基本の相続。こうすればこうなる的な結果に泣く姉と信用の価値の分からない妹
(回答者に交代)
中川潤:
こんにちは、中川です。
相談者:
あ、すみません
中川潤:
はい
相談者:
よろしくお願いいたしますう。
中川潤:
あの何点かちょっとお聞きしたいんですけども。
相談者:
はい
中川潤:
任せろって言われて任しちゃった、その妹さん・・
相談者:
はい
中川潤:
が・・銀行用の物・・ぎ、郵便局用の物を持って来て、ハンコ押したんだっていうお話でしたけども、
相談者:
はい
中川潤:
それは・・あの、銀行さん、あるいはあー、郵便局、に出す、その相続の、届け出の・・
相談者:
はい
中川潤:
用紙・・い、だけだったですか?それともね?
相談者:
はい
中川潤:
ちょっと・・あの、正確に聞いて欲しいんですけど・・
遺産分割協議書っていうのを、
相談者:
はい
中川潤:
別に作ってそれにも判を押したというようなことはありますか?
相談者:
・・もうちょっと覚えてないんですけど、書いたのは・・ああ、ん、そこら辺をちょっと、よく覚えてないんですね。
中川潤:
・・うん・・
相談者:
うーん・・
中川潤:
それともう1つね、
相談者:
はい
中川潤:
さっきあの、郵便局のお、分は3等分っておっしゃったんだけど、
相談者:
はい
中川潤:
その3等分っていうのは、お・・お兄さんと・・
相談者:
あ・・4等分ですね。
中川潤:
よ、あのお母さんの分も・・
相談者:
はい
中川潤:
ということですね?
相談者:
母の分・・母にもですね。
中川潤:
で、
相談者:
はい
中川潤:
それが等分なんですか?
相談者:
いえ、えっとお・・等分じゃなかったでした。
中川潤:
・・
相談者:
母が、「子ども3人で分けて」って・・言ったんで、すね。それで・・ま、大体で分けて、その・・割り切れない分を母にっていう感じでした。
中川潤:
・・いずれにしてもお母さんの取り分のほうが、子どもさん達よりも少ないんですね?
相談者:
そうですね。
中川潤:
・・ふうん、とりあえずは、ご質問が、あのお、銀行と郵便局なので、
相談者:
はい
中川潤:
それに限定してお話しますけれどもね?
相談者:
はい
中川潤:
う・・そもそも残高がいくらがあったか?、全然分からないでしょ?
郵便局だって、その、等分だとかなんとか・・
相談者:
郵便局のほうは分かるんですけど。
中川潤:
分かるというのは残高証明見せてもらいましたか?
相談者:
いいえ・・見せてもらってないです。
中川潤:
何で分かりますか?
相談者:
・・妹が・・「これぐらいあったから、きょうだい3人はこれだけで、あと残りのいくらは母に、やったから」みたいなことを言、ったんですね。
中川潤:
妹さんの口の説明ですか?
相談者:
そうです。
中川潤:
まあ、メモでもされたのかもしれないけども。
相談者:
はい。そうです。
中川潤:
あのね?
相談者:
はい
中川潤:
こうしてください。
死亡時点の残高証明、うで、死亡時点に存在してた、物について、
相談者:
はい
中川潤:
相続人の1人から・・
相談者:
はい
中川潤:
請求があれば、金融機関は必ず残高証明を出します。
相談者:
あー・・はい
中川潤:
だから今からでも、あの、お父さまあ、の、その取引金融機関が分かるんであれば、
相談者:
はい
中川潤:
そこへお行きになって、
相談者:
はい
中川潤:
あなたあ・・が、相続人だという、立場が分かる物ね?
相談者:
はい
中川潤:
お父さんの除籍謄本と・・
相談者:
はい
中川潤:
除籍っていうのは、亡くなったね?
相談者:
はい
中川潤:
それからお父さんとあなたとの関係、ね?
相談者:
はい
中川潤:
相続人だという、関係の物をお持ちになって、
相談者:
はい
中川潤:
残高の明細・・について、何も教えてもらえないから、
相談者:
はい
中川潤:
ということをおっしゃって構わないすよ。
相談者:
あー、そうなんですね。
中川潤:
あのお、相続人が、残高証明の、あの、個別に、あの
相談者:
はい
中川潤:
単独で請求するの、には・・
相談者:
はい
中川潤:
まったく、金融機関拒まないですから。
相談者:
あ、そうなんですね。
中川潤:
うん、その残高証明を請求されることです。
それからね、
相談者:
他県でもですね?
中川潤:
郵便局に対しても同じことをやったほうがいいです。
相談者:
あ・・そうなんですね。はい
中川潤:
実際に、どんだけあったのか?っていう・・
相談者:
はい
中川潤:
資料を、ほんとは・・妹さんがね、ほんとに詳しいからやってあげるって言うんなら、
相談者:
はい
中川潤:
残高証明を全部揃えて、
相談者:
はい
中川潤:
「これこれこんだけあって、で、これをこうするんだ」と・・
相談者:
はい
中川潤:
いう説明をするのが筋なんで、それをなさらないのがすごくいかがわしい感じがするのね。
相談者:
はい・・はい
中川潤
だからそれをまずやってください。
相談者:
はい
中川潤;
それとね?・・気になるのは、さっきお母さまのほうには・・
相談者:
はい
中川潤:
取り分が少ないっていうことになると、
相談者:
そうなんです。
中川潤:
分割協議書みたいな物はなくて、
相談者:
はい・・妹・・
中川潤:
代表者これこれ・・の口座にね?
