
前半の勢いどこへw‥父の遺志蔑ろにセコい分配する男に塩谷崇之がピシャリ!
テレフォン人生相談 2025年7月19日 土曜日
相談者: 男55独身実家住まい 両親は他界 結婚して別に住む弟52 結婚して別に住む妹45
今井通子:
もしもしい?、テレフォン人生相談です。
相談者:
あ、もしもしい
今井通子:
はい
相談者:
よろしくお願いいたしますう。
今井通子:
はい、今日はどういったご相談ですかあ?
相談者:
遺産相続でえ、
今井通子:
はい
相談者:
きょうだい・・で、揉めてまして。
今井通子:
なるほど。
相談者:
ちょっとそれの、件でえ、ちょっと、相談させていただきたいなと思いまして。
今井通子:
わかりました。
相談者:
はい
今井通子:
まず、あなたはおいくつですかあ?
相談者:
55歳です。
今井通子:
55歳。
相談者:
はい
今井通子:
ご結婚されてます?
相談者:
してないです。
今井通子:
はい。
ごきょうだいとの揉め、方、なんですよね?
相談者:
そうです。
今井通子:
じゃあごきょうだいについて、上から、
相談者:
はい
今井通子:
男女と、年齢を、おっしゃってください。
相談者:
あ・・長男が、まず私です。
今井通子:
はい
相談者:
はい。で、すぐ下にい、あのう、弟がおりまして。
今井通子:
はい
相談者:
それが、50・・2歳。
今井通子:
はい。
結婚されてますか?
相談者:
あ、結婚して、はい。
今井通子:
はい
相談者:
ます。
今井通子:
はい
相談者:
はい。
で、一番下があ、あの、妹で、
今井通子:
はい
相談者:
これが45歳。
今井通子:
45歳。
相談者:
で、結婚してえ、ます。
今井通子:
はい
相談者:
で、以上、3人、きょうだいです。
今井通子:
なるほど。
相談者:
はい
今井通子:
(吸って)で、そのう、遺産相続の、遺産は、ど、なた、からですか?
相談者:
今から2ヶ月ほど前に亡くなった、父い、が残した、
今井通子:
ああ、お父様ねえ?
相談者:
遺産なんですけど、はい。
今井通子:
はい。それはご愁傷さまでした。
相談者:
はい
今井通子:
お母様は?
相談者:
もう、それよりも前に、16年前に、他界しています。
今井通子:
あー・・なるほど。
相談者:
はい
今井通子:
そうすると、
相談者:
はい
今井通子:
お父様の、遺産相続で、
相談者:
はい
今井通子:
あなたと、弟さんと、妹さんで、
相談者:
はい・・あ、
今井通子:
どうなさるかっていう、ことですね?
相談者:
ええ。どちらかというと、弟とは、あの、あんまり揉めてないんですよ。
今井通子:
はい
相談者:
一番下の妹お、があ、ちょっとなんか、難癖つけてきてえ、
今井通子:
ンッフッフ(苦笑)
相談者:
・・っていう感じなんですよね?
今井通子:
はい
相談者:
ええ。
今井通子:
金額ですか?それとも、土地建物とか(含み笑い)・・
相談者:
あ・・実家の土地建物、に関してはあ、
今井通子:
うん
相談者:
長男である私が、あのう、まあ、ずっと二人で同居してたってこともありますし、自分があ、継ぐってことで、これは全然揉めてないんですよ。
今井通子:
あ、ハ(苦笑)はい、なるほど。
相談者:
ええ。で・・問題はあのう、まあ・・金額としては、100万・・程度の、あの、お金なんですけど。
今井通子:
はい
相談者:
弟は、決してそんなことないんですけども、
今井通子:
はい
相談者:
一番下の妹っていうのが、まあ・・若い時からっていうのかなあ、結構、お金に対して・・だらしないって言ったらあ、変ですけど。子供が3人いるにもかかわらず、
今井通子:
はい
相談者:
「生活費が苦しい」とかっつって、親、の、すねをかじってえ・・生きてきたん、ですよね?
