ググレカス。30年行き来なしの父親96歳の手間だけかかる財産の放棄と成年後見人

(回答者に交代)

坂井眞:
あ、よろしくおねがいします

相談者:
あ、よろしくおねがいします、はい

坂井眞:
端的にお答えをしますと

相談者:
はい

坂井眞:
相続放棄っていうのは、

相談者:
はい

坂井眞:
相続が開始する前にはできないんですね。

相談者:
そうですよね、はい

坂井眞:
うん
ま、相続が開始するってのは、お父さんが亡くなるという、ことですけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
お父さんに関する相続ですから。

相談者:
はい

坂井眞:
でえ、相続放棄は、相続が開始して、えー、自分が相続人であることを知ったときから、3ヶ月以内に、相続放棄の手続を、おー、裁判所に、しなければいけないんですね。

相談者:
はい

坂井眞:
逆に言うと、お父さんが亡くなられたときから、そのお、制限期間の間、3ヶ月の間に、えー、家庭裁判所、管轄の家庭裁判所に、相続放棄の申述、ま、申し述べると書くんですが、

相談者:
はい

坂井眞:
あ、そういう手続をすれば、あー、それで、放棄はできるので、

相談者:
はい

坂井眞:
それは、ま、お分かりかな?

相談者:
はい、ああ、それは分かってます、はい

坂井眞:
はい
あとあのお、マイナスばっかんで、もう放棄してしまいたいっていう話はよく聞くんですけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
今のお話だと、現金も、ま、それなりにあって、不動産もそれなりにあってということで

相談者:
そうですね、

坂井眞:
うん

相談者:
あの、部分的には、あの、現金だけ、相続して、その他を、ほ、相続放棄っちゅうのはできないって、ちょっと聞いたんですけども

坂井眞:
うん、それは正しいですね。
え、で、プラスマイナスで、マイナスになるのか?プラスになるのか?みたいなことは、ま、蓋を開けてみないと(苦笑)分かんないんですけど、自分としては、どんな◆#$%・・

相談者:
いやや、まい・・相続しても、これから何十年って管理していかなくちゃいけないんで、

坂井眞:
ああ

相談者:
それを、その、売却出来るような、資産じゃないと、今、思うてるんです。田舎の方で

坂井眞:
あ、なるほどなるほど
わかりました

相談者:
資産価値もない。
でも、面積は・・

坂井眞:
うんうん

相談者:
かなり面積あるんで、それを、いっ

坂井眞:
山林とか、そういうのですかね?

相談者:
そうですね

坂井眞:
うん、なるほど

相談者:
田んぼとか、山林とか

坂井眞:
うん

相談者:
そういうので、そいで、

坂井眞:
うん、わかりましたわかりました

相談者:
維持していくのにかなり、

坂井眞:
うん

相談者:
あの、お金がかかるんで

坂井眞:
うん、なるほどなるほど

相談者:
はい

坂井眞:
うん、それは仰る意味はよくわかります。
も、そういうお気持ちがはっきりしているんであれば、お姉さん、も含めてね、お父さんが亡くなられ、てから?、3ヶ月超えないように、できるだけ早くやられたほうがいいと思うんだけれども、家庭裁判所に手続をとってください。

相談者:
はい

坂井眞:
で、わたしが、そのプラスマイナスどうですかね?っていうふうに訊いたのは、あ、限定承認っていう、制度があるんですね。

相談者:
ええ

坂井眞:
相続う、した場合に、単純承認と、限定承認と、おー、相続の放棄、という、こ、3つの、おー、み、道があるんですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
で、単純承認っていうのは、プラスもマイナスも含めて?、全部相続しますと、いうことですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
で、放棄っていうのは、プラスでもマイナスでもとにかく、相続しませんと。
被相続人、つまりこの場合はお父さんですけれども、お父さんの、財産上の地位は一切引き継ぎませんと。
ま、それが両極端ですかね。

相談者:
はい

坂井眞:
全部、そ、引き継ぎます。一切引き継ぎません。

相談者:
はい

坂井眞:
その間の限定承認っていうのは、この場合は財産がおありになるので、そういうケース、かもしれないんですが、プラス・マイナス、を計算して、プラス分があれば、あ、その限りにおいて引き継ぎますという、そういう手続は出来るんです。

相談者:
はい
(咳)

坂井眞:
で、それもやはり、あのお、さっき言った期間、3ヶ月以内に、限定承認を、しますということを言わなければいけない、ということになります。

相談者:
ええ、はい

坂井眞:
だ、そういう方法もなくはない。

相談者:
はい

坂井眞:
で、ただそうすると、この場合ね、山林とか、田畑、を・・現金はすぐ数字分かりますけどね。

相談者:
はい

坂井眞:
どんな価値があって、どういうふうにプラスなのか?っていうのは分からないし、逆に・・借金とかはそんなにないんですかね?
今のお話・・

相談者:
借金はないですね。

坂井眞:
ね?

