夫が逝き田畑を相続した女。やけに明るい物分りの良さ。遠縁を養子に迎える迷い
(回答者に交代)
坂井眞:
よろしくお願いします。
相談者:
あ、よろしくお願いします。
坂井眞:
そういう話で、養子縁組って・・
相談者:
んー
坂井眞:
分かるけど、
相談者:
うーん
坂井眞:
それでいいのかな?っていうような、そういう、漠然とした不安感があるって事ですか?
相談者:
ま、それ、が一番強いですねえ・・ウフフフ(笑)うん
坂井眞:
だからあの・・両方、お、親になる側、養親といいますけど、親になる側と養子になる側・・
相談者:
はい
坂井眞:
が、あの、「養子縁組しましょう」と言って、それで、えー、ちゃんと届けを出せばですね、
相談者:
はい
坂井眞:
養子縁組は成立するわけで、
相談者:
はい
坂井眞:
で、今15歳未満ですけど、15歳になってやるのか、
相談者:
あ
坂井眞:
その前に、
相談者:
あ、はい
坂井眞:
ご両親、法定代理人がやるのか、
相談者:
ああ
坂井眞:
どちらにしても、そうなれば出来るわけですけど、
相談者:
あ、はい
坂井眞:
その後
相談者:
はい
坂井眞:
法律的には親子関係になりますので。
相談者:
あ、はい
坂井眞:
あの、「これは、家を継、ぐための」・・
相談者:
うん
坂井眞:
「養子縁組だから」・・
相談者:
うん
坂井眞:
「親子関係じゃないんだ」と言っても、それは通らなくなっちゃうわけですよ。
相談者:
あー、はいはい
坂井眞:
えーと、親子としてのお互いの扶養義務があったりとか、
相談者:
あーあ、あ、あ
坂井眞:
だ、子どもとして育てる、当然、義務が出て来ますし、当たり前ですけどね。
相談者:
あー、そうですよね。
坂井眞:
でえ・・
相談者:
ま、ま・・
坂井眞:
はい
相談者:
高校、大学と行けば、学費もいりますしね。
そうなると・・やっぱ親だから出さな、いかんくなったりとか(苦笑)、しますよね?
坂井眞:
まず・・第一にそういう事になりますよね(苦笑)。
相談者:
ハハハ(笑)ですよね。うーん
坂井眞:
で、ま、その辺の話も、別に、
相談者:
うん、あ、向こうと話し合いで・・#$%◆あれかな?
坂井眞:
実の親の方で
「うちの」と言って出せば、別にそれを、
あの、国が制度として入って来るわけじゃないんですけれども、
相談者:
あー、あ・・ええ、ええ
坂井眞:
えーと、自分の、あの、法律上の、お母さんになるんだと。あんまり話した事がない親戚の
相談者:
うんうんうんうんうん
坂井眞:
アハハ(苦笑)あなたはですね。
相談者:
ハハハ(苦笑)そうですね、ヘヘ
坂井眞:
そこはまだ、きっと彼は分かってないんだと思うんですよね。
相談者:
そうですよねえ。
坂井眞:
で、あなたとしてもそれは・・
相談者:
うん
坂井眞:
何となくそういう事は、分かるので不安、があるという事なんで。
相談者:
うん、うん
坂井眞:
本質的には、最もな不安だと思うから。
相談者:
うーん
坂井眞:
よくよく考えた方がいいし。
これは人それぞれに考え方がある事なので、
相談者:
うん
坂井眞:
お子さんも含めて皆さんがそういう価値観で動くんだったら、
「止めなさい」っていう話ではないんですけれども、
相談者:
うん、どっちにしても「結婚してからしか、こっちには入らない」って言ってるからあ・・
坂井眞:
あー
相談者:
ここの家には。
坂井眞:
はい
相談者:
うん、ま、それまでは多分、わたし一人でここの家を管理するという事になる感じなんですけどね。(笑)
坂井眞:
え、でも、「この家」っていうのはあなたが相続されたんじゃないんですか?、1反半の。
相談者:
わたしは相続してます、はい
坂井眞:
・・てってえ・・
相談者:
うん
坂井眞:
別に家のもんじゃないから・・
相談者:
うん
坂井眞:
家っていうのは、その、
相談者:
うん
坂井眞:
えーと、皆さんが言っている・・
相談者:
うんうんうんうん
坂井眞:
昔から続いた家でなくて、あなたの財産だから。
相談者:
んー、なんですけどね、エッヘヘ(苦笑)。
坂井眞:
それをあなたはどう思ってるんですか?
あなたが「いい」ってんだったら、周りが口出す必要ないんだけれども。
相談者:
・・うん、なんか「このまま残してほしい」っていう言い方されるから。
坂井眞:
で、あなたはどう思うんですか?、あなたの財産ですよ。
相談者:
うーん、ま、まあ、わたしもちょっと考え方、古いから。
坂井眞:
は、ふん
相談者:
ま、そうかな?って思っちゃうから(笑)。
坂井眞:
ま、それだったら、まあ、いいんですけど。
相談者:
うーん
坂井眞:
でも、まだ58でしょ?
