嫁に2世帯住宅を追い出された。口約束だった負担金は有効か?
(再びパーソナリティ)
今井通子:
とりあえず、でもお、
相談者:
はい
今井通子:
今日のお話、分りましたよね?
相談者:
はい
今井通子:
要するにい、ご主人の妹さんとの話じゃなくってえ、
相談者:
はい、はい
今井通子:
あなたの息子さんとお、話し合ってえ、
相談者:
はい
今井通子:
できれば10万円づつが、妹さんの方にいくようにするところは止めないでえ、
相談者:
はい、はい
今井通子:
ていうことですよね。
相談者:
はい
今井通子:
で、悪知恵じゃないんですが、
相談者:
はい
今井通子:
ちょっと、お話するとお、
相談者:
はい
今井通子:
なんで、次男の息子さんにだけ、2千万円分も払ってあげることになったかは、分からないけどお、
相談者:
はい
今井通子:
長男の方と、長女の方と、次女の方と、
相談者:
はい
今井通子:
お父さんのお、遺産を、
相談者:
はい
今井通子:
分けたときにい、
相談者:
はい
今井通子:
それだけ分けたとしたらあ、
相談者:
はい
今井通子:
事前に、今度、あなたが亡くなる前にい、次男の息子さん(要は次男を指している)にだけ2千万円、あげて、あとの人にあげる分、あるの?
相談者:
いや、無いです。
今井通子:
だとしたらあ、
相談者:
はい
今井通子:
それを、次男の方にだけ、ま、面倒看てもらってるからっていうのはあったんだと思うけど、
相談者:
はい
今井通子:
追い出されちゃってからはあ、
相談者:
そうです。
今井通子:
あげる筋合いじゃないっていうのも、言ってもいいかもしれない。
相談者:
はい
今井通子:
だって、そう思いませんか?
相談者:
思いますけどねえ、
今井通子:
うん
相談者:
誰も中へ入ってくれる人もいてないしねえ、
今井通子:
うん
相談者:
へへ
今井通子:
へへへへ・・
相談者:
んん、どうしようもないんですわ。
今井通子:
そうなんですか・・
相談者:
はい
今井通子:
いずれにしても、ご長男とかあ、
相談者:
はい
今井通子:
ご長女・・
相談者:
はい
今井通子:
次女の方も含めえ、
相談者:
はい
今井通子:
あとまだ3人も、
相談者:
はい
今井通子:
あなたお子さんいらっしゃるわけだからあ、
相談者:
はい
今井通子:
そちらの方々とも仲良くなさってくださいよ。
相談者:
ああ、今んとこ仲良くしてません。
も、出たっきりでね。
今井通子:
あら
(笑)
相談者:
も、連絡とってないんです。
もう、そんな、
今井通子:
そお、なんだあ・・
相談者:
はい。
バカな親やからね。
人にお金騙されて(笑)
今井通子:
あらららら・・
相談者:
嫁には嫌われるし。
今井通子:
あらあ。
相談者:
はい、もう、辛い人生です、ほんとに。
今井通子:
ちょっとでもさあ、
相談者:
はい
今井通子:
時間が経ったら、戻っておいでって言われるかもよ。
相談者:
いやあ、も、それは無いでしょう。
今井通子:
あ、そう
相談者:
もう、
「家出ていくんやったら、遠くに行ってくれ」
言われたんです。
も、そんなに嫌われてしまったから、
今井通子:
うん・
相談者:
わたしも、もう、はいはい、そうですか、言うて、(戻って来たら?、と)言われても帰りませんねえ。
今井通子:
なるほど。
相談者:
わたしにも意地がありますから(笑)
今井通子:
そう。
相談者:
はい
今井通子:
でも意地張って生きられるくらいだったら大丈夫よ。
相談者:
そうですか。
今井通子:
元気で生きてください。
相談者:
まあ、2千万円だけとにかく払わないとね。
今井通子:
そうね。
相談者:
そればっかり思うてますわ。
今井通子:
うん
相談者:
はい
今井通子:
それはだから、次男の方に、相談して、
相談者:
はい
今井通子:
家にい、居させてくれてるわけじゃないんだからあ、
相談者:
はい、はい、はい
今井通子:
ていうことは、言ってもいいと。
相談者:
はい
今井通子:
うん
相談者:
はい
今井通子:
そうしてくださいよ。
相談者:
分りました。
今井通子:
はい
相談者:
ありがとうございました。
今井通子:
いいえ。
頑張ってね。
相談者:
はあい、ありがとうございますう。
今井通子:
はあい。
(内容ここまで)
40回支払って、2、3年前から一人暮らしってことは、数ヶ月ぐらいしかもたんかったか。
しかも、2世帯住宅で追い出されるとか、どんだけ。
「家出ていくんやったら、遠くに行ってくれ」 by 嫁
(笑)
まあ、嫁としては、ご近所の手前ね。
なのに、
相談者 「2千万円だけとにかく払わないとね。」
ん?
