、元々、元の夫ですから、

相談者:
はい

坂井眞:
戸籍から追っかけてく事は可能なわけですよね。

相談者:
はい

坂井眞:
元々、同じ戸籍を作ったわけですよね?・・

相談者:
はい

坂井眞:
結婚する時に。

相談者:
はい

坂井眞:
で離婚して、えー、どういう形に処理をしたか分からないけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
そこから行けば、今、の戸籍、どこにいるかは分かりますし、

相談者:
はい

坂井眞:
で、住所も戸籍の附票というのを見、えー、に見れば分かりますので、

相談者:
はい

坂井眞:
それはあのお・・そういう事を、おー、弁護士さんに相談すればですね、

相談者:
はい

坂井眞:
えーどこにいるかっていう事は、あの、それで養育費を・・求める調停を、おー、するための、調査ですから、

相談者:
はい、はい

坂井眞:
これ正当な目的があるので、あの、それは、追っかけて行けば、住所は、分かると思います。

相談者:
そうですか。

坂井眞:
うん

相談者:
はい

坂井眞:
で、そうやって、まず相手がどこにいるかを調べて、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、ま、最初は手紙出してもいいですよね。

相談者:
はい

坂井眞:
手紙でも内容証明でも。

相談者:
はい

坂井眞:
でえー・・出してくれるんだったら、いいし、

相談者:
はい

坂井眞:
出す余裕があるんだったら、あー、ホントにいい話だし。

相談者:
はい

坂井眞:
そこで話がまとまらなければ家庭裁判所で・・話し合いをして、決めて行くと。

相談者:
はい

坂井眞:
で、えー、話し合いで決まらなければ、家庭裁判所が審判をして、

相談者:
はい

坂井眞:
結論を出します。
両方の収入、

相談者:
はい

坂井眞:
それから子どもの、年齢や人数ですね。

相談者:
はい

坂井眞:
で、大体のその、それだったらいくらっていうのは大体、もう、家庭裁判所の基準がありますので、

相談者:
はい・・はい

坂井眞:
それで、あの、裁判所の判断が出ます。

相談者:
はい

坂井眞:
あの・・今まだ、未成年で、一番お金の掛かる時のお子さんを、

相談者:
はい

坂井眞:
育ててらっしゃるので、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、父親の方に養育費を、今後の分の養育費を請求するっていうのは・・あー全然問題なくできますという、

相談者:
はい

坂井眞:
そういう事になりますね。

相談者:
はい、分かりましたあ。

坂井眞:
はい

相談者:
はい

(再びパーソナリティ)

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