FaceTime10年履歴!手の平で泳いだ男が救われた財産分与ルールと慰謝料相場

(回答者に交代)

塩谷崇之:
はい、こんにちは。

相談者:
あ、お世話になりますう。

塩谷崇之:
はい。
一つ目のご質問はあ、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
携帯自体に入ってる履歴じゃなくてえ、SNSとかの・・履歴っていうことでしょうかね?

相談者:
一応その、メッセージとかは、全部・・消去してたんでえ、す、があ・・

塩谷崇之:
はい

相談者:
それが全部、持ってたんでえ、

塩谷崇之:
ああ、なるほど。
それが、10年ぐらい前からずっと、持っていたということですね?

相談者:
(かぶる)最初の・・出会いの時のことも、全部、知ってるんですよお。

塩谷崇之:
はい

相談者:
それが、ビックリしたんですよ。

塩谷崇之:
はい。
そういう履歴がねえ、10年分全部まとめて出てくるっていうことはあ、

相談者:
うん

塩谷崇之:
まず、無いと思います。

相談者:
ああー。

塩谷崇之:
はい。
刑事事件とかになっていてね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
警察とかがあ、携帯、の、会社とかあ。あるいは・・SNSの運営会社とかに問い合わせれば、出てくることあるかもしれないけれども。

相談者:
ええ、ええ。

塩谷崇之:
そうでもない限り、それが全部出てくるってことは、無いと思うので。

相談者:
んんー・・

塩谷崇之:
おそらく奥さんは、10年ぐらい前から、

相談者:
うん

塩谷崇之:
薄々と、勘付いていて。

相談者:
はい

塩谷崇之:
ずーっと、証拠を、集めてたんじゃないかと思いますね?

相談者:
ただその・・仮に、メッセージにしてもお、会話にしても・・終わったら、すぐ私が、削除するようにしてるんですよお。

塩谷崇之:
うん。削除するのは、あなたの持ってる、端末から削除したとしても、

相談者:
っああーっ、はあはあ・・

塩谷崇之:
うん。
そのお・・運営会社の方のサーバーには残ってるう、わけで。

相談者:
ええええ・・はい。

塩谷崇之:
そうすると、あなたの・・IDとかパスワードとかを、もし奥さんが知ってれば・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
その、IDとかパスワードで、ログインをして、

相談者:
っはあー!

塩谷崇之:
見ることは、できたかもしれないですよね?

相談者:
はあー、なるほどですねえ。

塩谷崇之:
はい。
で、ま、いずれにしても、証拠は全部抑えられていると・・

相談者:
ええ、ええ。

塩谷崇之:
いうことで。

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、あなた自身も、これ、「100%自分が悪い」ということは、

相談者:
あ、はい。

塩谷崇之:
認めておられるわけですよね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、離婚する場合には、「全部くれ」というふうに言われているということなんだけれどもお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
(吸って)離婚する場合にね?
夫婦の財産を、どう・・精算をするのか、っていう問題が、あるわけですけれども。

相談者:
ええ

塩谷崇之:
これを、財、産、分、与、というふうに言うんですよね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、財産分与というのは・・夫婦の生活の中でね、築かれた、財産・・は、名義がどうであれ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
2人の共有財産なんですよと。

相談者:
ええ

塩谷崇之:
そういう考え方で。

相談者:
はい

塩谷崇之:
基本的にはそれを、夫婦で、共同して作り上げた財産なんだから、

相談者:
はい

塩谷崇之:
離婚に、おいては、それを、半分ずつ分けますよと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
共有なんだから、半分ずつなんですよ?ていうのが、まず、大原則なんですよ。

相談者:
ええ

塩谷崇之:
ただ・・夫婦で、共同して作り上げた財産・・と言えるためには
ね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
例えば、あなたのお給料とか・・

相談者:
ええ

塩谷崇之:
◆#あなたが稼いだお給料であったとしても、あるいは・・奥さんの方で、それを管理していたとしても、そういうことは問わず
。それは夫婦で共同で作り上げた財産だということで、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
名義の遺憾を問わず、半分ずつ分けるということになるんですね?

相談者:
はい、はい、はい。

塩谷崇之:
それから、土地とか建物についてもお、あなた名義になってるっていうことですけれどもお。

相談者:
ええ

塩谷崇之:
結婚してからね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
買ったものだとか。
あるいは、その、ローンをずっと支払い続けてきたものだとか。

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういう、結婚してからあ・・築き上げたものであるんだとすれば、

相談者:
ええ、はい。

塩谷崇之:
それも、夫婦の共有財産ということになります。

相談者:
ふうん・・

塩谷崇之:
他方で、それがね?、親から受け継いだものだということであれば、あなたの、固有の財産ということになります。

相談者:
・・あ、そうなんですか。

塩谷崇之:
はい。
で、預貯金についてもそうなんですね?
この預金というのは、あなたの名義になってるのかな?