相談者:
はい

坂井眞:
借金がないと、結局う、プラスですよね?って話になりそうですよね?

相談者:
っそおですよね。

坂井眞:
うん
そうすると、引き継がなきゃいけないってことになりそうな気もするから

相談者:

坂井眞:
ちょっとなんか、あのお、さっきおっしゃっていた?
あのお、今後の管理、何十年も管理するのは、却って大変だっていうこと、にはそぐわないかもしれないですね。

相談者:
ああ、なるほどね、はい

坂井眞:
うん
あの、借金があって、不動産もあって、じゃプラスマイナスどうだろうか?っていうところだと、おー、そういう手続を裁判所の方で、え、財産を管理する人決めてね、やるわけですけれども、で、プラスがあったらっていう話になりますけど、今回はマイナスがあんまりなさそうだから、プラスですよね?っていうことになって・・

相談者:
な、なっちゃうんですよね?

坂井眞:
ね?
そうすると、相続してくださいと。
プラスなんだからって話なっちゃうと、ちょっと目論見狂っちゃうから、まあ、おっしゃってるとおり、放棄をされた方が?
相続放棄をされたほうがいいのかなと・・

相談者:
はい、分かりました、はい

坂井眞:
いう気がします

相談者:
はい

坂井眞:
で、あと、えっとお、成年後見の話

相談者:
そうですね、せ、ちょっと、まあ、生活がおぼつかなくなってきちゃったんで、

坂井眞:
はい

相談者:
え、まあ、そのお、役所の人とか?

坂井眞:
はい

相談者:
言われてえ

坂井眞:
はい

相談者:
成年後見人を、就けたらどうよ?っていう、話があるんです。

坂井眞:
はい

相談者:
でも、ちょっと聞いたんですけども、

坂井眞:
はい

相談者:
一度成年後見人を、

坂井眞:
うん

相談者:
就けてしまったら、

坂井眞:
うん

相談者:
ああの、もう、それを、無しに出来ないってちょっと聞いたんです。

坂井眞:
うん

相談者:
でえ、ま、親族ではあ、あの、なりたあないんでえ、ま、第三者に、なっちゃうんですけども、

坂井眞:
はい

相談者:
で、その場合、どうかな?と思いまして。

坂井眞:
ちなみに今お父さん、96歳って

相談者:
6ですね

坂井眞:
おしゃったけど

相談者:
はい

坂井眞:
相当ご高齢だけど、その、認知の症状とかは、あるんですかね?

相談者:
多少はあると思います。

坂井眞:
と、ま、多少程度なので、お年のわりに、結構お元気な、感じですね。

相談者:
そおですね、日常生活には困らん・・

坂井眞:
なるほど

相談者:
はい

坂井眞:
そうすると、そもそも成年後見・・の要件に当たるのか?と。

相談者:
ああ・・はい

坂井眞:
成年後見制度って、成年、後見と、保佐と、補助って、こう三段階あるんですよ。

相談者:
はいはい

坂井眞:
で、今のお話を聞くと、さすがに96歳なんでえ、全然認知の問題がないとは言えないけど、日常生活困らないとおっしゃってるから・・例えば店行ったら物買ったりできるんですかね?

相談者:
足が悪いんで、

坂井眞:
ああ、ああ

相談者:
直接自分で行ってっていうことは

坂井眞:
なるほど、うんうん

相談者:
まず出来ないん、で
巡回でスーパーみたいなやつが来て、

坂井眞:
はいはい

相談者:
それで買ってるんです

坂井眞:
そ、そんときは自分で出来るんですよね?

相談者:
自分で、はい

坂井眞:
そうすると、あのお・・ま、成年後見といっても、あの、保佐や補助のどういうレベルか?って問題がありますけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
まったくそういう能力ないですよ、誰かが代わりに自分の財産管理し、しなきゃいけないですよ、というところまで行ってるのかどうか?はちょっと疑問ですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
で、わたしが判断できないけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
そういう、どのぐらい、そういう能力が、あー、衰えているのかっていうのを、お医者さん、の診断を受けて判断してもらうんですよ。

相談者:
ええ、ええ

坂井眞:
申立をした後にね

相談者:
はい、はい

坂井眞:
で、要するに、ちゃんとした能力があるんだったら、誰かの申立で、自分の財産管理できなくなっちゃう、なんていうのは困るじゃないですか。

相談者:
はい

坂井眞:
あのお、ご本人にとって。

相談者:
ええ

坂井眞:
だからほんとに、そういう必要があるかどうかを、裁判所の手続の中で?
成年後見の手続の中で、お医者さんの診断を前提にチェックしてくんですね。

相談者:
はい

坂井眞:
で、どうも、ま、わたし今お電話で聞いてるだけだから、正確なことは言えないけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
96歳とはいえ、まだまだ・・あの、成年後見、とまでは行かないのかもしれないな

相談者:
ああ、はい

坂井眞:
という印象ですよね。

相談者:
はい

坂井眞:
そうすると、ま、場合によったら保佐だとか、補助だとか?

