墓守を理由に姉が仕切る不公平な遺産分割。本当に常識?
(回答者に交代)
塩谷崇之:
はいこんにちは
相談者:
はい。よろしくお願い致します。
塩谷崇之:
はい
相談者:
はい
塩谷崇之:
ちょっとまず確認なんですけれども。
相談者:
はい
塩谷崇之:
えーとあなたの、おー、お父さん・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
えーですかね?、えー・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
は(わ)、えー、亡くなられ・・たん、ですか?
相談者:
はい、はい
塩谷崇之:
え・・
相談者:
両方とも、はい。亡くなってます。
塩谷崇之:
ご両親共、亡くなられた?
相談者:
はい、はい
塩谷崇之:
えーと、お父さんはいつ頃亡くなられたんですか?
相談者:
え・・と、ろ、く7年前です。
塩谷崇之:
7年前ですね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん
相談者:
母も、7年前です。
塩谷崇之:
うん
相談者:
おんなじ頃・・
塩谷崇之:
なるほど。
相談者:
頃です、はい
塩谷崇之:
で、えーと、その・・お姉さんの次男にい、
相談者:
はい
塩谷崇之:
いー、「墓を守れ」と・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
いう風、に、えー言ったのは・・あなたのお父さん?
相談者:
らしいです。
わたしははっきり、それは、聞いた事がないので。
塩谷崇之:
うーん
相談者:
あとで聞いた話です。
塩谷崇之:
でそれについては特に・・他の、おー・・
相談者:
あ、はい
塩谷崇之:
親類の中から異議は出てないわけですね?
相談者:
あ、ないです。
塩谷崇之:
うん
相談者:
はい
塩谷崇之:
なるほど。
それからそのお父さんの・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
おー家を・・売却をしたと・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
あーいう事なんですが、これは・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
いつ売却したんですか?
相談者:
えーと1ヶ月、ぐらい前です。
塩谷崇之:
1ヶ月前?
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、という事はもうお父さんは亡くなっているし・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
お母さんも亡くなっていて。
相談者:
はい
塩谷崇之:
誰がこれを売却したんですか?
相談者:
・・あ、わたし達・・です。
塩谷崇之:
えーと、この家は誰が相続したんですか?
相談者:
便宜上、姉・・の、名前で。
塩谷崇之:
これを、お姉さんが相続したというのは・・えー相続人みんなで、協議して決めた事なんですか?
相談者:
いえ、あの姉が、あの、「1人の名前でないといけない」・・って言って、
塩谷崇之:
うん
相談者:
「わたしの名前にするわよ」って。
「どうぞ」っていう感じで(苦笑)、はい、しました。
塩谷崇之:
あーそうなんですか。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で皆さんそれ、同意したわけですね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん。でその・・
相談者:
あ、あ、みんなには、何も聞いてないですけど。2人で・・勝手にやりました(笑)。
塩谷崇之:
あーまあ、あなたとお姉さんとっていう事ね。
相談者:
はい・・はい
塩谷崇之:
でその時に、えー・・もう最初からこれは、売却をするという、前提で・・お姉さん、に名義変更したわけですね?
相談者:
そうですね。はい、そうです。
塩谷崇之:
うん、うん
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、その売却した時の代金をどうするか?っていう事については・・予め・・えー・・
相談者:
え・・その事で、あのお、姉が・・
「売れた時は、100万あげるからあとを」っていう風に・・あの、それこそ、6年ぐらい前にそ・・言われ・・確か6年か、5年か前に言われたんですね。
で、わたしはその時まだ売れてなかったし、
塩谷崇之:
うん
相談者:
ま、あとで、ちょっと話せばいいわと思ったから、
塩谷崇之:
うん
相談者:
うん、「分かった」っていう感じで・・受けたんですけど。
なんかやっぱり、不公平な気がして。
塩谷崇之:
うーん
相談者:
それで・・今回、売れた時点で・・
「それ」え、「おかしい」って言い出したら、そのお・・とにかく売れたお金っていうのはお墓を守る人にあげるのが当然と。
塩谷崇之:
ふうーん
相談者:
「常識だ」っていう風に言われて、もう「誰にでもいいから聞いてご覧なさい」って。
塩谷崇之:
ふうーん
相談者:
「あなたが常識がないのよ」って言われたので、わたしはちょっとほんとに、自分で常識が、元々無い人なので、ちょっと・・やっぱり不思議い、で(苦笑)。
塩谷崇之:
うん、なるほど(苦笑)
相談者:
はい。お尋ねしたくて・・(苦笑)はい
塩谷崇之:
うーん・・分かりました。
相談者:
はい
塩谷崇之:
えーと、まずね?、ちょっと法的に・・説明をするとお、
相談者:
はい
塩谷崇之:
家の相続と・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
そのお墓を、お、誰が、承継してくのかっていうのは・・えー考え方は全然別なんですよね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
家の相続、これ相続の問題というのは・・基本的には、ま・・被相続人、亡くなった方の、意向が尊重されるんですけれども・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
特に意向が、あのハッキリ示されてない、ま、遺言のような形で意向が示されてない場合には・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
基本的には相続人間で公平に・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー分けてくという事になるわけですね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたのケースでいうと、お姉さんとあなたがま、公平・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
対等な立場で・・え公平にそれを、お、分け、えー受け継がなくちゃいけないと。
相談者:
・・はい
塩谷崇之:
ていうのが大原則になるわけですよ。
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん
・・でこれに対して・・お墓というのは・・これはあのお・・ま、お墓にも確かに財産的な価値はあるんですけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
相続財産の中で・・えー、祭祀財産、祭祀っていうのはお祭り、いー・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
の・・に関する事なんですけど。
相談者:
はあー
塩谷崇之:
祭祀、祭祀財産・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
ていう風に言って、
相談者:
はい
塩谷崇之:
祭祀財産というのは・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
通常の、ま、遺産、相続財産、遺産として・・え、分割の対象には・・しない、で、
相談者:
はい
塩谷崇之:
祭祀承継者を、だ、誰が祭祀を承継するのかという事で、祭祀承継者というのを決めて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
