資金繰りに足掻く兄弟が頼った禁じ手。ババを引いた信用金庫の不良債権隠し
(回答者に交代)
大迫恵美子:
もしもし?
相談者:
あ、よろしくお願いします。
大迫恵美子:
はい、こんにちは
相談者:
あ、こんにちは
大迫恵美子:
えっと、融手っておっしゃいました?
相談者:
融手ですね。
大迫恵美子:
ああ、そうするとお、その3人で・・融手を回し合ってたの?
相談者:
ま、そうですね。
大迫恵美子:
ああ
それであなたが振り出した物を・・三男の方か次男の方かが、あの、信用金庫だか銀行で割り引いたっていうお話をされてんですね?
相談者:
ええ、三男坊は、あ、割り引いたっていうより、ま、回し手形したんですね、あたしの手形をね。
大迫恵美子:
あー、はい
相談者:
はい
大迫恵美子:
だから、あなたのところへ「払ってくれ」と、言われてるっていう話ですよね?
相談者:
う、まあ、信用金庫のほうでは・・
大迫恵美子:
はい
相談者:
あ、三男坊から受け取、返済で受け取ってるもんですから、
大迫恵美子:
はい
相談者:
その分は払ってくださいってことで・・信用金庫にその分払ってる、ていう状態ですね。
大迫恵美子:
あの、つまりね?、あなたの
相談者:
ええ
大迫恵美子:
まあ、その、手形っていうのは、も、あなたはご承知でしょうけど、
相談者:
はい
大迫恵美子:
えー、必ず払いますよっていう約束が書かれてる紙ですから。
相談者:
そうですね。
大迫恵美子:
ええ
相談者:
はい
大迫恵美子:
その権利者は誰なのかな?と思って訊いてるんですけど、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
最終的な権利者は信用金庫っていうことでいいんですか?
相談者:
そうですね。
大迫恵美子:
あ、はいはい
相談者:
そうです。はい
大迫恵美子:
で、そのお、信用金庫が、け、債権者として、あなたに、その手形に書いてある金額を払いなさいよということになってるってことですね?
相談者:
そうです。
大迫恵美子:
はい
ほかにそれ、手形、とかなんとか回して・・どっかで・・それが、まだ生き残ってるってことないんですか?、大丈夫なんですか?
相談者:
信用金庫だけで、
大迫恵美子:
ええ
相談者:
あと全然ないですね。
大迫恵美子:
・・
相談者:
ええ
大迫恵美子:
手形っていう物はね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
書いて出しちゃうと・・
相談者:
はい
大迫恵美子:
ある意味すごく強い・・約束ですからね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
ま、原因関係っていうんですけど。代金の支払いとかなんとかっていうことで出したとしてもね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
その代金、支払わなきゃいけない元の契約のほうが、ダメになったとしても、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
手形自体はもう・・
相談者:
生きてるわけです&#△
大迫恵美子:
不、不動の物で(苦笑)、生きてますから。
相談者:
ええ・・はい
大迫恵美子:
どんな理屈が、あ、あっても払わなきゃいけないってそういう物ですけど、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
そういう物が、どっかに出回ったままになってるってことはないんですね?
相談者:
あ、それはないですね。
大迫恵美子:
はい
そうするともう、あなたの負債として考えられるのは、この、お、信用金庫の、手形だけなんですか?
相談者:
そうなんです。
大迫恵美子:
その、倒産になったっていうときの物はもう、全部、処理してあるんですか?
相談者:
ええ、あの、部屋も、自分の住まいもなんも、みんな、あ、持ってかれたもんで。財産全部なくなっちゃった状態だったですね、もうね。
大迫恵美子:
あの、売掛だの買掛だので、人に迷惑かけたまんまになってる物ってないですか?
相談者:
・・うん、ないですね。
大迫恵美子:
・・
相談者:
ま、そのときあのお・・
大迫恵美子:
ないっていう意味はね?
相談者:
ええ
大迫恵美子:
相手が請求して来てないから、ないっていうことじゃないですよ?
相談者:
ええ
大迫恵美子:
請求して来なくっても債権っていうのは、生き残ってるのでね?
相談者:
はい、はい
大迫恵美子:
ま、普通、まあ、
相談者:
はい
大迫恵美子:
商売だと5年・・民法の、関係だと10年。
相談者:
はい
大迫恵美子:
それは、相手は、ま、しょうがないかと思って黙ってたとしても、一応債権としては生き残ってるっていうね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
そういうふうに考えたときに、あの、会社のほう、これ破産手続きとかは取ってないんでしょ?
