誰の為の贈与税対策?受取人変更が裏目。受け取り後の子どもたちにわだかまり
(回答者に交代)
坂井眞:
よろしくお願いします。
相談者:
よろしくお願いしたします。
坂井眞:
ご相談の内容が・・最後、あの、わたしが間違っているのか?お聞きしたいとおっしゃっていたんですが、
相談者:
はい
坂井眞:
それは、あの、どの部分なんだろ?、法律的な話?、それとも・・その自分の・・気持ちというか、考え方みたいな、そういうこと、どっちなんだろ?
相談者:
考え方です。
坂井眞:
法律的なところは、さっき、お話になっていた内容には2つあって、
相談者:
はい
坂井眞:
生命保険、の、会社の人が・・自宅に訪ねて来て、
相談者:
はい
坂井眞:
それで、えー、「別居してます」と言ったら・・
相談者:
はい
坂井眞:
「贈与税が掛かります」と言われたという、それがほんとはどうなの?という話が1つ、きっとあって、
相談者:
・・はい
坂井眞:
で、ケースによったら掛かることもあるし、そうじゃない場合もある・・ていうのが正しいんだけど、そこの説明受けました?
相談者:
いえ・・受けてませんが、もう真に受けました。
坂井眞:
でえ、もっと言ってしまうと、それでもう、受取人をお子さん、えーと、お嬢さんと、ご子息、息子さんに?
相談者:
はい
坂井眞:
変えちゃったんですよね?
相談者:
はいそうです。
坂井眞:
だから、そこが、合ってるか間違ってるか?、とは関係なくて、
相談者:
はい
坂井眞:
手続きをしちゃったから、
相談者:
はい
坂井眞:
今からそれ言ってもしょうがないよっていう話(苦笑)・・ではありますよね。
相談者:
はい
坂井眞:
で、受け取り人に、いー、が、の名義が変更されたので・・えー、お子さま2人に・・生命保険金が・・あー、支払われたとこういうことですもんね。
相談者:
はい
坂井眞:
・・で、問題は・・一番あなたが・・寂しい気持ちになったというところの話が、あ、ご相談の・・
相談者:
そうなんです。
坂井眞:
ポイントですよね?
相談者:
こ、それ、そうなんです。
坂井眞:
うん・・で、それは、1つはその・・名義を・・変えたときにどんな話をされたかにもよると思うんだけど、
相談者:
はい
坂井眞:
どんな話をしました?
相談者:
娘に・・「保険会社の人から」・・「『贈与税が掛かりますよ』って」・・
坂井眞:
うん、うん
相談者:
「言われたので。こんなんで、贈与税が掛かったら」・・「勿体無い」って、わたしがね、
坂井眞:
つまり節税したいっていうことですよね?
相談者:
はい
「そしたら」・・「掛からないように、2人の名義で」・・「名義変更すれば、贈与税も掛からなくて」・・「丸々いただけるから」って、話(はなし)したら、
坂井眞:
うん
相談者:
「そうだね」って言うので・・
坂井眞:
で、そこはね?
相談者:
え、はい
坂井眞:
肝心なところが、ま、親子だからさ、
相談者:
はい
坂井眞:
しょうがないんだけど(苦笑)
相談者:
はい
坂井眞:
肝心なところが今の説明から抜けていて、
相談者:
はい
坂井眞:
「税金を節税しましょう」と。
相談者:
はい
坂井眞:
言ったときに、受取人があなた達になるということは、法律的に言ったらですよ?
相談者:
はい
坂井眞:
お子さん2人が・・その、保険金を受け、取ることのできる権利を持ってるってことになるんですよ。
相談者:
はい
坂井眞:
分かるかな?
相談者:
はい、分かります。
分からなかったんですけど。
坂井眞:
アハハ(苦笑)そうか。
相談者:
はい
坂井眞:
で・・うん、そういうことをあなたは言っていて、
で、お子さん、に、に対してそういうことだけ言ったとしたら、
じゃあ、「我々がこれから保険料払うから」・・「下りた生命保険金は我々が」・・「受け取ります」。
「我々の物です」っていう、話、にも聞こえるんですよ。
相談者:
あ、そうなんですか。
坂井眞:
で・・今、その3分の1にしましょうっていうのでも、その3分の1の金額が・・税金が掛かる、金額まで行ってしまうと、そこでも贈与税が掛かるって話だから。
要するにお子さん2人からあなたに贈与があったっていう、法律的な構成になるんですよ。
相談者:
あー、そうなんですか。
坂井眞:
うん、だから・・理屈としてはね?
相談者:
はい
坂井眞:
えー、受取人が子どもになったら子どもが手に入れる権利があって、
相談者:
はい
坂井眞:
その子どもと3人で割ったら、その3分の1あなたがもらったら、そこで贈与税が、ま、発生、金額によっては発生しないんだけど、
金額によったら発生するっていうことになるので。
相談者:
はい
坂井眞:
そういう処理・・で、いいの?って話が出て来ちゃうんですね、1つ。
相談者:
はい
坂井眞:
で・・ちょっと話飛ばしちゃいましたけど、
相談者:
はい
坂井眞:
そうするとお子さんにそういう名義変更の話をしたときに、
相談者:
・・
坂井眞:
その、今言った、ぜ、贈与税が掛かるかどうかの話とは別にね?