その人が・・基本的に1人で・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
受け継いでくという・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
考え方をするんですね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で・・じゃ、祭祀承継者というのは一体どうやって・・決めるかというと・・
相談者:
うん
塩谷崇之:
基本的には・・あの、亡くなった方が・・指定する事が出来るんですね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん。で、ま、亡くなった方が指定しない場合には、その地域の慣習でね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー決めるという事で、ま、あのお、地域によっては、それは長男が、あー、継ぐんだとか、
相談者:
あー、はい
塩谷崇之:
あ、男の子が継ぐんだとかって色々慣習があったり・・しますけれども、
相談者:
はい・・はい
塩谷崇之:
でも、亡くなった方がね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
え、うちの祭祀はこの人に、承継させてくんだという事を、ハッキリ、え、明言をしていて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、えー、それが、ま、他の人にも意義がないんであればね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
え、その人が、単独で、お墓とか仏壇ていうのは・・え、承継をして行くと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
いう考え方をするんですよね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
そこには、公平とか公平じゃないっていう考え方・・は・・あ、相続の場合のようにね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
え、公平、不公平っていうような事を・・お考えるのではなくて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
財産は受け継ぐけどその代わり・・ま、あー責任は負うと。じゃあそれを・・それを承継してくための費用を、誰が負担をすべきか?と・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
いう事になるとそれは・・基本的には祭祀承継者が・・負担をしてく。
相談者:
はい
塩谷崇之:
自ら・・負担をしてかなくちゃいけない、わけで。
相談者:
はい
塩谷崇之:
その祭祀時を承継するから・・当然のように相続財産も、おー、独り占め出来るよとか。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、多めにもらうよっていう風な、はな・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、ことにはならない・・です。
相談者:
あーははあー
塩谷崇之:
で、そういう意味では・・
えっとあなたのお姉さんの言ってる事は・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
えーと、法的にはやっぱりちょっと、違うんですよね。
相談者:
ですよね?(苦笑)
塩谷崇之:
うん
相談者:
ま、わたしも、うん、公平じゃなぁいと思ったんですね。
塩谷崇之:
うんいや、でも・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
えーとお、そもそも、この、お墓とか仏壇を・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
受け継ぐっていう事は・・公平とか公平じゃないっていうところを超越した・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
え、意味があるわけで、
相談者:
あーはい
塩谷崇之:
「不公平だ」って言ってみたところでしょうがないんですよね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん。だけども・・家のお金については、これは公平に分配をすべき・・
相談者:
うーん
塩谷崇之:
なんだとは思います。
相談者:
あーそうなんですね。
塩谷崇之:
うん、うん
相談者:
はい分かりました。
塩谷崇之:
だから・・うん
相談者:
はい
塩谷崇之:
でも・・でもね?、そうは言っても、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたの甥御さんが・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
やっぱりお墓を守って行く事は・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
それは・・お姉さんの次男のためだけにやる事ではなくて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなた方姉妹、
相談者:
はい
塩谷崇之:
更に、亡くなった、あー、ご両親・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
先祖のために、やる事なんだから、
相談者:
はい
塩谷崇之:
・・だから・・その人に、い、が、ま、そのお墓を守っていける、ような・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
配慮というのは、やっぱりしてあげるべきなんだと思うんですよ。
相談者:
はい。それは、はい、分かります。
塩谷崇之:
ですよね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
お姉さんが言ってる事も、あながち間違いではないのかもしれない。
相談者:
はい
塩谷崇之:
でもそれは・・決して法的に保護される・・ものではなくて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
周りがみんなで、そういう、うー・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
配慮をしてあげるのが常識なのよという・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
ことなので。
相談者:
はい
塩谷崇之:
ちょっとは、ま、譲歩してあげるといいんじゃないかなと・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
そうすると色々とね?・・あのお墓も、あのお・・今後ずーっと末長く、
相談者:
はい
塩谷崇之:
守られて行くって事になるとは思いますんで。
相談者:
はい
塩谷崇之:
そんな・・
相談者:
分かりました。
塩谷崇之:
あーところでちょっとね?あのお・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
よく、うー、お姉さんとね?、落ち着いて話し合ってみてください。
相談者:
はい。よく分かりました。
はい、ありがとうございました。
(再びパーソナリティ)
姉は両親を最後まで世話し
その土地で生まれ生活をしてきた
妹は都会に住み、都合のいい時だけ顔を見せ
離婚歴もあり親戚付き合いもしない、知らない・・
、とかという背景があるのかどうかでも話は違う
孫たちが共同でお寺のお付合?墓守?
それこそ相談者の子供達にその意思があるのだろうか?
はたしてどちらが都合のいい常識で騒ぎたてているのだろう?
説明が糞下手すぎる時点で姉さんの側を察する
100万を配った(他の資産は等分もらってるんでしょ?)
姉さんの方がまともな気がする
全部推測だけど・・さ