相談者:
はい
中川潤:
まとめて送金、してくれということ、ならば、
相談者:
はい
中川潤:
もし、金額に齟齬(そご)、があればね?
相談者:
はい
中川潤:
彼女のほうで・・一部、あの・・除外してえ・・あの、懐入れちゃったりとかそういうこと、してたらね?
相談者:
はい
中川潤:
問題できるんだけども。
ちょっと・・心配なのは・・
相談者:
はい
中川潤:
あなたが「何に押した、か、分からない」っておっしゃってるもんだから。
相談者:
はい
中川潤:
遺産分割協議書を作って、
相談者:
あー
中川潤:
それを添えて相続う、の・・手続きの依頼書、も合わせて出すと。
相談者:
はい
中川潤:
そういう場合のほうが多いんですよ。
相談者:
あー、もう、なんか、田舎なもんですから、
中川潤:
うん
相談者:
もう、そういうことも知らなくてですね・・はい
中川潤:
うん、ま・・あの・・その田舎だろうがなんだろうが、あの
相談者:
はい
中川潤:
ご存知ない方は結構いらっしゃるんで、それはいいんですけども。
相談者:
はい
中川潤:
あなたが万が一、その遺産分割協議書なる物に判を押しておられて、
相談者:
はい
中川潤:
その遺産分割協議書で取り分がもうこうだということで、
相談者:
はい
中川潤:
確定していたりすると非常に厄介な話が出・・になるますね。
相談者:
あーあ・・とりあえずはその、残高証明・・
中川潤:
まず残高証明をお取りになって。
相談者:
はい
中川潤:
それでね?
相談者:
はい
中川潤:
できればそのお・・この相続の処理い、については、
相談者:
はい
中川潤:
「分割協議書が出てるんですか?」って、ま、あ、あの・・
相談者:
うーん
中川潤:
相続人から訊くのも、けったいな話なんだけども、
相談者:
はい
中川潤:
「訳は分からんうちに処理されたんだから」って言っちゃえばいいから、
相談者:
はい
中川潤:
「遺産分割協議書みたいな形で出てるんですか?」・・ていうことをお尋ねにな、って、
相談者:
・・はい
中川潤:
それは、何に基づいて処理をしたか?っていうことですから、
相談者:
はい
中川潤:
金融機関は答えますから。
相談者:
はい
中川潤:
それもついでにお聞きになったほうがいいと思いますよお?
相談者:
あ、はい
中川潤:
で、そこんところも判然としないようだったらね?
相談者:
はい
中川潤:
その上で、あ、あなた、1人で、その・・妹さんと何かあ、話(はなし)してもちょっと埒あかないから、
相談者:
はい
中川潤:
んー、どなたか弁護士・・
相談者:
あー
中川潤:
のところへ相談に行っていただいて、
相談者:
はい
中川潤:
場合によって、そのお、協議書で&#△、の、処理かどうかすら・・ん、あの、補足できないようであれば、
相談者:
はい
中川潤:
弁護士紹介っていう手続きがあるから、
相談者:
はい
中川潤:
会紹介っていうのがね?
相談者:
はい
中川潤:
それで確認するとか。
相談者:
はい
中川潤:
手立てもないわけではないですから。
まず残高証明だけは取った上で、
相談者:
はい
中川潤:
一度ちょっと弁護士にきっちり相談し、え、してご覧になったほうがいいと思いますよ。
相談者:
あ、分かりました。
中川潤:
ええ
相談者:
はあい、分かりました。
中川潤:
よろしいですか?ちょっと加藤先生に代わりますね。
相談者:
はい
中川潤:
はい
(再びパーソナリティ)
正しい現実認識は、正直なところ難しいのが現実でしょうか。正しい者同士がぶつかることが多いだけに、難しい課題を突き付けられた感じです。
とはいえ、遺産相続、今回は残された全員に問題があったのでは?悲しみや煩雑手続で大変だと思いますが、然るべき手続をして欲しかったです。
ところで、俺の親父はお金はルーズでしたが、お袋がルーズだと言い張って、一切認めず亡くなり、今大変な思いをしています。お金は大事だよ!
もちろん、お金以外でも大事なものはありますが、本人以外でも身内がお金で失敗すると、悪い意味で尾を引いてしまうだけに、要警戒でしょう。
余談ですが、妹の借金用途が気になります。生活費なら節約術を使うようするなど、救いようがありますが、ギャンブルだったらダメですよねえ。
それとも、番組では出てこなかったものの、妹が結婚していれば、旦那やその家族の件で使っていた可能性もあるだけに、難しい話になるかなあ。
妹さんにちょっと問題があるようですが、世帯持ちなら家族の方に問題があるかも。
お金にルーズ、妹さんもそうですが、家族がルーズという可能性もはらんでいそう。
分け方自体にも疑問符がつきかねないだけに、然るべき場所で確認して欲しいです。
ともあれ、遺産相続は厄介な作業なので、慎重にしなければと自戒したいものです。
加藤先生について、管理人さんに激しく同意します。
恐らく、何十年もテレ人を担当してきて、相談者がこう言ったらこれだ!と脊髄反射で持論が口をついて出るのでしょう。
人の話を最後まで聞けないのは、カウンセラーとしての資質も疑わざるを得ません。かなりご高齢でもありますし、即刻引退願いたいです。
私も管理さんに同意です。
まったく意味のない聞き直しはするわ
大事な発言はさえぎるわ
目に余る加藤先生です。
よくぞ管理人さん、言ってくださいました!
全く同意します。
最近は特にひどいように感じます。
加藤先生と、おっとり風の相談者にイライラしました。
加藤先生は相続問題のご担当には向いてないです。