出てった嫁に2週間で見切りつける姑。嫁を住宅ローン保証人から外すには?

(回答者に交代)

塩谷崇之:
そのお嫁さんと、あなたの息子さんは、もう、離婚をするということで、それはもう、納得している。

相談者:
ああ、納得してますけどお、

塩谷崇之:
うん

相談者:
まだ、(笑)紙を持って来ない状態だっていう話で、その間に、クレジットとか使われて、お金をどんどん使われちゃうと、いけないっていうことで息子は、慌て・・てえ・・はいるんですけど、最初、自分で買った、車のローンだけはあ、なんとか無くしたいからあ、住宅ローンをちゃんと払っていくためにも、自分で支払いが不能なら、それも、ちゃんとしてくれ、って言ったら、じゃあ、わたしの家の連帯保証人はどうなるの?っていう・・・話ですので・・

塩谷崇之:
んん・・なるほど。
えーとね、いくつかの問題がごっちゃ混ぜになってるようなんですけれどもね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
まずう、家を買ったときのローン。

相談者:
はい

塩谷崇之:
これは息子さんがあ、ローンの借主になってるわけでえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、えー、お嫁さんがその連帯保証人になっていると。

相談者:
はい

塩谷崇之:
いうことですね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
それから、車も、ローンで買ってるわけですよね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、この車は、

相談者:
はい

塩谷崇之:
これも息子さんが、

相談者:
それは、お嫁さんが、自分で払うって言って、

塩谷崇之:
うん

相談者:
言い切って買ったやつらしいですよ。

塩谷崇之:
ああ、じゃ、車の名義もお嫁さんの名義になってるんですか?

相談者:
あ、息子なんです。
ローンの名義人で、車の名義人だけど、お嫁さんの車としてえ、

塩谷崇之:
お嫁さんの車というのは、お嫁さん用の車だということですね?

相談者:
あ、そう

塩谷崇之:
うん

相談者:
だけど、まだ、支払いが全額払ってないので、車屋さんの所有者になってるからあ、

塩谷崇之:
ああ

相談者:
名義は変えれない・・ですよね・・

塩谷崇之:
車屋さんに、所有権留保って言って、要は所有者としては車屋さんでえ、

相談者:
そうですよね。

塩谷崇之:
で、一応車の名義人というのは、厳密に言うと使用者ってなってると思うんですけど、

相談者:
はい、そうです。

塩谷崇之:
それがあなたの息子さんで、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ローンも息子さんの名前で借りていて、

相談者:
はい、そうです、はい

塩谷崇之:
で、そのローンの支払いは、お嫁さんの方できちんとやりますと、自分が払いますと、いうふうに、約束してたわけですね?

相談者:
あ、約束してたんですって。

塩谷崇之:
うん、わたしが払いますというのは、息子さん名義の口座から引き落とされるんでえ、そこでお嫁さんが

相談者:
だけどお、自分で働いたやつからあ、

塩谷崇之:
うん

相談者:
ちゃんと、負担して入れるっていう、ことになってたらしいです。

塩谷崇之:
息子さんの口座に、お嫁さんが稼いだお金で、

相談者:
入金してえ、

塩谷崇之:
そこに入金して

相談者:
はい

塩谷崇之:
そこから引き落とされるようになっていたと。

相談者:
そう、それが入金は1回もされてないっていうことでえ・・

塩谷崇之:
ああ、なるほど。

相談者:
お嫁さんは給料から、車を払うって言って、正社員にもなってえ、自分の、口座からはたぶん、自分の保険くらいしか、払ってないと思います。

塩谷崇之:
ふうん・・

相談者:
あと、全部、使っちゃってる状態で、クレジットの請求も、来てるから、やっぱり、借りてるんかなあ、ていう、形跡はあるんです。

塩谷崇之:
クレジットの請求っていうのは、お嫁さん名義の

相談者:
あ、そうです。

塩谷崇之:
クレジットなんですか?

相談者:
はい。
一つ息子の名義のやつでもあったらしいんですよ、引き落としが。
息子は、借りていいって言った覚えはないって言ってるんです、はい。

塩谷崇之:
息子さんのカードを使って、お嫁さんがお金を借りてるってことですか?

