家庭内暴力で母の助骨を折った兄そのままの中年ニート。母を避難させたその後
(回答者に交代)
坂井眞:
よろしくお願いします。
相談者:
はい、よろしくお願いします。
坂井眞:
あの・・今日のご相談・・ていうのはいくつかの要素があるので、それを分けて考える必要があるだろうなと・・お、思います。
相談者:
はい・・はい
坂井眞:
で・・一つは、ま、あの当然、どこに住むのか?、一緒に住むの止めるって話なんで、
相談者:
はい
坂井眞:
そもそも実家・・
相談者:
はい
坂井眞:
とおっしゃってた、まあ、お父さんお母さんが元々、手に入れられた土地だと思うんだけれども、
相談者:
はい・・はい
坂井眞:
その権利関係っていうのは、どうなってます?つまり誰の所有か?っていうことなんですが。
相談者:
は(わ)、父ですね。
坂井眞:
で、お父さんは、お、もう随分昔、40数年前に亡くなってますよね?
相談者:
ええ
坂井眞:
で、それは今は誰の物なんですか?
相談者:
えー、名義がそのままで・・
坂井眞:
遺産分割協議はしていないの?
相談者:
していないです。
坂井眞:
で、そうすると、元々お父さんの単独所有でそのままになってる?
相談者:
はい
坂井眞:
で、お父さん亡くなった時は、お母さんとお子さん三人っていうことですか?
相談者:
はい、そうです。
坂井眞:
で、そうするとお、あの、遺産分割う、がまだ終わってないので、
相談者:
はい
坂井眞:
えー、ま、潜在的な、形というか、ま、共有関係にあるわけですよね?
相談者:
はい
坂井眞:
40何年っていうと、ちょっと微妙なんですけど、基本的に、ま今の、法定相続分だと・・半分が・・
相談者:
はい
坂井眞:
お母さんで、残りの半分を三人で分けると。
相談者:
はい
坂井眞:
おー、6分の1ずつになると。
相談者:
はい
坂井眞:
ちょっと正確じゃない・・40何年前っていうと、その前は、あの・・
相談者:
そうですね、&#△%、はい
坂井眞:
配偶者の相続が3分の1の時代だったような気もするので。
相談者:
はい
坂井眞:
で、いずれにしても、あの、割合はともかく、う、お子さん三人と、お母さんでお父さんの持っていた、
相談者:
はい
坂井眞:
土地建物を・・相続しているのは間違いなくて、
相談者:
はい
坂井眞:
それが共有関係にあるんですよ。遺産分割未了のままで。
相談者:
はい
坂井眞:
で、そうすると、あの、ちょっと話が面倒くさくなって、
相談者:
うん、はい
坂井眞:
お母さんの家に・・お兄さんが、居座っているという・・え、前提で話をされているんだけど、実はちょっと違っていて、
相談者:
はい
坂井眞:
相続分の割合はちょっと今、明確ではないけれども、何分の1かは・・
相談者:
はい
坂井眞:
お兄さんが共有持分を持ってるわけですよね。
相談者:
はい
坂井眞:
あなたとお姉さんと。
相談者:
はい
坂井眞:
それから、ま、一番たくさん持ってるのはもちろんお母さんだけれども。
相談者:
はい
坂井眞:
そ、法定相続分が2分の1の時代だとしても、過半数は持っていなくて、
相談者:
はい
坂井眞:
で、ただ、えっとお、お姉さんとあなたは、お母さんの、味方というか・・
相談者:
はい
坂井眞:
なので、
相談者:
はい
坂井眞:
えー・・共有、であるところのその土地建物、の使い方は・・
相談者:
はい
坂井眞:
共有者の、おー、過半数で、決められるので。
相談者:
ああ・・はい
坂井眞:
管理処分は。
相談者:
はい
坂井眞:
ここはどういう風に使いますっていうのは・・ま、あなたと、あ、お母さんとあなたと・・お姉さんで・・
相談者:
はい
坂井眞:
決められるんですね。
相談者:
あ、はい
坂井眞:
で、え、他方そのお・・そうは言っても、共有持分に応じた、利益を受けることが出来るので、
相談者:
はい
坂井眞:
お兄さんを単に追い出してしまって・・共有者であるのになんの利益もないという形にするのは、これはまた・・
相談者:
はい
坂井眞:
法律的には・・
相談者:
はい
坂井眞:
ま、認められないことになっちゃうんですね。
相談者:
はい・・はい
坂井眞:
だから、シンプルではないけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
この実家の使い方については、お母さんと・・お、お姉さんとあなたが、
相談者:
はい
坂井眞:
あー、一緒になって主張をすれば・・
相談者:
はい
坂井眞:
お兄さんに、い、「ここを一人で使ってちゃいけないよ」
相談者:
はい
坂井眞:
ないしは、「お母さんと」・・「暴力を振るような形でいるのは」・・「共有持分半分以上、いる、三人が許さないよ」という主張は出来るので。
相談者:
はい
坂井眞:
ちょっと、あの、複雑にはなるけど・・
相談者:
はい
坂井眞:
専門家、つまり弁護士に・・
相談者:
はい
坂井眞:
依頼をして。
いざとなったらそういう主張も出来るっていうことは頭に入れておいてくださいね。
相談者:
はい
坂井眞:
で、具体的には、ま、交渉してダメなら、民事調停を起こして、
相談者:
はい
坂井眞:
場合によったら、あー「出てってくれ」と・・
相談者:
はい
坂井眞:
共有不動産の半分以上持ってる三人が一緒になって・・
相談者:
はい
坂井眞:
「あなた一人で使ってることは出来ないから出てってくれ」っていうような訴訟も想定は可能です。
相談者:
はい
坂井眞:
で、えー、整理して話さなきゃいけないって言ったもう一つの面は、
ま、小さい時からずっとそういうことがあったっていうんだけど、暴力ね?
