聞き違うわ主旨が分らんまま要らん話はするわ年には勝てない中川潤75

(回答者に交代)

中川潤:
こんにちはあ、中川です。

相談者:
あ、はい、お世話になりますう。

中川潤:
はい

相談者:
よろしくお願いします。

中川潤:
もう少し、

相談者:
はい

中川潤:
お話聞かせてくださいね?

相談者:
はい

中川潤:
相続のお、一般のお話だとしても。そのう、

相談者:
はい

中川潤:
今、お住まいのい・・

相談者:
の、あの、◆#$・・

中川潤:
ご自宅のこと、が、今、中心のお話みたいだから、

相談者:
そうです、はい。

中川潤:
そこをちょっと、もう少し教えてほしいのですが。

相談者:
はい

中川潤:
先ほどのお話だと、姪の土地に三女が家を建ててくれたっていうところから始まったんだけどお。

相談者:
え?・・あたしの名義。

中川潤:
あ、名、義、の。あなたの、名義の、土地ね?

相談者:
そうです。

中川潤:
あーあ。

相談者:
で、固定資産税は、私が払っているんです。

中川潤:
う・・で、その、建てた家、

相談者:
と、娘◆#$%□&

中川潤:
家、の、名義は誰?

相談者:
あの娘で。家屋税は、娘が払ってる・・

中川潤:
お嬢さんの、名前の、家なの?

相談者:
そうですう。

中川潤:
あーあ・・

相談者:
ローン組んで・・建てたんです、娘がね?

中川潤:
それでねえ、

相談者:
はい

中川潤:
それえ・・じゃあ、その、そういうう・・状態で建てた時、にい、

相談者:
はい

中川潤:
特に・・あなた名義のお、土地だからあ、

相談者:
はい

中川潤:
お嬢さんの、その、建物・・う、お嬢さん名義の建物との関係で、

相談者:
はい

中川潤:
あのう、ことさらあ・・例えば、そのう、借地契約とかね?

相談者:
ええ

中川潤:
そういうとこ・・ことを、やったりとか、地代を払うとか、そういうことは、や・・

相談者:
あ、そういうのは無い、うん。あの、◆#$・・

中川潤:
やっては、いないのね?

相談者:
うん、私の親から、もらった土地、が、あのう・・ので、

中川潤:
あ、単に、家を建てただけでえ、

相談者:
そうなんです。

中川潤:
ということなのね?

相談者:
そうです。

中川潤:
まずね?

相談者:
はい

中川潤:
はい、はい。
そ、れ、で、

相談者:
はい

中川潤:
あなた、そのお・・長女の方と、次女の方と、三女の方と、3人の、娘さんたちがいらっしゃると、

相談者:
そうです。

中川潤:
そ、そういう関係ですね?

相談者:
そうです、はい。さんにん・・

中川潤:
で・・ああから、まあ、あなたとご主人、にい、

相談者:
はい

中川潤:
万一のことがあった時、にい、

相談者:
はい

中川潤:
あと、相続がどうなっていくのか?と、そういう、そういうことを、ご心配になってるって、そういうことね?

相談者:
そうです、はい。

中川潤:
はい・・でね?

相談者:
はい

中川潤:
今、そのお、その、ご心配のきっかけは、

相談者:
うん

中川潤:
三女のお・・建物の名義人である、三女のね?

相談者:
はい

中川潤:
所有者である三女のお、

相談者:
うん・・

中川潤:
方・・自体じゃなくてえ、

相談者:
はい

中川潤:
そのお、彼氏ができて、

相談者:
ええ、ええ。

中川潤:
で、一緒になる・・

相談者:
はい

中川潤:
う、やも、しれない、という状、況、で、

相談者:
はい

中川潤:
その、三女の方が、今度、さらに、亡くなった時に、どないなるんやと・・

相談者:
そうそう。

中川潤:
(含み笑い)う、そ、そっちを心配されてる・・ッフ(苦笑)

相談者:
ッフ(苦笑)そう、もう・・

中川潤:
という、そ、先の話・・い、なんですんね?

相談者:
先の話・・うん。

中川潤:
だけどね?

相談者:
はい

中川潤:
まずねええ?、年の順から・・普通に考えれば、

相談者:
はい

中川潤:
あのううう、奥様が・・が、先ですよね?