相談者:
20・・2、3年から、ずうっと引き落とされて、息子もそれを知らなかったって、

塩谷崇之:
なるほどね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
分りました。
だいたい状況は分かりました。

相談者:
はい

塩谷崇之:
それで、まあ、もう、お嫁さんが出て行ってしまってえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
もう離婚も、お互いに決意をしたということですよね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
それで、そのときにい、

相談者:
はい

塩谷崇之:
連帯保証してること・・のがあ、どうなるのか?とか、ま、よく分からないクレジットとかもあるんだけどもお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その処理はどうなるのか?っていうのが今日のご相談だと、

相談者:
はい、そうです。

塩谷崇之:
いうことですね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
まずね、一つ目。
えーと、家のローンに関してなんですけれどもお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
息子さんがローンの借主、

相談者:
はい

塩谷崇之:
名義人になっていてえ、ま、奥さんがおそらく、連帯保証人になって、いるんだろうということですよね?

相談者:
あ、そうです、はい。

塩谷崇之:
うん、で、これはね、息子さんと奥さんが、離婚をしてもね、自動的に連帯保証が外れるわけではないです。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、あとは、そっから先は金融機関との交渉になりますんでえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
離婚をするので、連帯保証人を抜いてくれと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
いうふうに金融機関の方にね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
息子さんが、そういう申請をして、

相談者:
はい

塩谷崇之:
金融機関がそれを認めれば、保証人を抜いてもらうことが出来ます。

相談者:
はい

塩谷崇之:
出来ますけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
金融機関の方としてもね、元々その、奥さんの方のね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
連帯保証ってのが形だけのものでえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、奥さんの、その、収入も大した収入じゃないし、てゆうことであれば、いいですよっていうんで抜いてくれることも、ありますけどもお

相談者:
あ、はい

塩谷崇之:
通常はやはり、その保証人が一人減るとね、金融機関の側は、万一、のときに、

相談者:
はい

塩谷崇之:
回収・・出来る可能性がやっぱり下がってしまうのでえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
保証人誰か抜けるんだったら、別の人に保証人になってもらってくださいと、ちゃんと、おー、その別れた奥さんよりも、と同じくらいか、あるいは、その奥さんよりも、おー、確実に、支払い能力のあるような人を保証人に、つけてくださいっていうことを金融機関側が言ってくる可能性があります。

相談者:
それは、あのお、離婚届出してからもできるんですか・・はい

塩谷崇之:
むしろ出してからの方が、いいんじゃないかと思いますね。

相談者:
あ、いいですかね。

塩谷崇之:
離婚したので、っていうことでないとね、

相談者:
抜けませんよね。

塩谷崇之:
突然抜いてくれって言われても、

相談者:
無理ですね。

塩谷崇之:
はい、ダメな場合が多いのでえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
離婚をした上で、そういう申請を、金融機関の側にすればいいと思います。

相談者:
あ、はい、分りました。

塩谷崇之:
はい
でえ、えーと、車のローンについてね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
これも、考え方としては同じでえ、息子さんが名義人になってるんであるとすれば、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その車を乗ってるのが奥さんであったとしても、

相談者:
はい

塩谷崇之:
息子さんがずうっと支払いをしていく義務も、負います。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、じゃ、そのお、別れたときに奥さんが、その車を貰うというふうに、2人の間で、話し合いをしてそういうふうに決めたとしてもね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
今、現在、その、車の所有名義人は、車の会社の方になってるわけですよね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
なので、その会社の承諾無くう、奥さんのものにするということは出来ないんですよね。

相談者:
あ、はい

塩谷崇之:
だから、そこは一旦、例えばそのローンを完済をして、も一回ローンを借り換えをするとか、

相談者:
あ、そ、そうですね、はい

塩谷崇之:
そんな手続きが必要になる可能性が高いと思います。

相談者:
はい。
例えば、離婚、こっちも承諾してるんですけどお、その間の、もし、お嫁さんがクレジットとか、使っちゃった場合は、まだ払わなくちゃいけないんですかね?