今井通子:
なるほど。
相談者:
ええ。
で、今回、相談・・してみようというきっかけというのは、
今井通子:
はい
相談者:
ま、そ◆#$父が亡くなってえ、当然法要とか納骨う、あった、わけですけども。
今井通子:
はい
相談者:
四十九日法要の、あの、日程について、あの、妹お・・夫妻には、事前にメールや、LINEでえ、「この日にやるから」っつって、連絡をしてあったんですよね?
今井通子:
はい
相談者:
で、当然・・法要ですからあ、御仏前という形で、お金をいただいて、
今井通子:
はい
相談者:
お寺で納骨式をやった後は、あのう・・なんかちょっと、払いっていうか、あのう、小料理屋さんに行って、
今井通子:
はい
相談者:
当然、そういった流れ・・で、引き出物を渡してっていうような、形のことを考えてたんですけども。
今井通子:
はい
相談者:
・・法要の、3日4日ぐらい前になって、突然・・お仏前として、渡すお金が、まず、無いから、
今井通子:
はい
相談者:
(含み笑い)「お兄さん恵んでくれ」と。
今井通子:
はい
相談者:
で、そっちに行く、ガソリンもないので、
今井通子:
はい
相談者:
「ガソリン代もお兄さん出してくれ」って言うんですよ。
今井通子:
はい
相談者:
(吸って)ちょっと、冗談じゃないと。(含み笑い)
今井通子:
はい
相談者:
こちらとしては。
で、その話をちょっと、弟っていうか、次男・・次男ですね?あの、
今井通子:
はい
相談者:
話したら、弟も、やっぱ激怒していて、
今井通子:
はい
相談者:
「お金が無い、から、恵んでくれじゃなくて、『お金が無いから、今回は、法要を行くのを、ちょっとご遠慮させていただきます』っていうのが」、
今井通子:
うん・・
相談者:
「筋じゃないのか?」って・・言ったんですよ。
今井通子:
なるほど。
相談者:
で、僕も、全く、同意見で。
今井通子:
はい
相談者:
本来だったらばあ、亡くなったお父さんを、
今井通子:
はい
相談者:
悼んで、
今井通子:
はい
相談者:
「法要、来てもらいたいところだけど、そういう事情だったら、あの、無理してこなくていいよ」って、妹には話して、結局来なかったんですよね。
今井通子:
はい
相談者:
で、呼ばなかったことを、また、(含み笑い)逆恨みして、されてえ。
今井通子:
はい
相談者:
で、今度はあのう・・結局、お金を3等分する?
きょうだいで3等分するっていう話い、で、司法書士の先生に、遺産分割協議書の作成を依頼してるんですけどお、
今井通子:
はい
相談者:
妹が、印鑑証明書とか、戸籍等本を、
今井通子:
はい
相談者:
こちらに、出し渋っちゃってるんですよ。
今井通子:
・・
相談者:
協力してくれないんですよね?
今井通子:
はい
相談者:
で、ちびちび、ちびちび、あのう・・父が、お小遣い、与えてたってことなんですけども。
今井通子:
はい
相談者:
一度、あまりにも、その金額が・・大きい、ものに関しては、
今井通子:
はい
相談者:
亡くなった父と、妹夫妻?、あの、旦那と、あと、妹、の、あれで、甲と乙っていう関係で、捺印を、押してある、借用書・・を、作って。それをあのう、父がファイルに入れて、保管してあったんですよ。
今井通子:
はい
相談者:
で、ちょっと、父のい、遺品整理をしていたらあ、そういったものが・・やっぱ、見つかってきたもんですからあ、
今井通子:
はい
相談者:
せめて、そのお・・借用書が、あのう・・作成されている分だけでも、返すべきなんじゃないか?・・
今井通子:
フフン(苦笑)
相談者:
って、僕は思うんですよね?
