太っ腹姉からの土地の名変の贈与額。仮説外れるもこだわりを見せる坂井眞弁護士

(回答者に交代)

坂井眞:
え、よろしくお願いします。

相談者:
あ、よろしくお願いいたしますう。

坂井眞:
前提のところを、ちょっと確認をしたいんですが、

相談者:
はい

坂井眞:
15年前に、お父さんとお姉さんが、今住んでいらっしゃる・・自宅ですよね?土地を建物を・・

相談者:
はい

坂井眞:
購入、購入された、買ったっていうことですね?

相談者:
はい、そうです。

坂井眞:
で、お姉さんは・・いくつ、年上なのかな?

相談者:
え?同い年なんです。

坂井眞:
64歳?、あ、なるほど。

相談者:
はい

坂井眞:
15年前ということは、

相談者:
はい

坂井眞:
あー50歳、49歳ってことか、お姉さん。

相談者:
はい、そうです。

坂井眞:
で・・これ買ったのが2人でとおっしゃるんだけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
当時お姉さんは・・何か仕事をしてらっしゃったの?
ホントにお金を出したのか?っていうことがまず聞きたいんだけど。

相談者:
あ、お金は・・半々ではないらしいんですけど、そこんとこはちょっとわたしにはよく分からないんですけど、

坂井眞:
うん

相談者:
いろいろ、訳がありまして(苦笑)

坂井眞:
うん

相談者:
訳があって・・父とお、姉がお金を、か、出して買ってくれたとこなんですね。

坂井眞:
じゃ、2人で、えー、ま、土地と建物・・

相談者:
はい

坂井眞:
この、代金を出したことは、どうも事実なんですね?

相談者:
そうです。

坂井眞:
え、どれだけどっちが出したかがよく分からない?

相談者:
大体は分かるんですけど。

坂井眞:
うん、分かりました。あんまりここでははっきり言えないのかな?(苦笑)

相談者:
はい

坂井眞:
大体分かる。

相談者:
ただね?

坂井眞:
うん

相談者:
父が、住んでる家(うち)があったんですけど、

坂井眞:
はい

相談者:
そこも、父い、が、家屋の名義になってて、

坂井眞:
うん

相談者:
土地が姉が・・買った物なんですよ。

坂井眞:
ふうん、今おっしゃったのは・・きょ、今日問題になっている、あなた方ご家族の住んでいるところとは別に、

相談者:
はい

坂井眞
お父さんが、生前住まわれていた、お父さんの自宅があったという話ですね?

相談者:
ええ、そ・・それが借地だったんですけど、

坂井眞:
うん

相談者:
んと、30年ぐらい前に、書き換えのときに、

坂井眞:
うん

相談者:
地主さんから「買わないか」っていう話があったらしくて、

坂井眞:
あはい

相談者:
そのときに、姉が買ったらしいんです、安く、すごく安くね。(苦笑)。

坂井眞:
土地をね?底地をね?

相談者:
ええ、そうです。

坂井眞:
ま、底地って言いますけども。

相談者:
はい

坂井眞:
建物建ってるとこの敷地部分ね?

相談者:
ええ

坂井眞:
お姉さんが買ったと。

相談者:
ええ、&#・・

坂井眞:
してお姉さんは・・&#△

相談者:
別のとこに住んでんです。

坂井眞:
で別のとこに住んでいて、

相談者:
ま、近くに住んでるんですけど。

坂井眞:
うん

相談者:
はい

坂井眞:
で、お姉さんは、そういうお金を実際、あの、自分のお金として、えー、持って、お、おられた?稼いでて、持っててもおかしくない人・・

相談者:
そうです・・そうですね。

坂井眞:
なるほど、それは大丈夫なのね?

相談者:
はい、大丈夫です。

坂井眞:
えー、なんでこんなこと聞くかっていうと・・

相談者:
はい

坂井眞:
名義はお姉さんになってるけど、実際、金は出、出してませんっていうことって・・あるわけで。

相談者:
あ、そうなんですか?はい(苦笑)

坂井眞:
うん、だって、だから、あの「名義が間違ってるから戻します」なんてこともあるわけですよ。

相談者:
あ、はい

坂井眞:
うん。だから、あの、ホントのところはどうなのかな?というのが気になったので、

相談者:
はい

坂井眞:
今、聞いてるんですが。

相談者:
はい

坂井眞:
そうするとお姉さんがお金を出してるってことも、どうも事実だし、

相談者:
はい

坂井眞:
お姉さんがそういうお金を持っててもおかしくないし。

相談者:
はい・・はいそうです。

坂井眞:
つまり、お父さん生きてる間にお金持ってるわけだから、相続で手に入れた財産ではないわけで。

相談者:
はい

坂井眞:
自分で稼ぐか、誰かからもらったか、何か別のことで持ってなきゃおかしいですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
で、それはちゃんとあって、

相談者:
はい

坂井眞:
で、お父さんが住んていた・・いらした家の・・えー、地主さんから、その敷地も、おー、書き換えのときに、買ったのはお姉さんだと。

相談者:
はいそうです。

坂井眞:
と、そこの、敷地の名義もお姉さんだと。

相談者:
はいそうです。

坂井眞:
じゃ、お姉さんは別なところにご自宅があるのね?

