略奪婚の女が知らせる夫の死。相続放棄を強いる母に娘「それでいいの!?」

テレフォン人生相談 2023年2月4日 土曜日

アンタの出る幕じゃないんだってば。

時々挟む自虐的嘲笑。
37年分のマウントを取りにいく相談者。
再婚で幸せな私は古ぼけたマンションなんてどうでもいいわ。

母の自己満にとばっちり受ける子どもたち。

 

法定相続分による分割を希望しますって返事すればいいだけじゃん。
別にマンションをぶん取ろうってわけじゃないし。
アンタがこだわる遺産総額だってむこうは示さないといけなくなる。

3人の子どもたちの法定相続分はそれぞれ6分の一づつ。
仮にマンションの評価額が1千万円としても、一人160万の代償金を主張できる。

元夫の死に様には興味がなくても、任意の記入欄にかこつけて遺産総額に未練のある相談者。

無理してええかっこしない方がいいよ。
後で悔やんでも遅いから。

てか、突然死かしら。

 

パーソナリティ: 今井通子
回答者: 塩谷崇之(弁護士)

相談者: 女62歳 再婚して夫がいる 2ヶ月半前に他界した前夫との間に娘41歳と息子38歳がいる

今井通子:
もしもし?テレフォン人生相談です。

相談者:
あ、もしもし、よろしくお願いいたします。

今井通子:
はい。今日はどういったご相談ですか?

相談者:
相続う、の、件なんですけれども。

今井通子:
はい

相談者:
わたしは、あのお、一度、離婚、経験がありまして。

今井通子:
はい

相談者:
で、その、前の夫との間に、あの、長女と、長男がいるんですけれども。

今井通子:
はい

相談者:
離婚したのは30、7年前なんですけれども。

今井通子:
はい

相談者:
この度娘と息子のところに、その、前夫が亡くなったという知らせが、現奥さんから届いたんですけども。
それであの・・遺産分割協議をしたいという旨が書いてあったんですけれども。

今井通子:
はい

相談者:
ただあの、一番最初の届いた手紙には・・すごい簡略的にあの・・遺産を、奥さんに、全部、相続させるか?否か?っていう・・ことだけ、に、意思を表明してほしいみたいな?・・感じのだけが、送られて来たので・・
娘としては、あの、遺産の、概略も何も書い、てないので、

今井通子:
うん

相談者:
これでは、判断し兼ねますっていう、感じのお手紙を、返したんですけれども。

今井通子:
はい

相談者:
それから、あの、もう、1ヶ月経つんですけれど、何も返事が来なくて。

今井通子:
うん

相談者:
で、わたし、は、相続人ではないですけれども、娘と息子には、あの・・
「もう相続放棄をしてもいいんじゃない?」っていう話をしてるんですけれども。

今井通子:
はい

相談者:
放棄をするにあたっても、相続、放棄の申述書、に、遺産の概略とかって書く欄もあったりとか・・

今井通子:
うん

相談者:
するので、できればそれを教えて欲しいという、ふうに思ってるんですけども。

今井通子:
なるほど。

相談者:
ええ

今井通子:
まず、

相談者:
はい

今井通子:
あなたおいくつ?

相談者:
・・62歳です。

今井通子:
62歳

相談者:
はい

今井通子:
その、亡くなられたとおっしゃる・・

相談者:
はい

今井通子:
前の、ご主人とは、

相談者:
はい

今井通子:
何年ぐらい前に結婚されて、何年ぐらい前に・・

相談者:
(苦笑)

今井通子:
離婚されました?

相談者:
40う・・2年前、ですかね?

今井通子:
42年前に結婚されて、

相談者:
はい

今井通子:
何年間ぐらい・・

相談者:
で・・5年くらいですか。

今井通子:
ご結婚されていて。

相談者:
はい、はい

今井通子:
そのときに、

相談者:
はい

今井通子:
ご長男とご長女?・・ま、どっち、どっちが・・

相談者:
はい、長女が、上ですけど、はい

今井通子:
じゃあ、ご長女とご長男が産まれられたと。

相談者:
はい

今井通子:
で、このお2人は、

相談者:
はい

今井通子:
あなたが引き取ってたの?

