長男夫が逝って息を吹き返す義妹タッグに後ろめたさ見透かされるスジ悪な解決策
(回答者に交代)
塩谷崇之:
はい、はいこんにちは
相談者:
お願いします。
塩谷崇之:
はい
えー、確認さしてくださいね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
えーと亡くなられたのがお義母さんで、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えーと、あ、えーとご主人のお母さんですね?
相談者:
そうです。
塩谷崇之:
はい。で、へ、相続人となるのが・・え、ご主人の妹さん2人。
相談者:
はい、はい
塩谷崇之:
それと、ほ、あなたの・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
お、あなたとご主人との間の・・長男と、おー、お嬢さん・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
2人?
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、法定相続分でいうと、妹さん達が3分の1ずつ。
相談者:
あ、はい
塩谷崇之:
で、えー、長男と・・お、娘が、6分の1ずつと・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
いうことですよね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
ほかに相続人はいないという前提でよろしいですね?
相談者:
はい、そうです。はい
塩谷崇之:
はい
おー、亡くなられたお義母さんの相続財産、遺産としては・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
現金預金が50万ぐらい?
相談者:
うん、はい、50・・ん、そうです。
しか残っていない、状態です。
塩谷崇之:
それしか残ってないんですね?
相談者:
はい、そうなんです。
塩谷崇之:
えーと、ほかに、不動産とか、有価証券、株式とかそういう物も何もないんですね?
相談者:
はい、ないです。
塩谷崇之:
はあ、預貯金だけ?
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん、ふん・・で預貯金をどう分けるのかっていうような話なんですね?
相談者:
そう・・そうなんです。
塩谷崇之:
はあ
相談者:
それでね、
塩谷崇之:
はい
相談者:
わたしが一番あれなのは、ま、お義母さんが・・主人が亡くなってから揉めて・・
塩谷崇之:
うん
相談者:
お義母さんの支出について、もう全部・・ノートに付けてあるんですよね。
塩谷崇之:
うん
相談者:
ま、ちゃんとしっかりやらなきゃいけないと思って。
塩谷崇之:
はい、はい
相談者:
でも、その、前から、もう主人との話の中で、お義母さんのお金は・・も・・みんな、あのお、こちらの田舎へ来たときに、
塩谷崇之:
うん
相談者:
使ったり、子供たちに、孫とかにやって。
ま、残さないでやろうって、いう話をした・・中で来てたんですよ。
塩谷崇之:
はい
相談者:
ですから、あの、主人が亡くなったときに、も、もう、そんなに、お金もないし、
塩谷崇之:
うん
相談者:
で、それからあ、お祖母ちゃんが亡くなるまでも、ま、ほとんど介護費用とか、
塩谷崇之:
うん
相談者:
あの、ま、冠婚葬祭とか、そういうのに使って、
塩谷崇之:
うん
相談者:
ま、ほとんど残ってない状態だったんですよね。
塩谷崇之:
うん、うん、なるほど。
相談者:
はい
塩谷崇之:
はい
そうするとねえ?遺産分割というのはね?
相談者:
ええ
塩谷崇之:
あくまで、その、残っている財産。
相談者:
はい
塩谷崇之:
遺産を・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
どう分けるかという問題なんですよ。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、今、遺産としては現金預金の50万円しかないわけですよね。
相談者:
はい、そうです。
塩谷崇之:
そうするとその50万円をどう分けるのかというのが、この遺産分割の話なんですよね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、その50万円以外に・・何かどっかに隠し財産があるんじゃないか?とかいう話になって来ると話は別なんですけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
お義母さんに、その、おー、50万円、の預貯金以外の財産がないのであれば・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
それにプラスしてね?・・あなた方が・・お金を、おー、負担をして・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
妹さん達に渡さなければならないっていう、ことはまったくそれは理由がないことなんですよ。
相談者:
はい、はい
塩谷崇之:
え、そこはまず、大前提として・・
相談者:
はい、あはい
塩谷崇之:
押さえてください。
で・・ただね?・・ま・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
お義母さんの、そのお・・ま、通帳、の、履歴などを見て・・
相談者:
あはい
塩谷崇之:
え、どっかにお金が流れてるとかね?