相談者:
いや、確認取れてないんですけど。おそらくもう、向こうの名義じゃないかと思います。はい。

塩谷崇之:
なるほど。
そうするとね、奥さんの名義であったとしても、それは、奥さんのものになるわけじゃなくてえ。

相談者:
・・うん

塩谷崇之:
離婚する場合には、それを2人で分けなければいけないんですけれども。

相談者:
ええ

塩谷崇之:
ですから、3000万近く、ということですけれども。
それを、2人で分けるのが大原則なんですけれども。

相談者:
ええ

塩谷崇之:
先ほどのあなたの話だとお、2年前にあなたのお父さん・・のお、遺産?、

相談者:
はい

塩谷崇之:
が、700万ぐらい、

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、入ってきていると。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、その・・お父さんの遺産については、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
夫婦で築き上げたものではなくてえ、あなたの親から相続したものなんでえ、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
あなたの、固有の財産になります。

相談者:
はあーーあ。

塩谷崇之:
だ、それは、財産分与の、対象には、ならない。

相談者:
なら、ない、ですか?はい。

塩谷崇之:
だから、今、仮に・・預貯金の残高が3000万近くあるんだとすれば、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
そこから・・あなたの、お父さんから、相続したものとか。
あなたや奥さんが、結婚する前から持っていた財産だとか。

相談者:
ええ

塩谷崇之:
はい。
そういうものは、財産分与の、対象には、ならないということ・・に、なります。

相談者:
はい、はい。

塩谷崇之:
それから・・生命保険。
これも、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなた、うう、方が、結婚してから、ずーっと、おお、

相談者:
はい、はい。

塩谷崇之:
積み立ててきた、ものだとすれば、

相談者:
ええ、ええ。

塩谷崇之:
それも・・名義の違和を問わず、夫婦の共有財産ということなんで、財産分与の対象になります。

相談者:
うん・・

塩谷崇之:
解約返礼金、相当額の、半分は、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたのもの。半分は、奥さんのもの、というような、

相談者:
んああああ。

塩谷崇之:
そういう考え方になるんですね?

相談者:
はああ・・

塩谷崇之:
で、これは、財産分与というのは、それは夫婦の、共同して作り上げた財産を、どう、精算するか?という問題なんでえ。

相談者:
ええ、ええ。

塩谷崇之:
どっちが、悪いかとか。離婚の原因を、誰が作ったのかとか。

相談者:
ええ

塩谷崇之:
それとは、関係ないんですね。

相談者:
あ、関係、無いんですか?

塩谷崇之:
関係無いんです。

相談者:
あああ・・

塩谷崇之:
あなたの方が、100%悪かったからといって、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたが、全く権利を持たないっていうことはなく。
あくまで、先ほど申し上げたように、

相談者:
うん

塩谷崇之:
結婚、後に、築き上げた財産は、半分ずつ。
その原則で、ええ、動くわけですね?

相談者:
それに対して向こうが・・不満を持ってえ、

塩谷崇之:
うん

相談者:
裁、判、ですかね?

塩谷崇之:
はい

相談者:
とかいうことにな・・った場合は、どうなんですか?

塩谷崇之:
裁判になっても、同じような考え方になります。

相談者:
ああ、ああ、なるほどですね、はいはい・・

塩谷崇之:
ただ・・財産分与の話と別にい、

相談者:
うん

塩谷崇之:
慰謝料っていうのがあるんですね?

相談者:
ええ、ええ。

塩谷崇之:
慰謝料っていうのは、あなたが、不貞行為を行ったことによって、奥さんは、非常に辛い思いをしたとか。

相談者:
はい、はい、はい。

塩谷崇之:
あるいは、それを原因で・・本来であれば離婚しなくていいものを、

相談者:
はい

塩谷崇之:
もう、離婚せざるを得ないような状況になってしまったと。

相談者:
ええ

塩谷崇之:
そういう、原因を作った、あなたに対して、奥さんは、損害賠償請求権を持ってるわけですよ。

相談者:
ああ、はい。はい、はい、はい。

塩谷崇之:
それがまあ、慰謝料請求なんですね?

