亡くなった弟の嫁に親の介護を拒否された60歳女の次なる要求
(回答者に交代)
大迫恵美子:
えーとですねえ、あのおー、
相談者:
はい
大迫恵美子:
これ、お、あの、ご両親は、
相談者:
はい
大迫恵美子:
あ、今は、その、お家はお持ちなんですね?
相談者:
持ってます。
大迫恵美子:
で、あなたはそのお、介護2っていうことですけどお、
相談者:
はい
大迫恵美子:
その、お家戻って一緒に住んでらっしゃるの?
相談者:
一緒に今住んでます。
大迫恵美子:
ああ、そうなんですね。
相談者:
はい
大迫恵美子:
そうするとまあ、あの、あなたあ、と、同居の、おー、あの、ご両親で、弟さんのお嫁さんはまた、どっか、別のところにお住まいですよね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
あのお、まあ、あれです、けどお、その、お嫁さんは元々、あなたのご両親とは、あんまり上手くいってないんですか?
相談者:
弟、曰く、
大迫恵美子:
はい
相談者:
「気が利かない、から姉貴、頼む」っていうのはずうっと言われてたんですね。
大迫恵美子:
はい
相談者:
まあ弟は、「そういう、嫁さんだから、あえて、親の面倒を、看させなかった」っていうか。
大迫恵美子:
あなたにはそういう風に言ってたってことですね?
相談者:
そうですね。
大迫恵美子:
はい。
えーっとですね、あのお、まあ、今の段階で、その、
相談者:
はい
大迫恵美子:
お嫁さんの方がね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
特にその、法的な、手続きを取っていないんだと思いますけど、
相談者:
はい
大迫恵美子:
こういう状態の中でね?
お嫁さんの方が、
相談者:
はい
大迫恵美子:
まあ、「もう・・あの、夫が亡くなったのでね?」
相談者:
はい
大迫恵美子:
「もう、いいわ」と、いう風に、もし考えたとしたら、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
お嫁さんの方からは、その、「姻族の終了届」っていうの、出すことができるんです。
つまりもう、
相談者:
あ・・
大迫恵美子:
身内じゃ、ないですよっていう、ことね?
相談者:
ああ、はい
大迫恵美子:
それを出すと、もう、全然親戚でも何でもないということになりますのでね?
相談者:
ああ、はい
大迫恵美子:
ま、あのお、ですから、もう、お嫁さんの気持ち一つっていう、状況なんですよ。
相談者:
はい
大迫恵美子:
で、まあ、あのお、そういう立場ですし、実際にはその、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
血族ではないのでね?
相談者:
ええ
大迫恵美子:
ええ、ま、親族ですから、観念的には、あの、扶養とか、まあ助け合う、義務とかね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
そういうのを観念できるんですけど、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
法律上、そういう、何ていうか、非常に、弟さんが生きてる時とは違う立場になってる人なので、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
そこを、その、法律問題として、詰めていくとね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
あなたよりはずっと、あなたの、ご両親に対してのね?介護だとか、協力だとか、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
助けるとかっていう義務の程度が弱い人なんですよね。
相談者:
で、あのお、ま、弟が亡くなって4カ月ぐらい経った時に、
大迫恵美子:
はい
相談者:
ま、弟と、彼女の中で、話した内容で、
大迫恵美子:
ええ
相談者:
「姉貴に申し訳ないから、姉貴にも少し遺してやってくれ」みたいなことを、弟が言ったっていうのを、言ったんですね、彼女は。
大迫恵美子:
はい
相談者:
まあ、口頭でしかないので、書面で明らかじゃないので、なんですけど、やっぱり、お金のことになって、遺産が全部、自分の手元に入ると、もうそういうこと、すっからかーんで、もう、何も、そうやって、連絡も来なくなっちゃう。
大迫恵美子:
うーん
相談者:
たんで。
大迫恵美子:
ええ
相談者:
うん。
そういうのも、やっぱりもう、こればっかりは、どうしようもないってことですよね?
