
権利有るもの無いもの全部オレの。藪蛇の手紙で想定外に吸い取られる未婚72歳
テレフォン人生相談 2025年8月7日 木曜日
相談者: 男72独身 離婚した兄8年前に他界 兄の前妻との娘50代
柴田理恵:
もしもしい?、テレフォン人生相談です、こんにちは。
相談者:
おせわ、お世話になってますう。
柴田理恵:
はい。
今日はどんなご相談ですか?
相談者:
父名義の、土地がございまして。
柴田理恵:
はい
相談者:
その土地をですね、
柴田理恵:
はい
相談者:
相続しようと、思いまして、
柴田理恵:
はい
相談者:
ご相談にあがりました。
柴田理恵:
あ、はい。
あなた、おいくつですか?
相談者:
70、の前半です。2歳です。
柴田理恵:
ああ、わかりました。
ご結婚はなさってらっしゃいますか?
相談者:
してません。
柴田理恵:
ずっと独身ですか?、今まで。
相談者:
はい
柴田理恵:
わかりました。
お父様の、名義の、土地ってことなんですけど。
相談者:
そうです。
柴田理恵:
ごきょうだいはいらっしゃいますか?
相談者:
ええと、兄が一人いたんですが、
柴田理恵:
はい
相談者:
8年前にお亡くなりになって・・
柴田理恵:
わかりました。
じゃあ、今、あなた、お一人い、ですか?お子様は。
相談者:
そ、そうです。
柴田理恵:
はい、じゃ・・
相談者:
そ、それでね?
柴田理恵:
うん・・
相談者:
兄のお・・娘がいるんですね?
柴田理恵:
はい
相談者:
兄が、離婚してんですよ。
柴田理恵:
はい
相談者:
50代の娘が、い、おりまして。
柴田理恵:
はい
相談者:
私ももう、会ったことはないんですね?
柴田理恵:
はいはい
相談者:
それで、法廷相続人というのは、私とお、娘の2人なん、だけなんですね?
柴田理恵:
あー、なるほど。お母様はいらっしゃるんですか?
相談者:
あ、亡くなりました。
柴田理恵:
ああ
相談者:
ええ、ええ。
柴田理恵:
じゃあ、お父様もお母様も亡くなって、そのお父様の、土地を、相続したいんだけども・・っていうことですね?
相談者:
そうなんですよ。
柴田理恵:
んで、んで、その法廷相続人が、あなたと、50代の、お兄様の娘さん・・
相談者:
そうでございます。
柴田理恵:
はい
相談者:
それでですねえ、
柴田理恵:
はい
相談者:
私が娘の居場所、を、調べて、分かったもので、手紙を書いたんですね?
柴田理恵:
あん・・
相談者:
私が、相続したのが、一番・・いいと、いうことお、ですねえ。
柴田理恵:
・・
相談者:
その手紙を受け取ったらば、私の携帯に電話をしてくれるように
って頼んだのね?
柴田理恵:
はいはいはい。
相談者:
そしたらば、数日後に、
柴田理恵:
うん
相談者:
弁護士から電話あったんですよ。
ほんでえ・・本件に関する一切の事務は、当職が行うので、
柴田理恵:
うん
相談者:
通知人の、直接の電話をお控えくださいと。
柴田理恵:
弁護士さんに、一任したってことなんですね?
相談者:
そうなんですよ。
柴田理恵:
おんおん
相談者:
で、その後ですねえ、
柴田理恵:
はい
相談者:
土地の相続以外にあのう・・預金通帳がありますよね?
父と兄のね?
柴田理恵:
・・
相談者:
それを、弁護士が調べたんですね?
柴田理恵:
いくらぐらいあったんですか?
相談者:
父は、2000万ぐらいあ・・で、兄が200万ぐらいですね?
柴田理恵:
あ、そうか。お兄様にもあったんですね?
相談者:
それプラスううう、父のものは、半分、権利があるから、半分ってね?
柴田理恵:
うんうん
相談者:
私の兄が父親ですね?、あの、娘にしてはね?
で、そのやつは、全部くれと。
柴田理恵:
娘だから、全部欲しいと?
