勝手な理由で私たちを嫌う鬼嫁。子どもと会えなくなるから離婚に踏み切れない

(回答者に交代)

塩谷崇之:
はい、こんにちはあ。

相談者:
あ、こんにちは。よろしくお願いいたします。

塩谷崇之:
はい。
息子さんと、お嫁さんとの間の、まあ、離婚の話なんですけどね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
ええと、ちょっと、もう1度、確認させてください。

相談者:
はい

塩谷崇之:
息子さんは、もう、離婚したいわけですね?

相談者:
そうですねえ、はい。

塩谷崇之:
はい。で、ええ、お嫁さんの方は、

相談者:
はい

塩谷崇之:
自ら離婚をしたいという、風には、言ってないんですね?

相談者:
ええ。向こうからは、言ってこないですね。

塩谷崇之:
ええとお、あなたの息子さんに対して、「あなたが離婚したいんだったら応ずるけれども」、

相談者:
はい

塩谷崇之:
「その条件としては、子供に、会わせ、ない」と。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、現在は、まあ、時々、その、「出て行け」って言われるみたいなんですけれども。

相談者:
はい

塩谷崇之:
現在は、一緒に住んでるわけですね?

相談者:
2日前にい、「話し合いに、行く」って言って、 出て行ったんですけど、途中で連絡を入れたら、「まだ話し合いも、ついてないのに、帰ってきても困る」って言われて、また引き返してきたんです。

塩谷崇之:
・・

相談者:
でも、やっぱり、どうしても子供のことが気になって。仕事の朝、「そのまんま、うちに帰るから」って言って、出ていきました。

塩谷崇之:
ん?

相談者:
で、その後ちょっと気になるんですけど、連絡がないんですね。

塩谷崇之:
現時点で、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたの息子さんは、

相談者:
はい

塩谷崇之:
子供と?、会え・・ない、状態になってるんですか?、それとも、今は会える・・状態なんですか?

相談者:
帰った時にい、会っているかあ、どうかですねえ・・

塩谷崇之:
あ、そこは、ちょっと、よくわからないわけですか?

相談者:
わから・・で、連絡が、まだ来ないので、わかんないです。

塩谷崇之:
うん・・「出ていけ」と言われるということなんですがあ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その、今、息子さん夫婦が住んでいる家というのは、

相談者:
はい

塩谷崇之:
どういう家なんですか?、賃貸・・

相談者:
そうですね、賃貸の、あのう、会社で借り上げてるマンションに、住まわせてもらってます。

塩谷崇之:
会社というのは、あなたの息子さんの会社?

相談者:
む、息子◆#、はい、そうです。

塩谷崇之:
ほお・・じゃ、「出てけ」と言われても、別に、なんていうのかなあ、出て・・いかなければいけない、そういう、立場には、ないわけですよね?

相談者:
まあ、息子の会社から借りてる、マンションなのでえ・・

塩谷崇之:
うん・・その、物理的に締め出されてるんではなくて、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
お嫁さんが「出てけ」という風に、言うので、仕方なく・・(含み笑い)まあ、非難をしてるというかあ、

相談者:
そうですね、もうなんか感情的に、怒るんで、もう、精神的にもだいぶ息子も、参ってるみたいなんですねえ。

塩谷崇之:
うんん・・離婚をした時の条件としてね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
「息子に会わせない」という風にお嫁さんが言ってるっていうことなんですけれどもお。

相談者:
はい

塩谷崇之:
普段の生活の中でえ、お嫁さんがね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
子供を、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたの息子さんに、

相談者:
はい

塩谷崇之:
接点をね?、

相談者:
はい

塩谷崇之:
作らないようにしてるっていうことは、ないんですね?
一緒に住んでる時は、普通に、家族として・・

相談者:
あ・・そうですね。

塩谷崇之:
うん

相談者:
朝もお、全て、息子がみて。保育園送り届けて、自分で会社行くみたいですし。

塩谷崇之:
うん・・

相談者:
家事もやって、子供の、みて・・遊びにも連れてって。 でえ、私に見せたいってことで、1ヶ月に1回ぐらい・・1泊泊まりで、ここに帰ってくるんですね?

塩谷崇之:
うん・・そうすると、お嫁さんがね?、子供と、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたの息子さん、とを、

相談者:
はい

塩谷崇之:
会わ、せない・・ことについてね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
なんか、正当な理由があるわけじゃないんですね?
例えば、その・・息子、が、怖がってるからとかあ。

相談者:
はい

塩谷崇之:
子供にとって有害だからとかね?、子供が嫌がってるからとか、そういうことでは全然ないわけですよね?

