離婚後2年半で孫娘10歳連れて再婚する元嫁「養育費7万は変わりませんから」
(回答者に交代)
塩谷崇之:
はい、こんにちは
相談者:
こんにちは
塩谷崇之:
はい
相談者:
お世話になります。
塩谷崇之:
はい
息子さんん、の、
相談者:
はい
塩谷崇之:
おー、ま、元、お嫁さんですか?
相談者:
・・はい
塩谷崇之:
えー、が、今回再婚することになったと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
え、それに、え、あたって・・えー、離婚時に、元のお嫁さんと、
相談者:
はい
塩谷崇之:
取り交わした、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、ま、覚え書き?、いー
相談者:
はい
塩谷崇之:
の・・おー、養育費とか、面会に関する・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、条件が、あー、そのままなのか。
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、それが変更が、できるのか?っていう、そういう、ご相談ですよね?
相談者:
そうですね、はい
塩谷崇之:
はい・・
えーとま、原則としてですね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、離婚時に、取り交わした約束というのは、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そのあと、相手が、あ、再婚をしたからといって、一旦約束した物がね、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
自動的に変更されるってことはないんですよ。
相談者:
・・あ、そうなんですか。
塩谷崇之:
はい
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、これはあの、当事者間の、ま、口約束であろうが、覚え書きであろうが。
相談者:
はい
塩谷崇之:
或いは公正証書みたいなね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういう物になっていようが、あー、
相談者:
はい
塩谷崇之:
合意をしたという事実自体が・・はっきりしてる限りは・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
基本的にはその合意通りに・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
進んでくんですね。
相談者:
・・分かりました。はい
塩谷崇之:
ただし、この・・養育費についての、約束というのは、
相談者:
はい
塩谷崇之:
子どもの将来に対する、物なので。
えー、年数が経って、事情に何か変更があった場合ね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、その場合には、養育費の・・増額とか減額を求めることができるというふに、なっています。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、事情の変更の中には、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
え、ま、いろんな理由があるわけですけれどもね、例えばその・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、仕事がなくなって失業したとかね、
相談者:
あ、はい
塩谷崇之:
えー、そういうのもあるんでしょうけれども。
今回のご相談のケースでいうと、子どもの母親の側が再婚をしたと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
あー、向こうには、ま、新しいお父さんができたと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
そちらのほうで、生活の面倒看てくれるようになったんだから・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、もう、養育費は減額してほしいと。そういう、ま、養育費の減額請求っていうのが、一応、お、できるんですけれども。
相談者:
あーそうですか。
塩谷崇之:
それは自動的に減額されるわけではなくて。
相談者:
ええ、ええ、ええ
塩谷崇之:
養育費の減額を、求めることができる。
相談者:
はい
塩谷崇之:
求めた上でですね、家庭裁判所に・・えー、その、養育費減額の調停というのを申し立てをして。
で、その調停手続きの中で・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
お互いの生活状況などの資料を出し合って。で、これは、離婚をした当時と、だいぶ状況が変わってますねと。
父親のほうは、あー、収入が・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
え、増えてますねとか減ってますね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
或いは母親のほうでいうと、おー、再婚をしたことによって、ほかに扶養してくれる人ができてますねと。
そういうような事情を、お、見た上で、離婚をしたときと、
相談者:
はい
塩谷崇之:
事情が変更してるということであれば、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、そこで、え、養育費の減額を合意することもできますし。
相談者:
はい
塩谷崇之:
もし、そこで合意が整わなかった場合には、家庭裁判所の審判官に、減額を認めるというような、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういう、うー、判断をしてもらうってことができるんですね?。
相談者:
あー、そうですね。
塩谷崇之:
はい
相談者:
はい、はい、はい
塩谷崇之:
ただし、子どものお母さんね、元のお嫁さんが・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
再婚しただけでは・・その事情の変更には当たらないというふうに言われてるんですよ。
相談者:
・・
塩谷崇之:
再婚ていうのはこれは・・夫婦だけの問題であって・・
相談者:
あーあ
塩谷崇之:
再婚したからといって・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、その連れ子の、扶養義務までは、ないんですよね。
相談者:
あ、そうです、
塩谷崇之:
はい
相談者:
そうですね。
塩谷崇之:
でも、これが、新たに養子縁組によって・・再婚相手の・・おー、養子になった、場合には・・再婚相手の人に扶養義務が・・生じて来るので。
相談者:
うん、うん、うん
塩谷崇之:
その場合には・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
もう、これは法的な意味での事情の変更があったということで。
相談者:
はい
塩谷崇之:
養育医の、減額が認められる可能性っていうのが、出て来るわけですね。
相談者:
あー、そうですか。
塩谷崇之:
はい
相談者:
分かりました。でもその中に、再婚した場合とかっていうことは書いてなくても、やはり、もうそれは・・ずっと継続ということですよね?
