妻の実家の相続に出張る男。聞き捨てならぬ立ち話で知った義弟名義にされた土地

(回答者に交代)

大迫恵美子:
もしもし?

相談者:
よろしくお願いします。

大迫恵美子:
はい。
あなたは、三人きょうだいである、あなたの奥さん。

相談者:
はい

大迫恵美子:
その、奥さんの、ご両親が、亡くなられた、後。

相談者:
はい

大迫恵美子:
あなたの奥さんのところに来る、相続分、の、ことを心配してるってことでいいんですね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
はい。
あなたの、奥さんのご両親って、その、両方ともご健在なんですか?

相談者:
母親の方が亡くなってて、父親・・だけ、健在です。

大迫恵美子:
おいくつですか?

相談者:
89歳です。

大迫恵美子:
ああ、ああ。
それで、そのお、四つあった土地、の、名義っていうのは、もともとは、お父さん名義だったってことですか?

相談者:
あ、そうです、そう・・

大迫恵美子:
はい

相談者:
あ、のおお・・父親、とか、あのう一部が、母親の名義でした。

大迫恵美子:
その、母親名義のものは残ってんですか?

相談者:
母親の名義のものも、弟の名義に、なってます。

大迫恵美子:
それはだって、お母さんの相続分を、

相談者:
はい

大迫恵美子:
弟さんが受けた形になってるってことですよね?

相談者:
遺産分割協議は、行われずに、勝手に、そういうふうに、なった形です。

大迫恵美子:
勝手になった?

相談者:
はい

大迫恵美子:
どういう・・理由で、登記がされてるんでしょうね?

相談者:
・・

大迫恵美子:
登記の理由って、書かれるんですけどね?

相談者:
はいはいはいはい

大迫恵美子:
と・・登記の中に。

相談者:
はい

大迫恵美子:
例えば、「売買」だとかあ。

相談者:
はい

大迫恵美子:
「相続」だとかあ。

相談者:
はい

大迫恵美子:
「贈与」だとかあ。
どうして、その人の・・名義に移転するのか?っていう、理由が書かれるんですけど。

相談者:
はい

大迫恵美子:
それはわかりますか?

相談者:
あ・・「移転」って書いてあるのもあるし、ちょっと・・

大迫恵美子:
移転?

相談者:
ごめんなさい。あん、書類は、そばにあるんですけど。慌ててて・・

大迫恵美子:
見方がわからないですか?

相談者:
はい

大迫恵美子:
ええとですねえ、お母さんの時にね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
相続という名前でえ、

相談者:
はい

大迫恵美子:
登記がされているんだとすると。

相談者:
はい

大迫恵美子:
それは、遺産分割協議書がないと、そういう登記はできなかったと思うんですね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
ですから・・別の、理由で、お母さんが生きている間にね?、贈与で、移していたとかあ。そういうことならば、分かります。

相談者:
はい

大迫恵美子:
でも、亡くなった後で、登記をしようとすると、

相談者:
はい

大迫恵美子:
遺産分割協議がないと、

相談者:
はい

大迫恵美子:
できないと思うんですけどね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
偽造したっていう話だと、また、別の話になっちゃいますけどお。

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、普通に、司法書士にお願いして、多分登記していると思いますので。

相談者:
はい

大迫恵美子:
司法書士が、そのう・・登記原因の書類は点検していると思いますので。

相談者:
はい

大迫恵美子:
まあ、一応、形式的に整ったものがないと、登記には、できてないと思うんですね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
だから、お母さんの生前に、既に、弟・・名義に。まあ、弟さんは、一人だけ男の子ですのでね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
そこの、名義に。お母さん、から、贈与した形でされている、という可能性はありますね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
それでえ・・あの、お母さんの相続分については、これはもう、別個考えないといけないですよ?
だって、もう、相続発生してますのでね?

相談者:
はい。はい。

大迫恵美子:
で、その分を全部、弟さんにあげてるっていうことだとすると。

相談者:
はい

大迫恵美子:
それはまあ、どうしてそうなっているのか?
例えば、贈与だったとするとね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
亡くなる十年前からの、贈与については、相続財産として考えるっていうことに、なってますのでえ。

相談者:
あっ、十年・・以前だと、相続財産として、考えない、ということですね?

大迫恵美子:
はい。もう、それは、ダメです。

相談者:
そうすると、今、もう、なってて。父親が、今から十年、以上、生きる、ようでしたら・・それは、相続財産には、ならないということ?

大迫恵美子:
ならない。
はい。なりません。

相談者:
はい。そうですか。はい。

大迫恵美子:
はい。
だから、お母さんの分は、それが・・どうなのか?っていう、そこを、見ないといけないんです。

相談者:
はい

大迫恵美子:
それから、お父さんの分については、今言ったように、

相談者:
はい

大迫恵美子:
お父さん、これから十年以内に、亡くなればね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
贈与、になっていても。その、贈与からですよ?

