権利有るもの無いもの全部オレの。藪蛇の手紙で想定外に吸い取られる未婚72歳

(回答者に交代)

大迫恵美子:
もしもし?

相談者:
あ、どうも、すいません。

大迫恵美子:
はい、こんにちはあ。

相談者:
い、こんにちは。いつも、楽しく、聞いて、おります。

大迫恵美子:
あ・・どうも(含み笑い)、恐れ入ります。
(吸って)最初そのお・・土地のお話をちょっとされてましたね?

相談者:
そうです。

大迫恵美子:
はい。
この土地については、どのような回答をもらったんですか?

相談者:
土地はあ、娘の方で・・土地はいらないと。

大迫恵美子:
あなたの方からは、土地のことだけ、手紙に書いて、娘さんに、

相談者:
そう、そうなんです◆#

大迫恵美子:
お知らせになったんですか?ん、なるほどね、はい

相談者:
だからね?私もねえ、

大迫恵美子:
はい

相談者:
うっかりしちゃってね?

大迫恵美子:
はい

相談者:
預金通帳は・・まだ大丈夫かなと思ったのね?

大迫恵美子:
えっとね?、お兄さんの名義の通帳って、もうお兄さん、8年前に亡くなってるんでしょ?

相談者:
そうです。

大迫恵美子:
はい。
それ、もう引き出すことできないでしょ?

相談者:
もう、引き出しちゃいましたよ?生前に。

大迫恵美子:
向こうの弁護士は、その預金の額はね?

相談者:
うん

大迫恵美子:
こちらへ引き渡せと言ってるってことは、

相談者:
うん

大迫恵美子:
亡くなってから引き出したんじゃないですか?

相談者:
・・亡くなったあ・・あと、亡くなる前・・ありましたねえ。はい・・

大迫恵美子:
(吸って)その、200万円の、預金があったものをね?、全額引き出して、その口座を、解約したんですか?

相談者:
解約は、ゼロにしましたよ?

大迫恵美子:
ゼロにしたけど、口座はそのまま残っていた?

相談者:
そうです、そうです。

大迫恵美子:
はい、はい。
それで、最後、まとめて全部引き出した日がいつなのかは、今すぐは、ちょっとわからない?

大迫恵美子:
わかります。亡くなった、後ですね、これ、最後のあれは
・・

大迫恵美子:
はい。
非常に難しい・・あの、話なんですけど。
これはもうね、あなたは、相続、できないんです。

相談者:
・・

大迫恵美子:
相続人じゃ、ないので。

相談者:
うん・・

大迫恵美子:
お子さんだけが、相続人です。

相談者:
うん

大迫恵美子:
だからあ、相続財産としてね?、亡くなった時点で、あったお金は、引き渡してくださいっていうことなので。

相談者:
・・うん

大迫恵美子:
亡くなった、後、あなたが引き出してしまえばね?

相談者:
・・うん

大迫恵美子:
それは、相続財産であるものを引き出したっていうことですから、

相談者:
・・うん・・

大迫恵美子:
それを返してくださいねっていう・・法律上は、そういう・・主張ですよね?

相談者:
・・うん・・

大迫恵美子:
それで、あなたのお話はね?
要するに・・この、200万の、お金を作るために、本来出費しなければならないものを、自分が、

相談者:
うん

大迫恵美子:
仕送りしたりして、支えていたのだからね?

相談者:
うん

大迫恵美子:
この200万円を、残るについては、

相談者:
うん

大迫恵美子:
自分には、大分の、寄与分があると・・

相談者:
うん

大迫恵美子:
いう、ご主張なのかな?と思います。

相談者:
そうですう。

大迫恵美子:
はい。
そうするとね?

相談者:
はい・・

大迫恵美子:
特別に、相続人ではないけれども、

相談者:
うん

大迫恵美子:
寄与している、ということで、認められるか?という話なんですけど。

相談者:
はい

大迫恵美子:
(吸って)残念ながら、それはねえ・・

相談者:
うん

大迫恵美子:
相続人が、ない時、なんですよね?

相談者:
・・なるほどね。

大迫恵美子:
相続人がいない時は、あなたの寄与がね?、認められ・・て、あなたにも、この中からもらえるっていう関係なんですけど。

相談者:
うん・・

大迫恵美子:
相続人が、いらっしゃるので、ちょっとその・・話は難しいかなと思うんですよね・・

相談者:
ううん・・

大迫恵美子:
だから、このお兄さんの分の200万は、これは・・ちょっと、娘さんに、引き渡すしかないんじゃないかと思いますよ?

