略奪婚の女が知らせる夫の死。相続放棄を強いる母に娘「それでいいの!?」

(再びパーソナリティ)

今井通子:
お分かりいただけましたか?

相談者:
はい

今井通子:
はい

相談者:
分かりました。はい

今井通子:
で、今日お電話なさったのに、ま、

相談者:
はい

今井通子:
これはあの・・思い過ごしかもしれないんだけど。

相談者:
はい

今井通子:
お嬢さんが・・

相談者:
はい

今井通子:
ひょっとして、「そのまま相続放棄しちゃっていいの?お母さん」っていう、そこの部分がかなり強かったんじゃないんですか?

相談者:
そうですね。娘としてはなんか(苦笑)、あの、何かをもらおうとかなんとかじゃなくて、なんか、「このままでいいの?」って感じ、が、強かったですね。

今井通子:
うん

相談者:
はい

今井通子:
それはお母さんの、

相談者:
はい

今井通子:
ことを思ってお嬢さんおっしゃってるん、でしょ?

相談者:
そうですね。

今井通子:
うん、そうするとやっぱり、お母さんが、

相談者:
ばい

今井通子:
きっちりどうふにするって思わないと、

相談者:
はい

今井通子:
あとまで、なんか残っちゃう気がすんのね。

相談者:
そうですね。

今井通子:
感情的に。

相談者:
はい

今井通子:
なのでお母さまが、今、ここで・・

相談者:
は、はい

今井通子:
さっぱりもう、いいって・・

相談者:
はい

今井通子:
決められるか。

相談者:
はい

今井通子:
その辺が・・こあの、

相談者:
あ、もう

今井通子:
今日のご相談のみそかなって思って。

相談者:
あ、そうですね。わたしとしてはもう、100%に近いくらい、もう、一切断ちたいので関係を。

今井通子:
うん・・うん

相談者:
はい、放棄をしようと思って、もう、書類も全部揃えてあって、あとは書いて出すだけなんですけども。

今井通子:
分かりました。

相談者:
はい

今井通子:
じゃあ、そのことを伺っておけば・・

相談者:
はい

今井通子:
まあ、こちらとしても、

相談者:
はい

今井通子:
ご相談をいただいた甲斐があったなと思います。

相談者:
あ・・はい(笑)あ、そう言っていただけると嬉しいです。

今井通子:
はい

相談者:
ありがとうございます。

今井通子:
それじゃあ、失礼いたします。

相談者:
はい・・ありがとう御座いました。

 

 


「略奪婚の女が知らせる夫の死。相続放棄を強いる母に娘「それでいいの!?」」への13件のフィードバック

  1. マンションと負債40万、預金ほとんど無しを信じるか、ですね。
    略奪婚しといて養育費もブッチしたんでしょ〜。たっぷりもってるでしょうよ。
    全部でいくらあるかを明確にしない相続ほど汚いものはない。調べる時間は割とあるから、街弁に手付金払って、少しは積年の恨み晴らしても良いと婆は思います。
    マンション売った金で孫の教育費なら喜ばしいじゃないですか。
    マンション以上に負債あったら放棄すりゃ良いし、手付金30万で色々やれる。
    娘の気持ちを尊重だね。

    1. 略奪婚で養育費未払い=たっぷり持ってる、の根拠がよく分かりませんし、相談者が深追いしたくないならそれでいいのでは。相談者の娘がどうしても、なら娘自身が動けばいいし。

  2. 不倫により離婚せざるを得なくなり今のご主人と出会うまでは母子家庭で養育費もなく。
    時がたち今は何不自由なく幸せに暮らしている所へ夫を略奪していった女から知らせが…

    相談者さんが思うように全部放棄に賛成。
    はした金を得る為に縁してしまう方がマイナスな気がする。

    悲しい思いをしただろうけど前見て歩いてきて良かったね、と友達だったらそう言いたい。

  3. 預金が殆どなしは、前妻後との子が2人という事で相続対策で全て妻名義に変えていた可能性もありますね
    マンションはローンの関係で妻名義には出来なかったのではないでしょうか
    実に薄情な父親ですね
    そんな男(父親)のことは相続放棄して、綺麗さっぱり忘れ去りましょうましょう
    懺悔の気持ちから僅かなものを残された方が気持ち悪かったと思うのでこれはこれで良かったと思えばいいと思います

  4. 前夫、ヒドい男
    その後妻もヒドい。よくイケシャーシャーと

    取り決めした養育費、1回ももらっていないぞアンタのダンナから、と女と娘に言ってやりたいね💢

    1. 相続放棄すれば遺留分は無いとおもいます
      が、

  5. 相続は本当に難しい作業ですが、不安材料が残りそうなら弁護士に相談して欲しい。
    「修羅場は早く作れ!」という格言がありますが、しこりがないよううまい解決を。

  6. 外野からは、遺留分請求して略奪女(後妻)への嫌がらせで溜飲下げてほしい…と言いたくなる。
    が、5歳以下で父親に出ていかれた子どもたちにとっては「そんなの忘れて先へ行こう!」な感覚なんだろうな。
    今の幸せをかみしめて、相談者さんには前向きに生きていただきたい。

    1. 遺留分について、他にも勘違いコメントありますが、
      遺留分じゃなくて、法定相続分です。

      1. 例えば遺言(相談のケースではないです)で、妾に全て渡す、妻と長男には一文もやらん!と明記されていても
        妻と長男は訴えを起こして「遺留分」を勝ち取ることはできる。
        今回のケースでは、放棄しろと一方的に言い、完全な遺産の目録も遺書も示せないなら
        遺留分相当の「判子代」を出せば放棄してやってもいい…ぐらいに強気で行けよ、と皆さん思っているからでは?

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