相談者:
それはないと思います。なんか・・1週間ここにいた時にも、なんか、「パパパパ」って言って、うちの中中、探してるって話を聞きました。

塩谷崇之:
うんん。

相談者:
息子が小さい時から、子供可愛がってましたね。だから、本、当に、自分の子供が、生まれた時には、もう・・可愛くて可愛くてっていう感じで。
だから、別れる時に、子供に会えないっていうのは、もう・・耐えられないみたいなんです、息子は。

塩谷崇之:
うん、うん。で、子供のことは、もう、完、全、に、その・・離婚に関する駆け引きの道具として、使ってるだけだろうと。

相談者:
と、思います。

塩谷崇之:
そういうことですね?

相談者:
はい。で、息子も・・そんなに、あのう、「仕事も持ってて、大変なら、ご飯は作らなくてもいいから、 惣菜でもいいし、別に、何にも、手えかけなくていいから」って、「自分でお弁当買ってきてうちで食べてもいいし、手をかけなくていいから」ってえ、 言っているそうなんです。

塩谷崇之:
うん・・わ、かりました。
でね?、ええ、もう、息子さんは、離婚をしたいという気持ちは、もう・・多分、変わらないだろうと・・

相談者:
◆#$こ・・

塩谷崇之:
いうこと・・ですかね?

相談者:
子供次第なんですねえ・・

塩谷崇之:
うん。離婚、をしたら、

相談者:
はい

塩谷崇之:
子供に、会えなくなるっていうことは、基本的にはないんですよ。

相談者:
はい

塩谷崇之:
離婚をしても、

相談者:
はい

塩谷崇之:
それは、夫婦の関係は、

相談者:
はい

塩谷崇之:
離婚の中で精算されますけれども。

相談者:
はい

塩谷崇之:
親子関係、切れるわけではないですし。

相談者:
はい

塩谷崇之:
親は、子供に、面会する、面接交流権っていう・・え、まあ、権利を持っているし。

相談者:
はい

塩谷崇之:
子供は、父親に?

相談者:
はい

塩谷崇之:
親がね、離婚したとしても、

相談者:
はい

塩谷崇之:
父親に、会う、権利を、正当な、権利を持ってますからあ。

相談者:
はい

塩谷崇之:
まあ、離婚・・を、したとしても、

相談者:
はい

塩谷崇之:
子供に、会えなくなるってことは、基本的には、ないと思っていただいて結構です。

相談者:
・・ああ、そうですか。

塩谷崇之:
はい。で、お子さんと会わないというようなことを離婚条件にしてるとしても、

相談者:
はい

塩谷崇之:
まあ、そういう条件のね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
離婚協議書に判を押してしまったらダメですけれども。

相談者:
はい

塩谷崇之:
そうじゃない限りは、子供に会う権利はありますし。

相談者:
はい

塩谷崇之:
仮に、お嫁さんの方が「会わせない」という態度に出た場合には、

相談者:
はい

塩谷崇之:
家庭裁判所の方にね?、調停を申し立てるなり、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ええ、審判を申し立てるなりして、

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、会う機会を作る、ってことは、できると思うんですね?

相談者:
ああ、そうですか。

塩谷崇之:
はい。ですから、

相談者:
はい

塩谷崇之:
基本的には、離婚をした後でも、

相談者:
はい

塩谷崇之:
子供には、会えるということが、大原則だという風に、考えていただいていいと思います。

相談者:
あ・・嫁が、どんなに嫌だって言っても、会うことができるんですか?

塩谷崇之:
ま、そうですね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
会うことはできますね。

相談者:
あ、はい。

塩谷崇之:
うん。で、さらに言うと、

相談者:
はい

塩谷崇之:
離婚をする前にね?

相談者:
ええ

塩谷崇之:
前であっても、例えばまあ、今・・同居、と、別居の、ちょうどなんかこう・・間のような、

相談者:
はい

塩谷崇之:
不安定な状態にあるわけですけれども。

相談者:
はい

塩谷崇之:
仮に離婚が成立する前に別居することになったとしてもね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたの息子さんが、

相談者:
はい

塩谷崇之:
お嫁さんに対して、

相談者:
はい

塩谷崇之:
「子供に会わせてください」というような、面、会、交流の、

相談者:
はい

塩谷崇之:
家庭裁判所を、間に入れて、子供に面会するための機会をね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
確保する・・そういう、うう、手続きをね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
することは、できますんで。

相談者:
はい

塩谷崇之:
子供に全く会えなくなるってことは、ないと・・

相談者:
あ、

塩谷崇之:
思っていただいていいと思います。

相談者:
あー、そうですか。

塩谷崇之:
うん。ただ、その時になってね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
お嫁さんが、「いや、子供が嫌がってるからだ」とかあ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
「子供にとって害があるから」っていうようなことを、そういうまあ、適当な理由をつけて、面会を拒んでくる可能性がありますんで、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういうことがあった時のために、備えて。

相談者:
はい

塩谷崇之:
現在の、あなたの息子さんと、

相談者:
はい

塩谷崇之:
子供との間の、

相談者:
はい

塩谷崇之:
まあ、親子関係?