大迫恵美子:
うーん。
ま、そこのところが一番やっぱり、ご不満なんですよね?あなたとしては。
相談者:
・・
大迫恵美子:
あのおー、まあ、要するにね?
そのお、
相談者:
はい
大迫恵美子:
いろいろ亡くなった方の、思惑(おもわく)だとか、
相談者:
はい
大迫恵美子:
あるいは、まあ、その、死ぬまでの親戚づきあいだとかね?
相談者:
ええ
大迫恵美子:
こういうものが、あのお、ちゃんと、その、調整して、上手くやってくれるんなら、全然問題ないんですよ。
相談者:
はあい
大迫恵美子:
先程のそのお、あなたが「手伝って」って言った時に、だって、ま、ちょっと、あの、「やりますよ」っていうことさえ言ってくれればいいわけですけど。
でえ、今、その、
相談者:
いや・・
大迫恵美子:
やってくれないところを見てね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
しかもやってくれずに、連絡もあまりしてこないってことになってくると、
相談者:
はい
大迫恵美子:
恐らくは、やる気がないんだと思います。
相談者:
そうですね、はい。
大迫恵美子:
ええ。
そうすると、やる気のない人に対してね?
相談者:
ええ
大迫恵美子:
その、弟さんの言ってたようなことを実現する方法は、何かあるか?っていうと、
相談者:
あはい
大迫恵美子:
これはもう、法律、で、どうなってるか?ってことになっちゃうわけなんですね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
え、そういうものに照らして考えた時に、じゃあ、何ができるか?っていうと、
相談者:
はい
大迫恵美子:
うーん、1つはね?その、やっぱり、
相談者:
はい
大迫恵美子:
弟さんの、おー、ま、遺言書でも残しておいてくれれば良かったんですけど、結局、それがないもんですから、
相談者:
はい
大迫恵美子:
弟さんの、遺志をその、実現する方法がね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
えー、まあ、亡くなった方(かた)の、をー、に、任されちゃった、形になってるわけなんですね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
で、任された人は、まあ、奥さんは、相続人ですから、
相談者:
あはい
大迫恵美子:
奥さんと、それからご両親が相続人ですからね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
だから、相続人達が、ん、あなたの、に、もう、あの、分けてあげるようにしましょうか?っていう話し合いをしてくれれば、いいんですけど、
相談者:
はい
大迫恵美子:
んー、ま、それが、ないわけですよねえ?
相談者:
あはい、そうですね、はい。
大迫恵美子:
ええ。
だからそれをね?そういう気がない人達に、無理矢理、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
そういう気にさせる方法っていうのは、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
少なくとも遺言書は残っていない以上ね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
あの、はっきりと、それを実現する方法はないんですよ。
相談者:
そうですね、はい。
大迫恵美子:
結局、相続人の方々が、まあ話し合ってね?自分たちのもらうべき物の中から、あの人にも分けてあげましょうか?っていう話をして、
相談者:
はい
大迫恵美子:
まあ、あの、そ、それは、どこから出るかは、その話し合いの内容ですけど、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
例えばご両親の、取り分の中からね?
相談者:
ええ
大迫恵美子:
「あなたにも、じゃあ、これの分は、あの、あなたにも分けましょうか」って話が、あのお、できれば良かったんですけど。
相談者:
はい
大迫恵美子:
んー、あるいは、いも、あの、お嫁さんの方から、「私がもらうべきものの中から、いくらをお義姉さんに、あげ、ましょう」と、
相談者:
はい
大迫恵美子:
いう申し出があるとかね?
相談者:
ええ
大迫恵美子:
あれば良かったんですけど、
相談者:
うん
大迫恵美子:
それはまあ、ないので、
相談者:
はい
大迫恵美子:
そうすると、あなたの方がそれをもらう方法っていうのは、んー、現時点ではないですよね。
相談者:
ああ・・そう、ですね。
うーん・・
大迫恵美子:
でもその分ね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
その代わり、あの、880万のお金がご両親のところいってるわけでしょ?
