退職願と届との違い。辞める娘に立ちはだかる社則3ヶ月ルールの効力
テレフォン人生相談 2018年12年25日 火曜日
娘はパートを含めて数人の会社に勤めて3年。
上司である社長の圧力に出勤が辛くなり、退職を申し出たら、有給を取らせてくれたものの、退職の意志は変わらず、退職願を提出したら、社則では申し出から3ヶ月は辞められないと言われてしまったが従わないといけないのか?
パーソナリティ: 今井通子
回答者: 塩谷崇之(弁護士)
相談者: 女60歳自営 夫58歳会社員 同居の娘23歳
今井通子:
もしもしい?、テレフォン人生相談です。
相談者:
お願いいたしますう。
今井通子:
はい
相談者:
はい
今井通子:
今日はどういったご相談ですか?
相談者:
あ、えーと娘の事なんですけれども、
今井通子:
はい
相談者:
あの、今行ってる会社を、あの、ちょっと、もう辞めたがってるもんですから、
今井通子:
はい
相談者:
あの上手に辞めるにはどうしたらいいか?っていうご相談なんですけれども。
今井通子:
あ、あなたおいくつですか?
相談者:
えっと60です。
今井通子:
ご主人は?
相談者:
58です。
今井通子:
ご相談の、お嬢さんはおいくつ?
相談者:
あ・・23です。
今井通子:
23歳。
相談者:
はい
今井通子:
ご相談のお、方が、
相談者:
はい
今井通子:
行ってらっしゃる会社っていうのは、何系?
相談者:
サービス業なんですけれども。
今井通子:
あ、なるほど。
相談者:
はい
今井通子:
何年お勤めになってらっしゃいます?
相談者:
3年です。
今井通子:
でえ、「辞めたい」とおっしゃってる理由は?
相談者:
上の方とのお、
今井通子:
はい
相談者:
折り合いが悪う、いというか、凄くあの圧う、を、感じい・・
今井通子:
所謂パワハラっていうものかな?
相談者:
・・そうですねえ。はい
今井通子:
はい
相談者:
の毎日やっぱ、30分以上、反省会がお2人だけで、マンツーマンで・・やるのがやっぱもう疲れて来たっていう、ところなんですけれども。
今井通子:
セクハラはないの?
相談者:
女の方なもんですから。
今井通子:
あ、なるほど。
相談者:
はい、はい
今井通子:
お嬢さん、の、性格はどういう性格?
相談者:
真面目にコツコツと・・
今井通子:
はい
相談者:
やるんですけれども・・
今井通子:
はい
相談者:
まーちょっと、内向的なところはあるんですけれどもお。
今井通子:
はい。鬱的な状態にはな、ってらっしゃんない?
相談者:
鬱的にはならないんですけども朝、行く時、
「行きたくない」とか、「お腹痛い」とか・・そういう事は・・言ってえ、るもんですから・・
今井通子:
うん、うん
相談者:
心配にはなるんですけれども。
今井通子:
お宅は、ご主人は、会社勤め?
相談者:
あ、そうです。
今井通子:
ご自身は何か、お仕事はされてます?
相談者:
わたしは自営、をしてるんですけれども。
今井通子:
あ・・お嬢さまはまだ、お家にいらっしゃんですよね?、で・・
相談者:
家(うち)から、通ってます。
今井通子:
ですよね?
相談者:
はい
今井通子:
その、あなたがなさってる自営とは全く関係ないお仕事?
相談者:
同じ、し、職なんですけれども。だからま、気持ちが、色々分かるもんですから、
今井通子:
はい
相談者:
色々アドバイスは、したりしてやってるんですけれども、
今井通子:
はい
相談者:
もう、あの・・嫌んなってるもんですから、
今井通子:
うん
相談者:
あのお、この間あの・・退職届え・・を出したんですけれども、
今井通子:
はい
相談者:
もう、本人的にも、も、無理だから、すぐ・・辞めたいんですけれども、
今井通子:
はい
相談者:
会社の規定では・・3ヶ月経たないと、
今井通子:
はい
相談者:
辞めさしてもらえないっていう事なんですけれども。受理してくれないというか、
「ちょっと待って」っていう事だ・・ったんですけども。
そのあと話し合った時には・・あの、「会社の」・・「規定ではもう3ヶ月辞められないよ」っていうことを・・言う、言われたんですけれども、
本人的にはもう、精神的にも、肉体的にも(苦笑)、苦痛になってるんですけれども。
今井通子:
その、退職届を出される前に・・
相談者:
はい
今井通子:
「退職したい」という、話は、なさった?
相談者:
言ってはないですけれども。
今井通子:
言ってなくて。
相談者:
はい
今井通子:
いきなり・・その退職届を持って行った?
相談者:
退職願を出したんです。
今井通子:
ああ
相談者:
これこれこういう訳でって、あのお・・言ったんですけれども。
「や、ちょっと待ってて下さい」っていう事で、じゃ「少し」、あの、「疲れてるみたいだから」・・「有休を使って休んで下さい」って休んだんですけれども、
今井通子:
はい
相談者:
それでも娘は、「辞めたい」っていう事で、話し合、ったら・・3ヶ月は、辞めて、もらっては困るっていう・・社則ですか?、しゃそう・・「書いてある」って言われたんですけれども。
今井通子:
まずですね?
相談者:
はい
今井通子:
会社自身は・・所謂社長さんっていうか・・
相談者:
はい
今井通子:
オーナーの方が・・
相談者:
はい
今井通子:
まず・・
相談者:
あ・・
今井通子:
いらっしゃると思うんです、けど。
相談者:
あ、その方、なんですけれども。
今井通子:
で・・
相談者:
はい
今井通子:
「上司」ってさっきおっしゃってた方ありましたね?
