未払い給与&パワハラvsリベンジ退職。スネに傷どうしの戦いは本気度を探れ!

(回答者に交代)

塩谷崇之:
はい、こんにちはあ。

相談者:
あ、こんにちはあ。

塩谷崇之:
はい。
1、年・・ぐらい勤めたんですか?、その会社には。

相談者:
そうです。

塩谷崇之:
はい。
でえええ・・パワハラがひどくて。あなたの方から「辞める」という風に・・言って、辞めたということ?

相談者:
で、なんか、そのう、辞める時もぉ、

塩谷崇之:
はい

相談者:
社長の方からぁ、

塩谷崇之:
うん

相談者:
「僕の言うことが聞けないなら」、

塩谷崇之:
うん

相談者:
「辞めろ」って言われてえ。

塩谷崇之:
あ、辞めろと。

相談者:
で、あたし、別に、その、言うこと、聞いてないことも、無いんですよ。普通に仕事しててえ、

塩谷崇之:
うん

相談者:
社長が、「この紙を、ファックスで送ってくれ」って言われてえ。

塩谷崇之:
うん

相談者:
で・・「あ、分かりました。じゃあ、置いとってもらったらしますね」って言って、

塩谷崇之:
うん

相談者:
机の上に、置いとってもらったんですよ。

塩谷崇之:
うん

相談者:
で、今、しよる、仕事が終わったらあ、ちゃんとファックスを、しようと思ってぇ、

塩谷崇之:
うん

相談者:
しようとした時に・・「あんたなあ」って、呼ばれてえ。

塩谷崇之:
うん

相談者:
「僕が、『急いで』って言ったのに、なんで、あなたはぁ、すぐにしないの?」って言われてぇ。

塩谷崇之:
うん

相談者:
「いや、私、そんな、『急いで』って、言われてませんよ」って言ってもお、

塩谷崇之:
うん

相談者:
「僕は、『急いで』って、ゆ(言)ったわあ!」って言われてえ。

塩谷崇之:
うん

相談者:
「そんなん、私は、聞いてません」って言ったらあ、応接、間に、呼ばれてえ。「やる気が無いんだったらぁ、辞めてくれ!」・・って言われてえ。

塩谷崇之:
うん

相談者:
じゃあ私は、「その場合やったら、会社都合にしてくれるんですか?」って聞いたんですよ。

塩谷崇之:
うん

相談者:
そしたらあ、「いや、そんなわけないやん。それ、はぁ、就業規則・・の違反やからあ。やる気が無いみたいな感じなのは」みたいに言われてえ。

塩谷崇之:
うん・・

相談者:
「あー、じゃあ、わかりました」・・って言って、辞めたんですけどお。

塩谷崇之:
ううんん・・
そのねえ、ひどいパワハラで。
しかも、

相談者:
うん

塩谷崇之:
社長から、「やる気ないなら、辞めろ」と言われてえ。

相談者:
うん

塩谷崇之:
渋々というかね?、辞めたということであるとするとね?
自己都合の退職かもしれないけれども、社長の、パワハラというのを理由に、会社に対して、損害賠償、遺写料請求っていうのは、できるかもしれないですよね?

相談者:
あああ・・

塩谷崇之:
うん。
だからといってね?

相談者:
・・

塩谷崇之:
不本意なね?、辞め方をした時に、会社に対してね?

相談者:
・・うん

塩谷崇之:
「復習してやろう」っていうね?、まあ、いわゆる、リベンジ退職?

相談者:
うん・・

塩谷崇之:
そういうのはねえは、まあ・・は、あのう、よく、最近、話題にはなっているんだけどもお。

相談者:
うんうん

塩谷崇之:
その、リベンジの仕方ね?・・が、やっぱり、行き過ぎちゃうとお、

相談者:
うん・・

塩谷崇之:
今度は、あなたの方に、責任がかかってくるっていうことが・・あります。

相談者:
う、◆#$

塩谷崇之:
例えばね?、非常にこう、ブラックな企業で。
辞めるときは、会社に、後悔させ、たいのでね?、会社の忙しい時期を選んで、わざと、おお、辞めるとかあ。
あるいはその、引き継ぎをちゃんと・・しないで辞めるとか。
そのあたりであれば、まあ、会社に対する復習として、許容できる場合があるんだけれどもお。

相談者:
うん・・

塩谷崇之:
データを消してしまったというのはね、ちょっとやりすぎちゃったのかなあっという感じがしますよねえ。

相談者:
私がデータを消したっていうのは、どういう証拠があったらあ・・わかるんですか?
もう、パソコンに無いっていうので、わかるんですか?、じゃあ。

塩谷崇之:
(吸って)・・パソコンのデータって、その、アクセスログっていうのがあってえ。
誰がどういう操作をしたのかっていうことは、事後的に調べることができると思うんでね?

