内縁解消の慰謝料。法律は無責任男の味方か?娘高2でも籍入れず。挙げ句に逃亡
(回答者に交代)
坂井眞:
はい、よろしくお願いします。
相談者:
こんにちは
坂井眞:
こんにちは
あのお・・ま、あの、さ、最後に言っていた、誰、「誰に請求して来ているの?」という話に関してから、
相談者:
はい
坂井眞:
簡単なので入りますけど。
相談者:
はい
坂井眞:
あなたとか・・その息子さん以外の、人は、
相談者:
はい
坂井眞:
請求される理由が・・ないですね?
相談者:
はい
坂井眞:
関係ないですもんね?
相談者:
はい
坂井眞:
えー17年間同居して来たことは、
相談者:
はい
坂井眞:
息子さんと、その事実上の、奥さん
相談者:
はい
坂井眞:
ま、事実上の奥さんと言っていいと思うんだけど。
相談者:
はい
坂井眞:
17年間一緒に住んでお子さんもいらっしゃるわけだから。
相談者:
はい
坂井眞:
あのお、そこ、その二人の問題なので、
相談者:
はい
坂井眞:
それ以外のご家族の方には関係のないことですね。
相談者:
あーそうですか。
坂井眞:
ええ、だからあなたに請求して来ても、「わたしが払う理由はないですよ」と、言っていただければ・・
相談者:
あーそうですか。
坂井眞:
それで、いいことです。
相談者:
はい
坂井眞:
え、あなたの、おー・・旦那さんに、言って来ても・・
「あんたの息子が、こういうひどいことをした」と言って来てもそれは・・あの、親は関係ない話なんで、
相談者:
はい
坂井眞:
「息子に言ってください」と・・
相談者:
はい
坂井眞:
いうことで・・済む話なので、
相談者:
はい
坂井眞:
まずそれだけハッキリされときますね。
相談者:
あーそうですか・・
坂井眞:
はい
相談者:
ありがとうございます。
坂井眞:
それでえ、あのお・・ま、ご質問の、おー、本体というか。
相談者:
はい
坂井眞:
じゃ、請求の相手が、息子さんだとして、
相談者:
はい
坂井眞:
そもそも・・籍も入れてないのに・・
相談者:
はい
坂井眞:
その、いわ、いわゆるというか・・籍を入れた場合の離婚・・の、慰謝料とおんなじように請求出来るんでしょうか?と。こういう質問ですよね?
相談者:
そうです。
坂井眞:
で、それについては、
相談者:
はい
坂井眞:
籍を入れていないから・・そういう慰謝料は請求出来ないということにはならないんですよ。
相談者:
あー、そうで・・
坂井眞:
ま、ストレートに言ってしまうと請求出来る場合も、ありますと。
相談者:
あーそうですか。
坂井眞:
うん、ということなんですね。
相談者:
はい
坂井眞:
で、それは、どうしてですか?ということの説明をさせていただきます。
相談者:
はい
坂井眞:
法、法律う、で、籍を入れて結婚をすると・・
相談者:
はい
坂井眞:
ま、様々守られますよね?
相談者:
はい
坂井眞:
えー、権利義務、色々ついて来ます。
相談者:
はい
坂井眞:
同居協力しなさいとかね?
相談者:
はい
坂井眞:
ま、あと、親族関係、姻族関係って生まれますよね?ま、姻族関係ですかね?・・
相談者:
はい
坂井眞:
結婚で生まれるのは。
相談者:
はい
坂井眞:
で、もう一つ大きいのは、籍を入れることによって・・
相談者:
はい
坂井眞:
相続の問題が絡んで来るようになりますよね?
相談者:
はい
坂井眞:
えー、配偶者が亡くなったら、
相談者:
はい
坂井眞:
今の法律でいうと・・え、2分の1は配偶者・・
相談者:
はい
坂井眞:
が・・あ、相続するというような形になってますよね?
相談者:
ええ
坂井眞:
で、それは・・籍を入れないと、発生しない・・問題なんですよ。相続とか・・
相談者:
あーそうですか。
坂井眞:
同居・協力する義務とか。籍を入れて初めて発生する問題なんですね。
相談者:
はい
坂井眞:
だけれども、結婚をすると・・
相談者:
はい
坂井眞:
おー、不貞をしてはいけません。ま、所謂不倫をしてはいけませんという・・そういう、う・・お互い、義務を・・負うわけですよ。
相談者:
はい
坂井眞:
だから、あー、不貞をすると、不倫をすると・・
相談者:
はい
坂井眞:
おー、離婚の原因になりますと。
相談者:
ええ
坂井眞:
ま、これお聞きになったことありますよね?
相談者:
そうですね。
坂井眞:
うん
で、えー、それは、確かに法律に書いてあるんですけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
法律にハッキリ書いてあるけれども、書いてない場合、例えば17年て、結構長いじゃないですか?
相談者:
そうですね。
坂井眞:
で、実際夫婦と同じように生活されてたわけですよね?