塩谷崇之:
お嫁さんが、

相談者:
勝手になんか、

塩谷崇之:
息子さん名義のクレジットカードを使っちゃった場合ということですか?

相談者:
自分の名義でも口座はこっち・・のだと、こっちから、勝手に引き落とされちゃうんですけど、

塩谷崇之:
それはクレジットカード会社の方に、ざっくばらんに相談をしてみていいと思いますけども、

相談者:
あ、いいですか?

塩谷崇之:
本人の方から、離婚をすることになったんでえ、家族カードみたいなのが発行されていたけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
それを廃止して欲しいと。
そういう申請をするとですね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
おそらくカード会社の方から、こういう書類を揃えてくださいとかね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういうことを言われると思いますんでえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
それに従って、やっていけば家族カードの方は止めることが出来ると思います。

相談者:
はい、分りました。

塩谷崇之:
はい
だから、止めてもらえばね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
少なくともそのお、カードキャッシングみたいなことはね、防ぐことが出来ますんでえ、

相談者:
あ、そうですか。

塩谷崇之:
普通の、なんていうんでしょうかね、生活用品を買ったりとかあ、服を買ったりっていうものお・・についてはね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
これはあのお、日常家事債務と言ってね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あの、要するに普通の生活をする中でえ、作った、ま、借金っていうかね、そういう、ま、カードの返済とかですね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
含めてそういうのは、夫婦で連帯をして責任を負わなきゃならないということに、

相談者:
そうですね。

塩谷崇之:
なってますんでえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
だから、まとんでもない高級なね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
100万とか、200万ていう買い物をしたのなら別ですけども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
普通の日常生活の中で、カードを使って買ったものについてはですね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ずっとそのお、息子さんの方が免れることは出来ないんじゃないかな、と思いますね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
それで、あと、まあ、そのお、通帳とかを、カードとかを、銀行の?キャッシュカードとかを持ってって、勝手に下ろしてしまうということについてはあ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
口頭で伝えても難しいということであれば場合によっては、キチンと文書でね、もう、離婚を前提に別居をしているんだと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
だから、もう、家計も別に、なっているんだから、自分の名義の、預金を勝手に下ろしたり、自分の名義のカードを使ったりすることは絶対にしないでください、ということを文書で相手に通知をしておいた方がいいかもしれないですねえ。

相談者:
はい。
分りました。

塩谷崇之:
うーん・・もし、それでも効き目が無いようであればですね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あの、場合によっては弁護士・・を間に立ててですね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういうことはするなと。
いうことで警告の内容証明など出してもらった方が、いいかもしれない、ですねえ。

相談者:
あ、はい。

塩谷崇之:
それでも、だめなようであれば、もう、銀行とかカード会社に言ってえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
それを止めてもらう、そういうことが出来ないようにしてもらうと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
いうことになります。

相談者:
分りました。
はい

塩谷崇之:
それで、まあ、離婚は成立するまでの間はね、一応、そのお嫁さんの方のね、生活費も、ある程度負担はしないといけないと思いますんで、

相談者:
あ、はい

塩谷崇之:
それはそれでね、例えば、もう、金額を決めて生活費として、いくら渡すってことは、これはお嫁さんと息子さんとの間できちんと話し合いをして

相談者:
あ、はい

塩谷崇之:
きちんとお金を渡すべきものは渡す。

相談者:
はい

塩谷崇之:
だけども、なし崩し的に勝手にお金を使ったりカードを使ったりっていうことだけはやっちゃいけませんよと。
そこのケジメをきちんと、つけて、離婚の話を進めていかないと、

相談者:
あ、はい

塩谷崇之:
ごちっゃ混ぜになってしまうと、大変なことになりますので、

相談者:
あ、そうですね、はい

塩谷崇之:
はい、そんな感じで、

相談者:
はい

塩谷崇之:
よろしいでしょうか?

相談者:
ありがとうございます。

塩谷崇之:
はい

(再びパーソナリティ)