種違い兄への農地の贈与。養子か否かで天地の違い。持戻しの適用は相続人のみ

(回答者に交代)

大迫恵美子:
もしもし?

相談者:
はい

大迫恵美子:
はいこんにちは

相談者:
こんにちは、すいません、お世話になります。

大迫恵美子:
はい・・あのね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
えっとまずその、あなたの、おーご主人のお父さんが亡くなったのは何年前ですか?

相談者:
あ、20年前です。

大迫恵美子:
はい

相談者:
はい

大迫恵美子:
それで、えー、長男の方が亡くなったのはいつですか?

相談者:
・・えーと2年前です。

大迫恵美子:
ああ2年前。

相談者:
はい

大迫恵美子:
そうすると・・お父さんが亡くなった時には・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー長男の方は、生きてらしたのね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
はい、それで、長男の方は、

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、お父さんと、養子縁組をしてたんですか?

相談者:
あーそれはしてません。

大迫恵美子:
してない?

相談者:
はい

大迫恵美子:
えーお父さんとお母さんはどちらが先に亡くなりました?

相談者:
お父さんです。

大迫恵美子:
うん。そうするとお母さんは、

相談者:
はい

大迫恵美子:
何年前に亡くなりました?

相談者:
10年前です。

大迫恵美子:
あーそう。

相談者:
はい

大迫恵美子:
そうすると長男の方はお母さんより、後に亡くなったわけですね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
はい。
えーそれで、そのお・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
まあ、今回ね?、相続、の対象になっている、う不動産・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
それは全部、亡くなったお父さんの名義だったんですか?

相談者:
はい、そうです。

大迫恵美子:
うんー。あのお、その戦争で亡くなったね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー長男・・や次男のお兄さん達の父親・・

相談者:
うん、はい

大迫恵美子:
この人の物、名義だった物はないんですね?

相談者:
ありません、あの、なんか、変えてました。色々書類を、見たら。

大迫恵美子:
あーそうですか。

相談者:
はい

大迫恵美子:
そうすると・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
全部が、その、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あなたの、あーご主人のお父さん名義になっていて、

相談者:
はい、はい

大迫恵美子:
そして・・上の3人の子どもは・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
お父さんと養子縁組をしていないんですね?

相談者:
・・・はい・・

大迫恵美子:
はい

相談者:
してません、はい

大迫恵美子:
はい
ではですね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
まず最初に、相続が、発生した時・・お父さんが亡くなった時点で、その時には、

相談者:
はい

大迫恵美子:
お母さんが半分相続してますね?

相談者:
うんうん、はい、はい

大迫恵美子:
それで、残り半分を、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あなたのご主人が相続してるんですね?

相談者:
あ・・はい

大迫恵美子:
えー他には兄弟いないんですよね?あのお・・

相談者:
いません。

大迫恵美子:
お父さんの、お子さんとしてはね?

相談者:
はい・・はい

大迫恵美子:
そうすると半分は、あなたの、おーご主人が相続してますね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
それで・・半分、お母さんが相続した分。

相談者:
はい

大迫恵美子:
これが10年前に、相続が発生して、

相談者:
はい

大迫恵美子:
今度はま、4等分ですよね?

相談者:
うんうん、はい、うん

大迫恵美子:
で、ただ・・放棄してるって事なんですけど。

相談者:
はい

大迫恵美子:
長女と次男が放棄っていう事なんですけど。

相談者:
はい

大迫恵美子:
これは、家庭裁判所で正式に放棄してるっていう意味ですか?

相談者:
はい、って言われました。

大迫恵美子:
うん。そうするともう相続人は2人しかいない状態になったわけですね?

相談者:
はい・・はい

大迫恵美子:
はい、だからその、おーお母さんの・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
相続していた・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
半分の・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
半分ずつ。

相談者:
はい

大迫恵美子:
あなたの・・えーご主人んと、

相談者:
はい

大迫恵美子:
長男の方が相続したわけですね?

相談者:
はい、はい

大迫恵美子:
はい、はい
で・・そうしますと、

相談者:
はい

大迫恵美子:
おー、ま、お父さん名義の、物の中の4分の1をね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー長男の方も、おー、受け取る、権利が・・

相談者:
うんうん、はい

大迫恵美子:
あるわけですけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
おーその今回、紛争になっている、云々の話は、

相談者:
はい(苦笑)

大迫恵美子:
「4分の1を」・・

相談者:
うん

大迫恵美子:
おー・・「下さい」という事を向こうが言ってるんですか?

相談者:
・・はい・・そうです。

大迫恵美子:
そこは、その・・無理・・

相談者:
2じゅ、23%・・それは、別に、何も・・

大迫恵美子:
無理な事を言ってるわけではないんですね?

相談者:
はい・・

大迫恵美子:
その部分は。

相談者:
ですね・・

大迫恵美子:
はい

相談者:
はい、はい

大迫恵美子:
で問題は、あー、生前贈与を受けてた分。

相談者:
はい、うん・・でして。

大迫恵美子:
これ、を・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
この中に入れるかどうかですよね?

相談者:
です、はい

大迫恵美子:
うん。ただね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
その生前贈与は、

相談者:
はい

大迫恵美子:
お父さんからもらってんですね?