相談者:
はい

坂井眞:
分かりました。

相談者:
はい

坂井眞:
と、15年前に買って・・
去年お父さんが亡くなられて・・

相談者:
はい

坂井眞:
これ相続人はお姉さんとあなたと2人ですか?

相談者:
そうです。

坂井眞:
で2人で、遺産分割協議をして、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、この建物は、わたし1人で相続しますということになったわけだね?

相談者:
はいそうです。

坂井眞:
で・・土地は、お姉さんの名義だから・・

相談者:
はい

坂井眞:
ま、少なくとも名義を見る限り、相続財産ではないので、お父さんに・・ま、相続&#△

相談者:
そうですね、はい

坂井眞:
じゃそれはそのままなんだけれども。

相談者:
はい

坂井眞:
で、こっから本題に入りますが。

相談者:
はい

坂井眞:
で、えーとお姉さんは自分の自宅もあるし、

相談者:
はい

坂井眞:
別に、あなた方ご家族が住んでいる、家・・の土地は・・別に、名義は自分のもんだし、お金も出しているけど・・

相談者:
はい

坂井眞:
もういらないから・・妹であるあなたに、あげますという、こういう話になったんですか?

相談者:
そうなんです。

坂井眞:
で、それは、お父さんが亡くなったあとにそういう話になった?

相談者:
そうです。

坂井眞:
ということですね?

相談者:
はい

坂井眞:
分かりました。
じゃ、それはあの、ご心配の通り、あなたのご自宅の、敷地部分・・

相談者:
はい

坂井眞:
を、お、もらうということになると、当然贈与税が・・掛かりますから。

相談者:
はい

坂井眞:
あー、じゃ贈与税、いくらに対して、その税率う、掛かって来るんだろうか?という、ことが気になってご相談されてるわけですよね?

相談者:
はいそうなんです(苦笑)、はい

坂井眞:
で、えー、まずそこまで聞きました。

相談者:
はい

坂井眞:
で、もう、もう1つ、別の話をされているんだけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
「15年前から、年に50万円ずつ・・お姉さんに払ってました」と。

相談者:
はい

坂井眞:
で、それは、ま、一応あなたの名義で・・

相談者:
ええ、そうです。

坂井眞:
ということですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
だから、贈与されるにあたって。
え、15年間で50万ずつっていうと結構な、えー、750万になるのかな?

相談者:
はい

坂井眞:
750万円、え、を、払ったんだから、

相談者:
はい

坂井眞:
ま、その土地の、底地の価格がいくらか、敷地の価格がいくらかは分からないけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
それだけ払ったんだから、贈与税が掛かる部分について、

相談者:
はい

坂井眞:
差し引いて、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、基礎控除と同じように、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、これ、何か、た、対価ないし、か何かとして差し引いて、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、税金少なくならないだろうか?というのが・・

相談者:
そうなんですね。

坂井眞:
最初のご質問ですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
で、結論から言うと、

相談者:
はい

坂井眞:
あ、結論の前に・・もう1つ聞いときたかったことがあります。

相談者:
はい

坂井眞:
15年間、年に50万ずつ払ったって、それなんで?

相談者:
・・なんでって、わ、けじゃないんですけど。
あのお・・

坂井眞:
いやだって、それはなんでって理由があるでしょ?

相談者:
えーと、な、なんとなく、ここに住んでるのにお金も払わないで住んでるのは、悪いかなあと思って・・
一応は、前もって、わたしは、あの、賃貸に入ってたんですね。

坂井眞:
はい

相談者:
で賃貸に入ってたお金ぐらいを、

坂井眞:
うん

相談者:
払っとこうかな(含み笑い)と思ったんですけど。
ダメでしょうかね?・・ダメだったんでしょ・・

坂井眞:
あのお、いや、な、全然ダメじゃないんだけど。

相談者:
はい

坂井眞:
その、だから、姉妹のかん、人間関係が上手く行ってるからいいと思うんだけど。

相談者:
はい

坂井眞:
得してラッキーだけじゃなくて・・お姉さんの土地の上にある家に住むならばと言うんだけど。

相談者:
はい

坂井眞:
お父さんは、じゃ、一緒に住んでたんですか?