塩谷崇之:
そうですね。書いてない場合には・・原則として、約束した通りで、進んでくんですけれども。
相談者:
・・あ、うーん
塩谷崇之:
事情の変更があったときにだけ・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
え、家庭裁判所で、調停をして、或いは審判をしてもらうことによって・・変更することができる、ということになります。
相談者:
あ・・分かりました。
塩谷崇之:
はい
相談者:
なかなか大変なことですね、そうなる・・
塩谷崇之:
そうですね。はい
相談者:
ですね。
塩谷崇之:
ま、でもそれはね、
相談者:
うん
塩谷崇之:
あの、家庭裁判所のほうでね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
え、養育費減額調停・・或いは養育費増額調停というような、あの手続きがちゃんと用意されていますので。
相談者:
あ、はいはい、そうですか。
塩谷崇之:
はい、で、あ、家庭裁判所に、え、相談に、行って窓口でね、相談して。
相談者:
はい
塩谷崇之:
「こういう事情で、養育費の減額を求めたいんですけど」というふうに、えー、受付のところでね、相談をしてもらえれば、
相談者:
あ・・はい
塩谷崇之:
ん、こういう書類を出してくださいと・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
いうようなことを、あのそういう、う、指導を受けて、えー、その通りにやっていくと、裁判所が選んだ調停委員ていう人が、間に入って・・えー、一番いい解決を探ってくれると思いますんで。
相談者:
あー、そうですか。
塩谷崇之:
はい
相談者:
じゃあ、まず、家庭裁判所に行くってことですね?。
塩谷崇之:
え、そうですね。
ま、
相談者:
ね、&#△
塩谷崇之:
その、前の段階としてね、元のお嫁さんのほうにね・・
「再婚したんだったら、減らして欲しい」と・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
いうことを、ま、求めてみても、もちろん、その奥さんがね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、元のお嫁さんのほうが、それでOKすればそれ、が一番いいわけですけれども。
相談者:
うん、はい、はい、は
塩谷崇之:
うん、それでOKしない場合には、家庭裁判所のほうに・・え、そういう調停を申し立てるのが一番いいんじゃないかなと思います。
相談者:
あ・・そうですか。
塩谷崇之:
はい
相談者:
分かりました。
ま、その問題は、あの1つ分かりましたけど、
塩谷崇之:
はい
相談者:
あとは、子どもの、意思ですよね。一番大事なのは、こう・・
塩谷崇之:
そうですねえ。
相談者:
ねえ
塩谷崇之:
まあ、あのお・・
相談者:
それは別問題ですもんね。
塩谷崇之:
うん、息子さんにしてみればね、やっぱりその
相談者:
はい
塩谷崇之:
子どもと月1回、会えるというのが、まあ、頑張って養育費を払って行こうっていう、その、モチベーションにも、なるんでしょうし。
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん。だから、そこは、まあ、あのお、月、え、1回の、お、ていう約束をしたんであればね?
その通りに、え、してもらう・・ようにね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、話をもってったほうがいいとは思うんですけれども。
ただ、子どももね?、えっと、
相談者:
はい
塩谷崇之:
現在、10歳ですか?