相談者:
そうです。

中川潤:
はい

相談者:
うん

中川潤:
で、そうすると・・この、3人のお嬢さんたちで、

相談者:
はい

中川潤:
え、特段のことをしなければ、話し合って、

相談者:
はい

中川潤:
どういうふうに、分けるか?と・・

相談者:
うん・・

中川潤:
いう・・まず、話にしか、ならないんで、

相談者:
さいしょ・・ええ、ええ。

中川潤:
それはもう、子供さんたちに任せるしかない。

相談者:
はい

中川潤:
これが1つね。

相談者:
はい

中川潤:
それで・・あのう・・すごく、慮(おもんばか)っておられることを、ちょっと、あんまりい・・そんなこと考えたくないけども、先取りすると、

相談者:
うん・・

中川潤:
仮にい、お嬢さん・・三女の方が結婚されて、

相談者:
はい

中川潤:
ええ、そこの、同居をされるようなことになった時、にい、

相談者:
はい

中川潤:
先に・・お母さんよりも・・ね?、奥さんよりも、

相談者:
うん・・

中川潤:
逝った場合のことを慮っておられるってことでしょ?

相談者:
・・そうです。

中川潤:
(含み笑い)そういうことでしょ?

相談者:
うん

中川潤:
で、先にいいいい、そういうことになって。でえ・・ただ、その時にね?

相談者:
はい

中川潤:
お2人の間に・・でも、三女の方、48だよねえ?

相談者:
そうです。

中川潤:
ほで・・相手の方あ、は・・

相談者:
50ううう、

中川潤:
うん

相談者:
3?

中川潤:
そうすると、お2人の間にね?

相談者:
はい

中川潤:
これから、子供さん・・が、

相談者:
は無理だと思う。

中川潤:
・・生まれることは・・う、

相談者:
はい

中川潤:
ま・・ちょっとお、

相談者:
はい・・◆#$ね

中川潤:
あの・・一般論として言えば、

相談者:
うん

中川潤:
ちょっと、考えにくいよねえ?

相談者:
そう、で、す、ね。

中川潤:
んね。そうすると、お2人の間で、特に・・ん、ご養子さんでも迎えない限りにい、その・・お子さんの立場に立つ方は出てこないよね?

相談者:
ええ

中川潤:
・・そうするっと・・あとは、そのううう、旦那が、あれか・・

相談者:
んま・・前の、前妻の・・子供さん・・

中川潤:
いや、じゃあ、(含み笑い)ちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃう。

相談者:
それはか◆#$・・フ(苦笑)

中川潤:
だ、そうなってくるとねええ?

相談者:
うん・・

中川潤:
奥様に何かがあった時に、

相談者:
うん

中川潤:
その、三女の方が先にね?

相談者:
うん

中川潤:
万が一、逝っておられるような状況になったら、子供さんは2人っきゃ、いないよね?、長女と次女の方しか。

相談者:
そうです、そうですね、はい。

中川潤:
・・でしょ?

相談者:
うん

中川潤:
すると・・その状況だと、相続人は、長女と次女の方だけなんだよね?

相談者:
はい

中川潤:
うん。ほんで・・あの、子供さんがいたら、代襲・・の問題。

相談者:
・・うん

中川潤:
代襲ってえのは、代わりに襲うっていう字書くんだけれども。

相談者:
ええ、ええ。

中川潤:
その、親である三女の方の、相続人の立場をそのまま引き継ぐ・・のが、その、代襲相続人という形で、子供さんが、

相談者:
うん・・

中川潤:
同じ、おばさんたちとね?

相談者:
うん・・

中川潤:
長女、次女の方と、

相談者:
うん・・

中川潤:
同じ立場で、相続人で、登場して、

相談者:
はい・・うん

中川潤:
くるんだけれども。

相談者:
・・

中川潤:
・・いいですか?

相談者:
はい

中川潤:
もし、三女の方・・先に、逝ってしまわれた時に、

相談者:
うん・・

中川潤:
その、先に逝った人の相続分ってのは、もう、ないのよ。

相談者:
・・

中川潤:
わかります?、代襲者がいないと・・

相談者:
ああ、ああ、子供がいない◆#

中川潤:
ね?

相談者:
はい

中川潤:
で・・おそらく考えておられるのは、その、先に逝ってしまってたら・・その、先に逝った、人の・・連れ合いが、相続人になるんやないか?と・・

相談者:
うん・・

中川潤:
いうことを、懸念されてるのかもしれないけど。

相談者:
はい

中川潤:
それは、ないのです。

相談者:
あ、ないんですか

中川潤:
(含み笑い)ないです。

相談者:
ああ、そ・・

中川潤:
つまり・・あの、その、連れ合いの方と、

相談者:
うん

中川潤:
あなたが、養子縁組でもしてない限り・・ね?、三女の方が結婚されて、その連れ合いの方とも養子縁組をしてれば、自分の子供に入ってきちゃうけど。

相談者:
ああああ・・

中川潤:
入ってこなければあ、

相談者:
うん

中川潤:
もう、先に、いないんだからあ、

相談者:
あ、だいじょぶ?