相談者:
そうです、ウッフ(苦笑)。
坂井眞:
で、まー、その・・ご主人亡くなったばっかだから、あんまりそういう話い、ではないだろうけれども。
相談者:
ええ
坂井眞:
まだ、何十年も、人生ありますから。
相談者:
うん、そうですよねえ。
坂井眞:
ん、その間にどういう展開になるか?っていう問題もありますしね。
相談者:
あーあ・・
坂井眞:
で・・
相談者:
で、あの、でもどっちにしてもお・・あのお、やっぱりここの家(うち)引いた子に、そ、そやって、あげようと思うと・・遺言書?・・とか、い・・書いてかないとダメですもね?
坂井眞:
いや、だから財産の話だったら、あなたさえ良ければ、それはあなたが相続した・・
相談者:
はい
坂井眞:
うー、田畑はお姉さんと妹さんに、
相談者:
あ、うんうん
坂井眞:
あげてるから、
相談者:
うん
坂井眞:
ちゃんと、その、元の家には渡してるわけじゃないですか。
相談者:
あ、ええ、ええ
坂井眞:
元の家と言っても、でもお姉さんと妹さんは、外の家(うち)に嫁いだんでしょ?その古い考え方から言うと。
相談者:
そうです。
坂井眞:
だからなんか変っちゃ変だよね。エヘ(苦笑)。
相談者:
そうですね。
坂井眞:
それはそれで相続だって、今の法律う、の話やってるのに、
相談者:
うん
坂井眞:
本家に嫁に来たあなたのところだけ、
「それは、本家なんだから、あんたのもんじゃない」みたいな(苦笑)言われ方をしてるわけで。
相談者:
(笑)
坂井眞:
ま、あんまり筋通った話じゃないと思うんだけど、それは、ちょっと置いておきまして、
相談者:
ま、あのお・・
坂井眞:
いや、もっと言っちゃうと・・
相談者:
だから、ま、生活さえ・・出来てけばあ、
坂井眞:
うん
相談者:
あの、一応・・土地はあ・・血を引いた子に受け継がせてあげたいなっていう気持ちもある・・(苦笑)あります。
坂井眞:
なるほどね。
自分の兄弟とか、自分の、そっち側の、自分の側に、わざわざその、渡す話じゃなくて、
相談者:
あ、あ、そ
坂井眞:
この家に残していくのがいいと。
相談者:
うん
坂井眞:
あなたとしては思う。じゃ、それだったらそれでいいですよね。
相談者:
うん、ええ
坂井眞:
で、名前も残してあげたいと思ってるわけですよね?
相談者:
はい
坂井眞:
その、ご主人の、とあなた、の、名乗っていた、
相談者:
あ、はい
坂井眞:
そのお、本家というか旧家の、
相談者:
あ、はい
坂井眞:
名前を。で、そうすると、
相談者:
はい
坂井眞:
ま、確かに、あの、そ、そういうお考えで皆さんが一致してるんだったら、
相談者:
はい
坂井眞:
どなたか、親族からっていう話は、ありだと思いますけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
その時に、そういうつもりでやっても親子関係が出来てしまうので、
相談者:
はい
坂井眞:
そこはちゃんと、あのお・・子どもの方も親の方も・・あ、親ってあなたの事ですけど、
相談者:
あー、はいはい
坂井眞:
あの、親子になるんだよっていう事をちょ、ちゃんと、
相談者:
あー
坂井眞:
自覚しないと。
で、もう1つはさっき言ったように、あなたはまだ58、だから、
相談者:
ええ
坂井眞:
まだ若いから。
相談者:
そうなんですよね。
坂井眞:
うん、で、これからどういう生活してくのか?って問題もあるからね。
相談者:
うーん
坂井眞:
で、そういう時に、あの養子縁組していて、
例えば、あなたあ、に、相手が現れたりした時に、
相談者:
うーん
坂井眞:
結局その子なんか、巻き込まれちゃうですよね?、そういう・・
相談者:
アハハハ(苦笑)
坂井眞:
ことに。
相談者:
あー、そうですよね。
坂井眞:
うん
相談者:
うん
坂井眞:
その辺よく整理した方がいいと思うんですよね。
相談者:
あー
坂井眞:
あの、間違った事では全然ないんだけど。
相談者:
あ、はい
坂井眞:
あの、色んな要素が、ありますから。だから、遺言書は別に、養子縁組しないんだったら、あなたがおっしゃるように、
相談者:
うん
坂井眞:
残したいんだったら、その残すべき人?
相談者:
うん
坂井眞:
に渡す、でいいわけですけれども、
相談者:
遺言書っていうのは、自分でパーッと書くだけで大丈夫なんですか?
坂井眞:
法律は3つシステムがあるんですけど、書き方は。
安全なのは、ちゃんと公証人役場に行って、
相談者:
ああ
坂井眞:
「こういう遺言をしたいんだけれど」と言うと、
相談者:
あー
坂井眞:
一番その効力に争いがない、公正証書遺言っていうのを、
相談者:
はあ
坂井眞:
作ってもらえますので。
費用はもちろん、若干掛かりますけど。
相談者:
ふうーん
坂井眞:
えっと・・
相談者:
なんか結構掛かりみた、みたいですよね?