相談者:
ええ

塩谷崇之:
で・・この、慰謝料請求っていうのは、例えば不貞行為がね?、どのぐらい・・長く続いていた、かとか。

相談者:
ええ・・

塩谷崇之:
それが、結婚、生活に与えた、影響だとか。

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういうものも、色々考慮し。
また・・不貞行為以外にもね?、例えば夫婦間で、なんか、暴力があったとかですね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういう、ことも、全部、考慮した上で・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
慰謝料っていうのが、認められること になります。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、この、慰謝料っていうのは・・先ほどの、財産分与の話とは、別に・・

相談者:
ええ

塩谷崇之:
あなたの、悪さの度合いに応じて、

相談者:
・・はい

塩谷崇之:
何百万円 っていうような・・そういう、慰謝料を、まあ、奥さんに・・払、う、義務が、出てくる、と思います。

相談者:
その金額に対してえ、

塩谷崇之:
はい

相談者:
結局、あの・・私の取り分、全部が、慰謝料・・として、請求されるっちゅうことは無いんですか?

塩谷崇之:
・・多分、慰謝料として認められるのは、せいぜい・・数百万円、ですからあ。

相談者:
うん・・ああ、なるほどですねえ。

塩谷崇之:
はい。ただ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
慰謝料っていうのは、こう、精神的な損害ですからあ。

相談者:
はい

塩谷崇之:
なかなか、金銭に換算するの、難しいんですよね?

相談者:
ええ

塩谷崇之:
奥さんにしてみれば、「私の精神的な損害は」、ああ・・「1000万円だ」とか、「1億円だ」とかって、言うかもしれないけれどもお。

相談者:
はいはい、はい。

塩谷崇之:
最終的に、その、話し合いがつかない場合には、裁判所が、判断をしていくことになります。

相談者:
うんふんふん・・

塩谷崇之:
そうすると、裁判所が、判断する際にはね?、やっぱりその、慰謝料の・・ま、相場というのがありますんでえ。

相談者:
はい

塩谷崇之:
それが、1000万とか2000万とかね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういう金額になることは、無いと思いますんでえ。

相談者:
あー、なるほどですね。

塩谷崇之:
うん。
だから奥さんが、離婚するにあたって、全部。うう・・「私に、よこせ」と。

相談者:
ええ、はい。

塩谷崇之:
いうのは、まあ、ちょっとこう・・無理のある主張なのかなあと、

相談者:
ああ、ほんとですか。

塩谷崇之:
思います。

相談者:
はい

塩谷崇之:
はい相

相談者:
よくわかりました。

塩谷崇之:
はい。で、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あともう一つ。奥さんとの話し合いが、

相談者:
はい

塩谷崇之:
仮についたとしても、不貞行為の相手の女性の・・旦那さん。

相談者:
はい

塩谷崇之:
から、あなたに対して、損害賠償請求をなされることもあります。

相談者:
あ、はい、はい。ええ、ええ。はい・・

塩谷崇之:
うん。
特に、その相手の女性がね、不倫が発覚したことによって、
向こうも離婚することになってしまったっていう場合には、

相談者:
ええ、ええ、ええ。

塩谷崇之:
向こうの、ご主人の方から、あなたに、慰謝料請求がされる場合もあるんで。

相談者:
ええ

塩谷崇之:
そこでは、やっぱり・・ええ、あなたの方が、一方的に、悪いということで・・支払い義務が生じてしまう場合もあるんで。

相談者:
あ、はい・・

塩谷崇之:
そこも、頭の中に入れながらね?

相談者:
あ、はい。

塩谷崇之:
今後の、生活のことを考えて、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ください。

相談者:
はい、わかりました。ありがとうございますう。

塩谷崇之:
はい。じゃあ、もう一度、、ウルヴェ先生に、替わりまあす。

(再びパーソナリティ)

「FaceTime10年履歴!手の平で泳いだ男が救われた財産分与ルールと慰謝料相場」への3件のフィードバック

  1. いやぁ~小遣い制で、自分の財産を全く把握していない人は、財産全部没収されても当然と考えちゃうのかね

    奥さまの勝利🏆

    何もしなかったら、スッカラカンなんだから、弁護士使って少しでもお金が残るように頑張ってください

  2. 相談の始めから、「不貞行為10年してたけどそれが何か?」って態度が見え見えで、気分が悪いオープニングでした。
    基本的な財産分与につてのルールも全く知らなかったようだし。それにしても管理人さんの言う通り、この奥さんもよく10年も黙ってましたよね。ここに来て、ここぞとマグマを噴火🌋させたってことか‥‥。

    塩谷先生の「慰謝料は、あなたの悪さの度合いに応じて変わってくる」発言、笑っちゃいました。

  3. 既婚の中学の同級生と不倫10年。妻は着々と証拠集めしていて、2ケ月前にバレて財産はみんな私がもらうと言われたと。
    財産分与は2分の1とわかり、ほっとしたようだが、妻は慰謝料を相談者と不倫相手に請求し、不倫相手の夫から相談者に請求されますよ。
    100%自分か悪いと謝っているのだから、10年道ならぬ恋に溺れた分、不倫の代償の苦しみを味わったほうがよい。

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