略奪婚の女が知らせる夫の死。相続放棄を強いる母に娘「それでいいの!?」

(回答者に交代)

塩谷崇之:
はい、こんにちは

相談者:
あ、こんにちは、よろしくお願いします。

塩谷崇之:
はい
離婚をしたご主人が、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あ、亡くなったのが2ヶ月半前?

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、連絡を受けたのが・・1ヶ月前?

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、これは、手紙で、知らせを受けたわけですね?

相談者:
そうです。はい、手紙です、はい

塩谷崇之:
はい・・それまでは、亡くなったことも、知らなかったっていうことですね?

相談者:
知らないです、どこでどうしてるかも知らなかったです。

塩谷崇之:
なるほど。

相談者:
はい

塩谷崇之:
分かりました。
そうするとね?、えーと、まずね?

相談者:
はい・・はい

塩谷崇之:
えーと、相続放棄の期間のことなんですけれども。

相談者:
はい

塩谷崇之:
先ほど、3ヶ月?

相談者:
はい

塩谷崇之:
以内にしなければいけないんじゃないか?というお話をされてましたけれども。

相談者:
はい

塩谷崇之:
3ヶ月というのは・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、相続があったことを知ったときから3ヶ月。

相談者:
あ、はい

塩谷崇之:
はい、つまり、離婚をしたご主人ていうか、あの、ま・・お子さん達からすれば父親ですよね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、父親が、あー、死亡した、ということを・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
知ってから3ヶ月・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
以内なので。

相談者:
はい

塩谷崇之:
1ヶ月、前に、い、知らせが来て、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そこで初めて知ったということであれば、

相談者:
はい

塩谷崇之:
まだ、あの、期間はありますんで。

相談者:
はい

塩谷崇之:
そんなにあの、焦らなくても大丈夫・・です。

相談者:
あ・・例えば裁判所に申述書を出すときも、

塩谷崇之:
はい

相談者:
その、旨を書く、何か、証明する物とか何か必要ですか?

塩谷崇之:
証明する物は必要ないんですけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
たぶん、相続開始を知ったのは、いつですか?という、のを書く欄があるんじゃないかと思うんですよね。

相談者:
あ、はい

塩谷崇之:
ま、ま、そこに書いて、おけば大丈夫・・だと思いますね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
はい。ま、相続放棄い、が問題になるのはね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
一番問題になるのは・・亡くなった、被相続人ん、に、

相談者:
はい

塩谷崇之:
負債があった場合ですよね?

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
で、負債があった場合、などに、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、その債権者がね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、いや、相続放棄の期間過ぎてから?・・の、相続放棄なんで、それは無効なんじゃないかと・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
言って請求して来るケースが・・

相談者:
あ、はい

塩谷崇之:
あるんですけれども。
えー、で、そのときにね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
あの、もっと早く知っていたはずだと・・

相談者:
あー、はい

塩谷崇之:
いうようなこと言って来る可能性はあるんですけれども。

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま・・その心配がそれほどないのであればね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
大丈夫、だとは思います。

相談者:
はい

塩谷崇之:
はい
でまあ、念の為にやっぱりその・・手紙が来たんであれば、その手紙をね、きちんと、

相談者:
はい

塩谷崇之:
取っておいて。

相談者:
あ、取ってあります。はい

塩谷崇之:
消印なんかも&#△てあるでしょうからね。

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
はい
それで、ま、証明することはできると思いますんで。

相談者:
はい

塩谷崇之:
そこは大丈夫だと思います。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、まあ、じゃ、仮に相続放棄を、するということになった場合に、

相談者:
はい

塩谷崇之:
具体的な、遺産、が分からないと・・書きようがないじゃないかという話がありましたけれども。

相談者:
はい

塩谷崇之:
確かにね、相続放棄の申述書お、にはね?、どういう相続財産がありますか?みたいなことで。

相談者:
はい

塩谷崇之:
不動産がどれぐらいだとか、預金がどれぐらいだとか。

相談者:
はい

塩谷崇之:
あ、そういうことを・・記載する欄が、あるんですけれども。

相談者:
はい

塩谷崇之:
そこは、あの・・分かってれば、分かってるなりに書けばいいし。

相談者:
はい

塩谷崇之:
分からなければ分からないなりに不明というふうに書いとけば・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
大丈夫です。