相談者:
はい
坂井眞:
「あなた達が受け取るけれども、それについては全部あなた達が取る物じゃない」、「手に入れる物ではないん、ですよ」って話は、したの?
相談者:
しません。
坂井眞:
してないよね?
相談者:
はい。自分の、中だけでね?
坂井眞:
うん
相談者:
ただ、名義だけを変更してもらったっていう・・その、
坂井眞:
うん
相談者:
虫のいい話なんですけど、
坂井眞:
だから、
相談者:
そのようにしか思ってなかったです。
坂井眞:
うん。だから、あの、わたしは弁護士だからちょっと理屈の話を、しましたけど、
相談者:
あはい
坂井眞:
そこの名義を変更するということは、法律的にはお子さん達が受け取る権利があることになっちゃうんですよ。
相談者:
あ、そうなんですか。
坂井眞:
だから、そこお、について、あの、さっき「どういう話をした」く、「か?」が、「によりますよね」って、申し上げたのは、
相談者:
あ・・はい
坂井眞:
そういうことなの。
相談者:
はい
坂井眞:
・・で、場合によったら・・そのほうが税金多く掛かっちゃうっていう・・保険金額によってはね?
相談者:
はい
坂井眞:
えー、こともありうるので、
相談者:
はい
坂井眞:
そこのところは、ちゃんと考えてやらなくちゃいけなかったし、
相談者:
あー、はい
坂井眞:
もう1つは、お子さん達はその・・何かその、冷たい、ということではなくて、例えば、法律とか、権限・・受取人の意味とか詳しい方だったら、
相談者:
はい
坂井眞:
あ、受取人が変わるっていうことは、お母さんは、子どものためを思って・・お父さんの生命保険金を、自分たち受取人にしてくれたんだな、税金も節約できるしと、思ったかもしれないよね。
相談者:
あー
坂井眞:
で、もし、そう思ったとしたら・・あなたとしては、思ってたことと違って、
相談者:
はい
坂井眞:
寂しい気持ちになるっていうのは理解できるんだけど、
相談者:
はい
坂井眞:
えー、言われたお子さんとしては、受取人が自分たちになるっていうことは、自分たちが・・手に入れていいんだと。
相談者:
はい
坂井眞:
思ったかもしれないし、
相談者:
あ、そうなんですねえ・・
坂井眞:
でも、ま、あのお、2人で話して・・「3人で分けよう」と・・言ってらっしゃるわけだから。全部自分たちのもんだとは思ってないわけで。
相談者:
・・
(トントン)
坂井眞:
考えようによったら、あなたのことも考えているの、かもしれないし。
相談者:
はい
坂井眞:
ていうことなんで。
あのお、間違っているのか?っていうと別に間違ってないんだけれども、法律上の理屈との関係で言うと、名義を変えるときにそれがどういう意味か?ということ、乃至はあなたがどういうつもりでやってるのか?というのを・・もうちょっと説明しておくとね?
相談者:
・・
坂井眞:
良かったなあと思います。
相談者:
そうですね、しっかり伝えた良か・・
坂井眞:
うん、で・・
相談者:
たら良かったんですね。
坂井眞:
そう
相談者:
暗黙の了解、
坂井眞:
うん
相談者:
ていう感じで・・
坂井眞:
自分の思ってたことお、で、向こうも思ってるというんだけど、肝心な説明の部分が欠けてるから、
相談者:
はい
坂井眞:
で、法律的に言うと、受取人変わっちゃったら、それ受取人の物だって(苦笑)いうことになるので。
相談者:
はいぃ・・
坂井眞:
ちゃんと説明しないといけなかったし。
で、思ってることでは、かえって税金掛かっちゃうって問題が、そこで分かったかもしれないしね。
相談者:
あ、はい
坂井眞:
そういうのを、し、したら良かったと思うので、
相談者:
はい
坂井眞:
だから、あの、寂しい気持ちになったのは事実で、これは、あのお・・お気の毒だけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
お2人が、その・・そういう・・肝心な説明、なしで・・
「じゃ名義変更ね」と。
相談者:
はい
坂井眞:
で、受取人になるんだから、自分たちがもらえるんだから保険料払いますと思ったのかもしれないじゃないですか。
相談者:
そうですね。
坂井眞:
そうすっと、それでなんかお子さん、あんまり・・え、こう、せ、責めても、責めてもっていうのかな?(苦笑)
さ、寂しく思っちゃ・・ちゃうのも違うかもしれないですよね。
相談者:
そうですね、それを・・あの、言ってしまったら、
坂井眞:
うん
相談者:
えっと・・今まで、こう、仲良く、
坂井眞:
うん、うん
相談者:
築き上げた、親子関係がダメになってしまうかなって・・
坂井眞:
うん・・うん・・だから・・
相談者:
それも・・はい
坂井眞:
もし話すんだったら、
相談者:
はい
坂井眞:
あの、あ、「こんなつもりだったんだけど」、あのお、「説明不十分だったわね」っていう話だったらね?
