離婚を迫る妻に男の影。それはないと加藤諦三が断言するワケ
(回答者に交代)
中川潤:
こんにちは、中川です。
相談者:
あ、こんにちは、どうもお願いします。
中川潤:
・・あのお、ま、奥、さまの気持ちはもう、どうもハッキリしてるみたいで、
相談者:
はい
中川潤:
具体的な離婚・・を迫られてる・・ていう事・・のようなんだけども、
相談者:
はい
中川潤:
いまいち分かんないのは、その・・さっきのお話だと、1年ぐらい前から・・
相談者:
はい
中川潤:
の話で、それ、それまでは・・ま、喧嘩はしても、な、すぐ仲直りをしてと。
相談者:
そうです。
中川潤:
いう、ことで来てたわけなんでしょ?
相談者:
はい
中川潤:
・・それが・・お母さんとその、同居始めたのは何年ぐらい前から?
相談者:
もう、建てた・・すぐにもう・・同居始めました。
中川潤:
うん、だから建てたのは何年ぐらい・・
相談者:
えー、10、年ぐらい前です。
中川潤:
10年ぐらい前から?
相談者:
はい
中川潤:
そいで・・9年ぐらい来てえ・・
相談者:
9年・・
中川潤:
1年ぐらい前・・から、どうしてそんなに・・急に変わるの?
相談者:
・・いや、どっかで男の影があるのかなあ?
中川潤:
ん?
相談者:
おと、男性の影が、どこかで・・あるかなあって、最近・・思いまし・・
中川潤:
あー・・あ、そういう・・ふうな雰囲気をあなた、感じるところがあるんですか?
相談者:
・・あるんです、はい
中川潤:
あなた自身が誰かと比較されてる・・って。
相談者:
そうです。
中川潤:
あー
あの、奥様あ、も・・あの、共働きでらっしゃるの?
相談者:
はい、そうです。
中川潤:
あーあー
相談者:
ま、決定的な、なんか、なん、何個かあるんですよね。
中川潤:
というと?
相談者:
言葉あ、で、
中川潤:
うん
相談者:
・・ま、「幸せになりたい」とか。
中川潤:
うん
相談者:
・・「他(た)の男性とお、も、セックスをしたい」とも、ハッキリ言いました。
中川潤:
はあ?
相談者:
ハッキリ言いま、い、い、言ってました。
中川潤:
・・え、た・・あ、フフ(苦笑)えー凄い・・凄いハッキリした奥さんだなと思うんだけんど、
相談者:
はい
中川潤:
あのお・・その「他(ほか)の男性」ってのはあ・・ま、抽象的な言い方にい・・でお・・ね?
相談者:
はい
中川潤:
「他の男性とセックスしたい」なんて・・言われたとしてもですよ?
相談者:
はい
中川潤:
具体的にい・・なんか・・見当がつくようなとこあんじゃないですか?
相談者:
いや、ないんですけどお、
中川潤:
はあ
相談者:
・・と、その、その限り、ま、し、まあ、居てもお、教えー、るわけないと思うんですけど・・
中川潤:
いや無論教えませんわな。
相談者:
あはい(苦笑)
中川潤:
ああ
相談者:
でも、ハッキリと、その、口では・・うん、言ってました。
中川潤:
うーん、ま、そういう事まで口走るようになった。
あの、い・・もう結婚されて20年近くう・・
相談者:
そうです、20年、はい
中川潤:
でしょ?
相談者:
はい
中川潤:
それが、わざわざ1年ぐらい前からね?
相談者:
はい
中川潤:
些細な事から、喧嘩はするようになって、
相談者:
はい
中川潤:
ね?、ただ、あー、都度、仲直りはしてるけども・・
相談者:
はい
中川潤:
して来たけども、
相談者:
はい
中川潤:
今般こ、こ、あのお、「向こうが」、あ、「今までと様子が違って」って、そういう言い方されたでしょ?
相談者:
はい
中川潤:
じゃその、1年ぐらい前、以前はどうだったの?
相談者:
以前は仲良しでしたよ。
中川潤:
あーあ・・なんか変だねえ。
相談者:
・・はい
中川潤:
お母さんの話っていうのは、ちょっと・・ダシなんじゃないの?
相談者:
ダシ、だと思いますね、はい
中川潤:
あー
相談者:
そ、それで離婚が成立してえ・・その、わたし、半分払わなきゃないのお、か?
こ、わたしは出たくないんですよね。
中川潤:
うん、あのね・・
相談者:
はい
中川潤:
単純にね?
相談者:
はい
中川潤:
あのいいですか、あのお・・やっぱりご夫婦って言ってもね、
相談者:
はい
中川潤:
色々だから、
相談者:
はい
中川潤:
結婚生活長くてもね?
相談者:
はい
中川潤:
子ども、あの、特に女性なんかの場合に、子どもが小さい時じゃ我慢に我慢を重ねててね?
相談者:
はい
中川潤:
結婚当初からね?
相談者:
はい
中川潤:
どうも、あのお・・上手く・・ね?、この人、とは・・っていう気持ちがあって、だけどそれを抑え込んで来てて、
相談者:
はい
中川潤:
子どもが大きくなった時点で爆発するっていう事は・・あり得るわけですけども、
今のあなたのお話だと、ま、そら、あなたの方からしか聞いてないから、
相談者:
あ、はい
中川潤:
奥さんの気持ちがどうなのかは分からないけれども、
相談者:
はい
中川潤:
ただ・・少なくともあなたの話通り・・に・・ホントにその1年以上前までは、あなたとしては仲良くやって来れたと思うような状況だったわけね?
相談者:
はい
中川潤:
うーん・・
でね?、ちょっと話・・あのごちゃごちゃしちゃったけど、
相談者:
はい
中川潤:
あのお、夫婦別れを前提にすれば、
相談者:
はい
中川潤:
普通に別れる時には・・慰謝料の問題っていうのは、どちらかに落ち度がある場合です。
相談者:
あ・・
中川潤:
だけど、財産分与の問題っていうのは・・
相談者:
はい
中川潤:
仮に、どちらかに落ち度があったとしても・・
相談者:
はい
中川潤:
別れる事になさるんであれば・・
相談者:
はい
中川潤:
これは基本的には、原則2分の1ルールです。
相談者:
・・
中川潤:
ね?
相談者:
あー#$%◆
中川潤:
それから親権の問題。
相談者:
はい
中川潤:
親権の問題も・・あなたの場合は・・あのお、もう上の長男の方はあんまり親権、どうこうっていう、年じゃないですよ。
相談者:
あ、はい
中川潤:
ね?
相談者:
はい
中川潤:
で、お嬢さん、について言えば・・これはホントは・・あなたも、
相談者:
はい
中川潤:
お母さんも、
相談者:
はい
中川潤:
よくよく、お嬢さん、あの・・自分達の事を離れて、
相談者:
はい
中川潤:
お嬢さんの、あ、ふ、お、両親(りょうおや)はもう別に住むわけだから。
相談者:
はい
中川潤:
どちらが・・あの、日常養うのが・・一番ベストなのかをホントは・・あの・・きちんと考えてあげるべきなのね。
相談者:
あはい
中川潤:
ただ・・うー、そういうわけにいかないという事であれば・・
相談者:
はい
中川潤:
・・家庭裁判所に決めてもらうしかないです。
相談者:
あー、はい
中川潤:
うんー
相談者:
はい
中川潤:
・・ま、ちょっと、わたしが申し上げられるのはそんな感じかな?
相談者:
えっと、そ、そ・・
(再びパーソナリティ)