坂井眞:
うん、それはあのお・・財産の大きさによるので。
相談者:
あ、そうですね。
坂井眞:
あなたのところの場合はそれなりに、
相談者:
うん
坂井眞:
あるようだから。評価が。
相談者:
そうなんですよ、ンフフ(笑)
坂井眞:
そうすると、それを基準に算定されるから、それなりに掛かると思います。
相談者:
ああ、これは1回作ればあ、ずっと有効なんですか?
坂井眞:
有効です。
相談者:
あ・・うん
坂井眞:
で、また次に新しい物を作れば、新しい物が有効で古い方は無効になります。
相談者:
あー
坂井眞:
という事になってます。
相談者:
で、それは自分で持ってればいいって、いう事ですか?
坂井眞:
持ってればいいですね。
相談者:
あ、あーは、は、は
坂井眞:
ただ、あの、亡くなった時に、誰にも言ってなくて発見されないと、
相談者:
あー、どこにあるか分からないといけない・・
坂井眞:
無かった事になっちゃうから。
相談者:
なるほど。
坂井眞:
死んだら絶対、あの、見られるようなところにしまっておくとか。
相談者:
あー、あ、あなるほど。
坂井眞:
うん、そういう事は配慮した方がいいです。
相談者:
やっぱり、それでオススメとしては・・もっと後の方がいいですかね?、エヘヘ(笑)
坂井眞:
えっと、養子縁組?
相談者:
養子縁組、イヒヒ(笑)
坂井眞:
あの別にい・・遅い方がいいって言ってるわけじゃないけれども、まだ何か迷ってらっしゃるようだから。
相談者:
ええ、ええ、ええ
坂井眞:
で・・今、凄く上手く行ってらっしゃるからいいと思うんですけど、
相談者:
ええ
坂井眞:
あの、親族間でやっぱり・・感情こじれちゃうと一番、話がややこしくなりますから。
相談者:
そうですね。
坂井眞:
うん、で、これも、だから簡単に「やっぱり嫌だ」って言うと、また色々、ね?
相談者:
うーんうんうん
坂井眞:
言われちゃうかもしれないけど、
相談者:
うーん
坂井眞:
なってからだと、子どもも含めての、なんかこじれた関係になるから、よく考えた上で、も、
相談者:
ええ
坂井眞:
それでいいんだと、決心出来たら・・別に・・
相談者:
はい
坂井眞:
ゆっくりする必要もないし、ゆっくりしたからいいって事でもないですよね。
相談者:
分かりました。
坂井眞:
なんか、抽象的で申し訳ないけど。
相談者:
あ、いえいえ(苦笑)
坂井眞:
うん(苦笑)
相談者:
うん、あの・・
(再びパーソナリティ)
東北の地方都市でもないただの田舎の話です
本当に田舎で近くに駅もなく何にもないところです。農家でもありません。
私のひいひい爺さんが明治の頃酒もタバコもやらず一生懸命働いて土地を買いまくったらしい
3代さがって20年くらいまえ叔父が兄弟分全て相続をした
母を含めた他4兄弟はは相続放棄してました
竹やぶは竹の子は取れるけど他はも整地されてない土地、雑林がいっぱいあるみたい
何も生み出さない土地だけど奥さん(叔母)を養子縁組にして今度は祖母の相続に備えたんですよ!
何も生み出さずともそうやって田舎の人は土地に考えられないほど執着あるんだと思います
売りたくても売れないと思うけど先祖代々ウチの土地という意識はとても強いです
土地を守るっていい方してました
とにかく同じ苗字の血の繋がった男に継がせたいんですよ〜その一心だと思う
相談者さんはなんとなくわかるのでは?
残念ながらそこの次代長男が低能で地元の底辺高校をやっと卒業したものの就職出来ず土方を不定期にやっているだけなのでモチロン独身
管理もできないのは誰の目にもあきらか
ひいひい爺さんが汗水流して手に入れた土地はもうすぐ国に納められるのでしょう
ひいひい爺さん天国でなんていうかな
土地を売れる時にサクっと売って婚姻関係終了届。その金を元手に高級老人ホームへ。これが一番手っ取り早い気がする。義姉妹からは恨まれるだろうけど、少年の人生を田舎から解放させることになる。そして、相談者自身も夫親族の柵から解放される。
自分が見た新聞記事。夫亡き後に山林を相続した女性の悲劇。国から「所有者が手入れをしなければならない山林」という指定がされているのでポケットマネーで定期的に竹林を手入れしなければならない。売ることも出来ず、個人の所有物ということで行政からの援助も無い。女性の貯蓄も底尽き、「このままでは死ぬしかない」と泣いていた。
上のコメントの方には酷な話だけど、土地も建物も長い目で見たら水物だと割り切った方がかえって誰も不幸にしない。