相談者:
はい
大迫恵美子:
これは亡くなった、弟さんの、相続分としていってるわけですから、
相談者:
はい
大迫恵美子:
まあそれを使ってくださいと、いうことだと思いますよ?
相談者:
ああ・・ああ・・
大迫恵美子:
やっぱりその、880万円を、お、相続分として、
相談者:
はい
大迫恵美子:
もらって、いる、ご両親が、さらに、もっとね?
あのお、自分達の、老後、について、責任を、負いなさいと、おー、いうのは難しいと思いますよ?
相談者:
んー・・何とかね、肉体的に助けられなかっただけに、経済的にもちょっとね、助けていただきたい、いける、何かが、あればよ、いいのにな、と思って・・なんですけど・・(涙)
大迫恵美子:
ま、あの、非常にね?
そのお、おー、ま、金銭的な面で、そのお、弟さんが、ま、裕福でいらしたんだと思いますけど、
相談者:
うーん
大迫恵美子:
そういうものを、そのお、お嫁さんが独り占めするような、風に見えることがね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
あの、まあ、癪に障るっていうか、気になる、と思いますけど、そうは言っても、まあ、あなたのご両親ですから、
相談者:
はい
大迫恵美子:
まあ、あなたが、やっぱり、ね?
弟さんが亡くなってしまった、今となっては、責任持っていかなきゃいけない立場になってしまいましたよね?
相談者:
そうですね。
大迫恵美子:
ええ
相談者:
うーん
大迫恵美子:
でえ、やっぱり、お嫁さんはそうは言ったって、元々はね?あの、血の繋がっていない人なんですから、
相談者:
はい
大迫恵美子:
あの、お嫁さんも自分と同じように責任持てと言っても、それはもう、法律もそう考えていないし、
相談者:
うん
大迫恵美子:
実際にも難しいんじゃないでしょうかね?
相談者:
うーん、そうですね。
ま、そうですね。
彼女にそういう気持ちが、芽生えればいいんですけど、まあ、芽生えないの、だろうから(笑)、まあ、
(再びパーソナリティ)
「弟」の財産は「弟一人」で築いた物ではなく、「弟夫婦」で築いた財産なのでしょう? 老親が880万も受け取れるのはそれほど悪くないような・・・弟一家(子は無かったが)の財産は相談者とは何の関係も無いのでは?
「お嫁さん」という言葉の使いかたも、「弟」の付随物のようで不快でした。
相談者は「介護」を金科玉条とし、「この介護の紋所が目に入らぬか~」と言っているよう。一生懸命介護して、老親の遺産を受け取れば良いのです。
嫁は他人です。そもそも長男のお嫁さんだから介護をしなければならないとするのは、家族のエゴではないでしょうか?法的にも親の介護は実子だと言う事になっていますし。
それを、長男の嫁だからあんたがやりなさいって言う義務付けされている風潮自体がおかしい話で・・・
今回のお話は、弟さんが亡くなられたケースですが、逆に親が亡くなった場合、どんなに介護に尽くした長男のお嫁さんであっても、お嫁さんに財産の権利はありませんから、逆に言えば実子に財産を持っていかれてしまうケースの方が多いですし・・・嫁ってそういう立場は本当に悲しい立場では無いですか?夫の財産は、妻や子供に行きますが、舅・姑の財産は実子に行くわけですし嫁には入りませんよね?
なのに・・長男の嫁が全てを面倒見なさいっていうのも本来理不尽な話です。日本の家族の歴史はこの理不尽な事をず~っと続けてきてしまって、「親の介護は長男の嫁がやる」と言うのが定着してしまった事がそもそも間違いであるとも思えます。
子供いないなら共働きで嫁名義で金融資産作ってるのかもね