相談者:
ええ
塩谷崇之:
それが・・そのお、あなたのご主人とか、あなたのご家族のほうにね?
相談者:
ええ
塩谷崇之:
お金が流れていて、そこに、ま、現金預金として残っている。それは・・え、実質的にはお義母さんの財産なんだということになると・・
相談者:
ええ
塩谷崇之:
お義母さんの、意思に反して持ってかれちゃった、財産・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
だからそれはお義母さんに戻してくれっていうことは・・ま、お義母さんが生きてるときは、それが・・言えたわけですよね?
相談者:
ええ
塩谷崇之:
で、その言う権利、その請求権を、相続財産として・・その遺産の中に含まれて、来る・・
相談者:
ああー
塩谷崇之:
可能性っていうのはあるんですけれども、
相談者:
はい、はい、ええ
塩谷崇之:
先ほどからのあなたのお話を聞いてる限りでは・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、その、お義母さんがね?・・え、いろいろ介護費用とかいろいろ、ま・・
相談者:
ええ
塩谷崇之:
いろんなとこに支出して、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
え、或いはそのお小遣いとかでえ、えー、孫に渡したりして、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
え、使・・っちゃった、ことは、ん、ん、事実なわけですよね?
相談者:
はい、使ってます。はい
塩谷崇之:
うん
で、それをどっかに蓄えてるってことはないわけですよね?
相談者:
ない、ない、ない、それ、はい
塩谷崇之:
うん
相談者:
はい
塩谷崇之:
そうだとすれば、あの、もう、お義母さんの財産としてはそれしか残ってないんですから。
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、妹さん達にはそれを・・お、分けてあげる・・
相談者:
ええ
塩谷崇之:
ことで、十分なはずなんですよね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、あとはだからあなたの気持ちの問題だけなん・・
相談者:
あー、そうなんですね。
塩谷崇之:
うん
相談者:
はい
塩谷崇之:
だからそれは・・あの、妹さん達が可哀想だから・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
いくらか渡してあげるっていうのは、それはそれで別に・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
あの、あなたの気持ちでそれをやるのは、構わないことですけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
うーん・・それは、まあ、なんていうんでしょうかね?善意で・・あなたが、そ、それがいいと思うんであれば、そうすれば、そういう解決をすればね?
相談者:
ええ
塩谷崇之:
えー、いいことであって。
相談者:
ええ
塩谷崇之:
えー、そういうことをしてはいけないっていう、ことにはならない・・
相談者:
ではないんですよね。
塩谷崇之:
とは思います。うん
相談者:
あ
塩谷崇之:
だからね?、ま、円満に解決するためにあなたが・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
いくらか負担をするっていうのは、それはそれで・・解決の方法としてはね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、あり得る、ことなんでしょうけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
なんかその、あなたあ、のほうでね?100万ずつ負担して渡すとね?
相談者:
ええ
塩谷崇之:
あたかも、あなたがお義母さんの財産を、持ってた・・
相談者:
あ
塩谷崇之:
100万ずつ・・実は持ってたんだっていうことを、
相談者:
ああ
塩谷崇之:
認めるような形になっちゃうような形になっちゃわないですかね?
相談者:
あーそういうことか。・・
塩谷崇之:
うーん・・うん、なんか余計に、感情的にこじれちゃうような気がするんですよね。
相談者:
あーあ、そういうことですか。
塩谷崇之:
えー「やっぱり、あの嫁は持ってたのね」みたいな感じで。
相談者:
うん
塩谷崇之:
そこは、あの、よく、気をつけながら・・話をしないと、
相談者:
あ
塩谷崇之:
うん
相談者:
そっか・・
塩谷崇之:
はい
相談者:
そういうことですね。
塩谷崇之:
はい
相談者:
はあ、分かりました。
(再びパーソナリティ)
実母を介護する手は出せなくても、遺産を求める手は出すことが出来るんだな。
小姑達は年金制度を金の卵を産む鶏かナニかだと考え違いをおこしている。