この状況下で、その意欲はどっから来るの?
口頭でも契約は契約。
これはその通り。
しかも、一方的ではあるが文書化もされて、40回もの支払い実績がある。
だけど、その契約内容がグダグダじゃないの?
次男 「母さんが払ってくれる?」
夫の妹 「お義姉(ねえ)さんが払ってもらえますか?」
どっちからの頼みだったかは知らんけど、これに相談者が、
「はい」
と返事したことをいいことに、合意書を作成してきたと。
こんなストーリー。
その合意書だけど、
口約束に拘るくらいだから、相談者の署名、捺印は無いわけ?
だとしたら、そもそも、甲乙の当事者は誰なの?
次男と、夫の妹?
これだと、甲でもなければ乙でもない相談者の義務が記載されていることになって、爆笑もんの契約書だ。
このスキームを、合理的な取引契約にしようとすれば、2つの合意書が要る。
一つは、相談者と夫の妹との間で交わす土地売買。
もう一つは、相談者から次男への土地の贈与。
この場合、無駄に贈与税が発生してしまうのだが。
あと考えられるのは、
まず、土地のすべてを次男が相続するという遺産分割協議書を作成する。
で、相談者が、夫の妹か、次男に、2千万円を払う(あげる)という合意書を作る。
これだって、合意書の内容は贈与になってしまう。
つまり、土地の権利を得る次男と、代金を払う相談者という構図は、内輪だけで済ませるには無理があるんだな。
これをクリアしているとは思えん。
何が言いたいかって言うと、
「もう、払わん」
これで済む話じゃないのかなと。
揉めたにしても、出るとこ出れば、相談者の主張はかなり通るというか。
40回の支払い実績が既成事実として扱われるかもしれんけど、そこに住むという受益に対する対価(早い話が家賃)だっていうのは真っ当な主張だ。
追い出されてなお、残高1,600万を払い続ける合理性はどこにもない。
もし、相談者に払い続ける義務、債務があるとするなら、それと引き換えに、家に住む権利(債権)もあるとしなければいけないはずだ。
つまり、家を出て行ったのは、あくまで相談者の自由意志、勝手なんだという解釈をしなければいけないのだけど、さて・・
基本の相続;本来の分配
相談者は、相続の相談と言ったけど、そもそも相談者は夫の母の相続人ではない。
普通は、夫の母が亡くなってから、夫が亡くなるので、夫を介して夫の母の財産も手にできるんだけど、亡くなる順序が違っちゃったんで、それも無いんだな。
で、夫の母の法定相続分はどうなるかというと、
夫の妹 1/2
夫の子 1/2
・・・長男 1/8
・・・次男 1/8
・・・長女 1/8
・・・次女 1/8
だから本来、次男は3人の兄弟から、500万づつ請求されてもおかしくないわけだ。
3人の兄弟のうちの一人でも、
「母さんと同居しないんだったら、500万払えよ」
ぐらいのことは言っていいと思うんだけど、全員と疎遠なら望むべくもない。
亡き夫からのお金をもっと増やそうとした母。
その失敗をきっかけに母と断絶する子どもたち。
血は争えん。