相談者:
はい

塩谷崇之:
父と子の・・人間関係というのでしょうかね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
それを、何らかの形で、証拠に残しておいた方が、いいかもしれないですよね?

相談者:
えっ、証拠っていうと、どういう◆#$

塩谷崇之:
だから、一緒にいる時い、の、会話をちょっと録音しておくとかあ。

相談者:
あああ・・はい。

塩谷崇之:
はい、まあ、録画しておくとか。

相談者:
はい

塩谷崇之:
うん、要は・・父親と子供の関係はすごくいいんだよと。
子どもも、父親のこと大好きだし、

相談者:
はい

塩谷崇之:
父親も子供のこと大好きなんだよ、ということを、

相談者:
はい

塩谷崇之:
証拠に、残して、おかないとね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
子供に会わせることを、

相談者:
はい

塩谷崇之:
拒否・・してきた場合には、

相談者:
はい

塩谷崇之:
「や、それは、違いますよ」と。

相談者:
はい

塩谷崇之:
「それは事実じゃありませんよ」ってゆ、言えるための資料として、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういう、録画とかね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
動画とか、を、残しておくとね、 いいと思いますんで。それはぜひね、あの、きちんと、大切に保存しておいて、

相談者:
はい

塩谷崇之:
いただきたいと思います。

相談者:
わかりましたあ。

塩谷崇之:
はい

相談者:
はい

塩谷崇之:
ただ、ま、そうは言ってもね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
やっぱり子供が、今、2歳でえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そのぐらいの年齢だとね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
離婚をするときに、じゃあ、どちらに・・を、親権者にするか?っていうことになると、

相談者:
はい

塩谷崇之:
まあ、どうしても、母親の方になってしまう可能性が高いんですよね?

相談者:
ああ、やっぱり、そうなんですかあ・・

塩谷崇之:
そうですねえ。まあ、もちろん・・「父親にすべきだ」っていう、主張してもいいですよ?、主張してもいいんですけれどもお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
例えばまあ・・おばあちゃんがね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
「おばあちゃんが、面倒みれるような状態になってるから」とか、

相談者:
はい

塩谷崇之:
いうことは、言ってもいいんですけども、そうは言ってもなかなかねえ・・ 2歳ぐらいの子供の、

相談者:
はい

塩谷崇之:
親権っていうことになるとね、離婚するってことになって、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
その親権が問題になった時には、母親になる可能性が、高いので。

相談者:
はい・・

塩谷崇之:
はい。そこはまあ、ある意味、やむを得ない、かなあと思いますけれどもお。「いや、親権は父親にすべきだ」という風にね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
主張しておいて。

相談者:
はい

塩谷崇之:
まあ、最終的な、調停なり・・いい、ま、交渉する中でね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
逆に、「親権は」、

相談者:
はい

塩谷崇之:
「母親でもいいけれども、その代わり、月に1回とか2回とか」、

相談者:
はい

塩谷崇之:
「確実に面会をさせ・・てください」と。

相談者:
はい

塩谷崇之:
「それを条件に、母親の方に、親権を譲ります」と。

相談者:
はい

塩谷崇之:
いうような駆け引きをすることになるんじゃないかな?と思いますけれども。

相談者:
は、い・・わかりましたあ。

塩谷崇之:
そうですね。あのう、そこはねえ、あの、家庭裁判所に、

相談者:
はい

塩谷崇之:
話を持っていけばね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
まあ、調停・・であっても、あるいはその、裁判所の審判とか裁判であったとしてもね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
基本的に、ちゃんと親子は面会させなさいと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
いうような、判断をしますから。

相談者:
はい

塩谷崇之:
もし、いい、お嫁さんがね?、なんか色々理由をつけて・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
「会わせない」っていうことになったとしても、

相談者:
はい

塩谷崇之:
裁判所に、そういう、救済を求めることができると思いますんで。

相談者:
はい、それは・・

塩谷崇之:
そこは心配は・・

相談者:
離婚が決まってからの方がいいんですか?、それとも・・

塩谷崇之:
決まってからでもできますし、離婚する前にね?

相談者:
ええ

塩谷崇之:
離婚が成立する前に、別居ということになった場合には、その別居期間中の、

相談者:
はい

塩谷崇之:
面会交流というのも、家庭裁判所にね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
求めることができますんで。

相談者:
はい、わかりました。

塩谷崇之:
はい。だから、全く会えなくなるってことは、無い!。

相談者:
あっ、そうですか。

塩谷崇之:
はい

相談者:
はい、わかりましたあ。

塩谷崇之:
そこは、あのう、そこだけは、しっかり、抑えておいてください。

相談者:
ありがとうございますう。

塩谷崇之:
よろしいですか?

相談者:
はい

塩谷崇之:
はい。今井先生に替わります。

(再びパーソナリティ)

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