元妻が逝き財産分与を蒸し返す矛先は子どもたち。アホらしい内容証明郵便

(回答者に交代)

中川潤:
こんにちは、中川です。

相談者:
あ・・お世話になります、

中川潤:
はい

相談者:
よろしくお願い致します。

中川潤:
あの、念のためちょっと、す・・整理しますけども。
まず、その・・2500万ぐらいあった、はずの退職金のうちの800万ぐらいを・・その、お姉さん・・が・・あのお、元、ご主人から・・まず、もらったって・・いうのが、ま、まずあるわけですね?

相談者:
はい

中川潤:
これは離婚の時に?

相談者:
いえ。あの、それはあ、まだ生活を、している時です。

中川潤:
あ・・一緒に生活してる時に?

相談者:
はい、はい

中川潤:
・・で・・それをきちんとした形で・・あの、お姉さんがもらってるわけね?

相談者:
ええ、それをわたし、わたくしも聞いてるんです。

中川潤:
はあ

相談者:
はい
それであのお・・よく借金を作る方だったもんで、

中川潤:
あのお、そのお、義理の元、お兄さんがね?、はい

相談者:
はい・・はい。それであのお、ま、借金の上で、ま、あの離婚になったんです。

中川潤:
はあ、はあ、はあ

相談者:
それで、その、後にすぐ、姉が亡くなりましたもんで、

中川潤:
ああ、はあ

相談者:
それでそのお・・姪っ子甥っ子に、

中川潤:
はい

相談者:
その・・あの・・

中川潤:
行きますわな、相続で。

相談者:
相続で行きましたあ、分は、

中川潤:
はあ

相談者:
それ、自分が、ま、長い事働いた、これ、お金だから・・返してもらう・・っていう事で内容証明で手紙が来てるんです。

中川潤:
んなもん関係ないじゃん・・アッハハ(笑)

相談者:
(苦笑)

中川潤:
アホみたいな話で。もしその通りなら。

相談者:
ええ・・それで・・

中川潤:
だって・・その姪、甥御さん姪御さんからすれば・・母親が・・ね?、ま、離婚前だけども・・離婚の時でもいいんだけど、離婚前に・・もらってたお母さんの・・ま、預貯金としてあったわけでしょ?

相談者:
はい

中川潤:
はい。
で・・それが・・あー2年前・・えー、のもっと前か、もうちょっと前に、離婚して・・ね?

相談者:
はい

中川潤:
で離婚している時にはもうとっくに・・お母さんのもんだったわけでしょ?

相談者:
はい

中川潤:
はい。
ほで・・それが・・ん元、出元が、その亭主の・・その元旦那の・・退職金であったとしても、

相談者:
はい

中川潤:
お姉さんにくれてやったわけでしょ?

相談者:
はい

中川潤:
はい。で、それを・・もうすでに離婚した後に・・ね?

相談者:
ええ

中川潤:
甥御さん姪御さんが相続したんであれば・・それは甥御さん姪御さんが、た、単に相続するだけで、

相談者:
はい

中川潤:
今更・・元親父が・・
「原資は俺のもんやから」、「戻せ」なんてそんなアホな話ないですよ。

相談者:
・・ハハハ(苦笑)

中川潤:
滅茶苦茶な話だわな。

相談者:
ええ

中川潤:
あ、もしその通りなら。

相談者:
「もし、それが」あの、あの、で、「出来ないんだったら」、あのお・・「裁判所に提訴する」っていう事が・・

中川潤:
あ、どうぞどうぞっていう話だよね。

相談者:
はい

中川潤:
その内容証明って・・あれですか?、いくら何でもその、弁護士い・・が、代理人で出して来た内容証明じゃないんでしょ?

相談者:
いえ、そうじゃないんです、ま・・どなたかが、あのお、知恵を付けたんだ、だろうっていうような、ない、文章の書き方です。

中川潤:
ああ、はあ、はあ、はあ

相談者:
はい。あの、ま、し、素人の方がですね。

中川潤:
はい、はい、はい

相談者:
うん

中川潤:
結論から言うと今のお話通りだったら全く言いがかりも甚だしい話であって、

相談者:
ええ

中川潤:
ねえ?、あんたにしてみれば可愛い甥御さん姪御さんが・・

相談者:
ええ

中川潤:
ろくでもないそのお、親父から・・こんな請求受けてて困ってるって、ね?
「どないしたもんやろ?」って、そういう話だよね?