相談者:
いえ・・

坂井眞:
違うよね?

相談者:
そうじゃないですけど。介護をしなくちゃいけなかった母もいたので、前は。

坂井眞:
うーん

相談者:
母と父の介護をしながら?・・ていうのはあったんですけど。

坂井眞:
で、お父さん達、は、その、お父さんの家、そこにお父さんもお母さんもいたんですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
で、それご近所なのかな?

相談者:
そうなんです。

坂井眞:
で、そこに介護に行っていて、

相談者:
はい

坂井眞:
だから、お父さん名義の建物で、敷地はお姉さん名義のところに、

相談者:
はい

坂井眞:
あなた方ご家族が、

相談者:
はい

坂井眞:
賃貸のところから・・引っ越して来たと。

相談者:
はい、そうなんです。

坂井眞:
こういうことだ。

相談者:
はい

坂井眞:
で、引っ越して来て、面倒は看るんだけど。

相談者:
はい

坂井眞:
でもただで住んじゃうのは申し訳ないから。

相談者:
はい、ヒ(苦笑)

坂井眞:
えー、妹に50万ずつ払ったと。

相談者:
・・

坂井眞:
お父さんには払わなかったの?

相談者:
うん、お父さんには払わな、ハハ(苦笑)

坂井眞:
ハハハ(笑)えーとね・・

相談者:
父には払わなかったんです。&#△%

坂井眞:
ま、面倒看るしねっていうのがあったのかもしれないんだけど。

相談者:
はい

坂井眞:
え、法律的に、分析をしますと・・

相談者:
はい

坂井眞:
お父さんの家、に住んでいて、

相談者:
はい

坂井眞:
お父さんが、お姉さんの土地の上に、建物を持ってるわけ。

相談者:
はい

坂井眞:
だから、本当は、建物持ってるお父さんがお姉さんに地代を払って。

相談者:
はい

坂井眞:
で、自分の建物を借地上に建っている・・借地じゃないんだけどね、金払ってないから。

相談者:
はい

坂井眞:
普通でいうと借地上に建っている建物を誰かに貸す、みたいな形に近いわけ。

相談者:
あ、はい

坂井眞:
だから、分かりやすくいうと・・別に土地い、借りたんじゃなくて家借りてるわけですよね?

相談者:
あ、はい

坂井眞:
借家に住んでたとおっしゃるから分かると思うんだけど。

相談者:
はい

坂井眞:
家を借りて住むときには、その、あの、敷地が・・その建物の所有者の物か・・借地なのかって関係ないじゃないですか?

相談者:
あ、はい

坂井眞:
家借りて、この家の家賃払いますって。

相談者:
あ、はい

坂井眞:
家賃っていうからその通りだよね?家の、あ、賃料だから。

相談者:
そうですね、はい

坂井眞:
土地の賃料じゃないね。地代じゃないもんね。

相談者:
はい

坂井眞:
だから、何が言いたいかというと・・

相談者:
はい

坂井眞:
お姉さんの土地の上に建っている建物に住んでいるんだから、

相談者:
はい

坂井眞:
50万ぐらい払わなきゃ申し訳ないのかなと。
ま、月々に割ったら、そんなに大きな金額じゃないしと・・

相談者:
はい

坂井眞:
いうようなことだと思うんだけど。

相談者:
はい

坂井眞:
でも、普通考えると・・でもお父さんの家に住んでるんだけど?っていう感じがするわけ(苦笑)。

相談者:
はい(苦笑)

坂井眞:
で、ただ、ま・・あの、じゃお父さんの代わりに、地代をか、払ってるみたいな感覚はあったのかもしれないけれども。

相談者:
はい

坂井眞:
で、それはそれで、ま、ある程度、合理性があるとは思うんですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
つまり、言い方を変えると・・理由もなく50万ずつお姉さんに払っていたとすると・・

相談者:
はい

坂井眞:
これはお姉さんに対する贈与にならないかみたいな問題があって。

相談者:
あ、はい

坂井眞:
でただ、50万だから・・

相談者:
はい

坂井眞:
ご存知と思うけど110万超えてないので。

相談者:
あ、はい

坂井眞:
え、基礎控除の分ね?

