末っ娘夫婦にリンゴ園を継いでもらうための遺言書

テレフォン人生相談 2015年11月28日 土曜日

【2016年12月 追記】
1年後、相談者の思惑はハズレて今日の相談は役立たずとなっていた。
続編。リンゴ園の存続に策を巡らす親父。転売条件付きの土地売却は可能か?

 

パーソナリティ: 今井通子
回答者: 坂井眞(弁護士)

相談者: 男70歳 妻71歳 長男40歳 次男38 長女38歳 次女36歳 次女夫婦とその息子二人(6歳と4歳)との6人暮らし。

今井通子:
もしもしい、テレフォン人生相談です。

相談者:
お願いします。

今井通子:
はい、今日はどういったご相談ですかあ?

相談者:
ちょっとね、遺言状のね、効力っつうか、それについてちょっとお聞きしたいんです。

今井通子:
はい、あなたおいくつですか?

相談者:
えーと、わたしが70でえ、妻が、

今井通子:
はい

相談者:
71

今井通子:
71

相談者:
子どもがあ、長男40。

今井通子:
はい

相談者:
それで、38の双子が男、女。

今井通子:
男のお子さんと、女のお子さんの双子ちゃん?

相談者:
双子、うん、はい

今井通子:
が、40歳?

相談者:
38

今井通子:
38歳?、はい
で?

相談者:
36歳が、女

今井通子:
女のお子さんで36歳、はい

相談者:
うん
ほいでえ、今、あの、その36歳と、同居してます。
うん、6年前から。

今井通子:
そうすると、あなたと奥さまと、36歳のお嬢様とが、同居してらっしゃらるということ?

相談者:
うん、そいで、あのお、マスオさんっていうか、旦那がおって、

今井通子:
(笑)

相談者:
旦那は◆#$ててえ、

今井通子:
(笑)マスオさんね、はい

相談者:
それで、6歳と、4歳の男の子がいます。

今井通子:
あー、なるほど。

相談者:
ほいで、わたしのとこ農業ですんで、

今井通子:
ええ

相談者:
今ちょっと、娘は手伝いっつうか、してるんですけど、

今井通子:
うん

相談者:
旦那はもう、サラリーマンで、

今井通子:
はい

相談者:
今、娘、迷ってるもんで。

今井通子:
何を?

相談者:
農業そのままやるか、またバイトに行きたいかどうか?

今井通子:
あー

相談者:
そいでえ、出来たら跡継いで欲しいもんで。

今井通子:
ふうん・・

相談者:
その後押しのためにも、遺言状書いてやったらどうか?って思ってえ。

今井通子:
なあるほどお。

相談者:
そいで、問題は、40歳の、長男が、

今井通子:
はい

相談者:
大学出て、家に、もう、3回くらいしか帰ってきてないんです。

今井通子:
はい

相談者:
そいで、外国にいるみたいで、一切連絡取れない状態で、

今井通子:
あー

相談者:
そんで、その、後の二人は、わたしがね、妹に跡継がせるから、

今井通子:
はい

相談者:
「相続放棄しろよ」
って言えばあ、
「うん」
と言うと思うんだけどお、

今井通子:
はい

相談者:
そいで、一応、遺言状としては、畑は、娘が継いで、

今井通子:
はい

相談者:
家とお、少ししかないけど、金銭は、

今井通子:
はい

相談者:
妻と、娘と共同の相続人にしてやったらいいかなと、

今井通子:
うーん・・

相談者:
思ってんだけどお。

今井通子:
なるほどお。

相談者:
遺留分というのがあるでしょ?

今井通子:
ええ

相談者:
そうすとお、一応、他の子どもは、まあ、
「自分たち、でやっとるんだから、自分たちで、後やれ」
って言いてえんだだけど、(長男には)連絡がつかないんで。

今井通子:
あのお、ご長男は、今、会社にお勤め?

相談者:
いやいやいや、放浪しているみたいな感じ・・

今井通子:
ご職業は?

