
子が悲惨でも手放した親権を取り戻す難儀。裁判所の無力を渋々認める坂井眞
(回答者に交代)
坂井眞:
よろしくお願いします。
相談者:
はい、よろしくお願いいたします。
坂井眞:
前の・・夫。との間の、
相談者:
はい
坂井眞:
お子さん・・
相談者:
はい、はい
坂井眞:
の親権は、今、前の夫が持っているんだけども。それを、今度自分の親権に、変えたいと、こういうことだよね?
相談者:
はい・・
坂井眞:
(吸って)
相談者:
そうです・・
坂井眞:
それで、えーとお・・まず、肝心な方からいこうかな。
相談者:
はい
坂井眞:
親権の変更の手続きというのは、
相談者:
はい
坂井眞:
法律上、ちゃんと定められています。
え、つまりい、
相談者:
はい
坂井眞:
離婚をした結果、
相談者:
はい
坂井眞:
(含み笑い)今いろいろ問題・・ん・・に、なっているけれども。
基本的に、
相談者:
はい
坂井眞:
共同親権というのは、認められてこなかったから、まあ、
今でもそうですけれども。
相談者:
そうですね・・はい。
坂井眞:
どちらか、の、親の、親権・・になるじゃないですか。
相談者:
はい
坂井眞:
で、さっきあのう、実際に看ている方になりますからってのは、必ずしも、そういう原則があるわけではなくて。
相談者:
はい
坂井眞:
子どもにとって、何が一番、
相談者:
はい
坂井眞:
成長発達のために、プラスなのか?ということで、決められていくわけです。
相談者:
・・
坂井眞:
だから、そこは、今看てる方が、必ず、親権を取るなんてことでは、ないわけです。
だから、連れて出たら必ず親権が手に入るという、
相談者:
うんうん・・
坂井眞:
原則が、別に、あるわけではないのは、頭に入れといていただいて。
相談者:
はい
坂井眞:
で、これは、どういう関係があるかというと。
今、あなたが、看てないから、絶対自分のところに親権取れないということではないですよ?という・・
相談者:
はい
坂井眞:
意味も含めて、ええ、説明をしています。
相談者:
はい
坂井眞:
で、まあ、それはともかく。
そういう形で、共同親権が認められてこなかったから、ああ、どちらかの、親権・・になると。で、あなたの場合は、
相談者:
はい
坂井眞:
別れた夫の、おお、元・・に、お子さんがいて、
相談者:
はい
坂井眞:
別れた夫が、親権を持っているということなんだけれども。
そういう前提で、だけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
おお、親権を持っていない方の親。
相談者:
はい
坂井眞:
あなたの場合は、お母さんの方が、
相談者:
はい
坂井眞:
いやいや・・親権を、私のところに戻してもらいたい。
相談者:
はい
坂井眞:
という手続きがあって、それは、親権変更の調停の申立てというのを、家庭裁判所に、まず、します。
相談者:
はい
坂井眞:
で、話し合い、調停で話し合いがつけば、で、裁判所も、それがいいと認めれば、親権変更が認められます。
相談者:
・・はい
坂井眞:
で、これは、当事者同士で勝手に変えることはできません。
相談者:
・・ふうん・・
坂井眞:
仮に、別れた夫とあなたが、
相談者:
はい
坂井眞:
いやもうちょっと、
相談者:
はい
坂井眞:
あの・・別れた夫がね?、「病気で大変だし、収入もないから、
親権をあなたにあげるよ」と言っても、勝手には変えられません。
相談者:
ああ、はい
坂井眞:
どうしても、家庭裁判所の、
相談者:
調停を、経るです、
坂井眞:
そうです。
相談者:
はい
坂井眞:
手続きが必要です。
相談者:
はい
坂井眞:
・・で、なんでかというと、結局、
相談者:
はい
坂井眞:
子供のために何が一番いいか?ということで決められるんで。
相談者:
はい
坂井眞:
親が勝手に決めて、変えられるもんでは、ないということ・・なんです。
相談者:
はい、はい。
坂井眞:
じゃあ、どうしたらいいのか?というご質問なんだけども。
相談者:
は、い・・
坂井眞:
あなたが、その・・12歳の息子さんのことを、本当に心配して、
相談者:
はい
坂井眞:
なんとかしてあげたいと。
相談者:
・・はい
坂井眞:
で、ちゃんと、養育費も払ってるとおっしゃってたから、
相談者:
はい
坂井眞:
そういう、その、真剣なね?、本当に、子供のためにやりたいんだっていうことを、ちゃんと・・今の、夫に説明をして、
相談者:
はい・・
坂井眞:
分かってもらえるかどうか?っていうことに、かかってるんでえ。
相談者:
そうですね、私が・・話す、しかない・・
坂井眞:
うん。それしかないですよ。
相談者:
まあ・・っはい・・
坂井眞:
だって、その後・・
相談者:
っていうかなんか・・ッハア(ため息)
坂井眞:
そういう、もし・・あの、真剣が、
相談者:
はい
坂井眞:
こちらにね?、移って、
相談者:
はい
坂井眞:
暮らしていくんだったら、そういう、生活が始まるんだから・・
そういう風に、いい・・
相談者:
・・ッア(ため息)
坂井眞:
な風に、気持ちを、今の夫に持っていかせる、ためには、あなたが真剣に話すしかないんだよね?
