亡くなった男の奨学金債務は連帯保証人の親か?相続人の妻か?

テレフォン人生相談 2018年2月17日 土曜日

奨学金を完済しないまま息子が他界。
連帯保証人である母親(相談者)に請求が来る。
本人が亡くなった場合の債務免除の申請をしようにも、相続人の署名が必要で、嫁は姻族関係終了届を出してしまって、取り合ってくれない。

パーソナリティ: 加藤諦三
回答者: 坂井眞(弁護士)

相談者: 女68歳 夫は36年前に他界 一人暮らし 長男は7年前に他界(生きていたら43歳) 長男には妻と子どもがいる その他に別に暮らす次男42歳と長女40歳

今日の一言: なし

加藤諦三:
もしもし?

相談者:
はい、もしもし

加藤諦三:
はい、テレフォン人生相談です。

相談者:
は、よろしくお願いいたします。

加藤諦三:
最初に、年齢教えて下さい。

相談者:
あ、68歳です。

加藤諦三:
68歳

相談者:
はい

加藤諦三:
結婚してます?

相談者:
あ、結婚しております。

加藤諦三:
ええ、ご主人何歳ですか?

相談者:
あ、主人はですね・・

加藤諦三:
はい

相談者:
36年前にもう亡くなりました。

加藤諦三:
あ、そうですか。

相談者:
はい

加藤諦三:
そうすると今お一人で暮らしてんですね?

相談者:
あ、そうですね、はい

加藤諦三:
えー、お子さんはいないんですね?

相談者:
子どもは3人おりまして、

加藤諦三:
あ、はい

相談者:
長男が、

加藤諦三:
はい

相談者:
ま、生きていれば40う、3歳です。

加藤諦三:
はい

相談者:
ほいで、次男が42歳で、ちょ、女の子、長女が40歳です。

加藤諦三:
あ、そうですか・・

相談者:
はい

加藤諦三:
で、今・・暮らしてんのは、このお子さんと暮らしてんじゃなくて、お一人で暮らしてるって事・・

相談者:
あ、そうですね、もう二人共外に出ておりますので。

加藤諦三:
はい、分かりました・・

相談者:
はい

加藤諦三:
それでどんな相談ですか?

相談者:
あ、えーと、その亡くなった、あの、長男の事で・・

加藤諦三:
はい

相談者:
ご相談したいんですけれども。

加藤諦三:
はい

相談者:
えーと、長男が大学に、行きまして、

加藤諦三:
はい

相談者:
その、大学に行く時に奨学金を借りて行ったんですね。

加藤諦三:
はい

相談者:
それでえ・・返済をしていたんですけど、そのお、途中で、ま、亡くなったっていう事なんです。

加藤諦三:
はい

相談者:
それで、日本学生支援機構に、お電話しましたら、

加藤諦三:
はい

相談者:
免除申請があるっていう事で。

加藤諦三:
ええ

相談者:
それを、あの、利用しようと思ったんですね。

加藤諦三:
あはい

相談者:
それには、まあ、この、長男が結婚してたので、

加藤諦三:
はい

相談者:
その奥さんとお、

加藤諦三:
はい

相談者:
保証人のわたしと、連名で申請をしないといけないという事だったんですね。

加藤諦三:
あ、奥さんと、あなたと、連名でもって、はい・・

相談者:
はい、はい

加藤諦三:
申請をすると。はい

相談者:
「申請をしないといけない」と言われたんです。

加藤諦三:
はい

相談者:
だけれども、この、お嫁さんの方が、

加藤諦三:
はい

相談者:
あの、長男が亡くなった時に、姻族・・関係終了という、ん、あのお、書類を・・わたしの方に出しまして、

加藤諦三:
あ・・

相談者:
「もう縁を切りますよ」っていう感じで、出て行ってしまったんですね。
わたしの家(うち)との関係ですね。

加藤諦三:
はい

相談者:
はい、それで・・

加藤諦三:
要す・・

相談者:
あの全然・・

加藤諦三:
離婚したという・・

相談者:
あの・・

加藤諦三:
単純に、離婚したという事ではない?

相談者:
あ、離婚じゃない、あの、亡くなったので、

加藤諦三:
はい

相談者:
長男が亡くなったので・・

加藤諦三:
はい

相談者:
お嫁さんが・・その、出て行ったんですね。

加藤諦三:
はい、はい

相談者:
はい

加藤諦三:
で、姻族関係終了という・・

相談者:
書類を、はい

加藤諦三:
書類を・・

相談者:
はい

加藤諦三:
あの・・

相談者:
わたしの方に・・出しまして。で・・

加藤諦三:
あな、あなたに出した?、区役所お、とかなんか、役場とかそういうとこで・・

相談者:
あ、それはもう、それは出して、それを、その書類を、わたしの方に・・ま、写しといいますかね?

加藤諦三:
あ、写しをですか?

相談者:
はいはい、そうです。

加藤諦三:
はい、はいはい

相談者:
はい。それで・・あの、ま、わたしも、そういうものは、あの、出てるのは、知らなかったんですけど、ビックリしたんですね。

加藤諦三:
はい

相談者:
だから、ほし、あ、えーと、その申請が、あーの、できなくなってしまったんです。

加藤諦三:
・・あ、なるほどね。

相談者:
はい

加藤諦三:
はい、はい

相談者:
はい

加藤諦三:
こ、「申請ができなくなった」という、ことは、その、支援機構の方から言われたわけですか?

相談者:
いや、あの、わたしが、ま、その・・書類を、ま、そういうような書類をいただいたので、書いて・・お嫁さんの方に送ったんですけど、受け付けていただけなかったんですね。

加藤諦三:
あ、あ、あの・・息子さんのお嫁さんの方が受け付けなかったという事ですね?

相談者:
そうです、はい

加藤諦三:
はい、はい

相談者:
はい

加藤諦三:
だけど実際には、じゃ・・援助の申請は出していないんですね?まだ。

相談者:
そうですね、だから、はい、お嫁さんが出してくださらなかったので、

加藤諦三:
ええ

相談者:
はい

加藤諦三:
・・はい、はい、はい・・た・・あ、今日のあなたの相談っていうのは・・援助申請を出せば・・

相談者:
はい

加藤諦三:
この奨学金の返済の問題は解決するんだけれども、

相談者:
はい

加藤諦三:
奥さんの方が・・

相談者:
はい

加藤諦三:
サインをして・・

相談者:
だから、

加藤諦三:
判子押して・・

相談者:
わたし一人で・・わたし一人の、わたしだけで、ま、保証人になってたので、

加藤諦三:
はい

相談者:
わたし一人の申請で・・できないものだろうか、という再々あの、この支援機構の方にも、入れたんですけど、

加藤諦三:
ええ

相談者:
あのお、受け付けていただいてないんですね。だから、いまだに、支払いの、納付書が、や、来るわけですね。

加藤諦三:
あー、支援機構の方にはあなたの方から・・その、
「わたしの」、ほ、「こういう事情だから」・・

相談者:
はい

加藤諦三:
「わたしの」・・あの、「一人の、申請で、認めて欲しい」という事を出していたけれども、ダメだという事ですね?

相談者:
え、ええ、はい

加藤諦三:
はい、分かりました。

相談者:
はい

加藤諦三:
あの、今日はスタジオにですね、弁護士の、

相談者:
はい

加藤諦三:
坂井眞先生がいらしてんので、伺ってみたいと思います。

相談者:
はい・・はい、よろしくお願いいたしますう。

(回答者に交代)

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