相談者:
してないです。
大迫恵美子:
そうすると、その倒産になったって言ってるからにはやっぱり借金、漬けだったんじゃないかなと思いますけど、
相談者:
はい
大迫恵美子:
そういう物は処分されないまんまになってませんか?
相談者:
・・それはないですね。もう・・あの、正直言いまして5年間だけね?
大迫恵美子:
ええ
相談者:
倒産したとき、家(うち)から、離れたんですよ。
大迫恵美子:
はい
相談者:
蒸発して、るような状態だったんです。
大迫恵美子:
あー
相談者:
はい
大迫恵美子:
じゃあ、もう、消滅時効にかかってるっていうことですか?
相談者:
そうですね。
大迫恵美子:
あー、なるほどね。
相談者:
はい
大迫恵美子:
まあ、そのお、手形のお金が奥さんに行くかっていうことですけど、
相談者:
はい
大迫恵美子:
手形であろうとなんであろうと借金、を背負ったまま亡くなると・・
相談者:
はい
大迫恵美子:
これは相続の対象ですから、
相談者:
はい
大迫恵美子:
もちろん奥さんに行きます。
相談者:
あーそうですか。
大迫恵美子:
ええ
相談者:
はい
大迫恵美子:
それでね?、ちょっと、あ、わたしはあなたの、おっしゃってることに、気になるのはね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
「妻に行きますか?」って訊いてるときに、
相談者:
はい
大迫恵美子:
その意味は・・えー、信用金庫は妻に請求しますか?っていうことを言ってるんだろうなと思うんですよ。
相談者:
う、そうですね。
大迫恵美子:
だから、そのわたしが言ってることは、
相談者:
はい
大迫恵美子:
「相続しますよ、借金も」って言ってることはね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
これは観念上、
相談者:
はい
大迫恵美子:
法律上、
相談者:
はい
大迫恵美子:
債務が、相続されますよっていう話をしてるだけなんです。
相談者:
はい・・あー、そうですか。
大迫恵美子:
うん
相談者:
はい
大迫恵美子:
だけど、あなたが言ってることはさらに、
相談者:
はい
大迫恵美子:
そりゃ借金は、あったって・・請求されなきゃあ、ないも同然っていうことを前提にしてね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
相続はするかもしれないけど、信用金庫は取り立てに来ますか?っていうところを気にしてるんだなと思うんですけど。
相談者:
はい
大迫恵美子:
そこはね、ちょっとその信用金庫に訊いてみないと分かりませんけど・・
相談者:
ただ毎月、2千円ずつ払ってっから来ないのかなっていうあたしの、勝手な判断なんですけど、そういうのはどうなんですかね?
大迫恵美子:
いや、いや、いや、いや、だって2千円って、それ
相談者:
払うって・・
大迫恵美子:
ん、き、
相談者:
なくなるとは思ってませんけど。
大迫恵美子:
金利にもなってないでしょ?
相談者:
(苦笑)そうですね。
大迫恵美子:
あ、それは・・あの、要するに、その、信用金庫としてはね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
これ2千円ずつ払ってることによって、時効になってないんですよ。
相談者:
あーあ、は、は、なるほど。
大迫恵美子:
ね?あなたがずうっと債務の承認してるわけですから。
相談者:
はい
大迫恵美子:
だから時効にはさせないぞと、いうことと・・
相談者:
はい
大迫恵美子:
それから、ま、支払い能力はないんだけど、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
この債権は、まだ、償却は、する気はないという意味で残してんだろうなというふうに思いますよ。
相談者:
そうですか。
大迫恵美子:
ええ
相談者:
三男坊は、自己破産しちゃったんですけど。そしたら、ざっくばらんに言いますと、自己破産しちゃった場合はどうなんですかね?
大迫恵美子:
あのね?
相談者:
まあ、年は年なもんで。
大迫恵美子:
自己破産・・はい、自己破産をするとね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
自己破産っていうのは、あなたの持っている財産で、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
借金を返しきれないときにね?・・その、持っている財産も提供します。
相談者:
ええ
大迫恵美子:
その代わり借金はなしにしてくださいってそういう手続きなんですよ。
相談者:
・・そうですか。
大迫恵美子:
だからあなたが、お家とかを持っていると・・
相談者:
ええ
大迫恵美子:
それも、ま、手放すことになりますね。
相談者:
もう家(うち)も何もないんですよ。
大迫恵美子:
あー
相談者:
名義も、全部娘の名義になってますし、クレジットも組めないんですね。
大迫恵美子:
はい、はい
相談者:
今でもそうなんです。
大迫恵美子:
はい
相談者:
ですから・・女房・・
大迫恵美子:
そうするとね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
まあ、破産すれば、
相談者:
はい
大迫恵美子:
手形の分も、
相談者:
はい
大迫恵美子:
もちろんなくなりますよ。これあなたの個人の名前で出してんですか?会社の名前ですか?