相談者:
でもね、法律は法律なんですけどもお、

大迫恵美子:
はい

相談者:
実際はもう、3歳ぐらいの・・時に別れたんですよね?

大迫恵美子:
ええっとですね?、亡くなったお兄さんは、お子さんが、成人するまでの間、養育費は払い続けていたんですか?

相談者:
多分、そういう話はしてませんでしたね。

大迫恵美子:
だから、お兄さんもね?、子供を育てることは、なんにもしないでえ、亡くなってしまったんですからね?

相談者:
・・

大迫恵美子:
今、相続分を

相談者:
うう、あああ・・(ムラムラ)

大迫恵美子:
娘さんが請求しても、それを咎めることは

相談者:
あ、ぬ、あああー・・(ムラムラ)

大迫恵美子:
ちょっと、できないんじゃないでしょうか?

相談者:
・・

大迫恵美子:
例えばね、あなたに残すというようなこと、だと、するとね?
それはね、遺言書がないと難しいです。

相談者:
ああ、なるほどね。

大迫恵美子:
うん・・(吸って)

相談者:
そこまで、私、やっとけばよかったんですよ。

大迫恵美子:
そうですね。遺言書があれば、

相談者:
そうですねえ・・

大迫恵美子:
そこで・・もちろん、でも、お子さんには遺留分がありますのでね?

相談者:
・・

大迫恵美子:
半分は・・私にくださいって言ってきますよ?

相談者:
で、今度、父親の話です。

相談者:
(吸って)で、これはね?

相談者:
うん

大迫恵美子:
半々ずつ、権利が、あるんですけど。

相談者:
あ、権利がありますねえ。

大迫恵美子:
はい。
そしてあなたも相続人ですので、お父さんが、2000万を残すにあたって、あなたが寄与した分をね?、主張するという考え方は、あり得ると思います。

相談者:
・・

大迫恵美子:
ただ、

相談者:
はい

大迫恵美子:
例えば、あなたが毎月いくらずつ、お父さんに支払ってたとかね?

相談者:
うん

大迫恵美子:
お父さんの、この病院の費用を全部負担したとかあ、

相談者:
うん、はいはいはい。

大迫恵美子:
そういうことが、あなたの記憶とかね?

相談者:
うん・・はい◆#$%

大迫恵美子:
あるいは、あなたの方の、記載から分かったりしたものを積み上げてね?

相談者:
うん

大迫恵美子:
これぐらい、お父さんには使いましたよと・・ 他から見て納得っていうような数字が出たとしても、

相談者:
うん

大迫恵美子:
まず、考えなきゃいけないのは、その全額を、2000万の中から差し引くことはできません。

相談者:
はあああーー◆#$

大迫恵美子:
それは、お考えくださいね。
というのはね、

相談者:
うううっ・・うん・・

大迫恵美子:
子供として、年老いた父親に対して、

相談者:
うん

大迫恵美子:
例えば、そのう、おお・・病院に連れて行くとかあ、ま、身の回りのことをいろいろ・・介護の手伝いをするとかね?

相談者:
そうです。そうです。

大迫恵美子:
そういう、ことは、あると思うんですけど。

相談者:
はい

大迫恵美子:
これは、普通、子供だったらみんなするよね?っていう範囲だったら、

相談者:
んなあ・・なるほど、

大迫恵美子:
ええ、

相談者:
うん、はい。

大迫恵美子:
それはねえ、特別な寄与とは言えないので、

相談者:
なるほど。

大迫恵美子:
相続を、多くできるっていう要素にならないんです。

相談者:
・・はい

大迫恵美子:
だから、特別の寄与と言われるぐらい、他の人だったらちょっとできないぐらいのことをしてないと、

相談者:
う、ん、・・

大迫恵美子:
その寄与分の算定っていうのはね?、簡単ではないんです。

相談者:
本当にねえ、もう、◆#父親に対しては、もう、全部私は尽くしましたから・・それはもう・・

大迫恵美子:
ですけどお、

相談者:
うん

大迫恵美子:
それを、どのぐらいのことということで、争うかどうかになってくると、今度はね?

相談者:
うん

大迫恵美子:
口で、伝えただけではダメで。
しかも、ま、相手は弁護士ですから、ちゃんとその、ね?、資料を出してくださいっていう、言われ方になっちゃってるのでね?