今井通子:
なるほど。
相談者:
うん。うん。
今井通子:
いくらぐらいなんですか?
相談者:
片方が90・・8万円で、もう片方が、65万円なんでえ、
今井通子:
はい
相談者:
160万、弱う・・なんですよね?
今井通子:
・・
相談者:
父があ、妹夫妻にい、生活費の足しにするっていう名目で、
今井通子:
はい
相談者:
貸し出しているお金ええ、が、あるんですよ。
今井通子:
はい
相談者:
も、それとは別にい、もう・・スネをかじってスネをかじって、40の、半ばすぎまで、お金を毎月2万3万、あの、結局、たかっていって、
今井通子:
うん
相談者:
まあ、それの・・合計金額っていうのが、もう、ゆうに、2000万以上は・・もう、妹夫妻に、恵んでるんですよね?
今井通子:
なるほど。
相談者:
うん。
で、父も、生前言ってたんすけど。
「実家の土地、に、関しては」、あの、「長男にあげるよ」と。
今井通子:
はい
相談者:
で、あの、それとは別に、あのう・・次男が、あの、土地なしいい、家なしでは困るから・・あの、◆#$%が住むための、土地もあのう、確保して、
今井通子:
はい
相談者:
もう、すでにそれは、増与も終わって、全然、税金とか、今回の相続の対象にはなってないんですよ。
今井通子:
はい
相談者:
で、あの、弟は、もう、そこに、家を・・自身の家を建てて、
今井通子:
はい
相談者:
家族と共に、あの、暮らしている。
今井通子:
なるほど。
相談者:
で、一番下の妹・・は、そんなにあのう、旦那さんの給料、すこぶる、あの・・(含み笑い)高いってわけではないのでえ、
今井通子:
はい
相談者:
ま、自分も、ちょっと貯金はしてえ、一番下の妹に、大半は、あのう、与えるつもりだよって、妹のた、ために、あのう・・自分の、金銭財産を残すつもりだってことを言ってたんで。
ただ、それは、あのう・・遺言書って形で、捺印の形では、あのう、残して、もらってなかったん・・ですよ。
今井通子:
ううん・・
相談者:
口頭、なんですよね?
今井通子:
はい
相談者:
ただ、法要に、(含み笑い)来ないとかあ。
今井通子:
・・
相談者:
その、ただ飯を食おうと、(含み笑い)していたっていうのに、やっぱ、怒っちゃってえ。
今井通子:
(吸って)
相談者:
全額う・・あのう、最初っからあ、一番下の妹に、「これはお前の取り分だ」って形で、くれてやるって気持ちには、なれないっていう・・弟も言ってたんですよ。
今井通子:
はい
相談者:
うん。
で、僕も、やっぱり、ちょっと、「金がないから恵んでくれ」とか
あ、あの「ガソリン代も、あのう・・お兄さんが持ってくれ」とかいう・・(含み笑い)ような、態度を・・それを、経験して、もう、ちょっと、今後・・ターゲットが親から、なんか、自分に、移って。
今後もたかられないかどうか?っていうのが、やっぱ、心配だし。もし、仮に何か・・サラ金みたいなものに手を出してしまった場合、自分が連帯保証人に?、ならなきゃいけないのかな?っていうのも心配してるんですよね。
今井通子:
・・はい。
や、それで(苦笑)・・今日のご相談としては、
相談者:
ええ
今井通子:
妹さん・・
相談者:
うん
今井通子:
のことは、分かりましたが、
相談者:
ええ
今井通子:
これ、あのう・・妹さんには、まだ、相続、の、
相談者:
うん
今井通子:
お話は、できてないんですね?
相談者:
あ・・3分の1、渡すっていう、話はしました。
今井通子:
うん・・で、◆#$
相談者:
それがあ、不満だとかなんとかっていう話は、ないんですけど。
「ああ、お金がもらえるんだったら、それはありがたい」みたいな・・ことを言ってたんでえ。
今井通子:
はい。
じゃあそれで、3分の1を・・
相談者:
ええ
今井通子:
お渡しすれば、いいって、いうことになるんですか?