相談者:
はい
坂井眞:
前の、おー、旦那さんの子も、一緒に住んでたんですかね?
相談者:
そうです。
坂井眞:
で、こ、あの、そのあと産まれた、今の高2のあなたのお孫さん?
相談者:
はい
坂井眞:
も、一緒に住んで、
相談者:
はい
坂井眞:
ま、家族として、
相談者:
はい
坂井眞:
親子、か・・あ、きょうだいというような形で・・えー同居して来たわけですよね?
相談者:
そうですね。
坂井眞:
でそうすると、法律で・・結婚してますっていう関係、確かにないんだけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
おー、実際夫婦と同様の関係があるので、
相談者:
はい
坂井眞:
そこで・・相手に、その、ま、なんて言ったらいいのかな?、相手との関係を壊すような?
相談者:
はい
坂井眞:
もっと平たく言っちゃうと、あ、相手に不義理をするような、っていうと分かりやすいかもしれないですけど。
相談者:
ええ
坂井眞:
夫婦同様にいるっていうことは・・他に・・ま、お、お、男の方から見たら他の女性を作るとか、女の方から見たら他の男性を外で作るとか。
相談者:
はい
坂井眞:
そういうのはなしですよね?という、そういう関係が成立してる、という風に、見られるわけですよ。
相談者:
はい
坂井眞:
で、そういう場合に、その相手と違う、うー・・ま、男性なり女性なり?
相談者:
はい
坂井眞:
と、おー・・付き合ったりすることは、さっき申し上げた、結婚してる場合の不貞と実際おんなじ、ですよね?
相談者:
ああ、そうですか。
坂井眞:
うん、法律、がないとしたって・・人間の感・・感情っていうのかな?関係として同じじゃないですか。
相談者:
ええ
坂井眞:
そうすると、実際の夫婦と同じように17年間生活をしちゃったら・・
相談者:
ですね。
坂井眞:
事実上の夫婦、事実婚って、ね?
相談者:
はい
坂井眞:
言いますよね?
相談者:
はい
坂井眞:
だからそこの部分は、籍を入れてる入れてないに関わらず、
相談者:
はい
坂井眞:
お互い相手を裏切っちゃいけないよっていうような・・こう、義務が出て来るわけです。
相談者:
あーそうですか。
坂井眞:
つまり、相続というような問題は・・法律上の夫婦にならないと、出て来ないんだけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
籍を入れたのと、実際同じような形で、え、その家族関係、夫婦関係を作っているような場合は、
相談者:
はい
坂井眞:
それを無責任に壊しちゃった人に対しては、慰謝料が請求出来るっていうことになるんですよ。
相談者:
そうな・・
坂井眞:
で、17年間、夫婦同様の生活をしたっていうことは、
相談者:
はい
坂井眞:
もうこれは・・籍は入れてないけど夫婦として暮らしていきましょうっていう合意があって、そういう生活をして来たんだから・・
相談者:
はい
坂井眞:
それを裏切って壊しちゃったら、慰謝料の問題が出ますよっていう、こういう形になるんです。
相談者:
あーそうですか。
坂井眞:
で、そこまでが理屈の話で・・じゃ500万っていうのはどうなの?っていう、問題が次に出て来ますよね?
相談者:
そうですね。
坂井眞:
で・・今そのお・・別れることにして、えー息子さん・・ご次男が・・あー別に、住まいを、か、構えて、出てっちゃったという話なんですけど。
相談者:
はい
坂井眞:
事実上の夫婦で・・話し合って別れることにした・・
相談者:
はい
坂井眞:
その原因はなんですか?っていうことに尽きるわけですよ。
相談者:
ああ、そうですか。
坂井眞:
そこはご存知ないんですか?
相談者:
うん、まったくないですね。
坂井眞:
うん・・だから・・
相談者:
今まで・・
坂井眞:
うん
相談者:
仲良くやってたからね。
坂井眞:
うん、だから、あの、今ここで分かるのは、「別れることにしました」っていう話だけなので。
相談者:
はい
坂井眞:
その別れる、つまり事実上の、夫婦の関係が壊れる原因が、
相談者:
はい
坂井眞:
息子さんの方が作ったのか?・・ま、事実上の奥さんの方が作ったのか?分からないから。
相談者:
はい
坂井眞:
理屈の上でそういうことはありますよっていう説明をしましたけど、
相談者:
はい
坂井眞:
あなたの息子さんのケースで、あなたの息子さんに、慰謝料を払う、義務が出て来るかどうかは・・
相談者:
はい
坂井眞:
壊れた原因を聞かないと分からないですよ。
相談者:
あーそうですか。
坂井眞:
で、ま、あの、その、事実上の奥さんの方から、お嫁さんの方から、すると、
相談者:
はい
坂井眞:
壊したのは、お宅の、む、息子さんが原因だから、息子さんに500万請求すると言ってらっしゃるんだろうけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
息子さんの方の言い分聞いてみないと分からないですよね?
