なぜか借地契約賃料より少ない長年の入金実績。元の地代での更新を拒否する借り主

(回答者に交代)

中川潤:
こんにちは、中川です。

相談者:
ちは・・よろしくお願いします。

中川潤:
今のお、お話のその・・「現在もらってる金額と違う」、「契約書に書かれてる金額」う、う「で」、ってお話なんだけども、

相談者:
はい

中川潤:
あの、その契約書に書かれてる金額っていうのはその、2、今から・・20年ぐらい前?

相談者:
20う・・年ぐらい、はい

中川潤:
はい、そいでね?

相談者:
はい

中川潤:
「今もらってるのが少ない」っておっしゃるけども、

相談者:
はい

中川潤:
これえ・・あの、あれですか?、お父さまあ、お・・が処理してらしたんだろうけども、
その2年前、亡くなられる前から、その金額にな・・って、たんですね?

相談者:
はいもう10、5年ぐらい、ですよね、通帳見ますと。

中川潤:
あ、通帳見たら15年ぐらいその金額なの?

相談者:
はい

中川潤:
んで・・お父さん・・やあ、なんかから、そのお、生前ですね?・・

相談者:
はい

中川潤:
あのお、その事について、勝手にい・・あ、その地代・・をお、下げてき、引き下げて来てどうこうなんていう話・・あのお・・不満だとか、或いは争いになってるとか、そんな話を耳にされた事がありますか?

相談者:
というより、この前の時代のお・・ことだと思うんですよ。

中川潤:
ん?「前の時代」っていうのは?

相談者:
だから、父親の父親、お爺さんですね?

中川潤:
ん?、お爺さん?

相談者:
はい。ほで、契約的にはお爺さんがされてるんですよ。

中川潤:
あ、最初はお爺さんだったんですか?

相談者:
はい、はい

中川潤:
それをお父さんが引き継がれたわけ?

相談者:
そうですね、その間何もしてない、ようですよね。

中川潤:
その間、何もしてない・・お父さんが引き継がれたのは何年ぐらい前なの?

相談者:
・・10う、6年ぐらい前ですか?

中川潤:
ふうーん・・ほで?・・だけど、その、地代が下がってるのはその後なんですか?

相談者:
・・おじ、あー、お父さんの時からもう下がってました。

中川潤:
お父さんの時から下がってたの?

相談者:
はい、はい

中川潤:
お父さんが引き継がれた時?

相談者:
はい

中川潤:
引き継がれた時っていうのはお爺さんが亡くなった・・

相談者:
そうです。

中川潤:
時、ですね?

相談者:
はいはい、そこからもう下がってました。

中川潤:
・・うん、そうすっと・・そのお、お父さんの・・前、も、要するに、先々代の代にね?

相談者:
はい

中川潤:
これ常識的に考えたらねえ?

相談者:
はい

中川潤:
あのお、特に、そ、そ、その、トラブルを引きずってて、

相談者:
はい

中川潤:
でえ、争いになってて。あの、不当に一方的にい、下げて来たって・・いうん、こと・・だと、したような場合、でね?

相談者:
はい

中川潤:
そこで揉めればね?

相談者:
はい

中川潤:
受け取りい、を、拒むとか・・

相談者:
はい

中川潤:
そういう話になって、ま、必ずしも拒まなきゃ、あの一部として受け取ってもいいんだけども、

相談者:
はい

中川潤:
通常はあ・・じゃ、供託をしちゃうとか・・ていう事で・・争いになってるのが通常でね?

相談者:
はい

中川潤:
逆に言えば・・15年も・・もう・・も、近くも、そういう金額で支払い実績があるとすれば、

相談者:
はい

中川潤:
普通に考えれば・・

相談者:
はい

中川潤:
その時点で、何がしかのお話があって、

相談者:
はい

中川潤:
交渉があって、了解の上で地代を下げたという風に見た方が、素直ですよ?

