退職願と届との違い。辞める娘に立ちはだかる社則3ヶ月ルールの効力

(回答者に交代)

塩谷崇之:
はい。はいこんにちは

相談者:
あ、こんにちは、よろしくお願いいたします。

塩谷崇之:
はい。
退職願は、結局、まだ、出してないような状態になってるという事?

相談者:
向こうが持ってると思います。

塩谷崇之:
あ・・持ってるけれども・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
まあ、預かりのような状態になってるという事ですね?

相談者:
はい・・はいそうです。

塩谷崇之:
それから会社の規定では3ヶ月経たないと辞められないという風に・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
なってるという事ですけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
辞める場合には3ヶ月前に、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー告知しなければならないというのは・・就業規則・・の中に、

相談者:
はい

塩谷崇之:
それが、えーと明記されてるわけですね?

相談者:
はい、あそうです。はい。一行だけ書いてあります、はい

塩谷崇之:
うん。で、お嬢さんはその事は全く、知らなかったあ、んですか?

相談者:
最初、いただいた時にはあ、

塩谷崇之:
うん

相談者:
あの、ほら、辞めるつもりはないもんですから、さらっと読んだ、状態なんですけれども。

塩谷崇之:
あーあなるほど・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
一応じゃいただいてはいたんですね?

相談者:
はいそうです。

塩谷崇之:
あーなるほど。

相談者:
はい

塩谷崇之:
分かりました。えっと退職願と退職届というのは・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
あの、一文字しか違わないんですけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
全く、あのお、効果が、違うんですよね、効力がね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
退職願というのは・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま仕事をする時には、こ、ま、労働契約という、契約関係が会社と、働いてる人のあ、との間にあるんですけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その労働契約を、合意によって終了させたいと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
えーそういう、ま、申し入れっていうのが退職願なんですね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
うん、なので・・え、退職願については、相手が、まあ、承諾を・・おーする事によって・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
えーその労働契約が終了する、つまり、退職出来るという・・状態になるんですけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
円満に退職する場合にはね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、退職願を出して、

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、ま、「退職したいんです」と。

相談者:
はい

塩谷崇之:
え「ついては退職の条件について」、ま、あ「日程とか」・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
え「その間(かん)の仕事の引き継ぎとか」・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
「そういう事について話し合いをしたいんです」っていう事で、そういう退職願で・・労働契約の解消を申し入れて、

相談者:
はい

塩谷崇之:
協議をするという・・ま、円満に、退職したい場合にはまあ、そういう、手順・・

相談者:
あはい

塩谷崇之:
を踏む事になるんですけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
もう一つ、ま、退職届という・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
これは、ま一方的に、

相談者:
はい

塩谷崇之:
「わたしは退職をします」という意思表示を、

相談者:

塩谷崇之:
会社に対してするんですね。

相談者:
あはい

塩谷崇之:
で、法律上は、

相談者:
はい

塩谷崇之:
この退職届・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、この、意思表示を、すると・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、その意思表示が相手に届いた時から・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
14日間・・

相談者:
ああー

塩谷崇之:
が経つと・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
もう、おー退職の効力が生じる、という風になっています。

相談者:
あーあー

塩谷崇之:
はい

相談者:
はい

塩谷崇之:
ですから・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
退職をしますと・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
いう内容の退職届を・・えー、会社に・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、つまり社長さんに・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
いー出して、

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、14日すれば、もうそれで・・えー退職の効力が生じますから。

相談者:
あーはあー、そお・・

塩谷崇之:
はい
だから、あのお、

相談者:
&%$

塩谷崇之:
上司の承諾がなくても・・

相談者:
はあ、はい

塩谷崇之:
辞める事は、出来い、るんですね。

相談者:
あ、そうですか。

塩谷崇之:
はい

相談者:
はい

塩谷崇之:
だからま、そんな、あの、体調を崩してまでね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えーこの会社に、いー、いる必要っていうのは・・ないと思いますんで、

相談者:
はい

塩谷崇之:
もし、その、退職願を、出しても、おー、ま、聞き入れてくれないようであれば・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
もう、思い切って退職届を出して、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、14日経過後、おー・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、日にちをね?、明記して何月何日をもっと・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、退職をしますと・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
いう風に、も、明記をして一方的な・・意思表示で構いませんので、

相談者:
はい

塩谷崇之:
それを相手にちゃんと伝えると。

相談者:
あーあー

相談者:
はい、いう事が大事なのかな?と思います。

相談者:
あ、そうですか。

塩谷崇之:
そうは言っても相手が、ま、受け取ってくれない・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
場合もあるわけですよ。

相談者:
はいそうです。

塩谷崇之:
でも受け取ってくれなくても・・その退職・・えー、届の・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
おー、という物が相手が・・受理をしなくても、

相談者:
はい

塩谷崇之:
相手にそれが意思表示が届けば・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、それで、えー、退職・・届としてのね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、効力は、生じますので。

相談者:
あ、そうですか。

塩谷崇之:
はい

相談者:
ふうん

塩谷崇之:
え、その、提出をしたという事を、

相談者:
はい

塩谷崇之:
何らかの形で証拠に残しておく。

相談者:
はい

塩谷崇之:
例えば、その場でね?、出しても受け取ってくれない・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
という事であれば・・会社宛に・・えー、何月何日をもって退職をしますと・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
いうような物を・・え、内容証明郵便で会社に出しておけば、

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、相手に対してそういう意思表示をしたと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
から、そ、の、あー意思表示が相手に届いたという事の・・あー証拠になりますので、

相談者:
あ、はい

塩谷崇之:
はい、ま、いよいよその相手が、あー受け取らないというような話になる場合には、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あ、そういう、うー・・手を使った方がいいかもしれないですね。

相談者:
ああ、損害賠償とかそういう・・あの「あなたが居ない事によって」・・え「仕事が」とかって言われる事はない、ん、でしょうか?