相談者:
あ・・
今井通子:
この方が・・
相談者:
あ、そうです。
今井通子:
社ちょ・・
相談者:
はい、はい
今井通子:
社長っていうか・・
相談者:
はいそうです。
今井通子:
ていう事は、
相談者:
はい
今井通子:
元々、2人しかいないとこなの?
相談者:
あ、イヤそんーな事はないんですけれども。
あとパートさんの、方が2人と、正社員の人が、1人いたんですけれども、
今井通子:
はい
相談者:
その方今ちょっと、体の状態が悪いもんですから・・休業状態なんですけれども、
今井通子:
はい
相談者:
今はもうマンツーマンで2人だけに・・え、なってしまって。
今井通子:
なるほどね。
相談者:
ええ、本人的にはもう、夜、2人だけっていうのはやっぱちょっと・・あの、空気が重くて苦しいっていうか(苦笑)。
今井通子:
じゃその、退職願を出されましたよね?
相談者:
はい
今井通子:
で願いを出された時、からが、3ヶ月っていう事ですか?
相談者:
そうです。そう言われたんです。
今井通子:
で・・え、で、例えばよ?
相談者:
はい
今井通子:
その場合・・何故3ヶ月、いなければ、ならないの?、あちら側の、ことを考えるんじゃなくて、ご自身側の方を考えた時に。
相談者:
いや・・
今井通子:
パタッと辞めてしまうっていう事が、出来ない理由は何なんでしょ?
相談者:
あっ・・
今井通子:
例えば退職金がある、あるけど、
相談者:
はい
今井通子:
3ヶ月いないと、払ってもらえないとか。
こっち側として、辞めちゃうと・・
相談者:
はい
今井通子:
あるデメリットは何?
相談者:
一応あの労働基準監しょ、督署にもあの、本人・・相談に行ったんですけれども、
今井通子:
はい
相談者:
もし、「急に」辞、「辞めたりすると」・・「中には、損害賠償とかそういう事を請求される」、「場合も」、「ありますよ」ってあのお、
「会社の」、「規定に」、「背くとそういう事もあります」って・・あの、言われて・・来たもんですから、娘が・・
今井通子:
あ、そういう意味ね?、はい
相談者:
はい、はい
今井通子:
それで・・
相談者:
はい
今井通子:
結局、その、会社の規定が3ヶ月と。
相談者:
はい
今井通子:
これはあ、あのお嬢さんは、
相談者:
はい
今井通子:
えー入社された時にご存知だったの?
相談者:
いやその後、紙が、あのその、「会社の」、あの「社則っていう物は」、あの「こういう物です」って、あのお・・見せられて。
「あ、そうなんだ」っていう状態なんですけれども。
今井通子:
なるほど。
相談者:
はい
今井通子:
そうすると次の手としては・・
相談者:
はい
今井通子:
このまま休んじゃったらどうなるんですかね?
相談者:
過去にもお、具合悪いとか休んだ方は・・
今井通子:
うん
相談者:
あの・・「医者の診断書を出して下さい」っていう風にやっぱ・・あの、言われたみたいですけれども。
今井通子:
今のお話を伺うと・・
相談者:
はい
今井通子:
このまま放っといたら、それこそ鬱症状が、出て来ちゃうかもっていう・・状態ですよね?
相談者:
そうです、本に、わたしが見ててやっぱ、そう思ったもんですから・・
今井通子:
うんそうすると・・
相談者:
はい
今井通子:
医者との相談は・・
相談者:
はい
今井通子:
して出来ない事はないと思うん・・だけれど。
相談者:
あはい。娘は・・あ、ま、そこまではまだ・・考えてはいないんですけれども。
ただその法律的に・・3ヶ月、勤めなければいけない、のか?
1ヶ月でも、大丈夫というか・・い・・
今井通子:
一般的に・・
相談者:
はい
今井通子:
1ヶ月、という事が多いですものね?、はい
相談者:
はいそうです。
今井通子:
うん
相談者:
1ヶ月っていうのは聞いた事あるんですけれども、
今井通子:
うん、うん
相談者:
ただその会社の規定に、
今井通子:
うん
相談者:
3ヶ月・・どうしてもいなければ・・いけないのか?っていう事をお聞きしたいんですけれども。
今井通子:
あ、なるほどね。
相談者:
はい
今井通子:
分かりました。
今日はですね、弁護士の塩谷崇之先生がいらっしゃいますので伺ってみたいと思います。
相談者:
あ、はい、お願いします。
今井通子:
先生よろしくお願いいたします。
(回答者に交代)
数年前、セクハラ・パワハラで退職したとき、
医師と弁護士からは、どうせ辞めるんですから
もういかなくていいですよ、
無理に勤務するとらたいしたことない、と思われますよ、
と遠回しに言われました。その後、診断書を出して
世間の相場の慰謝料をいただいて辞めました。
辞めるとすでに気持ちが決まっているのであれば、
行かなければいいのに、と思いました。
狭い世界のはなしなんでしょうか?
前職場の人間と簡単に顔を会わせてしまう。そんな狭い世界ですかねぇ。芸能界か伝統的な世界か‥
経営者には人手不足とかそれなりの理由はあるのでしょうが、被雇用側にとってはさっさと損切りしたいところ。のさばるお局様やクレーマーを捌けない経営者に、義理を通す必要も、自身のHPを削ってまで付き合う必要も無い。