相談者:
はい、はい
坂井眞:
お兄さんの。
で、これについては・・親子兄弟だから暴力振るっていいなんてことは、それはあるわけないので。
相談者:
はい
坂井眞:
えー、今ドメスティックバイオレンスって言われますよね?
相談者:
はい
坂井眞:
でえ、あの、血の繋がった同士だって怪我させれば傷害罪になるわけだし、
相談者:
はい
坂井眞:
暴行罪だってあるわけだから。
相談者:
はい
坂井眞:
ちゃんとこれは刑事事件の問題になりますよってことを分らせないといけないよね?
相談者:
はい
坂井眞:
だからホントにそういうことがあるんだったら、もうちゃんと警察に言いに行った方がいいと思う。
相談者:
はあ
坂井眞:
で、お母さん、が・・
相談者:
はい
坂井眞:
怪我をしたんだったら、ちゃんとお医者さんに、
相談者:
はい
坂井眞:
またこれ次の話になりますけど。
「暴力がありました」っていくら言っても相手が否定しちゃうこともあるので。
相談者:
はい
坂井眞:
で「そんな大層なことはありません」っていう人もいますから。
相談者:
はい
坂井眞:
もしそういうことがあったら、ちゃんとお医者さんへ行って診断書取っとかないといけないですね。
相談者:
あー、はい
坂井眞:
そんなことはない方がいいんだけれども。
相談者:
はい
坂井眞:
で、えー、こういうことは、家族だからといって大目に見ていい話ではないから。
相談者:
はい
坂井眞:
今度そういうことがあったら・・
相談者:
ええ
坂井眞:
もう、ちゃんと警察に行きますという、断固とした、あ、姿勢を示さないといけないです。
相談者:
はい
坂井眞:
で、それが自分、ひ、達では、やっぱり怖いから言えないっていうんだったら・・
相談者:
はい
坂井眞:
ちゃんと、専門家、弁護士に頼んでください。
相談者:
はい
坂井眞:
で、弁護士だったら今申し上げたようなことを整理して・・
相談者:
はい
坂井眞:
冷静に話が・・伝えられますから。
相談者:
はい
坂井眞:
どうしても家族だと、またね?感情論になっちゃうといけないから。
相談者:
はい
坂井眞:
専門家から、お兄さんに伝えてもらう。
相談者:
はい
坂井眞:
で、ダメならちゃんと法律的な対処をしてくっていうのが・・必要なように、
相談者:
はい
坂井眞:
思いますね。
相談者:
あ、はい
坂井眞:
うん
(再びパーソナリティ)
家族に暴力を振るう50才のオッさんてゴミでしかない。
相談者の母親が元気なうちに問題を解決できると良いと思う。
うちの母70代もそうですけど、これくらいの年齢になると、家への執着がすごいんですよね…。
母親が家から出るのは、いやだと言って聞かなくて、結局話が進まないってなりそうな予感。
そして、おそらくですけど、お互いにすごーく頑固なんではないでしょうかね。
母親は家を手放したら、私の負け!絶対いや!
と思ってそうだし、
長男は、俺が出たら、大嫌いな母親に(こういう人は奥底では母親大好きなんですけど)負けたことになるから、絶対出て行かん!
と思ってそうです。
終活の意味でも、より良い人生を選び、楽しい余生を!そのためなら、なんでもしてみよう!みたいな、前向きな気持ちはないタイプかなーと。
視野が狭い感じがする。家族って往往にしてそうなりがちですけど。
おかーさーん、家出てステキな余生エンジョイするほうが、ある意味勝ち組ですよー!
今はまだ元気な78歳ですが、身体も頭も弱ってくるのは時間の問題。いずれは施設のお世話になるでしょう。
家の処分は、施設代が掛かるようになってからでしょうか。
今すぐは難しそうですね。
この兄にはまともな話が通じるとは思えませんし、話し合いは無理かな。
ただ、家を売って小金が入るとなれば、その気になるかも。
それまでの期間、お母さんが無事すごせれば良いけど。
母兄喧嘩→暴力→母避難→帰宅→母兄喧嘩→暴力→避難・・・・
の繰り返しになりそう。気の毒だけど我が子だからね。
自分の子供〇した官僚のあれとか
皆、同じ世界のできごと
安らかに生きられる今日に
ありがたきかなありがたきかな
と、なれるほど
他人を見て笑う浅ましき我あり