相談者:
あ、そうで

塩谷崇之:
そこに、書いてある数字は、不明確であるとか。

相談者:
はい

塩谷崇之:
或いは間違っていたから相続放棄が無効になるってことではない、です。

相談者:
あ、はい

塩谷崇之:
・・で、じゃあ、まあ、相続放棄をするかどうかというところですけれども。

相談者:
はい・・はい

塩谷崇之:
も、これはもう・・長男長女、

相談者:
はい

塩谷崇之:
が、あの、

相談者:
はい

塩谷崇之:
どう・・考えるか・・ですよね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
どう考えるかというのは2つ、まず経済的なことと・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
それから、まあ、その、感情的な問題と・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
2つあると思います。

相談者:
はい

塩谷崇之:
経済的なところでいうと・・債務が40万あるということですけれども。

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、あるというのはその、向こうから知ら、知らせて来たのはそういうふうに・・

相談者:
そうですね。

塩谷崇之:
うん

相談者:
ですから、あのお・・ご本人としては、マンションは今まで通り、余生をここで過ごしたくて、で、債務も自分が引き受けます。ていうふうに書いてあるんですけども。

塩谷崇之:
うん、うん
ですからまあ、その相続放棄を、しない場合には・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
その債務を引き継ぐことにもなるんで。

相談者:
そうですねえ、はい

塩谷崇之:
はい資産も引き継ぎますけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
債務も引き継ぐことになるんで。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、ほんとに債務が40万で済むのかどうかというのは・・

相談者:
そうですね。

塩谷崇之:
蓋を開けてみないと分からない。

相談者:
うん、分からないですね。

塩谷崇之:
うん、もしかするともっとあるかもしれないし。

相談者:
はい

塩谷崇之:
ただ、まあ、今のお話を伺ってる限りだと・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
その奥さんのほうはそのマンションに居住し続けたいというふうに考えてる。

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
つまり、向こうは、相続放棄するつもりないということなんで。

相談者:
はい

塩谷崇之:
そう考えると、ま、そんなに大きな負債はないのかもしれない。

相談者:
あん、そおんなふうに思ってたんですけど、わたしも。

塩谷崇之:
ですよね、うん

相談者:
はい

塩谷崇之:
から、もう1つはその感情的、心情的な問題として。

相談者:
アハハ’(苦笑)、そうですね、はい

塩谷崇之:
まあ、あなたにとってはもう別れた、旦那さんですし、子ども達も、ほとんど、付き合いがなかっ・・た状態なのかな?

相談者:
一度も、ないです。

塩谷崇之:
一度もないわけだよね。

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
だからその状態で、向こうの?・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
奥さんが住んでるマンションを・・・権利をね?・・こちらに・・いくらか寄こしなさいと。
或いはお金で払いなさいということを・・ま、潔しとするかどうかという、問題はありますよね?

相談者:
そうですね・・

塩谷崇之:
うーん

相談者:
子ども達がいたのも知ってらっしゃるので。向こうは(苦笑)・・

塩谷崇之:
うーん

相談者:
はい。ま、わたしとしては、もう、この、手紙が来たこと自体になんか、もう、「なんで今更」っていう感じだったので。

塩谷崇之:
うん

相談者:
娘からすれば・・自分も家庭を持って子どもの親になったりしてるので余計にちょっと、考えるところあったのかもしれないんですけど。

塩谷崇之:
うーん、そうですよねえ。

相談者:
はい

塩谷崇之:
だから、まあ・・普通に考えるとね?、もう、

相談者:
はい

塩谷崇之:
30何年前に離婚をして。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、そのあともう音信不通だったお父さん、に・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、そりゃ大きな資産があれば別ですけれども。

相談者:
はい

塩谷崇之:
残ってるう、ま、資産が、あー、あるのが、まあ、せいぜいそのマンション・・ぐらいだと・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
しかもそこには、今の奥さんが住んでいると。
そこに、ま、請求してくということお、は・・なんとなく、こう、そこまで・・したほうがいいのかな?っていうのは・・ちょっとね、え、思いますよね?

相談者:
そうですね、はい

塩谷崇之:
うん

相談者:
はい

塩谷崇之:
ただ、ま、そこに絡んで来るのが、当のその奥さんていうのが、不貞、行為の(苦笑)・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、あなた方の離婚をした原因の相手方だったり、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あと、養育費が振り込まれてないとか、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その辺考えると・・まあ・・本来わたし達がもらう、べき・・お金え、が・・そっちの、おー、相続財産の中の一部に、含まれてるんじゃないの?っていうような・・ま、そういう、なんていうかな?ちょっとこう、心情的な葛藤もあるんじゃないかなとは思いますけれども。

相談者:
アハ、そうなんですよね、はい

塩谷崇之:
うーん、でもま、それもね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
も養育費といっても、もう、お子さん達も41と38?