相談者:
うん、◆#$%□&それでね?、父親はですねえ、生前ね?、今持ってるう、預金通帳のある残高は、
柴田理恵:
うん・・
相談者:
ゆくゆくは、老人ホームに、入る、
柴田理恵:
うんふんふんふん
相談者:
資金なので、
柴田理恵:
うん、うん
相談者:
出し入れはしないでくれと・・
柴田理恵:
言われてたんですね?
相談者:
うん。うで・・生活費は、お前が出せと。
それが、もう・・十何年ね?
柴田理恵:
うん
相談者:
もう、ずっと、私がね、全部もう、父親から・・母親から・・兄から、全部私が面倒みたのですね?
柴田理恵:
あ、お兄様も、そうだったんですか・・
相談者:
全部もう、私は、年金の・・こととか、そういうの、全部、私がやったんですよお。
柴田理恵:
はいはい。
相談者:
ふでえ・・記帳に残ってる2000万・・のやつは、
柴田理恵:
うん
相談者:
私があ、あの、生活費いいい、分も、入ってんですよ。んで・・
柴田理恵:
その、2000万が丸々あるってことは、
相談者:
うん・・
柴田理恵:
あなたが、生活費を出していたから丸々あるんですもんね?
相談者:
そうなんですよ。
柴田理恵:
うん、うん
相談者:
それを今ねえ、相手の弁護士さんはね?
柴田理恵:
うん・・
相談者:
領収書、を、確かめたいと。
柴田理恵:
はあ、はあ。
相談者:
その・・病院と施設の、行ったり来たりしてましたから。
柴田理恵:
うん・・うんうん。
相談者:
父親はね?
柴田理恵:
うん
相談者:
それと、今度ねえ、兄はちょっと年金が安かったんですよ。
柴田理恵:
うん、うん
相談者:
だからあ・・兄に、仕送りを、私はしてたのね?
柴田理恵:
うん
相談者:
ですけども、近くに住んでたためにね?
柴田理恵:
うん
相談者:
手渡ししたんですよお。
柴田理恵:
うん・・
相談者:
だから、その、領収書ってのはないですよね?、受け渡しのね?
柴田理恵:
あーーなるほどお・・
相談者:
家族だからね?
柴田理恵:
うん
相談者:
領収書が取れないでしょ?
柴田理恵:
そうですねえ。
相談者:
それで、ね・・私は、兄貴の話、してたんですけども。
柴田理恵:
はい
相談者:
お前には、感謝をしていると。
柴田理恵:
うん
相談者:
だから、今、残っているお金というのは、
柴田理恵:
うん
相談者:
お前から、仕送りした金なんだから、
柴田理恵:
うん
相談者:
自由に使いなさいと。
柴田理恵:
お兄様、200万でしたっけ?、あったの。
相談者:
はい
柴田理恵:
うん。それは、お前が使ってくれって言われてたってことですね?
相談者:
◆、そうです。だから、今日の・・相談する主旨っていうのは、
柴田理恵:
はい
相談者:
兄貴のお、金も、私はね?、全部もう、その娘には、渡したくないんですよ。
柴田理恵:
はいはいはい・・
相談者:
で、父親の金もお、渡したくないんですけども。
柴田理恵:
うん
相談者:
弁護士がもう、全部くれと。
柴田理恵:
うん
相談者:
私は、ちょっとねえ、娘にいい、会いたかった・・って言ったんですよ。
柴田理恵:
うん
相談者:
そしたらば、会いたくないと言ってんですよ。
柴田理恵:
うん・・
相談者:
だからね、娘にい・・手紙を出した時点で、
柴田理恵:
うん
相談者:
兄の、前、離婚した、嫁、
柴田理恵:
はい、はい
相談者:
が、指示をしたと思うんですよ。こういうのが、来たから、
柴田理恵:
うん
相談者:
弁護士をつけなさいって言ったのは、ちょっと、母親だと思うんですね?
