ママと客から続く縁。娘の二の舞いは避けたい厚意の介護に百万円のあげ方

テレフォン人生相談 2024年5月3日 金曜日

350mlひと缶を、ハイッ
まさかね。

 

相談者 「死んだ時のね、相続みたいな感じで、去年‥」

相続時精算課税(*)の届け出を済ませてあるということかしら。
だったらいいんだけど。

(*)相続時精算課税:贈与と相続を合算できる制度。

ただし、この制度の控除額は2,610万円。
相談者はこの額をわざわざ400万近くオーバーしてるから、そんな制度は頭になく、単に相続の前渡しのつもりのような。

 

で、届け出がなければ普通に全額が贈与。

娘が今年の3月15日までに納めなくてはいけなかった贈与税額は、

(3,000万ー110万)✕45%-265万=1,035万5千円也

今はこれに延滞税が日々加算されていっている。
アーメン。

今からでもいいので、上に書いた相続時精算課税の利用をオススメします。
全額戻させて仕切り直すか、それか貸し金の返済免除という形での贈与にでもすればええでっしゃろ。

ちなみにこれが相続だと3,000万円は基礎控除以内だから無税。
相談者が逝くのを心待ちにされるのが欠点。

あと、贈与の年間基礎控除は110万円だから、友人への100万円は何も気にしなくていい。

 

パーソナリティ: 田中ウルヴェ京
回答者: 坂井眞(弁護士)

相談者: 関西なまりの女72 ひとり暮らし 夫は3か月前に他界 遠方に住む娘37

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