相談者:
はい
塩谷崇之:
そうするとね、だんだんと、
相談者:
うん
塩谷崇之:
ま、いろいろ、そのお・・
相談者:
そう、です、一番、ん難しい時期になって、実の父親とうまく関係行ってて。
その方に・・が、ほんとに大事にしてくれればいいんですけど。
塩谷崇之:
うん
相談者:
一番心配なとこがそこなんです(苦笑)。
塩谷崇之:
そうですよねえ。
相談者:
ね・・ねえ
塩谷崇之:
うーん
相談者:
ん、なかなか、子どももはっきり自分の意思が、言えたらいいんですけど。
塩谷崇之:
うん
相談者:
もうやっぱり、お母さんの言うように、なっちゃうん、かなと思うと可哀想だなあってすごく思うんですよ。
塩谷崇之:
うん
相談者:
ええ
塩谷崇之:
までも、その場合であってもね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
母親は、子どもお、を・・その、元の父親に
相談者:
はい
塩谷崇之:
面会させる、義務は一応ありますんで。
相談者:
・・子どもの権利としてあるんですか?子どもの、ま・・
塩谷崇之:
子どもの権、そうですね。こ、うん
相談者:
権利と言おうか。はい
塩谷崇之:
ま、面接交流権ていうのは、親の権利のように、なってますけれども。
相談者:
ええ、ええ
塩谷崇之:
実際には、その子どもが、親に会う権利をきちんと保障してあげるというような考え方を、するわけなんで。
子どもが・・拒否しない限りは・・父親として、子どもに会う権利は、ありますんで。
相談者:
そうですよね。
塩谷崇之:
はい
相談者:
はい
塩谷崇之:
はい、ただまあ、子どももね、だんだん大きくなって。月1回の面会っていうのを、定期的にやるのは結構・・あの難しくなって来る、かもしれないんですけれども。
相談者:
う・・そうですよね。
塩谷崇之:
そ、うん、そこは、
相談者:
はい、それは分かりますね。
塩谷崇之:
ま、お子さんの気持ちも、一応考慮して、あげないと。
相談者:
はい・・はい
塩谷崇之:
あもう、あのお、めんどくさいからお父さんと会いたくないっていうような話に、逆になってしまう可能性があるんで。
相談者:
はい
塩谷崇之:
お子さんの意思を十分に尊重しながら、
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん、でも、ま、
相談者:
そうですねえ。
塩谷崇之:
一応約束通り、あの月1回は、会わせて、えー、もらって。
で、え・・
相談者:
会いたいというときはですよね。
塩谷崇之:
そうですね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、
相談者:
はい
塩谷崇之:
さらに、ま、会ったときに、
相談者:
うん、うん
塩谷崇之:
「また来月も会いたいな」というふうに、子どもが思えるような、
相談者:
はい
塩谷崇之:
面会をきちんと実現をして・・あげると・・
相談者:
そうですよね。
塩谷崇之:
はい
相談者:
はい・・分かりました、よく。
塩谷崇之:
いうように配慮してみてください。
相談者:
はい・・ありがとうございました。
塩谷崇之:
はい
(再びパーソナリティ)
週末版は土曜日放送地区にとっては年内最後、日曜日放送地区にとっては2023年最初の放送ですが、次男の元妻の再婚がテーマでしたよねえ。
元妻、ちょっと妙な(?)要求変更をしたなあと思います。普通なら再婚したら実父方に会えなくするケースが多いだけに、不思議に感じました。
確かに孫娘にとって、離婚で母方の元に行って離れ離れになった実父方は実父方ですから、会ってもいいというのは想定できますが、どうなのか?
さて、今年もお疲れ様でした。色々な事があってあっという間の1年でしたが、良くないことが多かったので、来年は良いことが多くあるように。
なんで息子の代わりに母親がしゃしゃり出てくるんだろう
元嫁は、出しゃばりな相談者さんに思うところがあったから、これを機に泊まりは無しにして、関係を薄めたいのかなって思いました。
あまり周りくどいこと言わずに、素直に「どうして泊まりは無しになったのか」ということだけに、疑問を投げかけてみればいいんじゃないかな。あれこれ心配してしまうのは仕方ないことだけど、孫娘の意思どうこうは、実際言われたら、元嫁の立場からしたら、嫌なことでしかないと思う。そこまで介入するなと。
あくまで息子家族の問題だから。
元嫁が、泊まりは無しって言った理由を、知れて、受け止めてあげられたらいいですね。変に拗れて、完全に絶たれると、それこそ孫娘の逃げ道が無くなっちゃうから。
そうそう。
次男がお電話すれば良い。
この婆が離婚の理由になってるかも。お子さんが幸せに育ちますように。
管理人様、皆様、今年もよろしくお願いします。
出来れば・・次男さんも、再婚されたらイイんじゃないのと、思うんだけどなぁ〜