相談者:
ええ

坂井眞:
だから、あの、贈与税はいりませんと。
年に110万円まではいいですという・・

相談者:
はい

坂井眞:
のは、し、ご存知ですよね?、この話・・

相談者:
はい

坂井眞:
してらっしゃるから。

相談者:
はい

坂井眞:
だから、そういう問題が、あるかもしれないけど、ま、それはオッケーだと。

相談者:
はい

坂井眞:
で、ただこれは、えーと今回の・・お、あなた方が住んでらっしゃる・・家の、

相談者:
はい

坂井眞:
敷地を、お姉さんから・・贈与を受けるにあたっての・・

相談者:
はい

坂井眞:
何らかのその贈与と関係する物ではないわけですよ。

相談者:
あ、はい

坂井眞:
当たり前ですよね?
で去年、お父さんが亡くなって。

相談者:
はい

坂井眞:
え、そのあと、贈与を、受けることに・・しました。というわけだから。

相談者:
はい

坂井眞:
ま、その前の、15年間、ま、14年間かもしれないけど。

相談者:
はい

坂井眞:
その間の・・毎年の支払いって、今回の敷地の贈与と、なんの、なんの関係もないですよね?

相談者:
あ、はい

坂井眞:
だから、

相談者:
はい

坂井眞:
ま、そういう意味でいうと・・

相談者:
はい

坂井眞:
この贈与となんにも関係がない・・えー、毎年50万。

相談者:
はい

坂井眞:
もっと言ってしまうと、お姉さんの土地を、使わせてもらってるから、その対価として払ってた50万と、

相談者:
はい

坂井眞:
今回の贈与とは何も関係ないので。

相談者:
あ、はい

坂井眞:
差し引けないですねっていうのが・・

相談者:
あ、あ、そう(笑)、はい、分かり・・

坂井眞:
あの、理屈は分かりますよね?

相談者:
はい

坂井眞:
うん。「この、贈与を、いずれ受けるから」・・

相談者:
はい

坂井眞:
「予め前払いしておきました」。ていう話、になれば・・それは、贈与じゃなくて売買だよね?

相談者:
・・あーはい

坂井眞:
でも、全然それと関係なくて。

相談者:
はい

坂井眞:
お父さん亡くなって家もらっちゃったから・・その敷地は・・お姉さんのもんだけど、お姉さんも家があるからもうあなたにあげるわよって話だとすると。

相談者:
あ、はい

坂井眞:
その前に払ってた・・ま、地代みたいな物?

相談者:
はい

坂井眞:
は、贈与と関係ないですよね?

相談者:
あ、はい

坂井眞:
ということになりますね。

相談者:
あ、そうなんですか、はい

坂井眞:
はい
で、お姉さんに税が掛かって来るのかっていう話をされていたけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
今回そのお・・ご自宅の敷地がお姉さんの名義で、真実お姉さんの物だとすれば・・それを・・あなた方に贈与する・・

相談者:
はい

坂井眞:
贈るほうなので。

相談者:
はい

坂井眞:
もらうほうはあなた方のほうなので、あなたなので。

相談者:
はい

坂井眞:
税金掛かるのは贈与税掛かるのはあなたであって。

相談者:
はい

坂井眞:
お姉さんは、別に、それで得するわけではないので。

相談者:
あ、はい

坂井眞:
えー、贈与することで税金が掛かるということは、ないですね。

相談者:
はい

坂井眞:
で、あと気になるのは、

相談者
はい

坂井眞:
んー、最初に聞いて、い・・「よく分かりません」って言われちゃったからこれ以上話せないんですけど。

相談者:
はい

坂井眞:
ま、最初想像したのはホントはお父さんが全部金出してたんじゃないのかとかって想像したわけですよ。

相談者:
あ、それはないです。

坂井眞:
ね?

相談者:
はい

坂井眞:
でそうだとすると、名義はお姉さんの物になってるけど、

相談者:
はい

坂井眞:
あ、実質の所有権はお父さんの物だから。

相談者:
はい

坂井眞:
両方相続しちゃえば・・相続税の問題になるよねと思ったんですけど。

相談者:
あ、はい

坂井眞:
だけど、どうもそうじゃなくて、真実お姉さんが・・土地の代金、の、部分を出してらっしゃるようだから・・

相談者:
あ、はい

坂井眞:
と、名義と所有権は一致してるから。

相談者:
はい

坂井眞:
お姉さんからもらうとしたら贈与税になっちゃう・・

相談者:
あ、はい

坂井眞:
ていう話になりますよね。

相談者:
これって、一般贈与のほうの税額になりますよね?

坂井眞:
・・一般贈与っていうと?

相談者:
あの、税、贈与のところに、ちょっと、表を見たときにね?