相談者:
そうです。
会社の名前です。
大迫恵美子:
そうすると会社を破産させないとダメですよ?
相談者:
会社もとっくに倒産してますけど・・
大迫恵美子:
いや倒産って破産手続き取ってないでしょ?
相談者:
あ、取ってないです。
大迫恵美子:
うん・・あっ、それ会社の名前で振り出してる手形なの?
相談者:
そうです。
大迫恵美子:
あ、そうだとすると・・
相談者:
はい
大迫恵美子:
おー、奥さんに行きません。
・・奥さん・・
相談者:
・・あ、女房に行きませんか?
大迫恵美子:
奥さん、別に会社の関係者じゃないんでしょ?
相談者:
ただ事務手伝ってるような状態だったですから関係ないですね。
大迫恵美子:
その手形の
相談者:
名前・・
大迫恵美子:
裏書きしたりなんかしてる人じゃない?
相談者:
それは、な・・いえ、してません。
大迫恵美子:
あー
相談者:
何もしてません。はい
大迫恵美子:
そうだとするとね?会社の、手形であれば、
相談者:
はい
大迫恵美子:
あなたが亡くなったからってね?・・ま、あなたが亡くなったかどうか?も実は関係ないんですけど、会社ですからね。
相談者:
ハハ(苦笑)はい、はい、はい
大迫恵美子:
だけど、奥さんには行きません。
相談者:
そうですか。はい
大迫恵美子:
ええ
ただ・・だから破産、するにしても会社を破産させないとダメですよ?
ただ・・
相談者:
それやったほうがいいですかね?
大迫恵美子:
いや、まあ、でも、どうなんですかね?その手形だけしか、ほんとに残ってないんだとするとね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
あの、わたしはちょっとどうかなと心配ですけど(苦笑)。
相談者:
ええ
大迫恵美子:
その、あなたが「倒産した」「倒産した」って言ってんのはいつ頃のことなんですか?
相談者:
・・もう、35年前です。
大迫恵美子:
あ、35年前?・・35年間ずうっと2千円ずつ払って来てんの?
相談者:
そうです。
大迫恵美子:
・・うわ、すごいですね。エヘヘヘヘヘ(笑)
相談者:
いやあ・・
大迫恵美子:
それでもたぶん、遅延、損害金の分も行ってないと思いますので(苦笑)。
相談者:
ま・・誠意を見してくれればいいっていう、ことだったもんですから、誠意、だけでも見せようと思って、やってるんですね。
大迫恵美子:
ああ、あのこれ、会社の名前で出してる手形ならね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
もう、そのお、信用金庫に言ったらどうですか?今ま、もう、会社、実体もないんだしね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
会社の仕事で、え、利益なんか出してないことは知ってるでしょ?っていうことでね?
相談者:
はい・・はい
大迫恵美子:
で、自分は代表取締役として、
相談者:
はい
大迫恵美子:
で、あなた自身も裏書きしてないんでしょう?
相談者:
してないです。
大迫恵美子:
そうすると(苦笑)、これあなたが払うべき物じゃないですよ。
相談者:
あ、会社が払うべきってことですね?
大迫恵美子:
そう、会社が払うべきだからね?あなたは、ま・・
相談者:
はい
大迫恵美子:
別の人格ですから。
相談者:
はい
大迫恵美子:
だから、もう、これでね?会社の実体もないんだから、
相談者:
はい
大迫恵美子:
「勘弁してくれ」って言ってみたらどうですか?
相談者:
あ、そうですか。
大迫恵美子:
もう会社の実体もないのにね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
代表取締役として保証もしてないのに、
相談者:
はい
大迫恵美子:
あ、これ・・信用金庫との間では保証契約あるの?
相談者:
・・いやないですよ。
大迫恵美子:
なんにもないの?