相談者:
ああ

坂井眞:
あー、もうちょっと低いレベルの、一定の行為については、あのお、代わりにやってもらうとか、一定の行為については同意が必要だみたいな、こう、段階があるんですけどね、

相談者:
はい

坂井眞:
そういう話になるかもしれないですね。

相談者:
はい、分かりました

坂井眞:
うん、で、もう一つね、じゃ、これ、一回就けたら、ずっと就けたままじゃないといけないのか?っていう話、ご質問がありましたけど、

相談者:
はい

坂井眞:
これは、あのお、理論的には、そういうわけではなくて

相談者:
はい

坂井眞:
成年後見人って、あの、別に、老齢で認知能力がちょっと衰えちゃったっていうことだけではなくて、

相談者:
はい

坂井眞:
怪我と病気の場合だって・・あるわけじゃないですか?

相談者:
はい

坂井眞:
怪我よくなって元気になったら、そらあ、もう要らないじゃないですか。

相談者:
はい

坂井眞:
自分の財産を、他人に任せておく必要はないんで

相談者:
はい

坂井眞:
そういうときは、一旦成年後見人が就いたからといって、二度と、外せない、とかっていう話ではない。

相談者:
はい

坂井眞:
ということは、なんと・・お聞きになれば分かりますよね?

相談者:
ああ、なるほど

坂井眞:
そういう、理屈ではそういう話なんですけど、

相談者:
はい

坂井眞:
えーと、お父さんの場合は、そういう今言ったような怪我とか病気じゃないから、

相談者:
はい

坂井眞:
96で、お年でえ、ちょっと能力衰えちゃってきたと

相談者:
はい

坂井眞:
いう話なので、

相談者:
はい

坂井眞:
そうするとですね、一回就けて、その後、もうやっぱり全然そういう人要らないよっていうふうには、なりにくい・・

相談者:
そお、復活はしないと思うんですよ

坂井眞:
うん、成年後見人、ま、ちょっと、今後見まで行かないような気もするけど、申し立てられて、それはどちらにしても、お医者さんの判断で、どういう程度かを決めて、で、裁判所がこういうレベルだったら必要ですねと言って、あ、後見なり保佐なり、を決めて、いきますので、で、そのときに、弁護士だったり、ま、社会福祉い、の関係の方でもいいんですけれども、そういう然るべき人を裁判所が、選ぶ、と思います。

相談者:
はい、分かりました

坂井眞:
で、問題は、今、お父さんは、誰と生活してらっしゃるの?

相談者:
一人です

坂井眞:
一人住まい!?

相談者:
はい

坂井眞:
あ、そうですか
ちょっとそれは心配なところもありますよね?

相談者:
はい
ま、あのお、介護に・・介護保険を使って

坂井眞:
あ、なるほど

相談者:
◆#週に、4回か、そこら

坂井眞:
あ、なるほど

相談者:
朝晩、介護に、来ていただいて

坂井眞:
あ、じゃ、それでちょっと安心ですね

相談者:
はい

坂井眞:
で、そういうところがあって、たとえば、あのお、わたしが、ま、だいぶ前ですけど、やったときなんかは、えっとお、成年後見人としては、あー、弁護士であるわたしが、成年後見人を、やって財産管理をちゃんとやって・・
ただ実際身の回りの世話は弁護士って、あの、傍に住んでるわけじゃないから、出来ないじゃないですか。

相談者:
はい

坂井眞:
で、そういう場合は、娘さんだったり、息子さんだったり、側にいる誰々さんが、あー、やるように、みたいな、そういう指示が出ることがあるんですね。

相談者:
ええ

坂井眞:
側にいらっしゃる身内の方は誰も、あまりそういうことはしたくないってことですか?

相談者:
したくない、はい

坂井眞:
(苦笑)なるほど

相談者:
はい

(再びパーソナリティ)

「ググレカス。30年行き来なしの父親96歳の手間だけかかる財産の放棄と成年後見人」への4件のフィードバック

  1. まぁね、自分で調べても勘違いとかそのサイトの信用度とかに不安感じる時があると、こうやって無料で専門家に回答戴けたら有難いですよね。
    それでもって、ラジオ媒体で視聴者も勉強できるし。

    内縁妻の件、話の流れでしょ。
    独身だけど、一人暮らしじゃ無いって状況説明になてるし。

  2. ググるだけじゃ分からないってことは多い。
    プロに相談する方がいい。

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