相談者:
ええ

大迫恵美子:
そこで、弁護士を、説得できなければ・・

相談者:
ううん・・

大迫恵美子:
裁判所で、決着するしか、なくなります。

相談者:
ふうん・・

大迫恵美子:
それで、

相談者:
はい

大迫恵美子:
調停をするためにはね?、相手の住所地で起こさなきゃいけないんです。

相談者:
だ、本人が来なくちゃダメなんでしょ?、普通だったらば。

大迫恵美子:
まあ、そうですね。

相談者:
本人も・・

大迫恵美子:
本人も、来ます。

相談者:
で、もう、私、その話を言ったらばあ・・「出ません」って言ってんですよ。

大迫恵美子:
あなたはね?、姪子さんと会いたいっておっしゃるけど、昔、可愛がったから会いたいっておっしゃってるわけじゃないでしょ?

相談者:
・・あ、それ、違いますけど。

大迫恵美子:
違うでしょ?

相談者:
それはね?

大迫恵美子:
要するに、娘さんに会って、あなたの考えてることを、言えばね?

相談者:
う、そうですう。

大迫恵美子:
つまり、話せばわかるって思ってんでしょ?

相談者:
うん、そうそうそうそう。

大迫恵美子:
それは、わかりません。

相談者:
ッハッ(苦笑)

大迫恵美子:
話せばわかるくらいだったら、弁護士なんか入れないんですから。

相談者:
そしたらね?

大迫恵美子:
ええ

相談者:
その、母親に私・・話しても、それは、どうなんでしょうかねえ?

大迫恵美子:
(吸って)だって、お母さん関係ないですからね?

相談者:
それは関係ないですけどもお、

大迫恵美子:
はい

相談者:
手紙を来たからっていうことで、相談したのは、母親なんですよ。

大迫恵美子:
ま、それはそうでしょうね?

相談者:
◆#$%□&▽その時の、母親はね?弁護士をつけなさいって、そこで、言ったんですよ、多分。ゆ、まあ、私◆#・・

大迫恵美子:
「多分」ってそんなこと、(含み笑い)見てもいないのに、分かんないでしょ?

相談者:
◆#

大迫恵美子:
この娘さんだってね、50代にもなってて、「あ、こんなの来ちゃった、弁護士に相談しよう」って、考えても、当たり前じゃないですか?

相談者:
うん、だ、それにはね?

大迫恵美子:
ええ

相談者:
ま、ず、母親に相談に行ったと思いますよ?、私は、100%、自信があります。

大迫恵美子:
な・・なぜそんなに、「母親母親」っておっしゃるんですか?

相談者:
・・

大迫恵美子:
その、お母さんと話をすれば、この問題が収まると思ってるんですか?

相談者:
少しはね?・・分かってくれるのかなあ、と、思ってんですよお。

大迫恵美子:
例えば、お母さんがね?、娘さんに向かって、「あなた、もう、そんな、もう、やめなさいよ」って言うと思ってんですか?

相談者:
・・

大迫恵美子:
で、言われた、その50の娘さんが、

相談者:
・・ハハ(苦笑)

大迫恵美子:
「じゃあ私はいらないわ」って言うと思ってんですか?

相談者:
コ゚ホッ(咳)ああ、そうですかあ・・

大迫恵美子:
そんなはずないでしょ?

相談者:
・・だけどもねえ、簡単に私もねえ、あのう、承諾できないんですよお。

大迫恵美子:
あのね、「簡単に」っておっしゃるけど、

相談者:
うん

大迫恵美子:
もともと、権利がないのに、簡単にするとかしないとかって、あなたがおっしゃるのはおかしいですよ?

相談者:
・・

大迫恵美子:
自分が面倒を見たんだから、それぐらい気持ちい、見てくださいよって、

相談者:
うん、ふううん・・

大迫恵美子:
お願いをするのはわかりますけどお。

相談者:
ん、なるほど・・

大迫恵美子:
そんな、1200万も、なんでお前にくれてやるか、なんて、言う、権利は、どこにもないんですよ?

相談者:
私の言い方が悪いと思うんですけども、本当にねえ、財産をむしり取るというような感じい、を、◆#$%ちゃいましたね。

大迫恵美子:
あなたはねえ、自分の・・利害をね?、何かそのお、別の話とすり替えて言ってるだけですよ。

相談者:
ウフ・・(苦笑)そうですか。

大迫恵美子:
この娘さんからしてみれば、本当は、父親に育ててもらわなきゃいけなかったのに、もう、離婚した、から、これ幸いと、養育費も払われず、母親が苦労して育てられたと、いう、恨み事ぐらいは言いたいかもしれないじゃないですか。

相談者:
うん、それはねえ、認めざるを得ないと思うんですけども、父親のあれですよね?、問題は。
父親がいた時にい、遺言書をね・・交わせばよかったんですけども、後悔してんですよ。

