【日曜に読む傑作選】避妊薬を飲む女の言葉を真に受けた男の往生際の悪さ
(回答者に交代)
伊藤恵子:
はい。あなたのお子さんであるっていうことになれば、
相談者:
はい
伊藤恵子:
えー養育費はあなた払わなければなりません!
相談者:
ああ、そうですか
伊藤恵子:
はい。
相談者:
ああ・・
伊藤恵子:
で、仮に向こうの親の方が「養育費をもう請求しません」とおっしゃったとしても、
相談者:
はい
伊藤恵子:
子ども自身が養育費を請求する権利があります。
相談者:
・・・
伊藤恵子:
あなたの子どもだから
相談者:
はい
伊藤恵子:
あなたは、あなたの子どもに対しては責任があります。
相談者:
はい
伊藤恵子:
そういうことですね。
ですから、
相談者:
ああ・・
伊藤恵子:
ですから、あなたいくら産んで欲しくないって言っても彼女は産むっていうこと決められて、
相談者:
はい
伊藤恵子:
で、その間にあなたは、あの、色々言われてたんで騙されたみたいに思ってるかもしれないけれど、
相談者:
はい
伊藤恵子:
男と女の関係の間で、そのような言い訳で、子どもに対して無責任なことは言っちゃいけないことですよ。
相談者:
はあ、(ため息)。
ええっと彼女があ、ええっと、「産むとしても一切迷惑はかけないから産ませてくれ」ていうふうに言ったとしても、
伊藤恵子:
はい
相談者:
それは・・・
伊藤恵子:
いや、彼女はそれから請求しないという形にするかどうかは、彼女の方が、考えるのは自由ですけれど、子供は請求する権利があります。
相談者:
子どもは・・
伊藤恵子:
それは親が請求しないでいいっていうふうに勝手に決められるものではない。
それはもう、そういうことで彼女は「一人でも育てていきます」って言って頑張っていただくのはそれはそれで自由ですけれど、だからといって、あなたが逃れられるっていうふうに、考えないでください。
相談者:
ええっとお、それはでも、子どもから要求されなければあ・・そのお、ま、彼女が、ええっとお、生みたいけどお、そういう、「『お金は一切いらない』って言ったじゃないか」、っていうことは彼女には・・言えるってことなん・・・
伊藤恵子:
彼女に、あなたが言ったといって、言ったとしても親権者として彼女が「私はそういうふうに約束したから要求しません」っていうふうに、子ども・・対子どもの関係で言うならば、そう言える立場にないんです。
相談者:
・・・
伊藤恵子:
や、あの、彼女が要求しないんならいいんですよ。
でも彼女が、もし、子どもの立場から言うと要求せざるを得ないというふうに気が変わったときに、あなたがそれを阻止することはできませんっていうことですね。
相談者:
・・ああ、それはあ、たとえば話し合いをしてえ、そのお、まあ、文書で交わしたとしても同じってことですか?
伊藤恵子:
いうことですね。
相談者:
・・・・・はあ。
伊藤恵子:
いや、ですからその、え、話し合いで、要求する気がないかどうかは、決めておかれて、あの、子どもについては、もう、えー、「責任はあなたに問わない」と。
「子どもの養育費は要求しません」と仮に決めていたとしても、
相談者:
ええ
伊藤恵子:
それは事態が変わったり色々な状況になれば、子供自身からの要求に対して、あなたは「払いません」という風に言うことはできませんっていうことです。
相談者:
ああ
伊藤恵子:
・・・うん
相談者:
ふう・・そうおなんですねえ。
ふう・・ああ・・・こちらがもう、結婚もできないし、払えないってことを伝えてあったとしても、もう関係ないってことなんですね?
伊藤恵子:
そういうことですよね、はい。
子どもへの責任の問題だからです。
相談者:
子ども自身が、なんていうんですかね(笑)、ま、小さいうちはそんなことないと思うんですけどお、子供が・・要求してきた場合っていうことですよね?
伊藤恵子:
そうです!
相談者:
子ども自身が直接・・その場合はもう、ええっと支払わなければいけないけれどお、
伊藤恵子:
それで、なおかつ、どう変わるか?というのは、子どもの権利を、親である、そのお母さんである彼女が、
相談者:
はい
伊藤恵子:
「私はもう請求しません」っていう風に仮に言っていたとしても、
相談者:
はい
伊藤恵子:
本来子どもの権利として持っているものを、彼女自身が放棄できるものではないんです、実は。
相談者:
ああ
伊藤恵子:
ですから、気が変わって彼女が「いや、そう言ったけれど、本当は子どもの立場から言えばやっぱり請求します」というふうに言われたときに、あなたは払わないでいいっていうふうに、あのとき彼女とそういう約束したから私は払わないって言われたときに、
相談者:
はい
伊藤恵子:
じゃあ、払わないで済むかというと、そうはいかないです。
相談者:
・・・ううう・・ううん、でも、その、
伊藤恵子:
子どもに対する責任っていうのはそれだけ重いっていうことですよ。
相談者:
ああ、はい。
例えばじゃ、これ認知しないっていうふうになるとお・・
伊藤恵子:
認知しなければ認知い、の請求を、相手方からされた場合、今、DNA鑑定で必ずあなたの子どもだという形で出るでしょうから、
相談者:
ああ
伊藤恵子:
認知されますね。
相談者:
・・・・ああ、うう、認知させられてしまうということですね・・
伊藤恵子:
そういうことですね、はい。
相談者:
・・
伊藤恵子:
だから、そういう現実を受け止めた形の中で、あなたはあとどうしていったらいいかを、ご自分で考えると、いう形しかないんじゃないのかな。
相談者:
はあ・・。
伊藤恵子:
うん。
相談者:
まあ、たとえば、まあ、向こうが言うように、その、えーっと、実印で一筆書こうが何しようが、それはもし、えー、こどもの立場として要求されれば、まったくもう、意味がなくなるということですよね。
伊藤恵子:
そういうことです。
相談者:
ああ、わかりました。
(再びパーソナリティ)
前の子と今度産まれてくる子の養育費大変だなぁ。避妊薬飲んでるから大丈夫って言われてるけど、たぶん飲んで無くて騙されたね。
相手任せじゃなくて自分で何故責任持ってゴム付けないのかな。
この回答者の弁護士ってクソフェミであんまり好きじゃないけど、こういうボンクラ男にズバッと言ってくれるのは良いね。
他の弁護士は回りくどくてイライラする時あるからさ。
しかしアホな男だ(笑)
子どもが父親に養育費を請求する権利がある、か。しかし子どもが養育費を要求し「はいどうぞ」と支払う父親はどのくらいいるのか。