妻の実家の相続に出張る男。聞き捨てならぬ立ち話で知った義弟名義にされた土地

テレフォン人生相談 2024年1月27日 土曜日

パーソナリティ: 加藤諦三
回答者: 大迫恵美子(弁護士)

相談者: 男69歳 妻63歳 次男36歳と三男33歳と同居 長男39歳は結婚して別に暮らす 妻の(父89歳 母は他界 妹61歳 弟60歳)

今日の一言: 相続の時にはいろいろな人間関係が出てくるものですけれども、ここまでやる必要ないというところまでやっといた方が安全かもしれませんね。

加藤諦三:
もしもし?

相談者:
はい

加藤諦三:
テレフォン人生相談です。

相談者:
よろしくお願いします。

加藤諦三:
はい。
最初に、年齢を教えてください。

相談者:
私、69歳です。

加藤諦三:
69歳。
結婚してます?

相談者:
はい

加藤諦三:
お相手は、何歳ですか?

相談者:
63歳です。

加藤諦三:
63歳。
お子さんは?

相談者:
男の子で、三人、いて。
長男が、39歳。結婚してます。

加藤諦三:
はい

相談者:
あと、36と、33の・・息子がいますけど、それは、同居してます。

加藤諦三:
はい。
で、どんなことですか?

相談者:
本来、私が口出す・・べきもんじゃないんだけど。
女房の・・実家の、相続のことです。

加藤諦三:
はい

相談者:
土地が四か所あって。二か所は・・少しずつ、親の名義で残してあるんですけど。あと・・

加藤諦三:
あ、親の名義に残しているということは、相続しなかったんですね?、親から。

相談者:
あ、親がまだ生きてます。ごめんなさい。

加藤諦三:
ああ、そうですか。

相談者:
で、ええ、あと・・弟の、名義に、親が、書き換えちゃったんです。

加藤諦三:
「土地が四か所ある」って言いましたけども。

相談者:
はい

加藤諦三:
二か所は、そのまま・・相続◆#$%□

相談者:
あ、二か所、の、一部ずつを、親の名義で残してあります。

加藤諦三:
・・それで?

相談者:
で、それがわかったのが、あの・・10ヶ月ぐらい、前、に、弟たちが、親に、あのう、金の無心に行って。

加藤諦三:
弟、何人かいるわけですね?

相談者:
ええ女房の兄弟は、三人です。

加藤諦三:
ああ、そうですか。

相談者:
女房が長女で、妹が・・61歳で、弟が60歳です。

加藤諦三:
はい・・

相談者:
親が、あの、脅されたような、 気持ちになって、渡しちゃったんですけど。

加藤諦三:
渡しちゃったという・・

相談者:
お金を?

加藤諦三:
お金を。

相談者:
お金の◆#$%□もんで、

加藤諦三:
現金を渡したの?

相談者:
はい、そうです。
でえ、親もあのうう、自分の懐と考えて、この先。「お金を渡しちゃまずかったかなあ?」っていうことで、相談があったも・・「それはいかん」っていうことで、

加藤諦三:
ええ

相談者:
後日、返すように、みんなで、話し合いをしたんですけど。

加藤諦三:
はい

相談者:
「ほいじゃあ」、弟が、「返すわ」っていうことで。
その時に、あのうう、四ヶ所の、結構な、金額のお、土地のことを、そういうふうに、言われたもんで。

加藤諦三:
「そういうふうに言われた」っていうのは、そういう・・

相談者:
あのう、さっき言ったみたいに、ほとんどもう、弟の名義に、してあって、4枚ある、二か所、の、一部ずつを、まだ親の名義で、少し残しているっちゅうて・・親が、弟に、貸した金・・より、はるかに、大きな金額のことを立ち話で言ったもんで。それは、ちょっと、違うじゃないかなあと思って、ずっと、思ってたんです。

加藤諦三:
はい

相談者:
その後に、あのう、

加藤諦三:
(鼻を吸って)

相談者:
会計士に、ちょっと相談したところお、に、「遺留分、で、取り返すことができる」で・・「先に、そんなに・・ことを、しちゃ、まずいなあ」ということで、あの、言われたもんで。
ちょっとそれを、言ったんですけどお。

加藤諦三:
先ほどの話では、弟たちが、

相談者:
はい

加藤諦三:
親に、お金の無心をしに来たんだけど・・渡したのは、現金だってい・・言いませんでした?