相談者:
・・あん、のう・・一回、話そうとしたことが、
坂井眞:
うん
相談者:
あったんですけれどもお。
坂井眞:
うん
相談者:
今の主人・・には珍しく、こうッホ(ため息混じり)・・ちょっとッホ(ため息混じり)・・動揺したのか。
「その話、今やめて」って言われちゃったんですよねッへ(苦笑)・・
坂井眞:
なるほど?
相談者:
んんん・・なんか、多分、「ああ、そういう話だろうな」っていうのは、わか・・
あの、前の主人が、今、すごい・・大変な状況にあるっていうのは、知っているのでえ。
坂井眞:
うん
相談者:
そういう話かな?っていうのは・・あ、分か、ったかと、思うんですけど。
今、ちょっ・・旅行中だったんですね?、そん時、2人で。
坂井眞:
うん、うん。
相談者:
で、「今・・ちょっと、旅行中に、そういう話やめて」って言われ、てえ・・
それからちょっと、(含み笑い)話・・す・・ことができなくなって・・しまったんですよね。
坂井眞:
うん、あのう、わかりました。
で、それでえ・・あの、困ったなあと思ってるんだけど。
相談者:
・・はい
坂井眞:
それ、なんかさ、話し方で、うまい話し方で・・
相談者:
な、ないですね?はい・・
坂井眞:
夫が納得するって話じゃないのは、べ、別に、私が言わなくても、わかるでしょ?
相談者:
(含み笑い)あ、はい・・わかります。ちょっと・・うん・・
坂井眞:
あなたの気持ちを、わかってもらえるのかどうか?
で、わかってもらえない人、(含み笑い)かも、しれないけれども。
相談者:
・・う、ん・・そうですね・・
坂井眞:
そうなったら、どうするかっていうのは、また、あなたは考えなきゃいけないよね?
相談者:
・・はい
坂井眞:
子供のために・・じゃあ一緒に暮らすのは無理だとしても、親権がなくたって、子供のためにできることはあるわけだから。
相談者:
・・親権がなくたって、子供のためにできることはある?
坂井眞:
だ・・つまり、
相談者:
はい
坂井眞:
今の、夫と二人の生活のところに子供を連れてくる以外にも、今は、月に一回、面会って言ってたっけ?
相談者:
はい、月に一回、ぐらい。はい・・
坂井眞:
え、月に二回会ってもいいかもしんないし。
相談者:
・・ん、それがなかなかあ・・ア(ため息混じり)、元の主人が、私と息子が仲良くなるの、絆ができるのが嫌みたいでえ、
坂井眞:
うん
相談者:
なかなか、「うん」と言わないんですよね?、日程を合わせてくれなくて・・
坂井眞:
うん。それってあれですか?、ええとお・・6年前の離婚の時に、
相談者:
はい
坂井眞:
え、面会の条件とか、決めました?、月2回とか。
相談者:
あ、ん、はい。月2回・・って決まったんです。行事とかも参加する・・(吸って)って決まったんですけどお。
坂井眞:
ん、で、それを、実現してないんでしょ?・・だったら。
相談者:
・・実現されてないですね、ほとんど。月2回なんて・・
坂井眞:
で、それ、家庭裁判所に調停申し立ててくださいよ。
相談者:
・・ああ・・
坂井眞:
月に2回の条件で別れたのに、
相談者:
はい
坂井眞:
1回しか合わせてもらえないから、2回合わせてくれっていう、
相談者:
ううん・・
坂井眞:
そういう、調停だって、申し立てられるから。
相談者:
・・あのう・・そういうの守らなかった時に、相手が。
坂井眞:
うん
相談者:
家庭裁判所から注意が行って、
坂井眞:
うん
相談者:
でも守らない・・っていう時に、何か、処罰は、あるんですか
?
坂井眞:
・・っしょ・・
相談者:
なんか、書面でい、行くだけだと、全くこう・・ッハ(ため息混じり)したが・・わない・・
坂井眞:
あのう、処罰はないけどね?
相談者:
はい
坂井眞:
最近は、その、養育費払わない人には、払わせるための・・手続きは、だいぶ厳しいのが・・あの、
相談者:
ああ・・
坂井眞:
新しく定められてきてるけど(含み笑い)。
相談者:
はい・・
坂井眞:
そうじゃない部分については、なかなか簡単にはいかないとは思います。
相談者:
・・そうなんですね・・
坂井眞:
でも、それこそ、それで、親権失っちゃうかもしれないしね?