相談者:
はい

中川潤:
うーん。
「冗談じゃない」っていう話だと思うんだよね。

相談者:
はい、ありがとございます。

中川潤:
うーん

相談者:
はい

中川潤:
だから・・その、甥御さん姪御さん・・からその話聞いて困・・彼らがもし困ってるんであれば、

相談者:
はい

中川潤:
あの甥御さん姪御さんも、もういいお年なんでしょ?

相談者:
そうです。
もう、家庭持って、い、子どもも、あの・・

中川潤:
はい

相談者:
いる、はい

中川潤:
で、彼らなりに相談する人には相談してんじゃないの?

相談者:
・・甥っ子お、は、「もう」、ほ・・「放っといて」・・え、「いい」っていう事で、あの、甥っ子は、海外の方で仕事をしていますもんで。

中川潤:
はい

相談者:
はい。そう言われたんですけどやっぱり・・あの、奥さんが心配で、はい

中川潤:
ああ、あ

相談者:
はい

中川潤:
あ、奥さんが心配で、

相談者:
はい

中川潤:
「叔母さん、こんなあ、状況なんだけど大丈夫かしら?」と。

相談者:
ええ、そうです。

中川潤:
あー、言われたっていう事?

相談者:
はい

中川潤:
はい。で、姪御さんの方は?

相談者:
姪御さんの方は、ちょっとまだ、電話で話してないんです。

中川潤:
ああ、ああ、あ
・・で、いずれにしても・・今のお話通りだったら・・ん、ん、とんでもない請求だと思うよ。

相談者:
はい、ありがとうございます。親切に#$%◆・・

中川潤:
だからきちん・・あの、安心するためにもね?

相談者:
ええ

中川潤:
甥御さん、或いは甥御さんのお嫁さんでもいいですよ。

相談者:
はい

中川潤:
で・・「近くの法律相談かなんかにでも」・・「もう一遍行って、念のために弁護士の意見聞いてご覧なさい」と。

相談者:
はい

中川潤:
で、「少なくてもわたしが、他のところで聞いた話だと」・・ね?

相談者:
はい、はい

中川潤:
「『冗談じゃない』と」

相談者:
・・はい

中川潤:
「『いう話だ』っていう話よ」と。

相談者:
はい

中川潤:
いう事を教えてあげればいいんでないかな?

相談者:
はい、ありがとうございます。

中川潤:
という事でいいの?

相談者:
はい、助かりました。いやあのお・・ま、13年前だから時効がどうかな?てい、いう、あの・・

中川潤:
いやいや時効の・・時効っていうのはね?

相談者:
はい

中川潤:
あの権利が、有る場合。

相談者:
・・ある場合、はい

中川潤:
ある場合で、例えば・・

相談者:
はい

中川潤:
例えば逆にね?

相談者:
・・ええ

中川潤:
甥御さん姪御さんが・・まあ、自分の、あの、父親になるわけだけども・・ね?

相談者:
ええ

中川潤:
ま、う、別れてからでもいいんだけども、あの・・ご両親が・・お金貸しててね?

相談者:
ええ

中川潤:
それは10何前でね?

相談者:
はい

中川潤:
それ「今から返してもらえるか」って言われちゃうとね?

相談者:
・・はい

中川潤:
そういう話だと時効だどうだっていう話が・・

相談者:
あ、はい

中川潤:
出て来るんだけど。
・・あの、今の・・お話は・・とんでもないその元、おー・・亭主、ね、あの、お姉さんのね?

相談者:
はい、はい

中川潤:
が、その・・女房にい・・くれてやって相続した・・甥、姪に対して・・渡した物を・・
「よこせ」っていう、そもそも権利がないんだから、今のお話だったら。

相談者:
はい、あ、はい

中川潤:
権利がないから(苦笑)・・あの、時効っていうのは権利があっても・・例えば、10年で・・えー請求できなくなるとか、

相談者:
はい

中川潤:
そういう話なんでありまして。

相談者:
あ、はい、ありがとうございます。

中川潤:
うん、そもそも言いがかりだと思いますけど、今のお話の限りでは。

相談者:
はい。先生すいません、ありがとうございます。

中川潤:
はい

(再びパーソナリティ)

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