坂井眞:
はい、はい

相談者:
親とか・・

坂井眞:
はい、はい

相談者:
からか・・

坂井眞:
うん。あれ、ご覧になってると思うけど、

相談者:
はい

坂井眞:
あの・・にじゅ、平成27年、からかな?

相談者:
はい

坂井眞:
あの、お祖父さんとか・・お祖母さんとか、お父さんお母さんから・・

相談者:
はい

坂井眞:
もらった場合の、特別のやつですよね?

相談者:
うん。じゃないほうの・・

坂井眞:
うん、これは、うん

相談者:
一般贈与のほうになりますよね?

坂井眞:
お姉さんと妹だから。

相談者:
はい

坂井眞:
そこには入んないから、一般の・・あの贈与税の、

相談者:

坂井眞:
税率で、あとは、税率がもうご覧になってると思うけど・・

相談者:
はい

坂井眞:
贈与税の、課税の、対象の価格によって税率が変わるじゃないですか?

相談者:
はい

坂井眞:
上がって行くと、段々税率が、増、増えて行って。

相談者:
ええ

坂井眞:
でそっからあの・・控除分をちょっと引いてみたいな。

相談者:
はい

坂井眞:
どっかで、表をご覧になったと思うんだけど。

相談者:
はい

坂井眞:
でその・・評価がどうなのかっていう、その敷地のね?

相談者:
あ、はい

坂井眞:
で、それは敷地なので、家が建っているから、

相談者:
はい

坂井眞:
その、更地の評価ではもちろんなくて。

相談者:
はい

坂井眞:
建ってる部分の評価はどうなの?っていうことも調べてらっしゃるかもしれないけど。

相談者:
は、はい

坂井眞:
で、そこから、その、110万引いたら、いくら残って、

相談者:
え、はい

坂井眞:
それに対する税率を掛けて。

相談者:
はい

坂井眞:
ということになって。
残念ながらその50万の話は贈与と関係ないので。

相談者:
あ、はい、分かりました(苦笑)。

坂井眞:
エヘ(苦笑)、ということになりますね。

相談者:
はい

坂井眞:
あと、お姉さんのほうの税ってのは、今の・・わたしに、えー、この・・敷地を・・おー、贈与してくれた・・んだけど。
なんか、そのことで掛からないのかっていう点だけでいいんですよね?別の、何か、心配ではないですね?

相談者:
いえ、あ、そのことだけで、いんです。はい

坂井眞:
あ、分かりました。じゃあ、お答えとしては以上になりますかね。

相談者:
はい、分かりました。
どうもありがとうございました。

(再びパーソナリティ)

太っ腹姉からの土地の名変の贈与額。仮説外れるもこだわりを見せる坂井眞弁護士」への8件のフィードバック

  1. とても不思議な感じがしました、
    2件の家の両方とも、姉が土地代を出し、父が家屋のお金を出して建てている、、。姉は自分と同じ歳で、そんなにお金を持っていたのか?何か言えない理由があるのかもと思いました。

    1. 私も不思議に思いました。
      同い年の姉って、双子? 双子とは言ってなかったので 同じ年に生まれた姉妹?
      その姉はなぜかお金持ち・・一度ならず二度も・・しかも自分は住んでいない。な~ぜ?

      1. 私も「同い年」という表現に引っ掛かりました。双子なら双子って言えばいいだけ。
        だから、異母姉妹で、血が繋がってないのではと思いました。経済力がまるで違うのも、そういう理由があるのではと想像。
        ホントに仲いい姉妹ならいいんだけど、なんか姉に裏がありそうな気がしないでもない。(テレ人の聞きすぎ?)

  2. 私の友達は3月生まれで、同学年に4月生まれのお姉さんがいて、お母さんが出産の後すぐ妊娠して同学年の姉妹ということでした。
    この相談者さんもそうなのかもしれませんが、生まれ年が違うので同い年とは言わないだろうし、双子とも言わない。
    なるほど、異母姉妹かもしれませんね。
    頭の中が「?」でいっぱいの回です。
    お姉さんの職業も知りたいです。

  3. おかしなお話です。お父さんの家は、34歳、質問者の家は49歳頃。それぞれ、お姉さんが土地代を出したらしいが、自分の住まない家にそんなになぜ出したのだろう?また、年50万ほど、住まわせてもらっているお礼に払ってたというけど、そんな人いるのかな?私だったら、毎月4万払うが、、。いろいろ、人には言えない理由がありそうです。

  4. お姉さんや不動産の話も訳あり風だけど同居の39歳と35歳の娘と息子も気になる。

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