相談者:
うんう・・

塩谷崇之:
そこまで、調べていけばあ・・このデータを消したのは、誰の操作によって、何月何日の何時何分に、誰が操作したものなのかっていうことは・・会社の方では、わかるかもしれないよね?

相談者:
データを、故意に、消したっていう、証拠というのは・・あるんですか?
ま、故意なのかあ、故意ではないのかっていうところって・・どうやって決まるんですか?

塩谷崇之:
それはねえ、内心の問題なんでえ。
結局ぅ・・まあ、いろんな状況から?、最終的には裁判所が判断することにはなると思うんだけどもお。

相談者:
うん

塩谷崇之:
故意で消したんであろうが、誤って消したんであろうが、会社の、データっていうのは、そりゃあ、会社の・・うう、に、権利があるものなんでえ。

相談者:
うんう

塩谷崇之:
会社の、財産を、棄損したっていうことになってしまうんで。

相談者:
うんう・・

塩谷崇之:
それについては、やっぱり、責任を問われて、ええ、しまうと、思います。

相談者:
じゃあ、そのう・・私は、じゃ、データを消した罪・・でえ、

塩谷崇之:
うん

相談者:
言われてます。
で、向こうは、じゃあ、パワハラで言いますってなったとしてえ、

塩谷崇之:
うん

相談者:
それってえ・・やっぱり、その、争点が違うじゃないですかあ。

塩谷崇之:
うんうん、そうですね。

相談者:
ってことは、(含み笑い)こっちはこっちで、もう、認めないかんしい、ま、向こうはパワハラで・・録音とか、周りの人に聞くことはできるんですよ。
録音はあってえ、

塩谷崇之:
うん

相談者:
会社内の人も、結構仲が、いいのでえ。

塩谷崇之:
うん

相談者:
ゆ(言)ったら、ちゃんと、協力は、まあ・・して、くれ、そう、では、あるんですけどお。

塩谷崇之:
う、んん・・
だから、まあ・・あなたの方は、そのううううう、「パワハラで訴えますよ?」っていうようなことを、まあ・・言っても構わないと思います。

相談者:
・・◆#$%□

塩谷崇之:
ただ、それは、あなたもおっしゃったようにい、それはそれで、また、別問題なんで。
パワハラがあったから、データを消していいっていう問題もないし。

相談者:
あんうん・・

塩谷崇之:
あなたは、会社に対しては、その、データの削除、を理由に、

相談者:
うん・・

塩谷崇之:
損害賠償しなければいけない。

相談者:
・・うん

塩谷崇之:
で、会社の方は、会社の方で、パワハラがあったという話になってくると、遺写料、お、として・・いくらか払わなければいけない。

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういう、関係になるんでえ。
話し合いがつけば、じゃあ、そこは、お互いに?、相殺をして、矛を収めましょうっていうことに、なるかもしれないけれども。

相談者:
うん

塩谷崇之:
ただ、なかなか、これ、あなた自身で・・交渉するっていうのは難しいのでえ。

相談者:
うん

塩谷崇之:
弁護士さんとかに、頼んだ方が、いいのかもしれないですよねえ?

相談者:
じゃあ、最後の月の給料のことを、

塩谷崇之:
うん

相談者:
労働基準監督署う、にい、言うのはあ、もう、火に油を注ぐ
感じやけん、やめといた方がいいんですかね、やっぱりこれは。

塩谷崇之:
いやあ、それは、ちゃんと、もらった方がいいと思うんで。
きちんと、請求した方がいいし。払わないんだったら、それは、労基署の方に、相談するのは構わないと思います。

相談者:
私がぁ、労働基準監督署に行ったって知ったらあ、めっちゃ、多分、また、怒り出しそう、でえ・・

塩谷崇之:
そうですねえ。
だから、そこら辺、が・・どこまで、会社の方が本気かわからないけれども。

相談者:
うん

塩谷崇之:
会社の名前で来たってこと?、通告書っていうのは。

相談者:
会社から来ました。はい・・

塩谷崇之:
弁護士とかではなくて?