相談者:
は、分んない。

今井通子:
職業が分んない?

相談者:
うん・・

今井通子:
でえ、しかもご連絡がないっていうことはあ、

相談者:
うん

今井通子:
例えばですよ、(笑)放浪していて、お金が無かったら、あなたのところに、無心に連絡を寄こすとかするじゃないですか?

相談者:
ん・・長男は一回も金くれって言ったことない。(笑)

今井通子:
それは無いのね?
じゃ、それなりにい、ま、ちゃんとお金はあるのね?

相談者:
そお、そお、そお

今井通子:
だけど、会社に勤めたりをしていて、出張とか、なんかで、海外に行ってるわけじゃあ、ないっていうことね?

相談者:
そお、そお、そお、そお

今井通子:
うん、で、放浪しているらしいと。

相談者:
そうですね。
外国◆#$%

今井通子:
要は、自由業で、それなりにやってらっしゃるわけね?

相談者:
そお、そお、そお

今井通子:
うーん
分りました。
ちなみに伺うんですがあ、

相談者:
はい

今井通子:
あの、農地はたくさんお有りなんでしょうね?

相談者:
うん

今井通子:
で、お家・・

相談者:
で、農業で、専業でやってるもんでね。

今井通子:
ええ
で、お家はあ、一つですよね?

相談者:
うん

今井通子:
今3人(*)さんと、お孫さんで住んでらっしゃるお家が。

(*)実際は、相談者夫婦と末娘夫婦

相談者:
はい

今井通子:
で、お金はあ、(笑)どれぐらいですか?って言うのも変ですけど。

相談者:
(笑)
現金としては1千万はないと思うけどお。

今井通子:
あ、一千万ない?
現金以外に、なんか、株だとか、

相談者:
いえ、いえ、そういうのは、

今井通子:
国債だとか、

相談者:
そういうのない。

今井通子:
そういうのない?

相談者:
うん、去年、リフォームするのに、1千、500万ぐらい掛けちゃったもんで。

今井通子:
なるほど。

相談者:
うん

今井通子:
そうすると、分けられるようなお金は一千万ぐらいしかないと。

相談者:
うん・・いくら頑張ってもね。

今井通子:
うん
それで、お家はどれぐらいのものなんですかね?

相談者:
家(うち)はあ、もお、建てて、四半世紀にはならんけれど・・

今井通子:
お家に対しては、資産価値はない?

相談者:
いや、あると思う。

今井通子:
ある?(笑)

相談者:
去年、あのお、

今井通子:
あ、リフォームした(笑)

相談者:
1500万掛けてるもんで。

今井通子:
うん
そうすると、家にも資産価値がある?

相談者:
うん・・

今井通子:
金額で言うと農地はどれくらいになりますかね?

相談者:
2ヘクタール(*)くらいあるもんで、売るちゃ、1千500万ぐらしかないかしれんけど・・

(*)ヘクタール:
1ヘクタール=10,000平方メートル(100m×100m)

今井通子:
1500万

相談者:
買いたいて言えば、2千万ぐらい、(笑)

今井通子:
フフフフフフフフフフ
じゃ、あのお、もしもお、遺留分を言われたときの分筆(*)を考えるのにい、おいくらぐらいかなあ?っていうのが分ってればあ、それなりのお、

(*)分筆:
ぶんぴつ。
一筆の土地を数筆に分割すること。

ちなみに、筆とは土地の数え方。
広さは関係なく、1平米でも、100平米でも1筆。

 

相談者:
うん

今井通子:
お金の方だけで勝負してって、言えるかな?って思ったんですが、その場合は、そうすると、お家を、奥様と、お嬢さんに継がせたとして、

相談者:
うん

今井通子:
で、そのお、奥様はもう、お年だから、年金ですよね?

相談者:
いやあ、一緒に農業やってるもんで。

今井通子:
年金は?

相談者:
年金はもらってるよ、二人とも。

今井通子:
そおですよね。

相談者:
うん

今井通子:
奥様は、でも、まだ、現役で農業できるのね?