塩谷崇之:
んん、ま、言う、かもしれないですけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之
ただそれで損害賠償義務を、負わされるというのは・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、よほどの事・・おー、がないとですね・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういう話にはならないと思います。

相談者:
あ、そうですか、はい

塩谷崇之:
ま、例えば、ある、一定の仕事をね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
任されていて、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、あなたのお嬢さん、でないと出来ないような仕事で、

相談者:
はい

塩谷崇之:
それをやらない事によって会社に・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、大きな損害が生ずると。

相談者:
はい

塩谷崇之:
例えばそのお・・ま、塾の先生なんかをしていてね?

相談者:
ああ、はい

塩谷崇之:
ああ、で、これから、あ、受験の大事なシーズンだっていう時に、

相談者:
はい

塩谷崇之:
突然「辞めたい」と言って辞めてしまったと。

相談者:
あーあ

塩谷崇之:
あー、塾として、その、稼働出来なくなってしまったというようなね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういうような場合には・・あのお、損害賠償っていう話が出て来る、こともあるかもしれませんけれども、

相談者:
あ、はい

塩谷崇之:
ただ基本的に、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、あの、使用者、あんー、側、つまり会社側は、

相談者:
はい

塩谷崇之:
本人から「辞めたい」という意思表示を受けたら・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
14日経つと、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その効力が生じるという事を前提に、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あとの準備をしなければいけないですから。

相談者:
ああ、はい

塩谷崇之:
あの、それを、お、会社側が怠って・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、会社に損害が生ずるんだとすればそれはね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
会社の方、のまあ、自業自得ていうんでしょうかね?・・

相談者:
あーあーあ

塩谷崇之:
えー、になるので。

相談者:
はい

塩谷崇之:
その、損害い、を、おー、全て、賠償請求されるっていう事は・・ほぼ無いとは思います。

相談者:
あ、はい分かりました。

塩谷崇之:
はい・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
ましてやまあ、まだ、あのお・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
ね?20・・

相談者:
そ、そうですね・・

塩谷崇之:
3歳の、はい

相談者:
はい

塩谷崇之:
若い社員ですからね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
それほどその責任のある立場に・・

相談者:
そんなに、はい・・

塩谷崇之:
あるという事ではない・・

相談者:
してないと・・はい

塩谷崇之:
ですもんね?

相談者:
はいそうです。

塩谷崇之:
うん・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
そうすると、まあ、あー、辞めたからといって、直ちに損害賠償請求されるという事はないでしょうし、

相談者:
あ、はい

塩谷崇之:
仮にそういう、ん、ま、損害賠償請求をして来たとしても・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、きちんと今まであった事、パワーハラスメントがあったという事だとか・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
それで体調を崩していた事とか。

相談者:
はい

塩谷崇之:
退職願を?・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
おーもう、おー、何日か前にもうすでに・・出して・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、いた、あ、つまり・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
その退職についての協議をね?、申し入れてたという事ですよね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういう事とかを、きちんと・・あの説明をしていけば・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
損害賠償請求を相手がして来たとしても、

相談者:
はい

塩谷崇之:
それが認められるっていう事はないと思います。

相談者:
あ、はーい分かりました。

塩谷崇之:
ええ。ま、確かにそういうケースも無くはないですけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、今、お話を伺ってる限りだとね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
それを・・あまり恐れる必要は、ないんじゃないかなと・・

相談者:
あ、あ、はい分かりました。

塩谷崇之:
はい。むしろ、それをされないためには・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
まあ、14日間はね?・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
ちょっと、あー、大変ん、なんでしょうけれども、

相談者:
そうですね、はい

塩谷崇之:
はい。ま、上手に辞めるんであれば、とにかく、まあ、14日間っていう・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
限られた、日数の中でね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
お嬢さんの方で・・え、体を壊さない程度に・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
きちんとこう引き継ぎメモを作ったり、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、社会人としてやれる事を・・

(鳩時計の音)

相談者:
はい

塩谷崇之:
あ、やっておけば・・え、更に損害賠償請求掛けて来るっていう事も・・あまり無いんじゃないかなと・・

相談者:
あ・・

塩谷崇之:
思います。

相談者:
あ、はい、分かりました。ありがとうございました。

塩谷崇之:
はい

相談者:
はい

(再びパーソナリティ)


退職願と届との違い。辞める娘に立ちはだかる社則3ヶ月ルールの効力」への2件のフィードバック

  1. 数年前、セクハラ・パワハラで退職したとき、
    医師と弁護士からは、どうせ辞めるんですから
    もういかなくていいですよ、
    無理に勤務するとらたいしたことない、と思われますよ、
    と遠回しに言われました。その後、診断書を出して
    世間の相場の慰謝料をいただいて辞めました。
    辞めるとすでに気持ちが決まっているのであれば、
    行かなければいいのに、と思いました。
    狭い世界のはなしなんでしょうか?

  2. 前職場の人間と簡単に顔を会わせてしまう。そんな狭い世界ですかねぇ。芸能界か伝統的な世界か‥
    経営者には人手不足とかそれなりの理由はあるのでしょうが、被雇用側にとってはさっさと損切りしたいところ。のさばるお局様やクレーマーを捌けない経営者に、義理を通す必要も、自身のHPを削ってまで付き合う必要も無い。

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