親も兄も訃報が来ない!?信憑性の確認だけで終わった40年後の相続相談

テレフォン人生相談 2021年11月6日 土曜日

相談者が異議を唱える前に理解しておいた方がいいこと。

  • 相談者は兄の相続人ではないこと。
  • 遺言書があれば協議なしに遺産の処分が可能なこと。
  • 父の遺産における相談者の遺留分の請求権は消滅していること。

てか何より理解すべきことは、心当たりもなく実父、実兄の訃報が届かないなんてあり得ないこと。
なんだけど、それが相談の主旨なんだねえ。

相談者 「ですから私もどうしてえ?って理由を知りたいと思います」
塩谷  「なるほど・・」

これだけ色んな意味を含んだ「なるほど」もあまりないw

 

パーソナリティ: 加藤諦三
回答者: 塩谷崇之(弁護士)

相談者: 女69歳 夫は1年前に他界 娘30歳との二人暮らし 両親は40年前に他界 兄は15年前に他界 兄には妻と子どもがいる

今日の一言: 明日のトラブルを避けるためには、今日、今やるべきことをきちんとやる。

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