【KBC限定】車のローンの債務者が亡くなった。返すのは連帯保証人か?相続人か?

(再びドリアン氏)

ドリアン助川:
もしもし?

相談者:
はい、ええ

ドリアン助川:
あのおー、今、あやふやなところ、全て確認された上で、

相談者:
はい

ドリアン助川:
えー、きちんと方策立てるのがいいかな、という風に思いました。

相談者:
そうですね。
ええ、何とか、あの、自信付け、付きましたんで、

ドリアン助川:
はい

相談者:
頑張ってみます。

ドリアン助川:
はい

相談者:
はい

ドリアン助川:
どうも失れ・・

相談者:
すいません、ありがとうございます。

ドリアン助川:
失礼します。

相談者:
はい

(内容ここまで)

KBC(九州朝日放送)ラジオ限定放送となってしまったいきさつは、
もっとガンバらんかいKBC

 

オジ様、いきなり500万もの借金抱えたクセして、余裕があってオモロない。

だけど、500万のカーローンで月々3万5千円はあり得んよ。
60回払いとしたって、月10万だ。

数字弱いのねえ、お二方とも。

ディーラーが車を持ってちゃったってことは、単に、ディーラー、イコール、ローン会社ってだけでしょ。
別法人にはなってるけど、事実上ね。

 

オジサン、70近いダチの連帯保証人になるところからしてバカだ。

「お前が明日死んだらどうすんねん?」
ぐらいのこと、ギャグで返せよ。

ギャグじゃないけど。

 

ドリ助  「車?、あぁ・・」

借金して外車っていう、ジジイのどうしようもない見栄っ張りにあきれてる。
同感。

 

ちょっと回答にキレがないので整理したい。

今日の記事タイトルに対する答えは、
道義的には相続人(もちろん色んな考え方はあろう)。
法的だと、どっちでもよくって、同等の責任だ。

じゃ、同等なら、どっちが返すのかって誰が決めるの?

それは、ローン会社、債権者だ。

 

仮に友人の遺産を相続した人間がいたとしよう。
つまり、借金も相続したということだ。

しかし、そうであっても、債権者であるローン会社がこの男に請求することに何の問題もない。
男は拒絶できないし、「まず相続人に請求しろ」、などという言い分も通らない。

連帯保証人というのはそういう立場であって、たとえ友人が生きていたって、あるいは友人に支払い能力があったって、どっちに請求するかは債権者の自由だ。

ちょっと前のアタシも含めてだけど、これを大半の人が誤解している。

「主債務者」という言い方も誤解を生む言い方だ。
だって、債権者から見れば主も副もない。
借りた本人と連帯保証人は全く同等だからだ。

もちろん、坂井弁護士の言うとおり、男は相続人に対して肩代わりした分を請求すること(求償)ができる。

でも、番組を聞きなれた人は、弁護士が言う、「請求できる」という言い回しがクセものだということは知っていると思う。

「請求できる」 と、「カネを取れる」との間に存在する越えられない壁だ。

手間暇や、ゴネ得や、無い袖もそうだけど、実際にカネを取るのは大変なの。
今日の件ではさらに、裁判所は本当に求償を認めてくれるんだろうか?という疑問も生じる。

納得して判子をついた連帯保証人。
VS
遺産相続の結果、借金も相続した相続人。

法的に同等な立場だとしたら、あとは道義的に差があるのか、ということだけど、あるか?

半分づつ負担するぐらいが落としどころのような気がするけど、白か黒かなのかね。

 

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