相談者:
はーい

中川潤:
あの・・特にあのお・・借地なんかの場合ですと、借家と違って期間が長いですから、

相談者:
はい

中川潤:
契約の当初の時点の金額が、

相談者:
はい

中川潤:
ほんで10年、20年経って・・

相談者:
はい

中川潤:
同じ金額のままで推移してる、ほ、ことの方が・・あの、少ないんですよね。

相談者:
はい

中川潤:
で・・あの、増えてる場合、が、まあ・・あの多いだろうけども、
逆に、その場合によっては、減額、のお話があって、

相談者:
はい

中川潤:
で、それを了解して減額してるっていう場合だってあり得るわけで、

相談者:
はい

中川潤:
あの、契約をした・・ときのその・・地代の金額っていうのは、

相談者:
はい

中川潤:
その時点の約束ですから、

相談者:
はい

中川潤:
あのお、お互い了解の上でその後に、変わって行くっていう事は、これはもう、ごくしばしばある事ですよ?

相談者:
契約書がなくても?

中川潤:
いや、だからお互い了解していれば。

相談者:
あ・・

中川潤:
ね?、あのお・・

相談者:
はい

中川潤:
今まで例えばあ・・あのお、80万だったのを、じゃ70万にしましょう、或いは・・

相談者:
はい

中川潤:
40万だったのをね?

相談者:
はい

中川潤:
35万にしましょうとか。

相談者:
はい

中川潤:
ね?・・その・・諸般の色々な、土地柄も含めて、色々な状況の中で、

相談者:
はい

中川潤:
「坪単価これぐらいに、してくれまへんか?」、あー「じゃ、ま、それでもええでしょ」と・・いう事で、あの、契約時点での、あのお、金額っていうのが、変遷するっていうのは、これは、ごく普通にある事なんですよ。

相談者:
はい

中川潤:
だから・・ただあの・・冒頭申し上げたように、その時点で争いになってて、ずっと引きずってるっていうんであればこれまた話は別なんだけども、

相談者:
それはないですね。

中川潤:
もう平穏に、その、地代のやり取りがされてたんだとすれば・・

相談者:
はい

中川潤:
そこで積極的な合意があった・・

相談者:

中川潤:
或いは仮にですね、

相談者:
はい

中川潤:
仮に、す、す、あの・・一方的に、その・・

相談者:
はい

中川潤:
減額、するっていう風な、端緒がそういう風な事だったとしても・・あのお、一定期間以上それで、りょ、あのお・・こちらが・・文句を言わなければ、黙示の承諾があったと・・

相談者:
はい

中川潤:
いう風に・・法的なあ、評価としては見られて・・し・・

相談者:
しまう。

中川潤:
しまうというのが・・あー、ごく普通の考え方だと思いますから。

相談者:
はい

中川潤:
あなたおっしゃったあ、ようにその、15年近くに渡って・・一定の金額う・・が・・でえ、平穏に、あの、来てた・・のであれば、

相談者:
はい

中川潤:
これえ、元の原契約があ・・それ以上の金額だったから・・これをお、改めて「払え」っていうのは・・ちょっとそれは難しいと思うけど?

相談者:
あー

中川潤:
一般論としてはね?

相談者:
あ、強くは言えないって事ですね?

中川潤:
いやいや強く言えるっていうよりも、改めて、今時点での、その・・あのお、1年前に切れてるっていうのは、これ通常の借地法、の、適応なる、うー、あれだと思うので、法定更新されてますから、

相談者:
はい

中川潤:
そこで・・あの・・元の、金額う、にしてくれっていうのが、あなたの方の増額のね?

相談者:
はい

中川潤:
地代増額の請求っていう事・・に評価されるんですよ。多分。

相談者:
はい

中川潤:
で、それは・・あの、増額請求っていうのはあ・・その地主側の権利としては、あり得るんですよ?

