回答者も認めたその実力。弁護士がサジ投げた公正証書遺言をひっくり返した女
(回答者に交代)
塩谷崇之:
はい、よろしくお願い致します。
相談者:
はい、お願いします。
塩谷崇之:
はい・・ま、この、アパートに関してはね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
えーと、これは、その、ご主人の・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、親御さんから・・相続で受け継いだ物だという事ですよね?
相談者:
父親あ、ですね。
塩谷崇之:
です・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、ただその時に、長男のところに?
相談者:
はい
塩谷崇之:
行ってしまいそう、だったのを、食い止めたのは、あなたなんで・・
相談者:
あ、そうです。
塩谷崇之:
はい、そこの貢献度お、は大きいんだから、なんかその、お、そこは何か主張が出来ないだろうか?というような話ですよね?
相談者:
あ、そうです、はい
塩谷崇之:
うん。
あの、ま、相続で得た財産っていうのはね・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
これ残念ながら・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
あの、夫婦の、おー、共有財産ではなくて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、今回の件で言えば、あなたのご主人の固有の財産だっていう事になってしまうんですよ。
相談者:
あー、はい
塩谷崇之:
うん。でその、受け継ぐに当たってあなたが尽力したというのはね?
相談者:
ええ
塩谷崇之:
えー、それはまあ、あの、そのあなたの、ま、努力っていうのは、それなりに評価、されるべきではあるんですけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
その家の権利、関係に、影響を及ぼすようなものではないんですね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
なので、その家は、ご主人の物であるって事お、は、残念ながら認めざるを得ない・・
相談者:
あー、はい
塩谷崇之:
と思います。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、そのお、ま、あー実際にそのアパートを受け継いでから、あ、これは・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
受け継いだ時から最初からアパートだったんですか?
相談者:
・・そうです。2ヵ所とも。
塩谷崇之:
アパートの状態で受け継いだ?
相談者:
はい、はい
塩谷崇之:
うん
相談者:
ただ、ボロボロで、
塩谷崇之:
うん
相談者:
老朽化していて、
塩谷崇之:
うん
相談者:
人が入ってない状況・・で渡されたので、
塩谷崇之:
はい
相談者:
その後わたくしが・・働いたお金とか・・
塩谷崇之:
うん
相談者:
そういうので、メンテナンスしたり、それから・・今はもう2ヵ所とも新、新築同様に綺麗に・・して、リフォーム掛けたり、何度も何度もメンテナンスして、
塩谷崇之:
うん
相談者:
貸せるような状況で、今は・・満室う・・状態ですね。2ヵ所・・
塩谷崇之:
あ、なるほど。
相談者:
はい
塩谷崇之:
あーん、あの、色々、じゃ、費用を掛けてえ・・
相談者:
あ、そうです。もう何千万、はい
塩谷崇之:
なんとか・・経営に適するような形にしたという事ですね?
相談者:
はい、はい
塩谷崇之:
ふうん・・で・・
相談者:
領収書も取・・ってるん、大体3千万以上・・です。
塩谷崇之:
ん?何が3千万?
相談者:
メンテナンスとか、そういうリフォームとか色んな・・
塩谷崇之:
あー、そういう費用を掛けたという事ね?
相談者:
お金が、はい、掛けた・・
塩谷崇之:
あー、あー
相談者:
はい
塩谷崇之:
そうするとね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、あのお、アパート、その建物を、おー・・相続によって譲り受けて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、そこにまあ、あー合計して3千万ぐらいの・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
費用を投下して、なんとか・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
経営できるような、あ、形にして、
相談者:
はい、はい
塩谷崇之:
ま、そ、そういう意味では建物の価値を上げたわけですよね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん。
で、建物の価値を上げたという事も、これも、それなりにこう、やぱり評価はされなくちゃいけないんだけれども、
相談者:
あーはあ
塩谷崇之:
えー、その建物の価値、まあ恐らく、今のお話だと・・え、建物自体の価値よりも・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
掛けた費用の方が上回ってるような状況、なんでしょうかね?
相談者:
そうですね。あのお・・評価額よりも、
塩谷崇之:
うん
相談者:
はい、掛けたお金の方が・・上回ってます。
塩谷崇之:
ね?、そうなんですよね。
相談者:
はい、はい
塩谷崇之:
うん、でもそういう事情があったとしてもお・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
不動産というのは・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
いくらお金をたくさん後から、そのお・・掛けてね、これ、ま、有益費っていうふうに言ったりするんですけれども、
相談者:
あーはい
塩谷崇之:
そういう費用を掛けたからといって・・お金を掛けた人の物に、なるわけじゃないんですよね。
相談者:
・・ああー(ため息)はい、はい
塩谷崇之:
うん、だからあくまでやはり建物は、ご主人の物なんですよ。
相談者:
あー
塩谷崇之:
で、費用を掛けた側は、じゃ、その費用を掛けた側は、何も、おー、言う権利がないかっていうと・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
そうではなくて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
その掛けた費用はね?・・え、ご主人がね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
ご主人が・・えー、不在にしていた間に・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
わたしが代わりに・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、その建物を管理してあげていたんだと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、その管理するに当たってこれだけの費用を掛けたんだという事で、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、そういう、不在にしていた、人の・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
財産を管理するために、
相談者:
はい
塩谷崇之:
必要な費用を、掛けたんだから、
相談者:
はい
塩谷崇之:
それは、費用を、掛けてもらった・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
建物の持ち主、つまりあなたのご主人・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
に対して、
相談者:
はい
塩谷崇之:
それをあのお・・「返してくれ」と。
相談者:
・・あー、はい
塩谷崇之:
うん、「費用を返してくれ」っていう・・ま、そういうね、請求権はあなたには、あるんだと思います。
相談者:
あー、分かりまし、た。
塩谷崇之:
うん
相談者:
はい
塩谷崇之:
だから建物自体はご主人の物。
相談者:
はい
塩谷崇之:
だけど建物に費やした費用については・・
相談者:
費用、はい
塩谷崇之:
それが、あのお、全部う・・とは限らない。
全部じゃないかもしれないけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
少なくとも例えば3千万ぐらいの費用を掛けてね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、今、建物の価値がね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、じゃ1千万ぐらいは上がってたとしよう・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
上がってたとすると、その1千万分ぐらいは、あー、返してください、よ、つまり今、現存している・・価値の増加分?