相談者:
はい、はい。

大迫恵美子:
贈与から、十年以内に亡くなれば、

相談者:
はい

大迫恵美子:
贈与っていうものも、相続財産としてえ、

相談者:
はい

大迫恵美子:
計算に入れて。

相談者:
はい

大迫恵美子:
相続を考えるということになります。

相談者:
はい

大迫恵美子:
だからあ、金額ででしょうかね?、わかりませんけど。
分けてもらうことになります。

相談者:
はい

大迫恵美子:
あのう、先ほどから、「遺留分」という言葉を使ってますけどお。遺留分というのは、

相談者:
はい

大迫恵美子:
遺言書があって。

相談者:
はい

大迫恵美子:
遺言書に従って、

相談者:
はい

大迫恵美子:
相続するように・・した時に、

相談者:
はい

大迫恵美子:
例えば・・遺言書で、「長男に全部やる」って書いてあったりすると、

相談者:
はい

大迫恵美子:
残りの、その・・女の子のね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
姉妹は、

相談者:
はい

大迫恵美子:
遺留分を侵害されますので。

相談者:
はい

大迫恵美子:
子供なのに、全然もらえないってことになっちゃうとね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
その時は、「遺留分の侵害」ということが起きますのでえ。

相談者:
はい

大迫恵美子:
遺留分。つまり、

相談者:
はい

大迫恵美子:
相続、法定相続分の、半分ですけど。

相談者:
はい

大迫恵美子:
その分だけは、確保される、と。

相談者:
はい

大迫恵美子:
そういう時に、「遺留分」という言葉を使えます。

相談者:
あ、そうですか。はい、わかりました。

大迫恵美子:
今は、その、遺言書の話が出てきていないので、い・・

相談者:
あ、ごめんなさいね。あのう、先 ほど話した中で。まだ、父親名義の、部分が残っているところを、父親が、「遺言によって、弟に全部やる」という・・言い方を、口頭では、してました。

大迫恵美子:
ああ、そうですか。

相談者:
◆#$

大迫恵美子:
そうすると、もし、本当に、そういうことがあった時には、

相談者:
はい

大迫恵美子:
で、そ、お父さんが亡くなると、

相談者:
はい

大迫恵美子:
遺留分の侵害があるということで、その分は、いただけるということですけど。

相談者:
あ、そうですか。はい。

大迫恵美子:
ただ、その時は、その、贈与から十年以内に亡くなっている時には、

相談者:
はい

大迫恵美子:
その、贈与された分も、相続財産というふうに考えて計算して。

相談者:
はい

大迫恵美子:
その・・全体の、相続財産の中の・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
おお、まあ、三分の一・・ですから、三人子供がいますのでね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
三分の一の半分。

相談者:
はい

大迫恵美子:
六分の一。

相談者:
六分の一。はい。

大迫恵美子:
はい。それが、遺留分ということになると、

相談者:
はい

大迫恵美子:
いうことです。

相談者:
ありがとうございます。どうもすみません。はい。

大迫恵美子:
はい。はい。
あの先ほどからね?

相談者:
あのう・・

大迫恵美子:
今のお話を聞いてると、

相談者:
はい

大迫恵美子:
結局、そういう相続にしようとしているのは、お父さんということですね?

相談者:
そうです。

大迫恵美子:
あのう、何かその・・弟さんが、無理にとか。無理やり、とかあ。その、きょ・・

相談者:
はい、そういうことではないです。

大迫恵美子:
脅迫とかっていうことでは、ないんですね?

相談者:
はい。あはい。弟が結婚してから、今までに・・度々、ええとおお・・親、に、お金の無心を、してたもんで。

大迫恵美子:
はい

相談者:
それはまあ、贈与ちゅうことで、関係ないもんで、いいんだけどお。

大迫恵美子:
あのねえ、関係ないことはなくて。
今言ったように、

相談者:
はい

大迫恵美子:
亡くなるまでの十年間の、贈与の分についてはね?、その、相続財産として考えるという可能性がありますよ?

相談者:
あ、はい

大迫恵美子:
だからまあ、ちょこちょこって、現金をどのぐらい持ち出したかにもよりますけどね?

相談者:
あっ・・あはい。

大迫恵美子:
まとまったものを持って行っている時には、

相談者:
はい

大迫恵美子:
それは、相続財産として、

相談者:
はい

大迫恵美子:
考える、余地は、あります。

相談者:
はい

大迫恵美子:
何かその、弟さんについて、ご心配なことがあるんですか?

相談者:
あのね、新興宗教やってて。
多分・・お布施をたくさんやってるもんで・・頻繁に親に、お金の無心とか、家のお、心配とかも・・あの、親にしてもらってたもんで。でえ、ええと・・

大迫恵美子:
家の心配ってなんですか?