相談者:
・・それでえ、「追加でくれ」とかあ、
今井通子:
フン(苦笑)
相談者:
なんか、不満・・を、言ってくるとかあ。
今井通子:
いや・・要するに、
相談者:
うん
今井通子:
遺産分割協議書は、
相談者:
うん
今井通子:
作られて。
相談者:
ええ、あのう・・
今井通子:
それで、3等分して、
相談者:
うん
今井通子:
お金に関しては、
相談者:
うん
今井通子:
まあ、おいくらになるのかわかりませんけど。
ちなみに、いくらぐらいなんでしょうか?
相談者:
ちょうど100万ぐらいの金額う、を、残してくれたんです。
だいたい33万・・34万ぐらいだと思うんですよ、一人当たり。
今井通子:
あ、一人当たりがね?
相談者:
ええ
今井通子:
で、そのお金は、
相談者:
うん
今井通子:
「じゃあ、3等分しましょう」と、
相談者:
ええ
今井通子:
言ったところがあ、
相談者:
うん
今井通子:
実印とかを・・作れないのか、なんか、わかんないけど、持ってきてないっていうことですね?
相談者:
本当はあの・・法要に来てくれたんだったら、その場でえ、
今井通子:
うん
相談者:
実印とか、印鑑証明書っていうのは、あの・・預けてえ、くれる、予定、では、あったんですよ。
今井通子:
あい
相談者:
ところが、結局、あのう・・お金がないから、兄弟が、恵んでくれない限り、
今井通子:
うん
相談者:
行けないとか・・
今井通子:
うん、で、来なかったからあ、
相談者:
駄々を、こねてえ、ええ
今井通子:
お金も、渡してないんですね?
相談者:
い、今んところ、渡してないです。
今井通子:
渡してないんですね?
相談者:
はい、はい。
今井通子:
そうすると・・今回、何が問題なんでしょう?
相談者:
結局う、金払いの良かったあ、父と、同じような対応を取らない限り・・なんか、相続う、のために、必要なく、そ、例えば、そういった印鑑証明とか戸籍等本とかあ、
今井通子:
はい
相談者:
そういったもの、に、すらあ・・協力もしてもらえないのかな?・・も、そういう妹だったらあ、こっちからもう・・「上等だ」ってことで、縁を切った方がいいのかあ?
今井通子:
なるほど?
相談者:
ええ
今井通子:
そうすると、その、
相談者:
うん・・
今井通子:
印鑑証明だ、とかを、渡してくれないことに対して、
相談者:
うん
今井通子:
どうしたらいいですか?っていうご質問なの?
相談者:
それもそうです。
今井通子:
わかりました。
今日は・・ですねえ、
相談者:
ええ
今井通子:
弁護士のお、
相談者:
はい
今井通子:
塩谷崇之先生がいらしてますので、ッへ(苦笑)
相談者:
はい
今井通子:
伺ってみたいと思います。
相談者:
はい・・
(回答者に交代)
わぁ〜、がめつい兄弟
てっきり土地建物を相続したので、1/3 をお金で渡せ
と妹から言われているかと思えば・・・
現金約100万円は1/3 づつ!?
実家は長男、次男ももらった土地有り
であれば、
現金100万円全部渡すから、印鑑証明持ってきてね
だから、法要に来てね
がフツーじゃないの??