大迫恵美子:
そうですね。
まあ、それはね?、いかにもお兄さんが、子供の存在を、無視してたかっていうことの・・証拠ですけどね?
ちゃんと縁のつながる子供がいるんだから、後から揉めないように遺言書を書くっていうぐらいの気持ちがあってもよかったなと思いますけど。
残さないで、亡くなったんですから、法廷相続分通り、分けるしかないですよ。

相談者:
・・そう、ですね、ちょっと悔しいですけどね。

大迫恵美子:
悔しくても、しょうがないです。

相談者:
ん、じゃあ、そのように・・する◆#$

大迫恵美子:
まあ、割り切るしかないんです。

相談者:
・・あ、そうですか・・

大迫恵美子:
はい

相談者:
大変・・ためになる、言葉、ありがとうございました。

大迫恵美子:
よろしいですか?

相談者:
はい、ありがとうございましたあ。

大迫恵美子:
はい、ではこれで、今日は、あの、おしまいといたします。

相談者:
はい、失礼いたしますう、

大迫恵美子:
はい

相談者:
ありがとうございました。ごめんくださあい、どうも。

大迫恵美子:
はい、失礼します。

 

「権利有るもの無いもの全部オレの。藪蛇の手紙で想定外に吸い取られる未婚72歳」への15件のフィードバック

  1. 72才独身相談者。父親、離婚した兄の生活の面倒を金銭面でもみてきたのに、父親が亡くなり、遺産相続で自分と亡くなった兄の娘が相続人になる。兄の娘に手紙で知らせたが、弁護士に依頼したので、会いたくないと。
    土地は要らないから、父親の貯金2000万円の半分と兄の貯金200万円は相続の権利あると。
    相談者は自分はもっともらいたいと言うが、大迫先生のアドバイスは、証拠がない限り、法定相続分になる。
    相談者が遺産相続についての知識不足、準備不足の結果なのだから、仕方ないと思う。
    大迫先生は弁護士らしく、的確であるが、せめて「いろいろ尽くして、ご苦労だったけど、残念ながら法定相続とはそういうものなのです。お父さんもお兄さんも感謝していたと思いますよ。」のような一言を添えたら、相談者の気持ちも救われたのではと思った。

  2. 自分の負担に見合ったものがもらえない。
    法律は無情だねえ。

  3. 先に預金分の相続をしないと、
    土地の名義変更にもサインしてくれないな。
    それとも兄の分は、全部使ってしまったね。
    姪にしたら、自分一人で会うのも嫌だし、
    面倒だから、弁護士に相談しただけ。
    観念しなさい。

  4. 姪っ子さんにむしり取られると悔しがっておられますが、年齢の順番で相談者さんが他界された後には残念ながら、その姪っ子さんに相続することになるのではないかな

  5. 父の預金半分1000万貰えると踏んでいるが、土地の評価額に
    応じて、預金の相続額は減ってしまうのではないだろうか?
    さらに怒り心頭に発する72歳。

  6. 養育費は支払わないし、弟には自分に仕送りさせるし、ひどい兄貴だと思った。
    しかもたった200万しか遺さないなんて。
    これくらいなら素直に娘に譲れと思う。
    法律でも定められてるし。

  7. 大迫先生の話を聞くと、
    感情論は何にも役に立たない、事実のみがそこにあり、だけど物事は多角的な見方が必要だと気付かされる。

    シンプルだけど、一番大事。

    もっと大迫先生の登場が増えたら嬉しいのに!

  8. 兄は年金が少ないので私が援助していました
    8年前に亡くなりましたが
    もちろん離婚前に娘が居たことは知っています
    しかし、私が援助していたので相続権利は無いのは知っていましたが、娘には連絡せずに、銀行にも死亡届を提出せずに全て私が引き出しました
    死亡届さえ出さなければ口座凍結されませんからね

    父が亡くなりました
    土地を相続したいのですが、半分の権利が兄の娘にあることは知っています

    幸い、土地は全て私が相続していい
    ということでした

    しかし、その条件としての
    父の預金は実質、私が援助したお金なので法律的には半分が兄娘の財産ですが、元は私のお金なので渡したくはありません
    おまけに兄の預金があることを、死後に娘には黙っていて、全部使ってしまいました
    それがバレて、土地は要らないというのに、登記のための相続の書類にサインしてもらえません

    さてどうしましょうか??