相談者:
そうですね。
坂井眞:
だからそれ聞いてみないと・・このケースで請求出来るかどうかっていうのはちょっと分からない。
相談者:
あーそうですか。
坂井眞:
うん
相談者:
・・この500万っていうのは、ど・・あの、嫁の話だと、どっかで・・人生相談、じゃなくて、他で聞いたら・・聞いたらしいなんて言ってた・・ましたけどね。
坂井眞:
ま、夫婦関係を壊しちゃって慰謝料、慰謝料を払わなきゃいけないケースってそりゃたくさんあるわけですけど、
相談者:
はい
坂井眞:
その金額っていうのは、も、ほんとケースバイケースなんですよ。
相談者:
あーそうですか。
坂井眞:
だってえ・・その結婚をしている期間?
相談者:
はい
坂井眞:
事実上の婚姻期間でもいいんだけど、
相談者:
はい
坂井眞:
それが1年の人もいれば20年の人もいれば50年の人もいるわけですよね?
相談者:
はい
坂井眞:
で、50年も続、続いて来た夫婦関係を壊しちゃったらそれは慰謝料は・・ね?金額増えるだろうし、
相談者:
そうですね。
坂井眞:
あと期間が短くても、裏切りの仕方が・・とんでもないことやって、壊しちゃったと。
相談者:
はい
坂井眞:
そうすると金額増えますしね。
相談者:
はい
坂井眞:
だから、離婚原因を作ったその中身の問題と・・
相談者:
あーそ・・
坂井眞:
どれぐらい長く夫婦関係を続けて来てそれをおかしちゃ、壊しちゃったのかという問題で・・
相談者:
はい
坂井眞:
金額が出て来るので。
相談者:
はい
坂井眞:
一般的に500万に、がいいのかどうかっていうのはちょっと答えにくいですね。
相談者:
あー、そうですか・・
坂井眞:
うん
相談者:
ありがとうございます。
坂井眞:
だから・・その辺のね?、なんでこういうことになっちゃったのか?を聞かないと。
相談者:
はい
坂井眞:
このケースで、慰謝料請求出来るかどうかってことまでは分からない。
相談者:
あーそうです・・
坂井眞:
ただ・・あの一般論として、籍を入れてなくてもそういうことは、あり得ますよっていうことは、言えます。
相談者:
あーそうで・・
坂井眞:
はい
(再びパーソナリティ)
聴取者としては余りにも相談者の持つ情報が少なくて消化不良の感。
「去年〜事実婚して」というのは何を言いたかったのかな。今井さんも加藤さん並に聞き取りに難渋してみせるが、事実婚の解消がいつ頃だったか、息子の転職の必然性ぐらいは訊いて欲しい。
そして何よりもイライラさせるのが、坂井弁護士。「事実婚の解消で慰謝料請求なんてあり?」という相談に目一杯勿体ぶった回答をしてみせた。
突き詰めれば、「親に払う義務はない」で終わる話なんだろうけど。
今回の相談を通して「慰謝料」という言葉しか出てこなかったが、当然財産の分割とか子どもの養育費とかも込みの話なんだろうし、そういうとこに弁護士ならではの説明がない。500万という金額をどう見るかも教えて欲しかった。
時間を目一杯使って、相談者の質問に的確に最低限の回答をする。これが30分で5000円の相談料を確実に稼ぎだすプロの技能か。これだけの時間があれば、もっと親身になった回答ができるはず。
坂井弁護士の回はウルベ並みにつまらない
時間がもったいない
ありがとうございます。
ある意味、テレ人聴取者はスレてますからね(笑)。中高生向けに法律相談の指南をするなら坂井弁護士は向いているかもですね〜。
語り口が柔らかくて知性的。笑みを浮かべながら優しく解説する、素敵なお兄さんみたいな弁護士に中高生は憧れる事でしょう。
籍も入れずに行方知れずになった内縁夫への憎悪が次女に向かうかもしれませんね。
相談者はそんな事にも興味なく、ひたすら金銭的負担を心配していたようでした。
なぜ事実婚が継続してどういう理由で解消に至ったのか、転職がどう別離と関わるのか、分からない事だらけなので。野次馬としては想像の幅が広くて面白いですが(笑)。
私も孫の事が心配じゃないのか、とは思いました。でも相談の主眼が「親に支払う義務があるのか」なのは責められないと思います。
2日前も、母親から息子夫婦のことに燗する相談、今回(土)につづき、(月)も同じような相談!
この相談パターン、
テレ人あるあるですよね。
基本的に「本人達の問題で、親ができることはない」って回答パターン。
心配なのは、分かる。
でも、親が関わって、関係がよくするなんて無理なんだから。
回答者の回答は、まぁ当たり前の事しか言っていない印象。
慰謝料請求がきて、応じたくない場合は、実際どうするのか。本人同士の話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所にいくのか?とかそのあたりを言ってほしかった。