相談者:
はい、現金です。
で、えっと、今言ってるのは、あのう、相続の、分の、ことを、言ってるんですけど。

加藤諦三:
はい

相談者:
ほんで、相続を、あのう、親がそういうふうに言ったもんで、ちょっと・・会計士、さんに、相談に・・で、ちょっと、電話で・・聞いたら、だで。「それはちょっとまずくねえかなあ」っちゅうてえ。 「名前を、戻しておいた方がいいよ」っちゅうて、言ったもんで。そんなことを、だでえ、親にも、弟にも、そう言ったんですけど。

加藤諦三:
(吸って)

相談者:
それ、を、言ったのが・・6ヶ月ぐらい前?

加藤諦三:
はい

相談者:
それを言った時に、親と弟が同居しているもんで。待遇が、あまり、良くない・・みたいな、風、に見えて。親が、だで・・名義は、全然、変えてないってて・・言われたもんで。

加藤諦三:
・・

相談者:
それで、調べたら・・弟の名義に、変わってることが、確実に、わかったっちゅうことです。

加藤諦三:
僕が混乱しちゃってるんですけど、

相談者:
はい

加藤諦三:
後から、弁護士の先生に、

相談者:
はい

加藤諦三:
詳しく、話してもらいたいんですけど。

相談者:
はい

加藤諦三:
要するに、何、が、相談したいわけですか?

相談者:
あ・・事前に、名前が変えてあるものは、

加藤諦三:
(吸って)

相談者:
法律的に有効なのか?、あ、とお・・

加藤諦三:
う、ちょ・・

相談者:
後でえ、えっと遺留分として、取り戻すことができるのか?、そのことの、相談・・

加藤諦三:
◆#$%□sちょっと、待ってください。
最初に、あなたが言った、弟が無心に来たという時に、渡したのは、現金だって言いましたね?

相談者:
あ、そうです。はい。

加藤諦三:
それで、名義をすでに、

相談者:
はい

加藤諦三:
変えてあるっていうのは、どういうことですか?

相談者:
6ヶ月ぐらい、前・・に、「名義を全部変えちゃっとくと、相続の時に困るよ」っちゅう・・え、のううう、

加藤諦三:
「名義を変えない方がいい」と言われたということですね?

相談者:
あ、「遺留分ぐらいは、残しておかんと。ちょっと、厄介なことになる・・んじゃないかなあ?」ちゅうことで?

加藤諦三:
◆#

相談者:
で、あの、法律的に、どんなことだか・・よくわからないもんで。法律相談っちゅうことで、先生に、お聞きしたいんですけど。

加藤諦三:
ということは、あの、今、何か・・揉めてるということではないんですね?

相談者:
揉めてることではないですが、そもそもが・・女房の兄弟は、誰一人、親に、意見が言えない子たちばっかだもんで。

加藤諦三:
はい

相談者:
親の言いなりです。

加藤諦三:
はい、わかりました。

相談者:
はい

加藤諦三:
今日はあのう、弁護士の、大迫、恵美子先生がいらしてるので、

相談者:
はい

加藤諦三:
伺ってみたいと思います。

相談者:
はい、ありがとうございますう。

(回答者に交代)

「妻の実家の相続に出張る男。聞き捨てならぬ立ち話で知った義弟名義にされた土地」への11件のフィードバック

    1. 本当にそう思う
      相談者さんの話は、わかりにくかったけど、、、

      でも、義父も亡くなった義母と同様
      妻の弟(一人息子)に土地を相続させると、言っているんでしょう!

      それが面白くない相談者さん、少しでもお金が欲しいのよねぇ〜
      遺留分が6分の1とわかって、良かったんじゃないかしら?

  1. 最後まで聞いて、悪い人ではないのかな?
    と、相談者に対して思ったけど、
    なんつーか、持って回った言い方が多くて、聞いていてちょっと疲れた。

  2. 形はどうであれ、相続は結果的に争続になることが多く、難しいですよねえ。不動産は今後相続登記が罰則付きで義務化だけに、トラブル減るか?

  3. 相続の相談なんて専門家にすればいいのに 何でわざわざテレ人に電話するのかね

    1. 無料で大迫先生に法律相談してんじゃないの?
      番組の趣旨の範囲内だと思うが・・

    2. とりあえず、たぶん知り合いの会計士にタダで相談して見て、更にタダの人生相談に電話して見て、もし自分達に少しでも有利ならそれから専門家の所に行くつもりだった、とか

  4. 自分の相続でもないのに、必死になってる夫。
    私なら、そっちの方が気分悪いな。

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