相談者:
はい

中川潤:
つまり、あの、近隣相場からすれば、その地代が、明らかに、あの、安すぎると・・

相談者:
はい

中川潤:
いう事であれば・・あの、契約がね?、さっき、冒・・おっしゃったあの、「1年前に切れてる」っておっしゃったんだけど、

相談者:
はい

中川潤:
あの借地い・・ま、借家もそうなんですけども、

相談者:
はい

中川潤:
定期借家、定期借地っていう特殊な物を除けばですね?

相談者:
はい

中川潤:
それ以外の、あのお、借地借家あ、の場合は・・普通の契約と違って、

相談者:
はい

中川潤:
契約期間が切れても、

相談者:
はい

中川潤:
あの、普通の契約っていうのは、契約期間が切れたらそこで普通、契約って終わりますよね?

相談者:
はいはい

中川潤:
ところが借地借家の場合は・・特に、お、今回でも借地だから借地に限定して申し上げると、

相談者:
はい

中川潤:
あの、期間満了の時点で・・特に、あの、地主側に、余程の正当な事由がない限り、更新を拒む事は出来ないと。

相談者:
それっていうのは、だからこれ契約しなくても、このままずーっと続くって事ですか?

中川潤:
今、更新されてる状態です、多分。

相談者:
あ、で、これこそ、契約、書を作らなくてもこのまま継続されるっていう事ですか?

中川潤:
そういう事です。
よっぽどの事がない、と、更新拒絶が認められるって事ないんですよね。

相談者:
はあ

中川潤:
そうすると貸した以上はもう、ほぼ返って来ない・・っていうのが借地・・あ、借家もそうですけど、そういう事になってしまうので、

相談者:
はい

中川潤:
その代わり・・

相談者:
はい

中川潤:
その代わり適正な賃料・・は、

相談者:
はい

中川潤:
あー、地主の方がもらえるように・・

相談者:
はい

中川潤:
あの、地代の増額請求権、適正地代の増が、に、増額する権利っていうのは、ある事はあるんですよ。

相談者:
はい

中川潤:
で、でもその・・適正地代・・今のが適正じゃなくて適正地代の増額請求をした時に相手が争えばですね?

相談者:
はい

中川潤:
結局は裁判所でそれを決着を付けてもらって、

相談者:
はい

中川潤:
で、裁判所が・・最終的に・・地主側の言ってる金額なのか?、或いはそれよりも・・低い金額なのか?或いは・・借地人側が、あー、多少上乗せする、或いは、その、今、現時点での金額?・・それが適正かどうか?、最終的には争いになれば鑑定で、

相談者:
はい

中川潤:
不動産鑑定士の鑑定で、評価をして・・結論を出してそこで決まると、そういう事になってるんですけどね。

相談者:
あ、も・・裁判しかないって事ですね?、金額を上げようと思うんでしたら。

中川潤:
いや向こうが「ノー」と言えば。

相談者:
あー、もう「ノー」と言ってますから。

中川潤:
はい

相談者:
はい

中川潤:
で、裁判をやるっていうのも、

相談者:
はい

中川潤:
あの本当に、お調べになって。今の地代が・・

相談者:
はい

中川潤:
明らかに・・あの・・

相談者:
安い。

中川潤:
近隣相場から安いんであれば、

相談者:
はい

中川潤:
認める可能性は、それは十分にあるんですよ?

相談者:
あ、はい

中川潤:
だからその辺のところをお調べになった上でじゃないと、

相談者:
やって・・

中川潤:
今、あなたがおっしゃってる、うーその・・その、契約書にある金額っていう事ではなくて、今の時点での・・

相談者:
あー

中川潤:
地代として適正かどうか?と・・

相談者:
あ・・

中川潤:
いう問題として考えなきゃいけないんです。

相談者:
はい・・分かりました。

中川潤:
よろしいでしょうか?

相談者:
あ・・すいません。

(再びパーソナリティ)

「なぜか借地契約賃料より少ない長年の入金実績。元の地代での更新を拒否する借り主」への1件のフィードバック

  1. 中川先生、質問者が20年の事業用借地と言っているから、これは定期借地権、つまり、更新のない借地ですよね?

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