相談者:
そうです。

今井通子:
で、亡くなったお知らせを・・今、聞いたわけですね?

相談者:
はい

今井通子:
はい
ご長女おいくつ?

相談者:
41です。

今井通子:
41?はい

相談者:
はい

今井通子:
ご長男は?

相談者:
38です。

今井通子:
38歳

相談者:
はい

今井通子:
それで、これは、ご長女から、ご相談があったわけ?

相談者:
そうです。長女からあの、「こんな手紙が来たんだけど」って

今井通子:
うん、うん

相談者:
LINEで、知らせてくれて。

今井通子:
うん

相談者:
どうしたもんかね?っていう話で(苦笑)。

今井通子:
分かりました、

相談者:
あのむ、はい

今井通子:
うん
ご主人の、

相談者:
はい

今井通子:
新しい奥さまとの間は・・

相談者:
はい

今井通子:
ご存知ない?

相談者:
あの・・

今井通子:
例えば・・お子さんが何人またあとで産まれたとか。

相談者:
あ・・一応、相続人の、あの、表がありまして、娘さんが1人産まれてるらしいんですけども。

今井通子:
あーなるほど、はい

相談者:
はい

今井通子:
で、娘さんがいらっしゃる、ん、だけど・・すべて奥さんに預けて欲しいみたいなお話なん、ですね?

相談者:
そうです。はい

今井通子:
んで、要はだから相続放棄をして欲しいって話ですよね?

相談者:
相続放棄とは書いてなかったんですけども。

今井通子:
うん

相談者:
遺産分割協議をしたいんですけれども、

今井通子:
うん

相談者:
今、住んでるマンションも、主人と一緒に暮らしていたとこなんで余生をここで過ごしたいですっていうのと。
簡単な預貯金が、6万弱と・・

今井通子:
うん

相談者:
債務が、40万、あります。だけしか書いてないんです。(苦笑)

今井通子:
それで、あれは?・・住んでるのは、賃貸しの、場所・・

相談者:
いや、違うます。マンションは、自分の物らしいです。

今井通子:
それは、ご主人の名前のマンション?

相談者:
そうですね。

今井通子:
・・今日のご質問なんですけど・・何を

相談者:
はい

今井通子:
お知りになりたいですか?

相談者:
まあ、最終的に、子ども達、は、相続放棄をしようという考えでいるんですけれども。

今井通子:
うん

相談者:
相続放棄に必要な物とかも、一応全部揃えたんですけれども。

今井通子:
はい

相談者:
相続放棄の申述書に、相続財産の概略とかを書かなければいけないんですけれども。

今井通子:
はい

相談者:
分からないので、おおまかなことしか。

今井通子:
・・

相談者:
それと、亡くなったのが・・2ヶ月半、前なんですけれども。

今井通子:
はい

相談者:
・・知らせて来たのが、先月なので。(苦笑)

今井通子:
うん

相談者:
相続放棄は、亡くなってから3ヶ月以内にやらないといけないって・・いうのも調べたんですけれども。

今井通子:
はい

相談者:
実際に、あのお、子ども達が、亡くなったのを知ったのは、1ヶ月前なので、

今井通子:
はい

相談者:
相続が発生した日を・・から、なのか。知った日、から3ヶ月、なのか・・そこも、ちょっと伺いたいんですけども。

今井通子:
あ、なるほどね。

相談者:
はい

今井通子:
そういう・・ま、相続放棄をするにあたっての・・

相談者:
はい

今井通子:
いろいろなことを、お知りになりたい。

相談者:
はい、あと・・

今井通子:
分かり・・

相談者:
結局、えーと、主人、との、離婚の原因になったのは、今のその奥さんとの不貞、なんですね?