それで終わる話し
崇之弁護士の回答で声が小さくなっていくのが笑えました
相続で揉めている原因は相談者です
現金は全て妹に相続しましょう
細かい初老男のハナシ
相続は額にかかわらず揉めるとは言うが
百万円だろ…
自分達は親から土地家屋貰ってるのに、生活困ってる妹に百万円やれないって、どーよ
先生も呆れてたでしょ
そんくらいくれてやれ、ここは兄貴になれよ
妹は子供が3人いるにもかかわらずと言うが
3人も子供がいるから生活にゆとりがなくても仕方がないのではないか。
相続財産のうち自分と弟が相続した土地建物は丸ごとない話になっていて笑った。土地建物の分だけでも妹が父から借りていた160万より高額ではないか。現金100万円まるまる妹にわたってもまだ足りないのでは。
50過ぎまで親と実家で同居していた相談者だってはたから見ればすねかじりと言う意地悪な人もいるかも知れない。
生活が苦しく法要の後の食事代も出せないことを「ただ飯を食らうつもり」とはなんとケチなお兄さんだ。きっと家族で来るだろうから甥や姪に「遠慮せずもっと食べろ!」と栄養をつけさせてあげたいと思う兄ちゃんも世の中にはいるだろう。
三石先生なら男なら見栄を張れ!と言いそうだ。
あてにしてはいけないが、子供のいない相談者にとって
この先手術とか施設に入るようなことがあったとき
やむを得ず甥姪にサインをしてもらわないといけないこともあるかもしれない。
目先の100万円(しかも3で割ろうとしてる)で
将来のセキュリティーを台無しにしていることに気づいた方がいい。
すねかじり妹。相談者にまでガソリン代などをせびろうとしたり、お金にだらしない妹を懲らしめたいという相談ではなかったのか?
妹がすねかじりなら
長兄は子供部屋おじさんでは。
兄弟は出来るだけ仲良くしておいた方が吉。
こりゃ、コメディーですね(笑)
すべてが小さい長兄。肝も器も。ダッサイ
55才独身相談者の父親が2カ月前に他界し、100万円の遺産を弟と妹と3人で相続の手続き中だが、妹が必要書類を提出してくれないと。
相談者と弟は不動産を相続し、妹は父親の生前から、2000万円位出してもらっていたのて、生前贈与みたいなものではないか。
塩谷先生のアドバイスに従って、妹に100万円渡し、今後はだらしない妹とはきっぱり縁を切った方がよい。。
相談者さん、甥っ子姪っ子が可愛くないのかな?親が妹さんにお金渡しのだって孫可愛さからでしょうに、、
私がまだ子供を産む前に、母から「子供を産まないうちは義父の財産どうこうは言う権利は無い!」と言われた事を思い出しました。
良い年して家賃も払わずに暮らして来たのにがめついのでは。
お父さんも、草葉の陰で、泣いている。
相談者は毎月の食費、家賃、水道光熱費、固定資産税の割分など払っていたのだろうか?このお子ちゃまの様な受け答えからは到底払っているようには思えないね。100万の3等分でゴチャゴチャいってるし、、、
正直、、、セコイと思う、、
父親の切った借用書の分くらいは返すべきだろうと息巻いていたが、父親が故人である今、誰に返すのが妥当だとこの方は思っているのだろうか。まさか自分ではあるまいね。
不自然なほど急に大人しくなってしまったのは、編集でカットされた部分でなにか言われたのかも。
或いは「今日の質問は何?」と訊かれて「あれ?何が訊きたくて電話したんだっけ?」と急に恥ずかしくなっちゃったのかも。
長男、次男それぞれ土地と建物をもらったのに対して妹は現金で2000万円ちょっと。妹さんの方が損してるのでは?妹さんもあまり鋭い方じゃないと思われるので今のところ文句が出てないけど、誰かに入れ知恵されたらクレームが入るかも。いや、既に気づいているので実印渡さないのかも。こりゃー、さっさと100万円渡してケリをつけた方がいい。
あとは絶縁してお金を無心してきてもほっておけば?
ただし「遺産相続に不満あり」と申し立てられる恐れはありますよ~。相談するなら むしろそこでしょうによ。(中川先生風)
リアルタイムで聴いていましたが、現状ではご相談者さん不利な立場にあるのではないかと思います。何とか解決済みにして、前を向いて欲しい。