中川潤:
うん、お母さんの相続としては、長女と、次女の方だけなんですよ。

相談者:
ああ、そうなん◆#・・

中川潤:
子供が、第一だから。

相談者:
ああああ・・

中川潤:
はい。た、だ、ね?

相談者:
ええ

中川潤:
話戻しますけど・・ん、道理りのも・・道理っていうか、普通の、

相談者:
うん

中川潤:
ことの流れ、として、

相談者:
うん

中川潤:
あのう、三女の方が、当然、普通のも・・ことの順序でいけば・・お母さんより後になりましょう?

相談者:
そうです。

中川潤:
ほで、お母様、が・・あ、奥様が、亡くなられて、

相談者:
え、◆#

中川潤:
さ、3人が、

相談者:
うん

中川潤:
相続して。

相談者:
はい

中川潤:
その後、その・・3人で、色々話をして、遺産分割っていうんだけど。

相談者:
ええ、ええ。

中川潤:
そ、そこで、引き継いだ・・何がしかのものがあって、

相談者:
それ・・

中川潤:
それを、

相談者:
ん・・

中川潤:
ね?、ご亭主、があ、次の、三女の方が先に、今度は、連れ合いの方よりも、逝った時に、

相談者:
うん

中川潤:
相続するってことは、あるんですけども。

相談者:
あーあー◆#・・

中川潤:
今おっしゃってる・・

相談者:
うん・・

中川潤:
あのう、ご心配は、

相談者:
うん

中川潤:
自分が先に・・ああ、自分が死んだ時に、三女が先に、逝っちゃってたらあ、

相談者:
うん・・

中川潤:
ね?、

相談者:
はい

中川潤:
子供がないことが前提ですよ?、三女の方たちにね?

相談者:
ね?、はい。

中川潤:
ないことが前提だけど。
そうすると・・第1順位の相続人として出てくるのは、長女の方と次女の方、だけです。

相談者:
うん・・ただ、あのう・・その、土地をね?、三女はあ、ほ、「欲しい」って言ってるんですよ。

中川潤:
・・うん、だから・・それは、

相談者:
あのう・・あたし、が、亡くなったら欲しい◆#$

中川潤:
うん、いや、だ、だから、亡くなった時に自分が・・いる場合でしょ?

相談者:
うん

中川潤:
い、それは・・ほ、欲しいの、欲しくないのっていうのは、

相談者:
うん・・

中川潤:
あの・・お・お・

相談者:
長女と次女、と、そう、話し合わないと

中川潤:
いやあ、あのう、普通、何も、特段の、その、遺言みたいなことをお母様がなさらなければ、

相談者:
うん・・

中川潤:
3人で話をして決めることなんです。

相談者:
あ、そうですねえ。

中川潤:
はい。

相談者:
うん・・

中川潤:
ただ・・そこで、あの、「欲しい」っておっしゃってる趣旨がね?

相談者:
うん・・

中川潤:
「欲しいから」、

相談者:
うん

中川潤:
「遺言しとけ」と。

相談者:
うん

中川潤:
うん。ほで、「私、三女に・・この土地はくれて、あげる」と、

相談者:
うん・・

中川潤:
「いう、遺言しとけ」と。

相談者:
はい

中川潤:
いう・・ご趣旨、

相談者:
娘が・・

中川潤:
だとすれば・・

相談者:
そうするとお、その、こんど・・

中川潤:
だとすれば、

相談者:
◆#$

中川潤:
三女の方が、遺産分割、の中で、少なくともその土地については、

相談者:
うん・・

中川潤:
彼女は取得することになるけども。

相談者:
うん

中川潤:
ほかの、財産・・い、い、まあ・・相続の時は、遺産って言うんですけど。

相談者:
うんうん・・

中川潤:
財産全体の中で・・ね?