相談者:
ええ
大迫恵美子:
大丈夫?・・ちょっとそこのところちゃんと訊いて相談したほうがいいと思いますけど。
相談者:
&#△・・保証契約、そういうの、ないです。ただその三男坊の・・あ、手形をコピーしたもん、あ、受け取ってるだけで。
大迫恵美子:
いやだってあなた自身が振り出してる手形なんだけど、
相談者:
はい
大迫恵美子:
手形を振り出すにあたってね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
手形帳を、その、信用金庫からもらったりするときに、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
その、手形を出したりするときに、あなたが保証するみたいな、契約にはなってないの?
相談者:
・・正直言うと、記憶にないんですよねえ・・
大迫恵美子:
うん、ま、だからそこは相談してみて、
相談者:
はい
大迫恵美子:
あのお、あなたが「いや、もう、会社実体ないんだから・・これもう勘弁してくれ」って言ったときにね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
「いやいやいやいや、保証人でしょ?」って言われたら(笑)・・
相談者:
ええ
大迫恵美子:
そのときはね?
相談者:
ええ
大迫恵美子:
保証人としての債務は奥さんに相続行きますから。
相談者:
ええ
大迫恵美子:
ま、奥さんが、相続を放棄するかね?
相談者:
はい、はい
大迫恵美子:
あ、奥さんやお子さんがね?、相ぞく・・
相談者:
ま、女房は「わたしは関係ないよ」って、ま、逆に言われてますから、もうね。
大迫恵美子:
いや、関係ないじゃないの。
相談者:
ええ
大迫恵美子:
相続放棄っていうのは家庭裁判所に行って手続きを取ることを言うんです。
相談者:
あー!、そうですか。
大迫恵美子:
ええ
相談者:
はい、はい、分かりました。
大迫恵美子:
だから、で、奥さんだけじゃなくてお子さんがいるんでしょ?
相談者:
・・はい
大迫恵美子:
お子さんも相続人ですからね?
相談者:
あ、そうですか。はい
大迫恵美子:
だから全員相続放棄しないといけないですよ。
相談者:
そうですか・・
大迫恵美子:
はい、家庭裁判所に行ってね?
相談者:
家庭裁判所に行ってね。
大迫恵美子:
なく、あなたが亡くなったあとで。3ヶ月以内に。
相談者:
亡くなったあとで。
大迫恵美子:
はい
相談者:
3ヶ月以内に。
大迫恵美子:
はい
相談者:
はい、はい、分かりました。
大迫恵美子:
だからそれで、まあ、別に借金は行かなくなりますよ。
相談者:
そうですか。
大迫恵美子:
はい
相談者:
分かりました。
大迫恵美子:
(苦笑)だからちょっと信用金庫とまず相談して・・
相談者:
はい
大迫恵美子:
あなたが保証してないんだったら、もう、会社だったら「勘弁してくれ」って言うけど、
相談者:
はい
大迫恵美子:
「あなた保証人ですよ」って言われたら・・
相談者:
はい
大迫恵美子:
そしたら、まあ、その、相続放棄で処理するのか?、あなた自身が破産するのか?、どっちかで考えたらいいんじゃないでしょうか。
相談者:
ええ・・分かりました。
大迫恵美子:
はい
(再びパーソナリティ)
管理人さんのコメントは「もっと話して、もっと」とおねだりしたくなる語り口、内容です。35年も前のことだから、「もう時効だし今なら話せる、実は・・」
なんてのがあればぜひ、お願いしたいものです。
たまたま全時間聴きましたが、「修羅場は早く作れ!ツーベリー・デービット」と個人経営あるあるの2点に尽きるかなあという感じがしました。
前者は手形、慎重に扱わなければ、不渡りで金融機関取引停止となってしまい、会社存続が出来なくなってしまうので、本当に難しいと思います。
後者は倒産に関する解釈の違い、ご相談者さん、誤解してしまった部分もありますが、取引先が信金だそうで、お付き合いの兼ね合いもあるのか?
倒産は具体的に再建型の会社更生法と民事再生法、清算型の会社法特別清算と破産法、主に4つですが、禁じ手がらみだと4つとも厳しいかなあ?
ツーベリーじゃなくシーベリーって前も指摘されてなかった?
よくこんな知識で会社やってたね、、の割に融通手形の悪知恵はあるけど、、
当座勘定を伴う銀取の契約で代表が個人保証してないわけないから、それに則って信金も個人である相談者に請求してきてる以外ない。
未だにこんな古い債券残しとく信金も理解不能だけど、600万は本部の目から漏れる中途半端な額。支店長も3年ほどで首のすげ替えだから自分のターンで処理しないで後回しの繰り返し。