相談者:
うん
坂井眞:
いいかもしれないけど、
相談者:
はい
坂井眞:
あんまり・・あの、ちゃんと・・あの「あらかじめ自分に声掛けてくれなくて、それは寂しいことだ」って言っちゃうと、
「え?」って思うかもしれないですよね。
相談者:
あ、そうなん・・
坂井眞:
だってそんな説明されてなかったもんって思う、ちゃうかもしれないから。
相談者:
そうですね。
坂井眞:
うん
相談者:
はい・・分かりました。
坂井眞:
うん
(再びパーソナリティ)
管理人さんの題名どうりです。
30年近く別居している旦那様の生命保険の贈与税対策
娘と息子に名義変更したけど、亡くなった時は自分に権利があると思ったけど、3人で分ける事になった。今になって後悔している。
一体、保険金がいくらあったのか?知りたかった。
最後は自分が全額もらえるつもりでいたのかな?マルサに怯えることになったかもしれないよw
別居中とはいえ、ご主人が亡くなれば生命保険の受取人はふつう配偶者で、贈与税がそんなに掛かるもんなのかなあ?保険会社の人がわざわざ訪ねてきて、受取人を子供たち二人に変えた?
ちょっとよく分からないなぁ、管理人さんの解説をおねがいします。
贈与税がもったいないから名義変更?
名義変更の意味すら理解できてない70女の浅知恵。
名義を変更すれば受取人も変更になるのは当然のこと。
「名義変更してもそれは外見上の話で受取人は私」という老人特有の謎の思い込み…
先日(6/26)の72歳女性もこの手の「名義」を自分の都合よく解釈したことによるトラブルだった。
「名義変更」や「名義貸し」が落とし穴ってパターンは、頭の悪い高齢者あるある。
なお「納税は国民の義務です」(憲法第30条)。
法律の基本中の基本すら知らないド素人が節税や税逃れなんて100年早い。
別居って言ったけど、その後離婚してるんじゃない?
この年代の悩みって、大体調べれば分かることを人任せにして、ビジョンや信念が無く、自分の思った様に行かなくなると、なんでなんで…が始まる。
全世代にも必ずおりますが、割合がシニアの方が多くて、若い子は結構しっかりしてます。そして50前後は分かれ道、出来る人と出来ない人の差が激しい。
ただ、今回の相談者さんは素直さがありますね。
こういうのがあるから今は70歳以上の保険名義変更厳しいけど、ご家族である子どもも同意できたら楽勝だもんね。
恐らくおばあさんに大金が入っても新しい保険に入れないが、若い息子娘のが次の新しい保険に入れるからなのか?と勝手に推測。
締めのセリフがコナンと似てますね。
最初から贈与税を払ったほうが
この方の取り分は多かったのではないだろうか。
それにしても、子供たちが
3人で分けようと言ってくれてるのは優しさだと思うな。
ねえお願い、このままじゃ贈与税持ってかれちゃうからさ、ちょっと受取人名義を貸してくれないかしら。
あんたたちの取り分は 一人10%でどう?少ない?じゃ奮発して20%。
もちろん3分の1ずつにしたいのはやまやまだけどさ、保険料払ったのはあたしだし、老後もなるべくあんた達の世話にならないようにしたいからさ。
迷惑はかけないよ。 受取人変更手続きするだけで一銭も負担しなくて良いからさ。悪い話じゃないと思うんだけど・・・
OK? じゃ いちおう一筆入れとこか。ヨロシクね!
ん?これって法律に触れるんでしょうか?
せめて、払った掛金だけ別枠で返してもらうように主張したら
坂井先生の悪いトコが出たな。薄笑いしながら「ホントに訊きたいのはどこなの?」なんて混ぜ返すような問答を始めちゃったけど、「贈与税」って言葉が出てきた瞬間から疑問の渦。番組を聴いてる素人は歯痒くて仕方ないんだよ。
40年も掛け続ける保険てどんな?どこかで満期が来ると思うけど。掛け捨てだと大した金額は出ないよね。それに2,3年前に来た保険屋さんて、加入してる会社の人なのか、ただ勧誘に来ただけの人なのか?その当時某保険の問題があったし、色々妄想してしまう。
税金かかるほどの生命保険っていくら?
ちょっと信じられない
管理人さんでも謎の案件ですね・・・。別居しても保険金を掛け続けた理由は、そもそも離婚前提の別居であり、半ば財産分与のつもりで相談者が受取人になったのかと思った。贈与税の下りは、本当に謎。相談者が何かと勘違いしているのか、何か隠しているのか・・・。
契約者、被保険者、受取人の関係で何税が発生するか
こんなん試験勉強でやったなあ