基本の相続:自分の遺産を前夫との子に渡したくないけど、遺留分が

テレフォン人生相談 2015年3月21日 土曜日

パーソナリティ: 今井通子
回答者: 坂井眞(弁護士)

相談者: 女68歳 再婚した夫は38歳で他界 二人の間の一人息子28歳 初婚のときに産んだ中年になる息子と娘

今井通子:
今日はどういったご相談ですかあ?

相談者:
えーっとですね、私があ、えーっと、再婚なんですがあ、

今井通子:
はい。

相談者:
主人は初婚なんですね。

今井通子:
はい。

相談者:
そいで、わたしが、子どもを2人置いてえ、

今井通子:
はい。

相談者:
前の所を、ま、出てる形なんですね。

今井通子:
はい。

相談者:
それでですね、えーっと、再婚してから、男の子を一人授かりました。

今井通子:
はい。

相談者:
それで、そのお、子があ、えーっと、4歳のときにい、

今井通子:
はい。

相談者:
(主人が)病死して・・わたしと子どもと2人で、ずうっと、ま、きたんですけども、

今井通子:
はい。

相談者:
で、あの、子どもは、もう、社会、出て、

今井通子:
ええ。

相談者:
今、別に住んでは、います。

今井通子:
はい。

相談者:
私・・が、主人名義の、ま、ものを、引き継いだわけですね。

今井通子:
はい。

相談者:
そいで、それをですね、わたしの、ま、実子は3人になるんですけども、主人から受け継いだ財産・・ていうか、ものなので、わたしが、主人の子どもに、えー、渡したいと、思ってるんですね。

今井通子:
あ、はい。
ちょっと待ってください。
まずう、あなたお幾つ?

相談者:
わたし、今、68です。

今井通子:
68歳。

相談者:
はい。

今井通子:
ご主人は?

相談者:
主人が、38で、

今井通子:
38歳のときに、亡くなった?

相談者:
亡くなってます。

今井通子:
これは、

相談者:
はい。

今井通子:
あなたが再婚する前のご主人?
それとも再婚してから、

相談者:
して、した、主人が、

今井通子:
38歳で亡くなってる?

相談者:
はい。

今井通子:
ていうことは、いつ・・その前に、最初のご主人とは?

相談者:
とは、えーと、離婚になってますねえ。

今井通子:
あ、離婚になってるんですね?

相談者:
はい。

今井通子:
最初のご主人は、

相談者:
はい。

今井通子:
何年前だか、覚えてらっしゃいます?

相談者:
離婚したのはですね、10・・2年くらいですね。

今井通子:
その、12年間は、まあ、前のご主人といらした?

相談者:
はい。

今井通子:
で、そこで、いらした、

相談者:
そこで、男・・男で、

今井通子:
お子さんが、男のお子さんが、

相談者:
子どもが、男の子、一人と、女の子一人と、いました。

今井通子:
お2人、お子さんがいらしたのね?

相談者:
はい。

今井通子:
もう、このお子さんは、随分大きくなってますね?

相談者:
もう、40、過ぎてますね、今ね、あの、普通、の、年齢、

今井通子:
ご連絡はとれんの?

相談者:
全然、あの、むこうで、会わせようとしなかった・・あの、あたしの方が連絡しても、むこうが、会わせないっていう感じだったので、

今井通子:
はい。
あ、まったく、ご連絡取れない状態ね。

相談者:
はい、はい。

今井通子:
それでえ、あなたが、再婚だったんだけれども、

相談者:
はい。

今井通子:
38歳で亡くなっちゃったご主人は、

相談者:
はい。

今井通子:
初婚だったと。

相談者:
初婚だったんです。

今井通子:
はい。
そうすると、あなたと、その、再婚相手のご主人との、間のお子さんは、

相談者:
はい。

今井通子:
お子さん、は、28歳でいらっしゃるのね?

相談者:
はい、はい。

今井通子:
男のお子さんがね?

相談者:
はい。
別に住んでますけど、28歳です。

今井通子:
そこで、

相談者:
はい。

今井通子:
財産は、

相談者:
はい。

今井通子:
お子さんが4歳のときに、亡くなっちゃったご主人から、

相談者:
はい。

今井通子:
受け継いだのが、あなた。

相談者:
わたしですね。

今井通子:
うん。
で、このときは、お子さん、あなたのお子さんには財産を分けてないのね?

相談者:
ないですね、まだ4歳・・5歳でしたから。

今井通子:
うん、そうすると、全部、引き継・・

相談者:
わたし名義。

今井通子:
あなたが、引き継いでる、

相談者:
はい。

今井通子:
わけですね?

相談者:
はい。

今井通子:
で、その引き継いだ財産を?

相談者:
はい。

今井通子:
あなたの、お子さんであり、

相談者:
はい。

今井通子:
亡くなっちゃったご主人のお子さんに、

相談者:
はい。

今井通子:
渡したいと。

相談者:
譲りたい、はい。

今井通子:
譲りたいと。

相談者:
はい。

今井通子:
だけども、ご心配があると。

相談者:
はい。

今井通子:
そら、なん

相談者:
で、一応、その、

今井通子:
もしかすると、前のお子さんたちみたいなこと?

相談者:
そうです(笑)

今井通子:
あー、はー、なるほど。
に、いっっちゃうんじゃないでしょうか?と、いうこと・・

相談者:
あの、それでね、

今井通子:
うん。

相談者:
えーっとお、一応、公正証書で、作れば?っていうことを聞いたので、

今井通子:
はい。

相談者:
公証役場に行って、それを話をして、

今井通子:
はい。

相談者:
あの、一応、わたし名義のものは、その、子どもに行くという証書は作ったんですよ。
あのお、ま、後から周りの人がね、でも、遺留分ってあげなきゃいけないのよ、っていうようなことを言う・・聞くんですよ。

今井通子:
なるほど。

相談者:
それって、どういうふうにしていったらいいのかなあ・・
子どもがですね、わたしが死ん・・ま、死んだ後に、子どもがそれを、継ぐときにはどういうふうに・・まず、弁護士さんかなんかに、それを持ってかないといけないもんなのかなあ?、とか思って・・
方法が分からないんです。

今井通子:
ま、あなたが亡くなったときのことでしょ?

相談者:
はい。

今井通子:
てことは、あなた亡くなっちゃってるから、何も、

相談者:
子どもに・・

今井通子:
もう、何もできないんでえ、

相談者:
はい、子どもにね、

今井通子:
うん、お子さんに何をどう伝えていくか、

相談者:
はい、はい。

今井通子:
ていう話ですよね?

相談者:
はい。

今井通子:
分りました。

(回答者に交代)

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