相談者:
あー、はい、はい
塩谷崇之:
うん、そこは・・
相談者:
分かりました。
塩谷崇之:
あのお、「返して下さい」という権利を持ってる。
相談者:
あー、分かりました、はい
塩谷崇之:
一応、そういう状態にあるん、だと思います。
相談者:
分かりました。
塩谷崇之:
はい
相談者:
はい
塩谷崇之:
ただ、ま、これはね、ま、あのおー・・夫婦の・・家庭の中の問題なんで、
相談者:
はい
塩谷崇之:
今の、申し上げたのは他人同士であっても、そういう考え方をするわけですけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、ま、家庭内のね?夫婦の間での・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
問題なので、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、そこまでこう杓子定規的にね?・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
えーいくら掛けて、えーいくら・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
費用が上がったんだから、いくら返せっていう事が言えるかっていうと・・そこは、ちょ、どうか分からないというのがあります。
相談者:
はい
塩谷崇之:
それともう1つは、その、おー、ご主人が不在の間に、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたがその家から家賃を・・受け取ってたわけですよね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
そうすると、あなたは費用も掛けたかもしれないけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
それ、に、見合う、というか、それ、恐らくそれ以上の・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
そのお、収入を・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
そのアパートから得て、いたわけなんで、
相談者:
はい
塩谷崇之:
じゃ、その、えー、得た収入は・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
誰に帰属するのか?
相談者:
あー、は、は、
塩谷崇之:
うん。で、それをどうやって精算するのか?っていう問題も出て来るわけですよ。
相談者:
あー、は、は
塩谷崇之:
ね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
はい。せっかく、だからね、ま、あの、相手側に弁護士が付いたんですから、
相談者:
はい
塩谷崇之:
まずはその弁護士と・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
・・きちんと話をしてみる。
相談者:
#$%◆
塩谷崇之:
ま、あなた、今ね、あのお・・お電話で伺ってると、あなた自身も凄く、ま、聡明な方でね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、きちんと、こう理路整然と話が出来る方だと思うので、
相談者:
はい
塩谷崇之:
恐らくあなたと弁護士さんで、きちんと話は、相手方の弁護士さんときちんと話をすればね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
少し先が見えて来ると思います。
相談者:
分かりました。
塩谷崇之:
うん、その弁護士さんに、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたが今までどれぐらい費用を掛けたのか?
相談者:
はい
塩谷崇之:
生活費でどれだけ掛かったのか?
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、えー、家賃を、おー、んー・・えー、どれぐらい収入を得ていたのか?
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、それによって・・どれぐらいの、ま蓄財が出来たのか?
相談者:
あーはい
塩谷崇之:
うん。そういうような・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
ことをね?、えー、あなたなり、ま、あなたにしか分かんない事ってたくさんあるわけで、
相談者:
あ、はい
塩谷崇之:
向こうの弁護士さんはずーっと・・あの、ご主人の方からしか話聞いてないから分かんないわけですから。
相談者:
あ、はい
塩谷崇之:
そういう情報をきちんと相手に伝えて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
こういう事を総合的に考慮して・・どうするか?っていう事について・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー「話し合わせて下さい」と。
相談者:
あ、はい
塩谷崇之:
はい
相談者:
・・どうもありがとうございました。
(再びパーソナリティ)
管理人さんのコメントを心待ちにしておりました
やっぱり公正証書ひっくり返しはとんでもなくスゴイ事なんですね〜
私なんてネットで調べるのも面倒でコメント待ちですよ
私が知る限り地主の息子がしっかり働くなんて見たことも聞いた事もない(都会に限るか)
家賃収入があればなおさら。だいたい自営業(ほぼ車関係)を適当にやってる印象ですが。
そこになぜかやってきた聡明でガッツあふれる嫁
(これは珍しいですよね〜)
ボーッとしてる夫が叱咤激励操られ遺言をひっくり返すという離れ技をきめ不動産を奪取。その後逃げ出すのも無理はない気がするのは私だけでしょうか
逃げたもののこれまでの夫の態度は不動産を勝ち取ってくれた恩は忘れてないという事ですかね
でももう終わりにしたいと夫は思った
まあ普通に考えれば老後を一緒に過ごしたい人お金を残してあげたい人がいるって事ですよね
いやぁドラマですね
まだまだ続きますネ
また相談して欲しいです
この奥さんどんな人なんだろうか?
久々盛り上がって読みました
解説も本当に感謝です
管理人さんの説明が分かりやすかった。塩谷先生が相談者を褒めていた理由がリアルタイムでは理解しきれていなかったので。
相談者は一大家で終わらせるには惜しい。弁護士か刑事になっていたら良い働きをしていたと思う。
! おもろいな~この回と解説