相談者:
フフフ(苦笑)・・そうですね。

塩谷崇之:
うん

相談者:
はい。あの、お陰様で家庭を持って、もう孫も2人ずついますし。

塩谷崇之:
ね・・うん・・ん

相談者:
はい、で、わたしもあの、今の主人に巡り会えて、今とても幸せなので。

塩谷崇之:
うん

相談者:
もう、特に、何かしようとは思ってないですけど。

塩谷崇之:
そうですね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、今ね・・育ち盛りの子どもがいて、

相談者:
そうですね。

塩谷崇之:
生活に困ってるんだったらそれは・・やっぱり父親としての責任果たすべき・・だったのに、それをしないまま・・亡くなっちゃったんだから、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その部分ぐらいはなんとかしてよっていうふうに、言いたくもなりますけれども。

相談者:
アハハ(苦笑)はい

塩谷崇之:
ま、もう、ね、

相談者:
そうですね。

塩谷崇之:
こういう時期になって、まあ

相談者:
はい

塩谷崇之:
幸にしてね、あ、お子さん達も・・立派な大人になって。

相談者:
はい

塩谷崇之:
ということであれば・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
あえてね、その、後味の悪いような、請求の仕方を・・しないほうが、もしかすると・・すっきりするかもしれないですよね?

相談者:
そうですね。

塩谷崇之:
はい

相談者:
分かりました。

(再びパーソナリティ)

「略奪婚の女が知らせる夫の死。相続放棄を強いる母に娘「それでいいの!?」」への13件のフィードバック

  1. マンションと負債40万、預金ほとんど無しを信じるか、ですね。
    略奪婚しといて養育費もブッチしたんでしょ〜。たっぷりもってるでしょうよ。
    全部でいくらあるかを明確にしない相続ほど汚いものはない。調べる時間は割とあるから、街弁に手付金払って、少しは積年の恨み晴らしても良いと婆は思います。
    マンション売った金で孫の教育費なら喜ばしいじゃないですか。
    マンション以上に負債あったら放棄すりゃ良いし、手付金30万で色々やれる。
    娘の気持ちを尊重だね。

    1. 略奪婚で養育費未払い=たっぷり持ってる、の根拠がよく分かりませんし、相談者が深追いしたくないならそれでいいのでは。相談者の娘がどうしても、なら娘自身が動けばいいし。

  2. 不倫により離婚せざるを得なくなり今のご主人と出会うまでは母子家庭で養育費もなく。
    時がたち今は何不自由なく幸せに暮らしている所へ夫を略奪していった女から知らせが…

    相談者さんが思うように全部放棄に賛成。
    はした金を得る為に縁してしまう方がマイナスな気がする。

    悲しい思いをしただろうけど前見て歩いてきて良かったね、と友達だったらそう言いたい。

  3. 預金が殆どなしは、前妻後との子が2人という事で相続対策で全て妻名義に変えていた可能性もありますね
    マンションはローンの関係で妻名義には出来なかったのではないでしょうか
    実に薄情な父親ですね
    そんな男(父親)のことは相続放棄して、綺麗さっぱり忘れ去りましょうましょう
    懺悔の気持ちから僅かなものを残された方が気持ち悪かったと思うのでこれはこれで良かったと思えばいいと思います

  4. 前夫、ヒドい男
    その後妻もヒドい。よくイケシャーシャーと

    取り決めした養育費、1回ももらっていないぞアンタのダンナから、と女と娘に言ってやりたいね💢

    1. 相続放棄すれば遺留分は無いとおもいます
      が、

  5. 相続は本当に難しい作業ですが、不安材料が残りそうなら弁護士に相談して欲しい。
    「修羅場は早く作れ!」という格言がありますが、しこりがないよううまい解決を。

  6. 外野からは、遺留分請求して略奪女(後妻)への嫌がらせで溜飲下げてほしい…と言いたくなる。
    が、5歳以下で父親に出ていかれた子どもたちにとっては「そんなの忘れて先へ行こう!」な感覚なんだろうな。
    今の幸せをかみしめて、相談者さんには前向きに生きていただきたい。

    1. 遺留分について、他にも勘違いコメントありますが、
      遺留分じゃなくて、法定相続分です。

      1. 例えば遺言(相談のケースではないです)で、妾に全て渡す、妻と長男には一文もやらん!と明記されていても
        妻と長男は訴えを起こして「遺留分」を勝ち取ることはできる。
        今回のケースでは、放棄しろと一方的に言い、完全な遺産の目録も遺書も示せないなら
        遺留分相当の「判子代」を出せば放棄してやってもいい…ぐらいに強気で行けよ、と皆さん思っているからでは?

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