相談者:
はい、そうです。

塩谷崇之:
そうすると、まあ、一旦、そこでちょっと、返しておいてもいいかもしれないですねえ。

相談者:
うん

塩谷崇之:
今の段階ではね、会社の方もね、あなたに対する嫌がらせで、そういうことを言っているだけなのかあ。

相談者:
うん

塩谷崇之:
本気で、損害賠償請求しようとしているのか?

相談者:
うん

塩谷崇之:
あるいは、未払いの給料をね?、払いたくないから、なんか、そういう・・難癖をつけて、

相談者:
うんうん

塩谷崇之:
給料の支払いを逃れようとしているのか?

相談者:
うん

塩谷崇之:
そこは、ちょっと・・わからないんでえ。
そこの様子は探ってみた方がいいかもしれないですね?、一回、返事を出して。

相談者:
・・

塩谷崇之:
まず・・25万円の請求があったけれども、それには、「全く応ずることはできません」って書くと、あれなんで。
「直ちには、応ずることができません」と。

相談者:
うん、うん、うん。

塩谷崇之:
うん。
「直ちには」っていう、その、言葉のニュアンスの裏にはあ、「場合によっては・・検討しますよ」と。

相談者:
うん、うん、うん。

塩谷崇之:
いう、ニュアンスが、含まれるわけですよね?

相談者:
うん、うん。

塩谷崇之:
「場合によっては」というのは、本当に25万円の損害が、会社にあったのかどうか。

相談者:
うんうん

塩谷崇之:
確認ができて・・かつ、会社の方も、きちんとね、給料も払ってくれて・・っていうような、そういう状態であれば、損害・・被賠償も・・まあ、検討はするけれども。
「今の時点では、そこまでは、直ちには応じかねます」っていうのは、そういうことだよね?

相談者:
でなんかあ、

塩谷崇之:
うん

相談者:
費用の、内訳みたいなのも、来てるんですけどお。
「復元に要する、人員が」あ、

塩谷崇之:
うん

相談者:
「合計、18人かかります」とかあ。

塩谷崇之:
うん

相談者:
「調査料」とか、

塩谷崇之:
うん

相談者:
「復元ソフト1万円」とかっちって、書かれてるんですけどお。

塩谷崇之:
うん

相談者:
ちょっと、盛って、言って来てるとは思うんですけどお。

塩谷崇之:
うん

相談者:
こういう場合の証明ってのは、できるんですか?・・◆#$%□

塩谷崇之:
基本的には、会社の側が、証明しなければいけないですからあ。

相談者:
あー・・

塩谷崇之:
だから、会社の側が・・ハッタリで言ってきてるかもしれないってんだったら、「じゃ、それについてのね?証拠を出してください」と。
「ま、その、証拠を見た上で、検討します」と。

相談者:
うんうん。

塩谷崇之:
うん。
だから、「直ちには応じかねます」というのは、今、具体的な証拠も何も出ていない状態で、会社の言い値で?・・25万円と言われて、「はい、そうですか」というわけにはいきませんよと。

相談者:
うんうんうんうんうん。

塩谷崇之:
うん、
でも、色々・・そういう資料が出てきて、実際に、会社にとって重要なデータがなくなって。会社が、その、業者に頼んでまで、復元しなければいけないような・・大変なことになってるという、ことであるん・・だとすれば、

相談者:
うん

塩谷崇之:
それの、責任は、あなたに・・ある、ことになるんで。
それについては、賠償に、応ずる、ことも、あるけれども。
今の段階では、そんなこと分かんないんで、「直ちに応ずることはできません」と。

相談者:
うん

塩谷崇之:
そんなお返事だけは、出しておいた方が・・いいとは思います。で、あとは、だから、会社の本気度を見るっていう感じですかね?

相談者:
わかりました。

塩谷崇之:
はい。
もしそれで・・「このままじゃ収まんないな」と思ったら、大変かもしれないけども、弁護士に相談をした方が、いい、と思いますね?

相談者:
うんうん

塩谷崇之:
(含み笑い)あなたも・・その、社長さんと、もう、話し合いとかしたくないでしょ?

相談者:
はい、話したくないです。

塩谷崇之:
ね。
だからあ、ま、費用はかかっちゃうかもしれないけども、交渉をしてくれる専門家の人にお願いした方が・・いいかもしれないですよね。

相談者:
わかりました。

塩谷崇之:
はい。
じゃあ、柴田先生にもう一度替わります。

(再びパーソナリティ)

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