7人兄妹の亡き夫が義理父から部分的に相続していた住まいの扱い
2014年9月11日 木曜日
相談者: 女71歳 夫は3年前に死別 別居の長男40歳
パーソナリティ: 加藤諦三
回答者: 中川 潤( 弁護士)
今日の一言: 自分のできることはすべて自分でする。あとは神様の問題で悩まない。
相談者:
20年前から現在の家に住んでいる。
名義は義理父(すでに亡くなっている)。
主人が亡くなったので、私には相続権はないと思います。
子どもにはあると思いますが。
固定資産税は、現在私が払っています。
加藤諦三:
相続は済んでいない?
相談者:
はい。
両親の面倒を診るためにここに越してきました。
加藤諦三:
両親の面倒を診てらした?
相談者:
はい。
その両親も亡くなり、夫も亡くなって、私も病弱ですので、息子のところに行こうかと考えている。
加藤諦三:
ご両親の面倒はどれらい?
相談者:
2年です。
加藤諦三:
わりと短いんですね。
相談者:
高齢でしたので。
主人は三男坊でしたけど、ちょうど定年退職したのを機に面倒を診ようかと。
加藤諦三:
今日のご相談は?
相談者:
息子のところに行くかどうかはまだ決めていないんですが、私が亡くなったとき、この家はどうなってしまうのかと。
(回答者に交代)