今井通子:
はい

相談者:
結局あの、公的な文書ではないですけども、えーと、養育費の・・取り決めもしたんですけれども、一度も振り込まれることもなく・・今日(こんにち)までどこでどうしているのかも全然知らなく・・来たんですけれども。
で、娘、としては、「ママはどうしたい?」って言うんです。
「それでいいの?」って(苦笑)・・言うんですけれども。(ため息)

今井通子:
うーん

相談者:
はい。ま、確かに、わたしはとても苦労をし、たので、娘はそれを見ててくれたので。
好き勝手しといて、今になって何も・・◆#$%なくて、そのまま・・わたしに、相続させてくださいは・・
「いいの?それで」って言うので(苦笑)。
わたしとしては、もう、あの・・忘れたいというか・・そんなとこもあるんですけども。
遺産分割協議をするう、となればどんなことをするのかも、聞きたいです。

今井通子:
・・なるほど。

相談者:
はい

今井通子:
分かりました。
今日は、弁護士の塩谷崇之先生がいらしてますので

相談者:
はい

今井通子:
伺ってみたいと思います。

(回答者に交代)


「略奪婚の女が知らせる夫の死。相続放棄を強いる母に娘「それでいいの!?」」への13件のフィードバック

  1. マンションと負債40万、預金ほとんど無しを信じるか、ですね。
    略奪婚しといて養育費もブッチしたんでしょ〜。たっぷりもってるでしょうよ。
    全部でいくらあるかを明確にしない相続ほど汚いものはない。調べる時間は割とあるから、街弁に手付金払って、少しは積年の恨み晴らしても良いと婆は思います。
    マンション売った金で孫の教育費なら喜ばしいじゃないですか。
    マンション以上に負債あったら放棄すりゃ良いし、手付金30万で色々やれる。
    娘の気持ちを尊重だね。

    1. 略奪婚で養育費未払い=たっぷり持ってる、の根拠がよく分かりませんし、相談者が深追いしたくないならそれでいいのでは。相談者の娘がどうしても、なら娘自身が動けばいいし。

  2. 不倫により離婚せざるを得なくなり今のご主人と出会うまでは母子家庭で養育費もなく。
    時がたち今は何不自由なく幸せに暮らしている所へ夫を略奪していった女から知らせが…

    相談者さんが思うように全部放棄に賛成。
    はした金を得る為に縁してしまう方がマイナスな気がする。

    悲しい思いをしただろうけど前見て歩いてきて良かったね、と友達だったらそう言いたい。

  3. 預金が殆どなしは、前妻後との子が2人という事で相続対策で全て妻名義に変えていた可能性もありますね
    マンションはローンの関係で妻名義には出来なかったのではないでしょうか
    実に薄情な父親ですね
    そんな男(父親)のことは相続放棄して、綺麗さっぱり忘れ去りましょうましょう
    懺悔の気持ちから僅かなものを残された方が気持ち悪かったと思うのでこれはこれで良かったと思えばいいと思います

  4. 前夫、ヒドい男
    その後妻もヒドい。よくイケシャーシャーと

    取り決めした養育費、1回ももらっていないぞアンタのダンナから、と女と娘に言ってやりたいね💢

    1. 相続放棄すれば遺留分は無いとおもいます
      が、

  5. 相続は本当に難しい作業ですが、不安材料が残りそうなら弁護士に相談して欲しい。
    「修羅場は早く作れ!」という格言がありますが、しこりがないよううまい解決を。

  6. 外野からは、遺留分請求して略奪女(後妻)への嫌がらせで溜飲下げてほしい…と言いたくなる。
    が、5歳以下で父親に出ていかれた子どもたちにとっては「そんなの忘れて先へ行こう!」な感覚なんだろうな。
    今の幸せをかみしめて、相談者さんには前向きに生きていただきたい。

    1. 遺留分について、他にも勘違いコメントありますが、
      遺留分じゃなくて、法定相続分です。

      1. 例えば遺言(相談のケースではないです)で、妾に全て渡す、妻と長男には一文もやらん!と明記されていても
        妻と長男は訴えを起こして「遺留分」を勝ち取ることはできる。
        今回のケースでは、放棄しろと一方的に言い、完全な遺産の目録も遺書も示せないなら
        遺留分相当の「判子代」を出せば放棄してやってもいい…ぐらいに強気で行けよ、と皆さん思っているからでは?

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