    回答 : 1,200万円のお金を渡すだけで土地が相続できるのならばそれが一番お得ですよ

    亡くなった人への貢献、ということであれば
    嫁が義父母を一生懸命、面倒みたり介護しても1円も貰えませんよね?
    嫁の立場ではこんな理不尽な目にあう人はいっぱいいますよ

    離婚後、養育費も貰えなかった兄娘さんのお気持ちを考えたらこんな相談になんかならないと思いますが?

    独身子無しの相談者は、亡くなったら兄娘に土地が相続されます
    欲しくもない土地のために、また相続の迷惑かけるのに、そんなことにも気が回らないのですね

    テレフォン人生相談リスナーなのに・・・😮‍💨

  9. 法律よりも私の感情が大切
    弁護士なんか使いやがって
    兄娘を直接脅してやりたい
    ですね

  10. 話し合いのチャンスさえあれば事情を汲んでもらえるはずと自信マンマンな相談者
    大迫弁護士に冷静に否定されて唸ってるところが聞いてて気の毒だったが、諦めが肝心

  11. 難しいということなのでしょうけど、どうしても、という場合には弁護士を立てて、妥協点を見いだせる結果を残すしかないのかなあと思います。
    ところで、柴田さんに戻さないパターン、週末版にあったなあ。週末版は柴田さんではなく、加藤さんがパーソナリティ、弁護士が回答者ですが。

  12. 大迫先生がこんなに露骨にイラつくのも珍しい
    まあ、ここまでさもしい相談者が相手じゃ無理もないが

    法律的には相続の基本のキみたいな話で紛れも何もないけど、大迫先生が見抜かれた通り、この相談者の問題の根源は別にある
    相談者、いわゆる「搾取子」だったんだろうな
    両親からも兄貴からもいいように扱われ、皆が他界してやっと自分が報われる番が来たかと思ったら、会ったこともない姪っ子に分け前を持って行かれるのが歯がゆくて悔しくてしょうがないんだろう、だから「むしり取られる」って言い方になるんだよ
    もっとも、亡くなった兄貴の口座から金を引き出した時点で、姪っ子の財産を相談者が「むしり取った」ことになるんだけどな

    加えて、自分が虐げられてきたから、他人のことに思いを馳せる余裕なんかこれっぽっちもないんだろう
    兄貴=旦那に放り出された元奥様のこれまでのご苦労も、3歳で父に捨てられて養育費ももらえなかった姪の気持ちも、相談者にはお構いなしだし
    それどころか、50過ぎの姪をガキ扱いし、元奥様を金に汚い人間呼ばわりするような物言いからは「女を見下してる」意識が濃厚に伝わってきたし、大迫先生の機嫌を損ねたのもたぶんそれ

    法律的には「悔しくても割り切るしかない」んだけど、相談者のやり場のない怒りが暴走することを本当に危惧する
    北関東か南東北あたりの方言と相まって、往年の「汚い水を飲んで」案件がどうしてもちらついてしまう

  13. 相談者72歳にも
    姪にも金銭的余裕がない模様。
    そりや1円だって貰えるものは貰いたいですわな。
    世知辛い世の中、共に乗り切りたいものですな。

  14. 相談者はテレフォン人生相談を楽しく聴いていたとのことですが、失礼ながら何を聴いていたのだろう。相続案件で感情論を持ち出しても対外的には通用しない。だからこそ、適正な遺言書が大事なのだということは、この番組で繰返し言われてきたことなのに。
     養育費も払われることなく育ったであろう、姪のこれまでの人生に思いを馳せることもなく、俺はこれまでこれだけの事をしてきたから、遺産をもらって当然だと言わんばかりの論理は無理を感じるなぁ。
     社会人時代、この相談者は自己中心的な人として周囲の人から煙たがれていたんだろうな。
     テレフォン人生相談は、人生の教訓を学べる番組だと思います。

  15. ああ無情、、、
    確かに相談者の言い分もわからなくもない。
    でもその前に立ちはだかるのが法律。
    生前兄に経済的援助などしたがきっちり
    法律が裁いてしまうだろう。
    兄が周りに迷惑をかけて生きて亡くなった人。
    そして遺されたものが争う。
    よく相談者も兄の面倒をみたし別れた娘も
    養育費なしで大変だったかもしれない。

    大迫先生がご指摘の通り、相談者も兄の遺言書のことまで考えずに別れた娘に兄の財産がいくと気がつかなかったのは間抜け。
    あとからなんだかんだ言っても
    埒があかないし別れた姪に50年近く会っても
    いなくて急に会ってお金はあげたくない、なんて相手は構えるよね。
    相談者はあたふたしているけど諦めるしかないしどうしようもない。

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