相談者:
はい、そうです。

大迫恵美子:
お母さんからもらってるわけじゃないんですね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
うーん、そこが問題ですね。

相談者:
(息を吸って)うーん

大迫恵美子:
要するにね?、あの・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
これお父さんから、あー、もらっていて、

相談者:
はい

大迫恵美子:
お父さんの分を相続するっていう、例えば養子縁組をしてたとかね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
そういう事で・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
お兄さんも相続人だった時。

相談者:
はい

大迫恵美子:
この時に・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
お父さんから・・相続を・・する・・計算をする時に、

相談者:
はい

大迫恵美子:
おんなじ相続人から・・あー生前もらってたと・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
いう事だとね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
それはあの持戻しって言って・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
相続財産を計算する時に、

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー生前もらってた物も入れてね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
計算するんですけど。

相談者:
はい

大迫恵美子:
ま今回はそのお母さんの相続の話なんですよね?

相談者:
・・あ、はい

大迫恵美子:
う、そうすると、そのお父さんからもらってたというのをね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
当然、お母さんの、相続分の計算の時に入れる、入れられるのかどうか?っていう事ですよ。

相談者:
・・はい

大迫恵美子:
これはね?ちょっとね?、えー、ま、違う話になっちゃうのでね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
うん、それは、ちょっと難しいんじゃないですか?

相談者:
難しいです(苦笑)

大迫恵美子:
うーん、だから・・

相談者:
要はわたし達は入れてもらいたいけど・・その、お姉さんの方は、そんなのは・・あの「『生前贈与ではない』って言われた」とか言うので。

大迫恵美子:
いや「生前贈与でない」ってね?

相談者:
うん

大迫恵美子:
お母さんからの生前贈与じゃないのでね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
つまり、相続財産の中に、あのお、混ぜなきゃいけない、数えなきゃいけない、
あの相続財産計算の元となる・・べき、生前贈与かどうかと・・いう、か、あの、聞き方ならばね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、ならないんじゃないですか?

相談者:
ならない?

大迫恵美子:
はい、だってお母さんからの生前贈与じゃないから。

相談者:
・・あ、そうなんですか?

大迫恵美子:
うん。だからお母さんからの生前贈与ならね?

相談者:
うん

大迫恵美子:
お母さんから・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
生前贈与受けた人と・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
全然もらっていない人と・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
おー、一緒に相続財産を計算するとね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
生前贈与受けてた人だけがたくさんもらっちゃうので、

相談者:
うんうんうん

大迫恵美子:
不公平だっていう考え方ありますよね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
だから、その時は・・

相談者:
うん

大迫恵美子:
生前贈与の分も相続財産と一緒に計算しましょっていう風になってんですよ、法律はね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
だけど今回の・・おー、おっしゃってる事は・・お父さんからもらってるのでね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
そのお父さんからっていうのは要するにお兄さんからしてみれば、

相談者:
うん

大迫恵美子:
ま・・養父でもない伯父さんからもらってるわけですよね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
それと・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
自分の母親の相続財産とは別ですからね?

相談者:
あーはあ、じゃ、一緒には、あ、それは、じゃ、別個って考えるって事ですね?

大迫恵美子:
うん、あの法律の考えている・・えー、相続財産と一緒に計算しなきゃいけない物には含まれてないですね。

相談者:
あ、そうなんですか。

大迫恵美子:
うん

相談者:
うーん

大迫恵美子:
ま、もちろんね?、それはあのお・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
う、不公平だから、あの、話し合いで、何とかならないかって、それはね?・・考えられますよ、もちろんね。それはでも、あくまでも話し合いですから。

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの今のお話だと、「そんな事関係ないでしょ」って向こうが言ってるっていう事なのでね。

相談者:
うふふふ、うふん、はい(苦笑)

大迫恵美子:
あの話し合いにならないですよね?

相談者:
・・うん、じゃこれ弁護士さんになんか頼んだとしても、

大迫恵美子:
うん

相談者:
ま、おんなじ事っていう事ですね?

大迫恵美子:
うん

相談者:
話し合いも無理だし・・

大迫恵美子:
ま、話し合いも無理かどうかはそれは分からないですけど今の・・あなたから聞いてる話では、

相談者:
うん

大迫恵美子:
向こうは話し合いに応じる気がなさそうですね。

相談者:
はい

大迫恵美子:
はい

相談者:
はい

大迫恵美子:
で、法律上、その・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
要は・・向こうをね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
え、屈服させる方法はないので(含み笑い)、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、だから、あー、難しいと思いますよ?

相談者:
はあ、そうですか、はい。&%した。すいません。

大迫恵美子:
やっぱ今の代、も、要するにあなたの代よりも下の代に移っちゃってる感じなのでね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
紛争が。

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、そこを綺麗にしておかないともう、どんどん、その、枝分かれして、

相談者:
うふうん

大迫恵美子:
下に行くに従って・・

相談者:
ですよね。

大迫恵美子:
人が増えて来ちゃうと・・

相談者:
ふ(苦笑)、はい、はい。出会った日と同じで?

大迫恵美子:
おー全然話が、つかなくなっちゃいますから・・

相談者:
はい、分かりました。

大迫恵美子:
今の段階で、

相談者:
はい

大迫恵美子:
整理しといた方がいいですね。

相談者:
はい、どうもすいません。

大迫恵美子:
はい

(再びパーソナリティ)

種違い兄への農地の贈与。養子か否かで天地の違い。持戻しの適用は相続人のみ」への1件のフィードバック

  1. 管理人さんあけましておめでとうございます。最近読むのにハマってます。管理人さんのコメントつきが好きなんで、またコメントお願いいたします。加藤先生推しなので末永く活躍してほしいです。

コメントはお気軽にどうぞ。承認後に掲載されます。
承認基準はコチラ

名前欄は必須です。何かハンドルネームを入れてください。