相談者:
・・
坂井眞:
こっちが、「そういうことだったら、親権変更申立てするぞ」って言ったら、
相談者:
あーあー・・
坂井眞:
(含み笑い)やってくれるかもしれないじゃない。
もちろん、そういうためには、こちらの体制整えとかなきゃいけないって、もう一つの面が出てくるけれども。
相談者:
そうですね。
坂井眞:
うん。
そこは、だから、両方・・考えて。
相談者:
はい
坂井眞:
私、も、ちょっと、話戻しますけどお。
相談者:
はい
坂井眞:
もしね?、今の、夫が分かってくれないんだったら、そういう・・「もっと会う」とかさあ。そういうことも考える・・ことはできるし。
相談者:
んんあー・・
坂井眞:
お金がないんだったら・・少し多めに、何とかするとかいうことも、考えてもいいかもしれないし。
相談者:
・・◆#
坂井眞:
そういうことも考えてもいいかもしれない。でも、その前に、
相談者:
う・・はい。
坂井眞:
本当に今生活が、大変そうで。
相談者:
はい、はい。
坂井眞:
ええ、着るものも、みすぼらしくなっちゃうような状況だったら、
相談者:
はい
坂井眞:
まずあなたの、本心をさ、夫にちゃんと伝わるように頑張ってみることじゃないかなあ。
相談者:
うん・・はい、分かりました。
坂井眞:
うん
相談者:
(吸って)ちょっと、勇気を出して、あのう・・今の主人に・・
坂井眞:
うん、あなたの、ほん、
相談者:
話してみようと思います。
坂井眞:
ほん・・本気の気持ちを伝えてあげることだと、思います。
相談者:
・・っそうです◆#
坂井眞:
じゃあ、私の方からは、そのぐらいで、
相談者:
あ、はい、はい、先生、
坂井眞:
はい、じゃ、ちょっと、
相談者:
どうもありがとうございました。
坂井眞:
はい、ちょっと、お待ちください。
相談者:
はい
(再びパーソナリティ)
子どもを置いて出ておいて、ましてや再婚しておいて何を言っているのか?本当に心配なら再婚相手が受け入れないなら一人で子供を引き取って育てるくらいの覚悟はないのか?
この人が引き取ってはいけない気がする。
そもそも子供を病気で無職で不安定な前夫に置いて来た女に惚れる男なんて碌なモンじゃ無いと思います。
給食があるから飢え死にはしないって、そりゃ死にはしないでしょうけど?
私の娘が中学の時、父子家庭の男の子が「制服のワイシャツが黄ばんでる!臭い!」って言ってました。勿論窘めましたが、、
そのお父さんはちゃんと働いてた様ですが、男親なんてそんなものかなと。
この相談者、本当は息子を引き取りたくないのかしら?鬼とか毒とかって、本当に見た目は普通でむしろ男ウケする可愛い女性なのかな〜?と。
誰かが何かをしてくれないかしら、って考えてる。
本気で親権取る気なんて、全然ないじゃん
相談者実は子供の親権欲しくないのでは?子供が邪魔と感じてるのでは?
新しいパートナーともうまくいってなさそうだし、
依存心で人にくっついてるだけだよ、人間関係が無茶苦茶だよ~~
精神疾患の親と暮らす…
子どもには困難極まる体験だ
子ども時代のトラウマは、その後の人生に痛ましい代償をもたらす
ACE逆境的小児期体験って言うそうだ
わが身の不幸を嘆くことより、子どもの人生を見捨てないで欲しい パートナーの苦しみに耳を傾けない今の夫と暮らして行くことは、果たして幸せなのか… 考える時期にいると思う
53才相談者の長男12才が親権を持っている離婚した夫と同居している。
元夫は躁うつ病と診断されているが、治療もきちんと受けていない。
相談者は再婚した夫と暮らしていて、長男とは月1回面会し、養育費も払っているが、長男の生活が心配なので、親権を取り戻せないかと。
相談者は親権を取り戻したら、再婚した夫との3人暮らしを望んでいるとしたら、無理だと思う。夫はそれを望んでいないのてはないか。何より、長男自身の気持ちを一番優先すべきです。
その上で、元夫との話し合いが上手くいかないなら、家庭裁判所に相談すべきです。
12歳のお子さんがただただ可哀想だと思う相談でした。
精神疾患がある元夫の元に子供を置いてきて自分は再婚するって自分的には考えられないです。
何があっても子供を引き連れて離婚しないといけなかったのでは?
現在の夫も現状分かっているだろうに切り出そうとしたら『その話はやめて』って、、
みんな辛い事から逃げて子供だけが一人大変な思いをしてる状態ですよね。
相談者さんは現夫が受け入れてくれなかったらそのまま心配だけしてスルーしそう。
相談者一人ででもちゃんと子育てしてあげて欲しい。
法律的知識だけの回答になってたけど、三石先生とかに『何やってんだ!』ってバチクソに怒られてもよかったと思う。
これは息子を取るか今の旦那を取るか
と言うのが本丸だと思われました。
最悪今の旦那と離婚してでも息子と暮らしたいか、その覚悟があるのか無いのか
と言うところを内省して見れば答えが見つかると思います。
しかしボロを着させられ、ご飯も給食だのみと言うことであれば一刻を争う状況ではありますね。