相談者:
最初に、結婚した当初は、親が支度した・・新しい、離れに・・ええ、 住んでたんですけど。

大迫恵美子:
はい

相談者:
で、そこが気に入らんくて、アパートに、移り住んだんですけど。

大迫恵美子:
はい

相談者:
で、アパートに移り住んだはいいけど、「子供たちがうるさい」ってて言われちゃうっでってて。四か所持ってた・・一か所のところ、に、小屋が建ってたもんで、そこの、中を、造作。
きれいにして、住めるようにした。そのお金も、親が、出してるし。

大迫恵美子:
はあ・・

相談者:
今まで・・自分のことを・・棚ん上げて、好き勝手、やってるもんで。あんまり、 周りから見とってえ、面白くない?

大迫恵美子:
ああああ、なるほどね。(吸って)

相談者:
うん。でえ、あのう、本来、あのう、住むとこしか・・なくて。っていう風だったら、別に、心情的に、遺産の話がどうのこうの・・するわけではないんだけど。
親も、自分、の、お金を取られた時に、みんなが集まっとる時に、桁違いの・・相続の話を、ボソッと立ち話で、するもんで。それも、面白くないし。

大迫恵美子:
ああ・・

相談者:
そういうことが、多いもんで。心情的にちょっとお、どうなのかな?っちゅう風でえ・・ちょっと、相談させてもらって。

大迫恵美子:
ああ、なるほど。

相談者:
え・・はい。

大迫恵美子:
じゃあ、その、

相談者:
はい

大迫恵美子:
特に、その、新興宗教のことを、心配しているわけでは、ないっていうことなんですね?

相談者:
あ、新興宗教の、ことを、心配しているわけじゃないけど。それの影響で、度々、親に、あのう、お金を無心、したりとか、生活のために、いろいろ、親にお金を出さしてる・・のに、割と、大きな顔して物を言うもんで?

大迫恵美子:
ああ、なるほどね。

相談者:
周りから見てて、面白くない?

大迫恵美子:
はい。
まあ・・あのう、相続にからんではね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
それまでの人間関係がいろいろ、影響して、こじれる時がありますのでえ。

相談者:
はい

大迫恵美子:
そういうことは、往々にして、ありますが。

相談者:
はい、はい。

大迫恵美子:
ただ、あのう・・法律は、相続っていうのは埋めることが、多いということを想定していて。

相談者:
はい

大迫恵美子:
結構、厳格に、数字で、

相談者:
はい

大迫恵美子:
パツ、パツ、パツ、とこう、切ってしまってえ、

相談者:
はい

大迫恵美子:
解決するように作られているのでね?

相談者:
あはい

大迫恵美子:
まあ、「面白くないから・・なんとかする」っていうことが、なかなか難しいようになってますのでえ。

相談者:
あっ、はい。

大迫恵美子:
法律に従ってえ、

相談者:
はい

大迫恵美子:
ええ、できるところは、できるように、すると。

相談者:
はい

大迫恵美子:
いうことに、尽きてしまいますので。

相談者:
はい。それこそあのう、法律をねじが・・曲げてでも、ぶんどるちゅう、気持ちは、ないもんで。

大迫恵美子:
はい

相談者:
「法的な範囲で、できることないかな?」って、あのう、ご相談させてもらってるんです。

大迫恵美子:
うん。わかりました。

相談者:
はい

大迫恵美子:
では、今日の、ことで、お分かりいただけましたか?

相談者:
はい、ありがとうございます。

大迫恵美子:
はい、はい。

(再びパーソナリティ)


「妻の実家の相続に出張る男。聞き捨てならぬ立ち話で知った義弟名義にされた土地」への11件のフィードバック

    1. 本当にそう思う
      相談者さんの話は、わかりにくかったけど、、、

      でも、義父も亡くなった義母と同様
      妻の弟(一人息子)に土地を相続させると、言っているんでしょう!

      それが面白くない相談者さん、少しでもお金が欲しいのよねぇ〜
      遺留分が6分の1とわかって、良かったんじゃないかしら?

  1. 最後まで聞いて、悪い人ではないのかな?
    と、相談者に対して思ったけど、
    なんつーか、持って回った言い方が多くて、聞いていてちょっと疲れた。

  2. 形はどうであれ、相続は結果的に争続になることが多く、難しいですよねえ。不動産は今後相続登記が罰則付きで義務化だけに、トラブル減るか?

  3. 相続の相談なんて専門家にすればいいのに 何でわざわざテレ人に電話するのかね

    1. 無料で大迫先生に法律相談してんじゃないの?
      番組の趣旨の範囲内だと思うが・・

    2. とりあえず、たぶん知り合いの会計士にタダで相談して見て、更にタダの人生相談に電話して見て、もし自分達に少しでも有利ならそれから専門家の所に行くつもりだった、とか

  4. 自分の相続でもないのに、必死になってる夫。
    私なら、そっちの方が気分悪いな。

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