相談者:
・・

中川潤:
3人・・が、いた時に、遺留分っていう問題が出てきて。

相談者:
あ、そうですよね。

中川潤:
遺言で、例えばその、土地だけが、

相談者:
うん

中川潤:
あのう・・もう、ほとんど、の、財産だとするじゃないですか。

相談者:
ええ、ええ。

中川潤:
そうしたら、その2分の1の3分の1、6分の1ずつ、を、

相談者:
うん

中川潤:
お嬢さんはもらっても、最低限払わなきゃいけない。

相談者:
ああー、◆#$%□

中川潤:
お、金で。

相談者:
お金でね。

中川潤:
お金で。

相談者:
ああ・・

中川潤:
そこまでの負担をしなきゃいけない・・

相談者:
うん・・

中川潤:
ということになるからあ。

相談者:
うん・・

中川潤:
まあ・・結構、厄介な話には、なりまス。

相談者:
だ、ねえ・・

中川潤:
うんん・・

相談者:
うん・・

中川潤:
ということなので、ありまして。

相談者:
はい

中川潤:
まず・・冒頭おっしゃってた、

相談者:
はい

中川潤:
おっしゃってた、その、三女の方も・・お、お母さんに、万一、の事があった時に、ご健在でいらっしゃれば・・3人の問題ですし。

相談者:
◆#$%□&

中川潤:
そん時に、ご健在で・・仮に・・もう先に、何かで、いらっしゃらなければ、

相談者:
うん・・

中川潤:
長女と次女の方が相続人でしかないと。
子供さんいなければ。

相談者:
いなければ。

中川潤:
はい

相談者:
あん、じゃ、結婚するかもしれない人は、関係ないってことですか?

中川潤:
ん、結婚だけでは、関係ないです。

相談者:
関係ない?

中川潤:
子供になるわけじゃないから。

相談者:
ああ、そう◆、ああ・・

中川潤:
だ、か、ら、結婚と同時にね?

相談者:
うん・・

中川潤:
家業なんかを継ぐような時には、

相談者:
うん

中川潤:
わざ、わざ・・その連れ合いを、養子にすると。子供が1人増えると。

相談者:
あー・・

中川潤:
そういうこと、を、なさる方も、多いんですよ。

相談者:
あー、

中川潤:
ま、それは・・そん時の状況如何で、必要な場合もありますからね?

相談者:
ああ・・

中川潤:
うん。ただ、そうすることによって、続人が1人増えると・・

相談者:
ああ・・

中川潤:
それは、積極的に、養子縁組すれば、子供が1人増える。
その結果だと。

相談者:
◆#しなければあ、その人・・には、いかない、◆#$

中川潤:
それは、相続にならないです。
だって、

相談者:
ならない◆#・・

中川潤:
だって・・あの、子供の連れ合いは、

相談者:
うん、◆#・・

中川潤:
別に、そのお・・

相談者:
あ、そう・・

中川潤:
親の相続人でもなんでもないもん。

相談者:
あー、そうですか。

中川潤:
うん、そういうことで、すよん?

相談者:
それが、ちょっと心配だったので。

中川潤:
ああ、それが、ご心配だったのね?

相談者:
はい、はい、すいません。

中川潤:
そういうことでございます。

相談者:
うん

中川潤:
ただ・・子供さんの、

相談者:
はい

中川潤:
・・お作りになる。

相談者:
うんん・・

中川潤:
あるいは、お迎えになる。

相談者:
うん

中川潤:
となると・・その子供さん、三女の方がね?

相談者:
はい。そうです。

中川潤:
三女ご夫婦がね?

相談者:
ええ、ね・・うん・・

中川潤:
うん。
極端な話、先妻さんの子供さんを、

相談者:
うん・・

中川潤:
(含み笑い)引き取ってえ。

相談者:
あーー

中川潤:
(含み笑い)あー。ね?、

相談者:
看ると。

中川潤:
あのう・・その、三女夫婦が、

相談者:
うん

中川潤:
病死・・されれば、それは、代襲者として・・

相談者:
あああ・・

中川潤:
はあ。

相談者:
そうですね・・

中川潤:
まあ、それはもう、三女の方の考え方だもん。

相談者:
・・ああ、わかりました。

中川潤:
うん、こっちが口挟むことじゃねえじゃん。

相談者:
フーフフ(苦笑)

中川潤:
そう思うん・・

相談者:
はい

中川潤:
だけども?

相談者:
助かりました、わかりました。はい。

中川潤:
うん・・ということでございますので。

相談者:
はい、はい、うん。

中川潤:
はい。こんなことでよろしいですかね?

相談者:
ええ、はい、わかりました。

中川潤:
はあい、じゃあ、これでね?

相談者:
ええ、お世話になります。

中川潤:
はい、はい、はい、失礼いたしましたあ。

相談者:
はい、はい、ありがとうございました。

中川潤:
はい・・

相談者:
失礼しますう。

 

「聞き違うわ主旨が分らんまま要らん話はするわ年には勝てない中川潤75」への18件のフィードバック

  1. 「弁護士さんは 悩みを簡略化して 分かりやすく回答する」ので ラジオを聞き終わってスッキリする

  2. リアルタイムで聴いていましたが、形はどうであれ、「相続」が「争続」にならないよう、極力今のうちに関係各所に相談して欲しいと思います。
    ちなみに、僕の母方の伯母が亡くなった際と息子にあたる従兄が亡くなった際は、残された遺族が大変な思いをして、実質「争続」になりました。

  3. おやおや?
    相談者が亡くなったあとに、自分の土地に三女が家を建てたので土地を三女が相続したら、長女と次女には何も相続権か無くなって他人に渡ってしまうよね?