柴田理恵:
その、お母さんも、まだ、生きてるわけなんですね?、離婚し・・
相談者:
生きてると、思います。
それでねえ、せっかくの◆#$%だから、私ねえ、その、母親に、
柴田理恵:
うん
相談者:
会いに行きたいと思っていんですよお。
柴田理恵:
はい
相談者:
ですけども、弁護士さんの話では、
柴田理恵:
うん
相談者:
親族とは、一切、連絡を、取らないでくれと。
柴田理恵:
うーん・・
相談者:
私はね、堂々とね、話してきますよ?
柴田理恵:
なるほど。わかりました。
じゃあ、ちょっとこれは、相続の問題ですので、
相談者:
はい
柴田理恵:
先生に訊いてみましょう。
今日の回答者の先生は、弁護士の、大迫恵美子先生です。
先生よろしくお願いします。
(回答者に交代)
72才独身相談者。父親、離婚した兄の生活の面倒を金銭面でもみてきたのに、父親が亡くなり、遺産相続で自分と亡くなった兄の娘が相続人になる。兄の娘に手紙で知らせたが、弁護士に依頼したので、会いたくないと。
土地は要らないから、父親の貯金2000万円の半分と兄の貯金200万円は相続の権利あると。
相談者は自分はもっともらいたいと言うが、大迫先生のアドバイスは、証拠がない限り、法定相続分になる。
相談者が遺産相続についての知識不足、準備不足の結果なのだから、仕方ないと思う。
大迫先生は弁護士らしく、的確であるが、せめて「いろいろ尽くして、ご苦労だったけど、残念ながら法定相続とはそういうものなのです。お父さんもお兄さんも感謝していたと思いますよ。」のような一言を添えたら、相談者の気持ちも救われたのではと思った。
自分の負担に見合ったものがもらえない。
法律は無情だねえ。
先に預金分の相続をしないと、
土地の名義変更にもサインしてくれないな。
それとも兄の分は、全部使ってしまったね。
姪にしたら、自分一人で会うのも嫌だし、
面倒だから、弁護士に相談しただけ。
観念しなさい。
姪っ子さんにむしり取られると悔しがっておられますが、年齢の順番で相談者さんが他界された後には残念ながら、その姪っ子さんに相続することになるのではないかな
父の預金半分1000万貰えると踏んでいるが、土地の評価額に
応じて、預金の相続額は減ってしまうのではないだろうか?
さらに怒り心頭に発する72歳。
養育費は支払わないし、弟には自分に仕送りさせるし、ひどい兄貴だと思った。
しかもたった200万しか遺さないなんて。
これくらいなら素直に娘に譲れと思う。
法律でも定められてるし。
大迫先生の話を聞くと、
感情論は何にも役に立たない、事実のみがそこにあり、だけど物事は多角的な見方が必要だと気付かされる。
シンプルだけど、一番大事。
もっと大迫先生の登場が増えたら嬉しいのに!
兄は年金が少ないので私が援助していました
8年前に亡くなりましたが
もちろん離婚前に娘が居たことは知っています
しかし、私が援助していたので相続権利は無いのは知っていましたが、娘には連絡せずに、銀行にも死亡届を提出せずに全て私が引き出しました
死亡届さえ出さなければ口座凍結されませんからね
父が亡くなりました
土地を相続したいのですが、半分の権利が兄の娘にあることは知っています
幸い、土地は全て私が相続していい
ということでした
しかし、その条件としての
父の預金は実質、私が援助したお金なので法律的には半分が兄娘の財産ですが、元は私のお金なので渡したくはありません
おまけに兄の預金があることを、死後に娘には黙っていて、全部使ってしまいました
それがバレて、土地は要らないというのに、登記のための相続の書類にサインしてもらえません
さてどうしましょうか??
回答 : 1,200万円のお金を渡すだけで土地が相続できるのならばそれが一番お得ですよ
亡くなった人への貢献、ということであれば
嫁が義父母を一生懸命、面倒みたり介護しても1円も貰えませんよね?
嫁の立場ではこんな理不尽な目にあう人はいっぱいいますよ
離婚後、養育費も貰えなかった兄娘さんのお気持ちを考えたらこんな相談になんかならないと思いますが?
