テレフォン人生相談 2021年11月6日 土曜日
相談者が異議を唱える前に理解しておいた方がいいこと。
- 相談者は兄の相続人ではないこと。
- 遺言書があれば協議なしに遺産の処分が可能なこと。
- 父の遺産における相談者の遺留分の請求権は消滅していること。
てか何より理解すべきことは、心当たりもなく実父、実兄の訃報が届かないなんてあり得ないこと。
なんだけど、それが相談の主旨なんだねえ。
相談者 「ですから私もどうしてえ?って理由を知りたいと思います」
塩谷 「なるほど・・」
これだけ色んな意味を含んだ「なるほど」もあまりないw
相談者: 女69歳 夫は1年前に他界 娘30歳との二人暮らし 両親は40年前に他界 兄は15年前に他界 兄には妻と子どもがいる
今日の一言: 明日のトラブルを避けるためには、今日、今やるべきことをきちんとやる。