    という相談ですね。
    潤弁護士、完全に勘違いしています。

    でも、三女より三女の旦那の方が先に亡くなる率が高いので、旦那に相続される可能性は低い。
    でも、確かに確率はゼロではありません。
    年齢順に亡くなるとは限りませんので。
    旦那が先に亡くなっていても、三女が亡くなった後が、長女、次女に相続権が移り面倒ですね。たぶん高齢ですから。
    長女、次女、三女が年齢順に亡くなったら、子供の居ない三女では、相続は長女の子供、次女の子供になりますから尚更相続が大変です。

    三女の旦那に相続が移らなくても、ややこしいことになりそうです。
    しかし、相談者亡くなった後のことを心配してもどうしようもないことです。

  4. 年寄りになると、50近い娘の彼氏が転がり込んできても平気なんだろうか?重い荷物でも少し運んでくれて、病院に送ってくれるからまあいいかとか思うのだろうか?全財産軽=自動車とか。
    転がり込んでくるってことは家ないんでしょう?稼ぎも決していいわけではないでしょう。働いてる?
    おおらかでな家族ですね。

  5. 若くない年齢の女性であれば、
    (女性所有の家に転がり込んで来るようなだらしない)50過ぎのバツイチ男と結婚するのは、デメリット(相続も含め)が大きいと 考えるのが普通なのでは?

  6. 明日のこともわからないのに、死んだあとのことまで心配する必要はない。自分の遺産が他人の手に渡るのが嫌で電話してきたんでしょうが、死んだらそんな欲も得も無くなるんだろうから・・・

    なーんて悟りがひらけたら楽でしょうね。人間は死ぬまで煩悩まみれ。それでいいのだ。

  7. 一番は三女さんにとっての幸せだ。
    良い方と上手くいきますように。

  8. えっ?中川先生、75才なのですか??そっちが気になりました。回答を聞いていると、親しみやすい弁護士さんといった印象ですが、いざ相談するとなると依頼はちょっと、、。お顔はわかりませんが、頭の中では丸山弁護士さんの顔が浮かびます。失礼しました、中川先生ごめんなさい。

    1. 中川潤先生のお顔は丸山弁護士には
      残念ながら似ていないんですよ、、
      ↑加藤諦三先生風に読んでくださいw

      私も最近知ったのですがそうですねぇ
      割と徳光さんに近いww(違うか)
      でも丸顔で眼鏡をかけたかたですよ!
      決してスマートなお姿ではないです、、、
      恰幅のよいかたです。
      ネットで中川潤弁護士と検索したら
      出てきますw
      75歳、お嬢さんは中川美和さんという
      音楽のお仕事に就かれている有名なかたです。
      ごめんなさい、関係のない話でw
      でも決して丸山弁護士タイプではない!と
      お伝えしたくて。

  9. 相談者名義の土地は相談者か亡くなったら、遺言書がなければ、中川先生のアドバイスどうり。それよりも一番気になったのは、三女の彼氏。相談者は相続を心配する前に三女の彼氏の素性を調べた方が先々の安心に繋がると思うが。

  10. 3女だけでは済まず、相談者親族一同、骨までしゃぶられる
    羽目になる。

  11. kacoさまへ
    ありがとうございます、調べてみます。声から顔を想像するクセがありまして。私はガッカリされる事が多いです(声美人のようです)

    1. わかりますよ、私も声からついつい脳内で
      想像しますよ。
      声美人!良いではありませんか!
      顔などはメイクで変えることはできますが
      声だけは変えることはできないので。。

      しかしながら大迫恵美子先生には一番
      びっくりしました!!!
      大迫恵美子先生は私の脳内で
      想像を勝手にしていて
      お顔を知った時、あれ?こういうお姿、お顔だったんだ!!と思いました💦
      良かったら中川潤先生と大迫恵美子先生、
      検索されてみてください。

  12. 中川T(ティーチャー)イジリwww( ^ω^)
    べらんめぇが出てきてからが本調子なんですw

    3女に土地行くって分かったら他の姉妹が黙ってないと思いますがw
    3女に彼氏なんて出来るわけない!!!財産目当てや!!!←3女気の毒やんwwwwwww

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