独身子無しの相談者は、亡くなったら兄娘に土地が相続されます
欲しくもない土地のために、また相続の迷惑かけるのに、そんなことにも気が回らないのですね
テレフォン人生相談リスナーなのに・・・😮💨
法律よりも私の感情が大切
弁護士なんか使いやがって
兄娘を直接脅してやりたい
ですね
話し合いのチャンスさえあれば事情を汲んでもらえるはずと自信マンマンな相談者
大迫弁護士に冷静に否定されて唸ってるところが聞いてて気の毒だったが、諦めが肝心
難しいということなのでしょうけど、どうしても、という場合には弁護士を立てて、妥協点を見いだせる結果を残すしかないのかなあと思います。
ところで、柴田さんに戻さないパターン、週末版にあったなあ。週末版は柴田さんではなく、加藤さんがパーソナリティ、弁護士が回答者ですが。
大迫先生がこんなに露骨にイラつくのも珍しい
まあ、ここまでさもしい相談者が相手じゃ無理もないが
法律的には相続の基本のキみたいな話で紛れも何もないけど、大迫先生が見抜かれた通り、この相談者の問題の根源は別にある
相談者、いわゆる「搾取子」だったんだろうな
両親からも兄貴からもいいように扱われ、皆が他界してやっと自分が報われる番が来たかと思ったら、会ったこともない姪っ子に分け前を持って行かれるのが歯がゆくて悔しくてしょうがないんだろう、だから「むしり取られる」って言い方になるんだよ
もっとも、亡くなった兄貴の口座から金を引き出した時点で、姪っ子の財産を相談者が「むしり取った」ことになるんだけどな
加えて、自分が虐げられてきたから、他人のことに思いを馳せる余裕なんかこれっぽっちもないんだろう
兄貴=旦那に放り出された元奥様のこれまでのご苦労も、3歳で父に捨てられて養育費ももらえなかった姪の気持ちも、相談者にはお構いなしだし
それどころか、50過ぎの姪をガキ扱いし、元奥様を金に汚い人間呼ばわりするような物言いからは「女を見下してる」意識が濃厚に伝わってきたし、大迫先生の機嫌を損ねたのもたぶんそれ
法律的には「悔しくても割り切るしかない」んだけど、相談者のやり場のない怒りが暴走することを本当に危惧する
北関東か南東北あたりの方言と相まって、往年の「汚い水を飲んで」案件がどうしてもちらついてしまう
相談者72歳にも
姪にも金銭的余裕がない模様。
そりや1円だって貰えるものは貰いたいですわな。
世知辛い世の中、共に乗り切りたいものですな。
相談者はテレフォン人生相談を楽しく聴いていたとのことですが、失礼ながら何を聴いていたのだろう。相続案件で感情論を持ち出しても対外的には通用しない。だからこそ、適正な遺言書が大事なのだということは、この番組で繰返し言われてきたことなのに。
養育費も払われることなく育ったであろう、姪のこれまでの人生に思いを馳せることもなく、俺はこれまでこれだけの事をしてきたから、遺産をもらって当然だと言わんばかりの論理は無理を感じるなぁ。
社会人時代、この相談者は自己中心的な人として周囲の人から煙たがれていたんだろうな。
テレフォン人生相談は、人生の教訓を学べる番組だと思います。
ああ無情、、、
確かに相談者の言い分もわからなくもない。
でもその前に立ちはだかるのが法律。
生前兄に経済的援助などしたがきっちり
法律が裁いてしまうだろう。
兄が周りに迷惑をかけて生きて亡くなった人。
そして遺されたものが争う。
よく相談者も兄の面倒をみたし別れた娘も
養育費なしで大変だったかもしれない。
大迫先生がご指摘の通り、相談者も兄の遺言書のことまで考えずに別れた娘に兄の財産がいくと気がつかなかったのは間抜け。
あとからなんだかんだ言っても
埒があかないし別れた姪に50年近く会っても
いなくて急に会ってお金はあげたくない、なんて相手は構えるよね。
相談者はあたふたしているけど諦めるしかないしどうしようもない。