相談者:
うん、やってる。
俺も現役でやってる。

今井通子:
ていうことは、月の収入っていうのがあるわけじゃない?

相談者:
ああ、ああ、月の収入が・・うん、あるある。

今井通子:
で、それは、もしも、あなたに何かがあっても、どれぐらいあるの?

相談者:
売り上げとしては、1千万くらいでえ、

今井通子:
あ、なるほど。

相談者:
うん

今井通子:
そこ聞いたらいいです。

相談者:
うん、そのくらいで。

今井通子:
それぐらいはあるわけね?

相談者:
売り上げはね。

今井通子:
じゃ、例えば遺留分とかって言われちゃってえ、

相談者:
はい

今井通子:
あなたのお持ちになってる一千万を、他の人たちにい、分けちゃったとしても、奥様と、それから、お嬢様と、

相談者:
うん

今井通子:
お嬢様の家族とは、稼いでいけば、その後、生活も出来るわけよね?

相談者:
んん、まあ、そういうときには、◆#きる思うけど・・

今井通子:
うん

相談者:
果樹だもんで。
俺が、フッと、おらんくなったら、(笑)難しいかもしれん。

今井通子:
果樹園なんですか?

相談者:
うん・・

今井通子:
ちなみに何だか伺っていいですか?

相談者:
りんご

今井通子:
りんご農園なのね?

相談者:
うん・・

今井通子:
でもお、それをお嬢様と奥様が出来なくなっちゃう?

相談者:
色々、技術があるもんで。
まあ、覚えりゃね、出来ると思うけど。

今井通子:
それでも継いで欲しいの?

相談者:
そうだね。

今井通子:
お嬢様が、もう、出来るってのが分ってて継いで欲しいんじゃなくてえ、
あなたが(笑)いなくなっちゃったら難しいのに継いで欲しいの?

相談者:
(笑)まだ70だもんで。
ま、(あと)5年や10年くらいは(働ける)、と思ってるもんでえ。

今井通子:
うん

相談者:
それ、やる気になってくれれば、その頃になりゃ、もう出来ると思う。
ま、そうすれば、

今井通子:
あ、なるほどね、

相談者:
うん
覚え・・

今井通子:
あの、色々、これから修行してもらえば、っていうことですね?

相談者:
うん
ここ、親父い、から、跡継いだもんだでえ。

今井通子:
あのお、お嬢さまのご主人はあ、

相談者:
うん

今井通子:
会社員?

相談者:
うん、サラリーマン。

今井通子:
って仰いましたよね?

相談者:
うん

今井通子:
サラリーマンって。
で、あのお、農家を継ぐ気はサラサラない?

相談者:
今んとこんない。

今井通子:
今んとこはないね?

相談者:
サラサラと。(笑)

今井通子:
うん

相談者:
もお、だけど、40過ぎてるもんで。

今井通子:
うん

相談者:
勤めても、あと25年ぐらいですね。

今井通子:
そおですね。
あ、じゃあ、あれか、あのお、あなたがもしものことがあったとしても、もしくは、あの、もしもじゃなくても、動けなくなってもお、その頃、お嬢様に技術を伝承しておけばあ、

相談者:
うん

今井通子:
もし、ご主人がそこからでもお、農業継ぐことも出来るわけよね?

相談者:
そお、そお、そお、そお

今井通子:
あ、それがあなたの、

相談者:
出来たら、それを願いたいわけ。

今井通子:
うん、それがあなたの計画ね。

相談者:
それを、するには、その、後押ししたいわけ。

今井通子:
あーん、分りました。
じゃあ、もう一度だけ、何がご質問なのか、仰ってください。

相談者:
遺言状の効力がどのくらい、あるか?っつうことを、ちょっとお聞きしたい。

今井通子:
はい、分りました。

相談者:
はい

今井通子:
今日はですね、弁護士の坂井眞先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
先生よろしくお願いいたします。

(回答者に交代)

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